東日本大震災による有価証券報告書等の提出の義務の不履行についての免責に係る期限に関する政令
平成23年6月22日 制定
東日本大震災についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第1条の規定により特定非常災害として指定された東日本大震災による義務の不履行であって、次に掲げる義務に係るものについての特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第4条第3項に規定する免責に係る期限は、平成二十三年九月三十日とする。
①
金融商品取引法第24条第1項(同条第5項(同法第27条において準用する場合を含む。)及び同法第27条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する有価証券報告書の同法第24条第1項の規定による提出の義務
②
金融商品取引法第24条の4の7第1項(同条第3項(同法第27条において準用する場合を含む。)及び同法第27条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する四半期報告書の同法第24条の4の7第1項の規定による提出の義務
③
金融商品取引法第24条の5第1項(同条第3項(同法第27条において準用する場合を含む。)及び同法第27条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する半期報告書の同法第24条の5第1項の規定による提出の義務