• 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律

東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律

平成25年6月21日 改正
第1章
総則
第1条
【趣旨】
この法律は、東日本大震災に対処するため、地方公共団体等に対する特別の財政援助及び社会保険の加入者等についての負担の軽減、農林漁業者、中小企業者等に対する金融上の支援等の特別の助成に関する措置について定めるものとする。
第2条
【定義】
この法律において「東日本大震災」とは、平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。
この法律において「特定被災地方公共団体」とは、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、千葉県、新潟県及び長野県並びに東日本大震災による被害を受けた市町村で政令で定めるものをいう。
この法律において「特定被災区域」とは、東日本大震災に際し災害救助法が適用された市町村のうち政令で定めるもの及びこれに準ずる市町村として政令で定めるものの区域をいう。
参照条文
地方団体に対して交付すべき平成二十五年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額等の特例に関する省令第2条 地方団体に対して交付すべき平成二十三年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額の特例等に関する省令第1条 地方団体に対して交付すべき平成二十三年度分の特別交付税の額の決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額の特例に関する省令第1条 第2条 地方団体に対して交付すべき平成二十四年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額等の特例に関する省令第1条 東日本大震災に対処するための私立学校教職員共済法の特例に関する省令第1条 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第三条第一項第六号の一般廃棄物の処理施設を定める政令 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第二条第二項及び第三項の市町村を定める政令第1条 第2条 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生労働省関係規定の施行等に関する省令第1条 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生労働省関係規定の施行等に関する政令第3条 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の農林水産省関係規定の施行等に関する政令第1条 東日本大震災についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第6条 東日本大震災に伴う合併市町村に係る地方債の特例に関する法律第2条 東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する特別措置法第4条 東日本大震災により特に必要となった一般廃棄物の処理を行う場合に係る廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第十二条の七の十六に規定する環境省令で定める一般廃棄物の特例に関する省令第2条
第2章
特別の災害復旧事業についての補助
第3条
国は、特定被災地方公共団体又は特定被災地方公共団体が加入する地方自治法第284条第1項に規定する一部事務組合若しくは広域連合に対し、東日本大震災による被害を受けた次に掲げる施設の災害復旧事業について、その事業費の一部を、予算の範囲内において、補助する。
水道法第3条第8項に規定する水道施設(同条第2項に規定する水道事業若しくはこれに類する事業として政令で定めるもの又は同条第4項に規定する水道用水供給事業に係るものに限る。)
工業用水道事業法第2条第6項に規定する工業用水道施設(同条第4項に規定する工業用水道事業に係るものに限る。)
住宅地区改良法第2条第6項に規定する改良住宅又は同条第7項に規定する地区施設
警察施設のうち信号機、道路標識、道路標示又は交通安全施設等整備事業の推進に関する法律第2条第3項第1号ロに規定する交通管制センター
都市計画法第11条第1項第1号第2号又は第4号に掲げる都市施設で政令で定めるもの
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条第2項に規定する一般廃棄物の処理施設で政令で定めるもの
集落排水施設
前項の規定により国が事業費の一部を補助する場合における当該災害復旧事業費に対する国の補助率(特定被災地方公共団体である県に係るものに限る。)は、第6項の規定により決定された前項各号に掲げる事業ごとの当該県の災害復旧事業費の総額を次の各号に定める額に区分して順次に当該各号に定める率を乗じて算定した額を合算した金額の当該災害復旧事業費の総額に対する率による。
平成二十三年度における当該県の標準税収入(公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法第2条第4項に規定する標準税収入をいい、次号において「標準税収入」という。)の百分の四十までに相当する額については、百分の八十
前号に規定する標準税収入の百分の四十を超える額に相当する額については、百分の九十
前項の規定は、特定被災地方公共団体である市町村の災害復旧事業費の総額に係る国の補助率の算定方法について準用する。この場合において、同項各号中「百分の四十」とあるのは、「百分の二十」とする。
前二項の災害復旧事業費の総額には、特定被災地方公共団体が加入する地方自治法第284条第1項に規定する一部事務組合又は広域連合の施行する災害復旧事業の事業費で、当該一部事務組合又は広域連合に加入するそれぞれの特定被災地方公共団体の負担すべきものを含むものとする。
前項の一部事務組合又は広域連合の行う災害復旧事業の事業費に対して国が第1項の規定によりその事業費の一部を補助する場合における当該事業費に対する国の補助率は、当該一部事務組合又は広域連合に加入する特定被災地方公共団体が当該一部事務組合又は広域連合の規約で災害復旧事業費の分担について定めた割合を、第2項第3項において準用する場合を含む。第7項及び第9項において同じ。)の規定により算定した当該特定被災地方公共団体に対する国の補助率に乗じたものの和とする。
第1項の規定により国がその事業費の一部を補助する災害復旧事業の事業費は、特定被災地方公共団体の提出する資料、実地調査の結果等を勘案して主務大臣が決定する。
国は、前項の規定により災害復旧事業費を決定したときは、当該特定被災地方公共団体に対し、当該災害復旧事業が施行される各年度において、第2項の規定による国の補助率により補助する。
第1項第7号に掲げる施設に係る前項の規定による補助金の交付の事務は、農林水産大臣が行う。
第7項の場合において、国は、第2項の規定による国の補助率が決定する前でも、予算の範囲内において、各年度において施行される災害復旧事業の事業費の三分の二に相当する額を下らない額により、補助金を概算交付することができる。この場合においては、当該年度末において、精算するものとする。
第3章
内閣府関係
第4条
【警察施設の復旧に要する経費の補助】
国は、特定被災地方公共団体である県に対し、東日本大震災による被害を受けた当該県の区域内における警察施設であって警察法第37条第2項の規定により県がその要する経費を支弁することとされているもの(前条第1項第4号に掲げるものを除く。)の復旧に要する経費について、予算の範囲内において、その三分の二を補助する。
第5条
