• 東日本大震災による公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第二十一条第一項の規定による書類の作成等の義務の不履行についての免責に係る期限に関する政令

東日本大震災による公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第二十一条第一項の規定による書類の作成等の義務の不履行についての免責に係る期限に関する政令

平成23年6月29日 制定
東日本大震災についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第1条の規定により特定非常災害として指定された東日本大震災による義務の不履行であって、次に掲げる義務に係るものについての特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第4条第3項に規定する免責に係る期限は、平成二十三年九月三十日とする。
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「公益法人認定法」という。)第21条第1項の規定による同項に規定する書類の作成及び備置きの義務
公益法人認定法第21条第2項の規定による同項各号に掲げる書類の作成及び備置きの義務
公益法人認定法第22条第1項の規定による公益法人認定法第21条第4項に規定する財産目録等の提出の義務
附則
この政令は、公布の日から施行する。

キーボードでも操作できます

  (テンキーを利用する場合は

    NumLockして下さい)

「1」+「4」+「Enter」 ⇒ 14条

「Esc」 or 「テンキーの/」 ⇒ クリア