東京湾横断道路の建設に関する特別措置法施行規則
平成18年5月1日 改正
第1条
【法第二条第一項第一号の国土交通省令で定めるもの】
東京湾横断道路の建設に関する特別措置法(以下「法」という。)
第2条第1項第1号の国土交通省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
①
漁業権(
漁業法第6条第1項に規定する漁業権をいう。)その他の権利を有する者に対する損失(東京湾横断道路建設事業者(
法第2条第1項に規定する東京湾横断道路建設事業者をいう。以下同じ。)の行つた東京湾横断道路の新設に関する工事又はその準備行為(
次号において「東京湾横断道路建設事業者の行つた工事等」という。)に起因して新たに生じたものを除く。)の補償
②
東京湾横断道路の建設に関する事業の施行のために必要な関係行政機関との協議その他の法令に基づく行為及び他の事業との調整で、東京湾横断道路建設事業者の行つた工事等に関連する詳細な事項に係るもの以外のもの
③
他の道路との連結又は交差に関する工事(これと密接に関連する工事を含む。)及びその準備行為
第2条
【費用の支払方法】
1
法第2条第1項第1号の規定により独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構(以下「機構」という。)が東京湾横断道路建設事業者に支払う建設工事(
同号に規定する建設工事をいう。以下同じ。)に要した費用の額は、東京湾横断道路についての日本道路公団等の民営化に伴う道路関係法律の整備等に関する法律
第1条の規定による改正前の
道路整備特別措置法第3条第1項の許可に係る工事予算で建設工事に係るものを基礎として算定した額を
法第2条第1項に規定する建設協定(以下「建設協定」という。)に記載するものとする。
2
前項の費用は、東京湾横断道路の供用開始後、国土交通大臣が定める期間を支払期間とする半年賦支払の方法により支払うべきものとし、その支払額は、
同項の規定により建設協定に記載された額を元本とし、建設工事に要した費用に充てるため東京湾横断道路建設事業者が発行し、又は借り入れた社債又は借入金の利率等を勘案して機構及び東京湾横断道路建設事業者が定める支払方法により計算した元利支払額とする。
3
前項の機構及び東京湾横断道路建設事業者が定める支払方法は、建設協定に記載するものとする。
第3条
【法第二条第一項第三号の国土交通省令で定める事項】
第4条
【資金計画等の届出】
1
東京湾横断道路建設事業者は、
法第5条第1項の規定により資金計画及び事業計画の届出をしようとするときは、その資金計画及び事業計画を記載した届出書を、毎事業年度開始の日の一月前までに、機構を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。
2
前項の資金計画には、次に掲げる事項に関する計画を記載しなければならない。ただし、東京湾横断道路の建設又は管理に関する事業以外の事業に係る資金については、その概要を記載することをもつて足りる。
3
第1項の事業計画には、次に掲げる事項に関する計画を記載しなければならない。ただし、東京湾横断道路の建設又は管理に関する事業以外の事業については、その概要を記載することをもつて足りる。
第5条
【募集社債を引き受ける者の募集の認可の申請】
東京湾横断道路建設事業者は、
法第10条第1項の規定により募集社債(
会社法第676条に規定する募集社債をいう。以下同じ。)を引き受ける者の募集の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に募集社債を引き受ける者の募集に関する株主総会若しくは取締役会の議事録又は執行役の決定があつたことを証する書類の写しを添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
②
募集社債の利率、償還の方法及び期限その他の発行条件
④
募集社債を引き受ける者の募集により取得する金額の使途
第6条
【資金借入れの認可の申請】
東京湾横断道路建設事業者は、
法第10条第1項の規定により資金の借入れの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
③
借入金の利率、償還の方法及び期限その他の借入条件
第7条
【報告の徴収方法】
国土交通大臣は、
法第11条の規定により東京湾横断道路建設事業者に報告を求める場合は、報告書の様式、報告書の提出期限その他必要な事項を明示しなければならない。
附則
2
第四条第一項の規定による資金計画及び事業計画の届出の期限は、建設協定の認可の日に属する事業年度にあつては、同項の規定にかかわらず、当該建設協定の認可の日から起算して四十日を経過した日までとする。
附則
平成12年11月20日
(施行期日)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成17年6月1日
この省令は、法の施行の日(平成十七年十月一日)から施行する。
附則
平成18年5月1日
2
この省令の施行前に到来した最終の決算期に係る財務計算に関する諸表の作成については、この省令による改正後の高速道路事業等会計規則別表第二第6号様式にかかわらず、なお従前の例による。
3
この省令の施行前にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定に相当の規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。