【激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律の特例】
特定被災地方公共団体については、東日本大震災に係る激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第3条第1項の特定地方公共団体とみなして、同法の規定を適用する。
参照条文
第5条の2
【被災者生活再建支援金に係る補助の特例】
被災者生活再建支援法第3条第1項に規定する支援金であって、平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震による災害により同法第2条第2号に規定する被災世帯となった世帯の世帯主に対するものに係る国の補助についての同法第18条の規定の適用については、同条中「二分の一」とあるのは、「五分の四」とする。
前項の規定は、平成二十三年三月十一日から適用する。
第4章
総務省関係
第6条
【市町村の仮庁舎の建設等に要する経費の補助】
国は、特定被災地方公共団体である市町村(東日本大震災により主たる事務所の庁舎が使用できず、又は総務省令で定める応急の修繕を要する状態となったものに限る。)に対し、次に掲げる経費について、予算の範囲内において、その三分の二を補助する。
主たる事務所の庁舎に代えて一時的に事務所として使用する仮設の建築物の建設及び当該建築物において使用する政令で定める情報システム(以下この条において「補助対象情報システム」という。)の整備に要する経費
主たる事務所の庁舎以外の建築物を主たる事務所の庁舎に代えて一時的に事務所として使用するために必要な改修及び当該建築物において使用する補助対象情報システムの整備に要する経費
主たる事務所の庁舎の応急の修繕及び当該庁舎において使用していた補助対象情報システムの応急の復旧に要する経費
第7条
【消防施設の復旧に要する経費の補助】
国は、特定被災地方公共団体又は特定被災地方公共団体である市町村の加入する地方自治法第284条第1項に規定する一部事務組合若しくは広域連合に対し、東日本大震災による被害を受けた消防の用に供する施設であって政令で定めるものの復旧に要する経費について、予算の範囲内において、その三分の二を補助する。
第8条
削除
参照条文
第9条
削除
第10条
【平成二十三年度における基準財政収入額の算定方法の特例】
平成二十三年度分の地方交付税に限り、各地方公共団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる地方交付税法第14条の規定による基準財政収入額は、同条第1項の規定によって算定した額に、道府県にあっては第1号に掲げる額の百分の七十五の額、市町村にあっては第2号に掲げる額の百分の七十五の額を加算した額とする。
イからホまでに掲げる額の合算額
地方税法の一部を改正する法律(以下この条において「地方税法改正法」という。)及び東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下この条において「震災特例法」という。)の施行による個人の道府県民税に係る平成二十三年度の減収見込額として総務省令で定めるところにより算定した額
震災特例法の施行による個人の行う事業に対する事業税に係る平成二十三年度の減収見込額として総務省令で定めるところにより算定した額
地方税法改正法、東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための地方税法及び東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の一部を改正する法律(以下この条において「地方税法等改正法」という。)及び地方税法の一部を改正する法律の施行による不動産取得税に係る平成二十三年度の減収見込額として総務省令で定めるところにより算定した額
地方税法改正法及び地方税法等改正法の施行による自動車取得税に係る平成二十三年度の減収見込額として総務省令で定めるところにより算定した額
地方税法改正法及び地方税法等改正法の施行による自動車税に係る平成二十三年度の減収見込額として総務省令で定めるところにより算定した額
イからニまでに掲げる額の合算額
地方税法改正法及び震災特例法の施行による個人の市町村民税に係る平成二十三年度の減収見込額として総務省令で定めるところにより算定した額
地方税法改正法及び地方税法等改正法の施行による土地及び家屋に対して課する固定資産税に係る平成二十三年度の減収見込額として総務省令で定めるところにより算定した額
地方税法改正法及び地方税法等改正法の施行による軽自動車税に係る平成二十三年度の減収見込額として総務省令で定めるところにより算定した額
地方税法改正法及び地方税法等改正法の施行による自動車取得税交付金(地方税法第143条の規定により市町村に交付するものとされる自動車取得税に係る交付金をいう。)に係る平成二十三年度の減収見込額として総務省令で定めるところにより算定した額
第11条
【恩給法の死亡に係る給付の支給に関する規定の適用の特例】
平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震による災害により行方不明となった者の生死が三月間分からない場合又はその者の死亡が三月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期が分からない場合には、恩給法(他の法律において準用する場合を含む。)の死亡に係る給付の支給に関する規定の適用については、同日に、その者は、死亡したものと推定する。
第12条
【一般職の職員の給与に関する法律の適用の特例】
第14条の規定により国家公務員退職手当法の規定の適用について平成二十三年三月十一日に死亡したものと推定された一般職の職員の給与に関する法律第1条に規定する職員に対する同法の規定の適用については、同日に、当該職員は、死亡したものと推定する。
第13条
【国家公務員災害補償法の死亡に係る給付の支給に関する規定の適用の特例】
平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震による災害により行方不明となった者の生死が三月間分からない場合又はその者の死亡が三月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期が分からない場合には、国家公務員災害補償法(他の法律において準用する場合を含む。)の死亡に係る給付の支給に関する規定の適用については、同日に、その者は、死亡したものと推定する。
参照条文
第14条
【国家公務員退職手当法の適用の特例】
平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震による災害により行方不明となった国家公務員(以下この条において「行方不明職員」という。)の生死が三月間分からない場合又は行方不明職員の死亡が三月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期が分からない場合には、国家公務員退職手当法の規定の適用については、同日に、当該行方不明職員は、死亡したものと推定する。
第15条
【地共済法の退職共済年金の決定の特例】
地方公務員等共済組合法(以下この条から第21条までにおいて「地共済法」という。)第3条第1項に規定する地方公務員共済組合(市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあっては、地共済法第27条第1項に規定する全国市町村職員共済組合連合会)は、平成二十三年三月一日から第96条に規定する厚生労働大臣が定める日までの間に六十五歳に達する者であって次の各号のいずれにも該当するものに係る地共済法第78条の規定による退職共済年金を受ける権利については、その権利を有する者の地共済法第43条第1項の請求がない場合であっても、必要があると認めるときは、同項の決定を行うことができる。
第96条第1号に規定する厚生労働大臣が定める区域に住所を有すること。
平成二十三年三月十一日前に地共済法附則第19条の規定による退職共済年金その他の政令で定める給付を受ける権利に係る決定を受けたこと。
