• 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の総務省関係規定の施行に関する政令
    • 第1条 [法第六条第一号の情報システム]
    • 第2条 [法第七条の消防施設]
    • 第3条 [法第十五条第二号の給付]

東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の総務省関係規定の施行に関する政令

平成24年3月31日 改正
第1条
【法第六条第一号の情報システム】
東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(以下「法」という。)第6条第1号の政令で定める情報システムは、住民に関する事務の処理に係る情報システムで総務大臣が財務大臣と協議して定めるものとする。
第2条
【法第七条の消防施設】
法第7条の政令で定める消防の用に供する施設は、消防ポンプ自動車、救助工作車及び救急自動車、救助用資機材及び救急用資機材、防火水槽その他消防の用に供する施設で総務大臣が財務大臣と協議して定めるものとする。
第3条
【法第十五条第二号の給付】
法第15条第2号に規定する政令で定める給付は、次に掲げる給付とする。
地方公務員等共済組合法附則第19条の規定による退職共済年金
地方公務員等共済組合法附則第26条第2項から第4項までの規定による退職共済年金
附則
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成23年12月2日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成24年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。

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