東日本大震災に対処するためのガス事業会計規則等の規定に基づく財務諸表の提出等の期限の特例に関する省令
平成23年6月30日 制定
第1条
【ガス事業会計規則の規定に基づく財務計算に関する諸表の提出期限の特例】
東日本大震災に際し災害救助法が適用された市町村の区域(東京都の区域を除く。以下同じ。)にその供給区域又は供給地点の全部又は一部が含まれるガス事業法第2条第2項に規定する一般ガス事業者(以下単に「一般ガス事業者」という。)及び同条第4項に規定する簡易ガス事業者(以下単に「簡易ガス事業者」という。)にあっては、平成二十二年十二月三十一日を含む事業年度に係るガス事業会計規則第14条第1項及び第15条第2項の規定に基づく財務計算に関する諸表の提出については、これらの規定にかかわらず、平成二十四年三月三十一日までに行うことができる。
第2条
【ガス事業法施行規則の規定に基づく選択約款の収入実績等報告書の提出期限の特例】
東日本大震災に際し災害救助法が適用された市町村の区域にその供給区域又は供給地点の全部又は一部が含まれる一般ガス事業者及び簡易ガス事業者にあっては、平成二十二年十二月三十一日を含む事業年度に係るガス事業法施行規則第111条第1項の規定に基づく選択約款の収入実績等報告書の提出については、同項の規定にかかわらず、平成二十四年三月三十一日までに行うことができる。
第3条
【ガス事業部門別収支計算規則の規定に基づく部門別収支計算書等の提出期限の特例】
東日本大震災に際し災害救助法が適用された市町村の区域にその供給区域又は供給地点の全部又は一部が含まれる一般ガス事業者及び簡易ガス事業者にあっては、平成二十二年十一月三十日を含む事業年度に係るガス事業部門別収支計算規則第4条第1項及び第7条第1項の規定に基づく部門別収支計算書等の提出については、これらの規定にかかわらず、平成二十四年三月三十一日までに行うことができる。
第4条
【ガス事業託送供給収支計算規則の規定に基づく託送収支計算書等の公表期限の特例】
東日本大震災に際し災害救助法が適用された市町村の区域にその供給区域又は供給地点の全部又は一部が含まれる一般ガス事業者にあっては、平成二十二年十一月三十日を含む事業年度に係るガス事業託送供給収支計算規則第9条第1項の規定に基づく託送収支計算書等の公表については、同項の規定にかかわらず、平成二十四年三月三十一日までに行うことができる。