第16条
【地共済法の入院時食事療養費の額の特例】
地共済組合(地共済法第3条第1項に規定する地方公務員共済組合をいう。以下この条から第20条までにおいて同じ。)が、平成二十三年三月十一日から平成二十四年二月二十九日までの間において第50条に規定する厚生労働大臣が定める日までの間(次条第18条及び第20条において「特例対象期間」という。)に被災地共済組合員(地共済組合の組合員(地共済法第61条第1項の規定の適用を受ける者を含む。第20条第1項において同じ。)であって、東日本大震災による被害を受けたことにより療養の給付について地共済法第57条の2第1項第2号の措置が採られるべきものをいう。以下この条から第19条までにおいて同じ。)が受けた食事療養(地共済法第56条第2項第1号に規定する食事療養をいう。以下この条及び第18条から第20条までにおいて同じ。)について地共済法第57条の3第1項の規定により当該被災地共済組合員に対して支給する入院時食事療養費の額は、同条第2項の規定にかかわらず、当該食事療養について同項の厚生労働大臣が定める基準によりされる算定の例により算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額)に相当する金額とする。
参照条文
第17条
【地共済法の入院時生活療養費の額の特例】
地共済組合が、特例対象期間に被災地共済組合員が受けた生活療養(地共済法第56条第2項第2号に規定する生活療養をいう。以下この条から第20条までにおいて同じ。)について地共済法第57条の4第1項の規定により当該被災地共済組合員に対して支給する入院時生活療養費の額は、同条第2項の規定にかかわらず、当該生活療養について同項の厚生労働大臣が定める基準によりされる算定の例により算定した費用の額(その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額)に相当する金額とする。
参照条文
第18条
【地共済法の保険外併用療養費の額の特例】
地共済組合が、特例対象期間に被災地共済組合員が受けた評価療養(地共済法第56条第2項第3号に規定する評価療養をいう。次項及び第20条において同じ。)又は選定療養(地共済法第56条第2項第4号に規定する選定療養をいう。次項及び第20条において同じ。)(これらの療養のうち食事療養が含まれているものに限る。)について地共済法第57条の5第1項の規定により当該被災地共済組合員に対して支給する保険外併用療養費の額は、同条第2項の規定にかかわらず、同項第1号に規定する金額及び当該食事療養について地共済法第57条の3第2項の厚生労働大臣が定める基準によりされる算定の例により算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額)に相当する金額の合算額とする。
地共済組合が、特例対象期間に被災地共済組合員が受けた評価療養又は選定療養(これらの療養のうち生活療養が含まれているものに限る。)について地共済法第57条の5第1項の規定により当該被災地共済組合員に対して支給する保険外併用療養費の額は、同条第2項の規定にかかわらず、同項第1号に規定する金額及び当該生活療養について地共済法第57条の4第2項の厚生労働大臣が定める基準によりされる算定の例により算定した費用の額(その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額)に相当する金額の合算額とする。
参照条文
第19条
【地共済法の療養費の額の特例】
地共済組合が、平成二十三年三月十一日から平成二十四年二月二十九日までの間に被災地共済組合員が受けた療養について地共済法第58条第1項又は第2項の規定により当該被災地共済組合員に対して支給する療養費の額は、同条第3項の規定にかかわらず、当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)について算定した費用の額及び当該食事療養又は生活療養について算定した費用の額を基準として、地共済組合が定める金額とする。
前項の費用の額の算定に関しては、療養の給付を受けるべき場合には地共済法第57条第6項の療養に要する費用の額の算定、入院時食事療養費の支給を受けるべき場合には第16条の費用の額の算定(第50条に規定する厚生労働大臣が定める日の翌日以降に受けた食事療養については、地共済法第57条の3第2項の金額の算定)、入院時生活療養費の支給を受けるべき場合には第17条の費用の額の算定(第50条に規定する厚生労働大臣が定める日の翌日以降に受けた生活療養については、地共済法第57条の4第2項の金額の算定)、保険外併用療養費の支給を受けるべき場合には地共済法第57条の5第2項第1号の費用の額の算定(前項に規定する療養に食事療養又は生活療養が含まれるときは、前条の費用の額の算定(第50条に規定する厚生労働大臣が定める日の翌日以降に受けた食事療養又は生活療養については、地共済法第57条の3第2項又は第57条の4第2項の金額の算定))の例による。ただし、その額は、現に療養に要した費用の額を超えることができない。
参照条文
第20条
【地共済法の家族療養費の額の特例】
地共済組合が、特例対象期間に被災地共済被扶養者(地共済組合の組合員であって、東日本大震災による被害を受けたことにより地共済法第59条第1項又は第61条第1項の規定による家族療養費の支給について地共済法第59条の2第1項の措置が採られるべきものの被扶養者及び地共済法第61条第2項の規定の適用を受ける者であって、東日本大震災による被害を受けたことにより同項の規定による家族療養費の支給について地共済法第59条の2第1項の措置が採られるべきものをいう。以下この条において同じ。)が受けた療養(食事療養が含まれている療養に限る。)について地共済法第59条第1項の規定により当該被災地共済被扶養者に係る地共済組合の組合員(地共済法第61条第2項の規定の適用を受ける被災地共済被扶養者を含む。次項において「地共済組合の組合員等」という。)に対して支給する家族療養費の額は、地共済法第59条第2項の規定にかかわらず、当該療養(食事療養を除く。)について算定した費用の額に相当する金額及び当該食事療養について算定した費用の額に相当する金額の合算額とする。
地共済組合が、特例対象期間に被災地共済被扶養者が受けた療養(生活療養が含まれている療養に限る。)について地共済法第59条第1項の規定により当該被災地共済被扶養者に係る地共済組合の組合員等に対して支給する家族療養費の額は、同条第2項の規定にかかわらず、当該療養(生活療養を除く。)について算定した費用の額に相当する金額及び当該生活療養について算定した費用の額に相当する金額の合算額とする。
前二項に規定する療養についての費用の額の算定に関しては、保険医療機関等(地共済法第57条の5第1項に規定する保険医療機関等をいう。以下この項において同じ。)から療養(評価療養及び選定療養を除く。)を受ける場合にあっては地共済法第57条第6項の療養に要する費用の額の算定、保険医療機関等から評価療養又は選定療養を受ける場合にあっては地共済法第57条の5第2項第1号の費用の額の算定、第1項に規定する食事療養についての費用の額の算定に関しては第16条の費用の額の算定、前項に規定する生活療養についての費用の額の算定に関しては第17条の費用の額の算定の例による。
前条の規定は、地共済法第59条第7項において準用する地共済法第58条第1項及び第2項の規定により被災地共済被扶養者に係る家族療養費を支給する場合について準用する。この場合において、地共済法第59条第8項の規定は、適用しない。
第21条
【地共済法の死亡に係る給付の支給に関する規定の適用の特例】
平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震による災害により行方不明となった者の生死が三月間分からない場合又はその者の死亡が三月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期が分からない場合には、地共済法の死亡に係る給付の支給に関する規定の適用については、同日に、その者は、死亡したものと推定する。
第22条
【地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法の死亡に係る給付の支給に関する規定の適用の特例】
平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震による災害により行方不明となった者の生死が三月間分からない場合又はその者の死亡が三月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期が分からない場合には、地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法の死亡に係る給付の支給に関する規定の適用については、同日に、その者は、死亡したものと推定する。
第23条
【地方公務員災害補償法の死亡に係る給付の支給に関する規定の適用の特例】
平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震による災害により行方不明となった者の生死が三月間分からない場合又はその者の死亡が三月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期が分からない場合には、地方公務員災害補償法の死亡に係る給付の支給に関する規定の適用については、同日に、その者は、死亡したものと推定する。
第24条
【適用】
第16条から第20条までの規定は、平成二十三年三月十一日から適用する。
第5章
財務省関係
第25条
【旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法の死亡に係る給付の支給に関する規定の適用の特例】
平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震による災害により行方不明となった者の生死が三月間分からない場合又はその者の死亡が三月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期が分からない場合には、旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法の死亡に係る給付の支給に関する規定の適用については、同日に、その者は、死亡したものと推定する。
第26条
【国共済法の退職共済年金の決定の特例】
国家公務員共済組合法(以下この条から第32条までにおいて「国共済法」という。)第21条第1項に規定する国家公務員共済組合連合会は、平成二十三年三月一日から第96条に規定する厚生労働大臣が定める日までの間に六十五歳に達する者であって次の各号のいずれにも該当するものに係る国共済法第76条の規定による退職共済年金を受ける権利については、その権利を有する者の国共済法第41条第1項の請求がない場合であっても、必要があると認めるときは、同項の決定を行うことができる。
第96条第1号に規定する厚生労働大臣が定める区域に住所を有すること。
平成二十三年三月十一日前に国共済法附則第12条の3の規定による退職共済年金その他の政令で定める給付を受ける権利に係る決定を受けたこと。
前項の規定は、厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第32条第2項に規定する存続組合又は同法附則第48条第1項に規定する指定基金について準用する。
第27条
【国共済法の入院時食事療養費の額の特例】
国共済組合(国共済法第3条第1項に規定する国家公務員共済組合をいう。以下この条から第31条までにおいて同じ。)が、平成二十三年三月十一日から平成二十四年二月二十九日までの間において第50条に規定する厚生労働大臣が定める日までの間(次条第29条及び第31条において「特例対象期間」という。)に被災国共済組合員(国共済組合の組合員(国共済法第59条第1項の規定の適用を受ける者を含む。第31条第1項において同じ。)であって、東日本大震災による被害を受けたことにより療養の給付について国共済法第55条の2第1項第2号の措置が採られるべきものをいう。以下この条から第30条までにおいて同じ。)が受けた食事療養(国共済法第54条第2項第1号に規定する食事療養をいう。以下この条及び第29条から第31条までにおいて同じ。)について国共済法第55条の3第1項の規定により当該被災国共済組合員に対して支給する入院時食事療養費の額は、同条第2項の規定にかかわらず、当該食事療養について同項の厚生労働大臣が定める基準によりされる算定の例により算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額)に相当する金額とする。
第28条
【国共済法の入院時生活療養費の額の特例】
国共済組合が、特例対象期間に被災国共済組合員が受けた生活療養(国共済法第54条第2項第2号に規定する生活療養をいう。以下この条から第31条までにおいて同じ。)について国共済法第55条の4第1項の規定により当該被災国共済組合員に対して支給する入院時生活療養費の額は、同条第2項の規定にかかわらず、当該生活療養について同項の厚生労働大臣が定める基準によりされる算定の例により算定した費用の額(その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額)に相当する金額とする。
第29条
【国共済法の保険外併用療養費の額の特例】
国共済組合が、特例対象期間に被災国共済組合員が受けた評価療養(国共済法第54条第2項第3号に規定する評価療養をいう。次項及び第31条において同じ。)又は選定療養(国共済法第54条第2項第4号に規定する選定療養をいう。次項及び第31条において同じ。)(これらの療養のうち食事療養が含まれているものに限る。)について国共済法第55条の5第1項の規定により当該被災国共済組合員に対して支給する保険外併用療養費の額は、同条第2項の規定にかかわらず、同項第1号に規定する金額及び当該食事療養について国共済法第55条の3第2項の厚生労働大臣が定める基準によりされる算定の例により算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額)に相当する金額の合算額とする。
国共済組合が、特例対象期間に被災国共済組合員が受けた評価療養又は選定療養(これらの療養のうち生活療養が含まれているものに限る。)について国共済法第55条の5第1項の規定により当該被災国共済組合員に対して支給する保険外併用療養費の額は、同条第2項の規定にかかわらず、同項第1号に規定する金額及び当該生活療養について国共済法第55条の4第2項の厚生労働大臣が定める基準によりされる算定の例により算定した費用の額(その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額)に相当する金額の合算額とする。
第30条
【国共済法の療養費の額の特例】
国共済組合が、平成二十三年三月十一日から平成二十四年二月二十九日までの間に被災国共済組合員が受けた療養について国共済法第56条第1項又は第2項の規定により当該被災国共済組合員に対して支給する療養費の額は、同条第3項の規定にかかわらず、当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)について算定した費用の額及び当該食事療養又は生活療養について算定した費用の額を基準として、国共済組合が定める金額とする。
前項の費用の額の算定に関しては、療養の給付を受けるべき場合には国共済法第55条第6項の療養に要する費用の額の算定、入院時食事療養費の支給を受けるべき場合には第27条の費用の額の算定(第50条に規定する厚生労働大臣が定める日の翌日以降に受けた食事療養については、国共済法第55条の3第2項の金額の算定)、入院時生活療養費の支給を受けるべき場合には第28条の費用の額の算定(第50条に規定する厚生労働大臣が定める日の翌日以降に受けた生活療養については、国共済法第55条の4第2項の金額の算定)、保険外併用療養費の支給を受けるべき場合には国共済法第55条の5第2項第1号の費用の額の算定(前項に規定する療養に食事療養又は生活療養が含まれるときは、前条の費用の額の算定(第50条に規定する厚生労働大臣が定める日の翌日以降に受けた食事療養又は生活療養については、国共済法第55条の3第2項又は第55条の4第2項の金額の算定))の例による。ただし、その額は、現に療養に要した費用の額を超えることができない。
参照条文
第31条
【国共済法の家族療養費の額の特例】
国共済組合が、特例対象期間に被災国共済被扶養者(国共済組合の組合員であって、東日本大震災による被害を受けたことにより国共済法第57条第1項又は第59条第1項の規定による家族療養費の支給について国共済法第57条の2第1項の措置が採られるべきものの被扶養者及び国共済法第59条第2項の規定の適用を受ける者であって、東日本大震災による被害を受けたことにより同項の規定による家族療養費の支給について国共済法第57条の2第1項の措置が採られるべきものをいう。以下この条において同じ。)が受けた療養(食事療養が含まれている療養に限る。)について国共済法第57条第1項の規定により当該被災国共済被扶養者に係る国共済組合の組合員(国共済法第59条第2項の規定の適用を受ける被災国共済被扶養者を含む。次項において「国共済組合の組合員等」という。)に対して支給する家族療養費の額は、国共済法第57条第2項の規定にかかわらず、当該療養(食事療養を除く。)について算定した費用の額に相当する金額及び当該食事療養について算定した費用の額に相当する金額の合算額とする。
国共済組合が、特例対象期間に被災国共済被扶養者が受けた療養(生活療養が含まれている療養に限る。)について国共済法第57条第1項の規定により当該被災国共済被扶養者に係る国共済組合の組合員等に対して支給する家族療養費の額は、同条第2項の規定にかかわらず、当該療養(生活療養を除く。)について算定した費用の額に相当する金額及び当該生活療養について算定した費用の額に相当する金額の合算額とする。
前二項に規定する療養についての費用の額の算定に関しては、保険医療機関等(国共済法第55条の5第1項に規定する保険医療機関等をいう。以下この項において同じ。)から療養(評価療養及び選定療養を除く。)を受ける場合にあっては国共済法第55条第6項の療養に要する費用の額の算定、保険医療機関等から評価療養又は選定療養を受ける場合にあっては国共済法第55条の5第2項第1号の費用の額の算定、第1項に規定する食事療養についての費用の額の算定に関しては第27条の費用の額の算定、前項に規定する生活療養についての費用の額の算定に関しては第28条の費用の額の算定の例による。
前条の規定は、国共済法第57条第7項において準用する国共済法第56条第1項及び第2項の規定により被災国共済被扶養者に係る家族療養費を支給する場合について準用する。この場合において、国共済法第57条第8項の規定は、適用しない。
第32条
【国共済法の死亡に係る給付の支給に関する規定の適用の特例】
平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震による災害により行方不明となった者の生死が三月間分からない場合又はその者の死亡が三月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期が分からない場合には、国共済法の死亡に係る給付の支給に関する規定の適用については、同日に、その者は、死亡したものと推定する。
第33条
【国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法の死亡に係る給付の支給に関する規定の適用の特例】
平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震による災害により行方不明となった者の生死が三月間分からない場合又はその者の死亡が三月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期が分からない場合には、国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法の死亡に係る給付の支給に関する規定の適用については、同日に、その者は、死亡したものと推定する。
参照条文
第34条
【一般会計から漁船再保険及び漁業共済保険特別会計の漁船普通保険勘定及び漁業共済保険勘定への繰入れの特例】
政府は、東日本大震災による漁船再保険及び漁業共済保険特別会計の漁船普通保険勘定における普通保険等再保険事業(特別会計に関する法律(以下この条及び次条において「特別会計法」という。)第172条第2項に規定する普通保険等再保険事業をいう。次条において同じ。)に係る再保険金及び漁業共済保険勘定における漁業共済保険事業(漁業災害補償法第2条に規定する漁業共済保険事業をいう。)に係る保険金の支払財源の不足に充てるため、特別会計法第177条第1項及び第2項の規定にかかわらず、予算で定めるところにより、一般会計から同特別会計の漁船普通保険勘定及び漁業共済保険勘定にそれぞれ繰り入れることができる。
政府は、前項の規定による繰入金については、後日、漁船再保険及び漁業共済保険特別会計の漁船普通保険勘定又は漁業共済保険勘定において決算上の剰余を生じた場合には、特別会計法第178条第1項の規定にかかわらず、当該繰入金に相当する金額に達するまでの金額を、予算で定めるところにより、一般会計に繰り入れなければならない。
参照条文
第35条
【漁船再保険及び漁業共済保険特別会計の漁船普通保険勘定における積立金の歳入への繰入れ】
政府は、東日本大震災による漁船再保険及び漁業共済保険特別会計の漁船普通保険勘定における普通保険等再保険事業に係る平成二十三年度の再保険金の支払財源の不足に充てるため、同年度において、同勘定における特別会計法第178条第1項第1号の規定による積立金を同勘定の歳入に繰り入れることができる。
参照条文
第36条
【株式会社日本政策投資銀行法の特例】
東日本大震災による被害に対処するために株式会社日本政策投資銀行が行う危機対応業務(株式会社日本政策金融公庫法第2条第5号に規定する業務をいう。第133条において同じ。)の円滑な実施のために行われる出資及び国債の発行又は償還については、株式会社日本政策投資銀行法附則第2条の2中「平成二十四年三月三十一日」とあるのは「平成二十七年三月三十一日」と、「必要があると認める」とあるのは「危機対応業務の円滑な実施のために必要があると認める」と、同法附則第2条の3第1項及び第2条の4第1項中「平成二十四年三月三十一日」とあるのは「平成二十七年三月三十一日」と、同法附則第2条の5第1項中「平成二十四年七月一日」とあるのは「平成二十七年七月一日」として、これらの規定を適用する。
第37条
【適用】
第27条から第31条までの規定は、平成二十三年三月十一日から適用する。
第6章
文部科学省関係
第38条
【私学共済法の標準給与の改定の特例】
日本私立学校振興・共済事業団(以下この条から第40条まで及び第42条において「事業団」という。)は、学校法人等(私立学校教職員共済法(以下この条及び第40条から第42条までにおいて「私学共済法」という。)第14条第1項に規定する学校法人等及び私学共済法附則第10項の規定により学校法人とみなされる者をいう。第42条及び第102条において同じ。)が設置する学校等(学校教育法第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校及び同法第134条第1項に規定する各種学校をいう。以下この項、第42条第1項及び第102条において同じ。)で、平成二十三年三月十一日において特定被災区域に所在していたものが東日本大震災による被害を受けたことにより、当該学校等に勤務する私学共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者(準用国共済法(私学共済法第25条において読み替えて準用する国家公務員共済組合法をいう。以下この条から第40条までにおいて同じ。)第126条の5第2項に規定する任意継続加入者を除く。以下この条、第42条第1項及び第102条において「私学共済加入者」という。)の同月から平成二十四年二月までのいずれかの月に受けた給与(私学共済法第21条第1項に規定する給与をいう。以下この条及び第42条第1項第2号において同じ。)の額が当該私学共済加入者のその月の標準給与(私学共済法第22条に規定する標準給与をいう。以下この条において同じ。)の基礎となった給与月額に比べて著しく低下した場合において、必要があると認めるときは、その月に受けた給与の額を給与月額として、その著しく低下した月から、標準給与を改定することができる。
事業団は、前項の規定により標準給与が改定された私学共済加入者の当該改定が行われた月の翌月から平成二十四年二月までのいずれかの月に受けた給与の額が当該私学共済加入者のその月の標準給与の基礎となった給与月額に比べて著しく上昇した場合において、必要があると認めるときは、その月に受けた給与の額を給与月額として、その著しく上昇した月から、標準給与を改定することができる。
私学共済法第22条第8項の規定は、前二項の規定により改定された標準給与について準用する。
第1項の規定により標準給与が改定された私学共済加入者又は私学共済加入者であった者であって、平成二十三年三月十一日において現に準用国共済法第66条第1項に規定する傷病手当金(以下この項において単に「傷病手当金」という。)の支給を受けている者若しくは受けるべき者又は東日本大震災による被害を受けたことにより傷病手当金の支給を受ける者について同条の規定を適用する場合においては、平成二十四年二月二十九日までの分として支給されるものに限り、同条第1項中「標準給与」とあるのは、「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第38条第1項の規定による改定前の標準給与(同条第2項の規定による改定が行われた場合には、同条第1項の規定による改定前の標準給与と同条第2項の規定による改定後の標準給与のいずれか高い標準給与)」とする。
第1項の規定により標準給与が改定された私学共済加入者又は私学共済加入者であった者であって、平成二十三年三月十一日において現に準用国共済法第67条第1項に規定する出産手当金の支給を受けている者又は受けるべき者について同条の規定を適用する場合においては、同項中「標準給与」とあるのは、「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第38条第1項の規定による改定前の標準給与(同条第2項の規定による改定が行われた場合には、同条第1項の規定による改定前の標準給与と同条第2項の規定による改定後の標準給与のいずれか高い標準給与)」とする。
第1項の規定により標準給与が改定された私学共済加入者であって、平成二十三年三月十一日において現に準用国共済法第68条に規定する休業手当金(以下この項において単に「休業手当金」という。)の支給を受けている者若しくは受けるべき者又は東日本大震災による被害を受けたことにより休業手当金の支給を受ける者について同条の規定を適用する場合においては、平成二十四年二月二十九日までの分として支給されるものに限り、同条中「標準給与」とあるのは、「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第38条第1項の規定による改定前の標準給与(同条第2項の規定による改定が行われた場合には、同条第1項の規定による改定前の標準給与と同条第2項の規定による改定後の標準給与のいずれか高い標準給与)」とする。
第1項の規定により標準給与が改定された私学共済加入者又はその被扶養者が東日本大震災により死亡したことにより準用国共済法第70条に規定する弔慰金又は家族弔慰金(平成二十四年二月二十九日までの間に給付事由が生じたものに限る。)の支給を受ける者について同条の規定を適用する場合においては、同条中「標準給与」とあるのは、「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第38条第1項の規定による改定前の標準給与(同条第2項の規定による改定が行われた場合には、同条第1項の規定による改定前の標準給与と同条第2項の規定による改定後の標準給与のいずれか高い標準給与)」とする。
第1項の規定により標準給与が改定された私学共済加入者であって、東日本大震災による被害を受けたことにより準用国共済法第71条に規定する災害見舞金(平成二十四年二月二十九日までの間に給付事由が生じたものに限る。)の支給を受ける者について同条の規定を適用する場合においては、同条中「標準給与」とあるのは、「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第38条第1項の規定による改定前の標準給与(同条第2項の規定による改定が行われた場合には、同条第1項の規定による改定前の標準給与と同条第2項の規定による改定後の標準給与のいずれか高い標準給与)」とする。
第39条
【国共済法の退職共済年金の決定の特例に関する規定の準用】
第26条第1項の規定は、事業団が準用国共済法第41条第1項の規定により行う準用国共済法第76条の規定による退職共済年金を受ける権利に係る決定について準用する。
第40条
【国共済法の入院時食事療養費の額の特例等に関する規定の準用】
第27条から第30条までの規定は事業団が準用国共済法第55条の3第1項第55条の4第1項第55条の5第1項並びに第56条第1項及び第2項の規定により被災私学共済加入者(私学共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者(準用国共済法第59条第1項の規定の適用を受ける者を含む。)であって、東日本大震災による被害を受けたことにより療養の給付について準用国共済法第55条の2第1項第2号の措置が採られるべきものをいう。以下この条において同じ。)が受けた療養について当該被災私学共済加入者に対して支給する入院時食事療養費の額、入院時生活療養費の額、保険外併用療養費の額及び療養費の額について、第31条の規定は事業団が準用国共済法第57条第1項の規定並びに同条第7項において準用する国家公務員共済組合法第56条第1項及び第2項の規定により被災私学共済被扶養者(私学共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者(準用国共済法第59条第1項の規定の適用を受ける者を含む。)であって、東日本大震災による被害を受けたことにより準用国共済法第57条第1項又は第59条第1項の規定による家族療養費の支給について準用国共済法第57条の2第1項の措置が採られるべきものの被扶養者及び準用国共済法第59条第2項の規定の適用を受ける者であって、東日本大震災による被害を受けたことにより同項の規定による家族療養費の支給について準用国共済法第57条の2第1項の措置が採られるべきものをいう。以下この条において同じ。)が受けた療養について当該被災私学共済被扶養者に係る私学共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者(準用国共済法第59条第1項の規定の適用を受ける者及び同条第2項の規定の適用を受ける被災私学共済被扶養者を含む。)に対して支給する家族療養費の額について準用する。
参照条文
第41条
【国共済法の死亡に係る給付の支給に関する規定の適用の特例に関する規定の準用】
第32条の規定は、私学共済法の死亡に係る給付の支給に関する規定の適用について準用する。
第42条
【私学共済法の掛金の免除の特例】
事業団は、次の各号のいずれにも該当する学校法人等から申請があった場合において、必要があると認めるときは、私学共済法第28条第1項の規定にかかわらず、当該学校法人等が第2号に該当するに至った月から当該学校法人等が同号に該当しなくなるに至った月の前月(その月が平成二十四年三月以後であるときは、同年二月)までの各月に納付すべき掛金(第1号に規定する学校等に勤務する私学共済加入者が負担すべき掛金及び当該私学共済加入者を使用する学校法人等が負担すべき当該私学共済加入者に係る掛金に限る。)を免除することができる。
平成二十三年三月十一日において特定被災区域に所在する学校等を設置していたこと。
東日本大震災による被害を受けたことにより、前号に規定する学校等に勤務する私学共済加入者に対する給与の支払に著しい支障が生じていること。
前項の規定により掛金を免除された学校法人等は、平成二十四年二月までの間において、当該学校法人等が同項第2号に該当しなくなるに至ったときは、その旨を事業団に届け出なければならない。
第43条
【適用】
第38条及び前条の規定は平成二十三年三月一日から、第40条の規定は同月十一日から適用する。
第7章
厚生労働省関係
第44条
【保健所の災害復旧に関する補助】
国は、特定被災地方公共団体である県、指定都市(地方自治法第252条の19第1項の指定都市をいう。第48条及び第85条において同じ。)又は中核市(同法第252条の22第1項の中核市をいう。第48条において同じ。)に対し、東日本大震災により著しい被害を受けたその設置する保健所の災害復旧に要する費用について、予算の範囲内において、その三分の二を補助する。
第45条
【火葬場の災害復旧に関する補助】
国は、特定被災地方公共団体である市町村又は当該市町村が加入する一部事務組合(地方自治法第284条第1項に規定する一部事務組合をいう。)に対し、東日本大震災により著しい被害を受けたその設置する火葬場(墓地、埋葬等に関する法律第2条第7項に規定する火葬場をいう。)の災害復旧に要する費用について、予算の範囲内において、その三分の二を補助する。
第46条
【医療機関の災害復旧に関する補助】
国は、次項各号に掲げる医療機関の開設者に対し、東日本大震災により著しい被害を受けたその開設する医療機関の災害復旧に要する費用(同項第2号に掲げる医療機関にあっては、政令で定める施設の災害復旧に要する費用)について、他の法令の規定にかかわらず、予算の範囲内において、その一部を補助する。
前項の規定により国が行う補助の割合は、次の各号に掲げる医療機関の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合とする。
医療法第31条に規定する公的医療機関 三分の二
その他政令で定める医療機関 二分の一
第47条
【と畜場の災害復旧に関する補助】
国は、特定被災地方公共団体である市町村に対し、東日本大震災により著しい被害を受けたその設置すると畜場(と畜場法第3条第2項に規定すると畜場をいう。)の災害復旧に要する費用について、予算の範囲内において、その三分の二を補助する。
第48条
【社会福祉施設等の災害復旧に関する補助】
国は、都道府県が、次に掲げる施設又は事業所であって東日本大震災により著しい被害を受けたものを設置した特定被災地方公共団体である市町村(指定都市及び中核市を除く。)の当該施設又は事業所の災害復旧に要する費用につき六分の五を下らない率により補助する場合には、当該都道府県に対し、予算の範囲内において、当該補助に要する費用(当該都道府県が六分の五を超える率による補助をする場合には、その超える部分の補助に要する費用を除いた費用)の五分の四を補助する。
老人福祉法第5条の2第5項に規定する小規模多機能型居宅介護事業を行う事業所、同条第6項に規定する認知症対応型老人共同生活援助事業を行う事業所、同法第15条第2項の規定により設置された老人デイサービスセンター、老人短期入所施設及び老人介護支援センター、同条第5項の規定により設置された軽費老人ホーム並びに介護保険法第115条の46第2項の規定により設置された地域包括支援センター
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第79条第2項の規定により市町村が設置した障害福祉サービス(同法第5条第6項に規定する療養介護、同条第8項に規定する短期入所、同条第10項に規定する共同生活介護又は同条第16項に規定する共同生活援助に限る。)の事業の用に供する施設
国は、都道府県が、介護保険法第8条第27項に規定する介護老人保健施設(以下この条において「介護老人保健施設」という。)であって東日本大震災により著しい被害を受けたものを設置した特定被災地方公共団体である市町村(指定都市及び中核市を除く。)の当該介護老人保健施設の災害復旧に要する費用につき補助する場合には、当該都道府県に対し、予算の範囲内において、当該補助に要する費用(当該都道府県が二分の一を超える率による補助をする場合には、その超える部分の補助に要する費用を除いた費用)を補助する。
国は、都道府県又は指定都市若しくは中核市が、その区域(都道府県にあっては、当該都道府県の区域内にある指定都市の区域及び中核市の区域を除く。)内に設置されている次に掲げる施設又は事業所であって東日本大震災により著しい被害を受けたものを設置した都道府県及び市町村以外の者の当該施設又は事業所の災害復旧に要する費用につき六分の五を下らない率により補助する場合には、政令で定めるところにより、当該都道府県又は指定都市若しくは中核市に対し、予算の範囲内において、当該補助に要する費用(当該都道府県又は指定都市若しくは中核市が六分の五を超える率による補助をする場合には、その超える部分の補助に要する費用を除いた費用)の五分の四を補助する。
老人福祉法第5条の2第5項に規定する小規模多機能型居宅介護事業を行う事業所、同条第6項に規定する認知症対応型老人共同生活援助事業を行う事業所、同法第15条第2項の規定により設置された老人デイサービスセンター、老人短期入所施設及び老人介護支援センター、同条第5項の規定により設置された軽費老人ホーム並びに介護保険法第115条の46第3項の規定により設置された地域包括支援センター
身体障害者福祉法第28条第3項の規定により設置された身体障害者社会参加支援施設
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第79条第2項又は第83条第4項の規定により都道府県及び市町村以外の者が設置した障害者支援施設、地域活動支援センター、福祉ホーム又は障害福祉サービス(同法第5条第6項に規定する療養介護、同条第7項に規定する生活介護、同条第8項に規定する短期入所、同条第10項に規定する共同生活介護、同条第13項に規定する自立訓練、同条第14項に規定する就労移行支援、同条第15項に規定する就労継続支援又は同条第16項に規定する共同生活援助に限る。)の事業の用に供する施設
国は、都道府県又は指定都市若しくは中核市が、その区域(都道府県にあっては、当該都道府県の区域内にある指定都市の区域及び中核市の区域を除く。)内に設置されている介護老人保健施設であって東日本大震災により著しい被害を受けたものを設置した都道府県及び市町村以外の者の当該介護老人保健施設の災害復旧に要する費用につき補助する場合には、政令で定めるところにより、当該都道府県又は指定都市若しくは中核市に対し、予算の範囲内において、当該補助に要する費用(当該都道府県又は指定都市若しくは中核市が二分の一を超える率による補助をする場合には、その超える部分の補助に要する費用を除いた費用)を補助する。
国は、特定被災地方公共団体である県又は指定都市若しくは中核市に対し、その設置する次に掲げる施設又は事業所であって東日本大震災により著しい被害を受けたものの災害復旧に要する費用について、予算の範囲内において、その三分の二を補助する。
老人福祉法第5条の2第5項に規定する小規模多機能型居宅介護事業を行う事業所、同条第6項に規定する認知症対応型老人共同生活援助事業を行う事業所、同法第15条の規定により設置された老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、軽費老人ホーム及び老人介護支援センター並びに介護保険法第115条の46第2項の規定により設置された地域包括支援センター
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第79条第1項の規定により特定被災地方公共団体である県又は指定都市若しくは中核市が設置した障害福祉サービス(同法第5条第6項に規定する療養介護、同条第8項に規定する短期入所、同条第10項に規定する共同生活介護又は同条第16項に規定する共同生活援助に限る。)の事業の用に供する施設
国は、特定被災地方公共団体である県又は指定都市若しくは中核市に対し、その設置する介護老人保健施設であって東日本大震災により著しい被害を受けたものの災害復旧に要する費用について、予算の範囲内において、その二分の一を補助する。
第49条
【健康保険の標準報酬月額の改定の特例】
健保保険者等(全国健康保険協会(第61条から第65条までにおいて「協会」という。)が管掌する健康保険にあっては厚生労働大臣、健康保険組合が管掌する健康保険にあっては当該健康保険組合をいう。次項及び第57条において同じ。)は、平成二十三年三月十一日において特定被災区域に所在していた適用事業所(健康保険法第3条第3項に規定する適用事業所をいう。以下この項及び第57条において同じ。)の事業が東日本大震災による被害を受けたことにより、当該適用事業所に使用される健康保険の被保険者(同法第3条第2項に規定する日雇特例被保険者(次条第54条から第56条まで及び第58条において「日雇特例被保険者」という。)、同法第3条第4項に規定する任意継続被保険者及び同法附則第3条第1項に規定する特例退職被保険者を除く。以下この条において同じ。)の同月から平成二十四年二月までのいずれかの月に受けた報酬(同法第3条第5項に規定する報酬をいう。以下この条及び第57条において同じ。)の額が、その者のその月の健康保険の標準報酬月額の基礎となった報酬月額に比べて、著しく低下した場合において、必要があると認めるときは、その月に受けた報酬の額を報酬月額として、その著しく低下した月から、健康保険の標準報酬月額を改定することができる。
健保保険者等は、前項の規定により健康保険の標準報酬月額が改定された健康保険の被保険者の当該改定が行われた月の翌月から平成二十四年二月までのいずれかの月に受けた報酬の額が、その者のその月の健康保険の標準報酬月額の基礎となった報酬月額に比べて、著しく上昇した場合において、必要があると認めるときは、その月に受けた報酬の額を報酬月額として、その著しく上昇した月から、健康保険の標準報酬月額を改定することができる。
健康保険法第43条第2項の規定は、前二項の規定により改定された健康保険の標準報酬月額について準用する。
第1項の規定により健康保険の標準報酬月額が改定された健康保険の被保険者又は被保険者であった者(次項において「改定健保被保険者」という。)であって、平成二十三年三月十一日において現に傷病手当金(健康保険法第99条第1項に規定する傷病手当金をいう。以下この項において同じ。)の支給を受けている者若しくは受けるべき者又は東日本大震災による被害を受けたことにより傷病手当金の支給を受ける者について同条の規定を適用する場合においては、平成二十四年二月二十九日までの分として支給されるものに限り、同条第1項中「標準報酬月額」とあるのは「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第49条第1項の規定による改定前の標準報酬月額(同条第2項の規定による改定が行われた場合には、同条第1項の規定による改定前の標準報酬月額と同条第2項の規定による改定後の標準報酬月額のいずれか高い標準報酬月額)」と、「をいう。第102条において同じ」とあるのは「をいう」とする。
改定健保被保険者であって、平成二十三年三月十一日において現に健康保険法第102条に規定する出産手当金の支給を受けている者又は受けるべき者について同条の規定を適用する場合においては、同条中「標準報酬日額」とあるのは、「標準報酬日額(東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第49条第1項の規定による改定前の標準報酬月額(同条第2項の規定による改定が行われた場合には、同条第1項の規定による改定前の標準報酬月額と同条第2項の規定による改定後の標準報酬月額のいずれか高い標準報酬月額)の三十分の一に相当する額(その額に、五円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、五円以上十円未満の端数があるときはこれを十円に切り上げるものとする。)をいう。)」とする。
第50条
【健康保険の入院時食事療養費の額の特例】
健保保険者(健康保険法第4条に規定する保険者をいう。次条から第54条まで、第56条及び第58条において同じ。)が、平成二十三年三月十一日から平成二十四年二月二十九日までの間において特定被災区域における災害救助法第2条に規定する救助の実施状況を勘案して厚生労働大臣が定める日までの間(以下この章において「特例対象期間」という。)に被災健保被保険者(健康保険の被保険者(日雇特例被保険者(健康保険法第98条の規定の適用を受ける者を除く。)を除く。)であって、東日本大震災による被害を受けたことにより療養の給付について同法第75条の2第1項第2号の措置が採られるべきものをいう。以下この条から第53条まで及び第58条において同じ。)が受けた食事療養(健康保険法第63条第2項第1号に規定する食事療養をいう。以下この条、第52条から第54条まで及び第56条において同じ。)につき健康保険法第85条第1項の規定により当該被災健保被保険者に対して支給する入院時食事療養費の額は、同条第2項の規定にかかわらず、当該食事療養につき同項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額)とする。
第51条
【健康保険の入院時生活療養費の額の特例】
健保保険者が、特例対象期間に被災健保被保険者が受けた生活療養(健康保険法第63条第2項第2号に規定する生活療養をいう。以下この条から第54条まで及び第56条において同じ。)につき同法第85条の2第1項の規定により当該被災健保被保険者に対して支給する入院時生活療養費の額は、同条第2項の規定にかかわらず、当該生活療養につき同項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額)とする。
参照条文
第52条
【健康保険の保険外併用療養費の額の特例】
健保保険者が、特例対象期間に被災健保被保険者が受けた評価療養(健康保険法第63条第2項第3号に規定する評価療養をいう。次項及び第54条において同じ。)又は選定療養(同法第63条第2項第4号に規定する選定療養をいう。次項及び第54条において同じ。)(これらの療養のうち食事療養が含まれているものに限る。)につき同法第86条第1項の規定により当該被災健保被保険者に対して支給する保険外併用療養費の額は、同条第2項の規定にかかわらず、同項第1号に規定する額及び当該食事療養につき同法第85条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額)の合算額とする。
健保保険者が、特例対象期間に被災健保被保険者が受けた評価療養又は選定療養(これらの療養のうち生活療養が含まれているものに限る。)につき健康保険法第86条第1項の規定により当該被災健保被保険者に対して支給する保険外併用療養費の額は、同条第2項の規定にかかわらず、同項第1号に規定する額及び当該生活療養につき同法第85条の2第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額)の合算額とする。
参照条文
第53条
【健康保険の療養費の額の特例】
健保保険者が、平成二十三年三月十一日から平成二十四年二月二十九日までの間に被災健保被保険者が受けた療養につき健康保険法第87条第1項の規定により当該被災健保被保険者に対して支給する療養費の額は、同条第2項の規定にかかわらず、当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)につき算定した費用の額及び当該食事療養又は生活療養につき算定した費用の額を基準として、健保保険者が定める額とする。
前項の費用の額の算定については、療養の給付を受けるべき場合においては健康保険法第76条第2項の費用の額の算定、入院時食事療養費の支給を受けるべき場合においては第50条の費用の額の算定(同条に規定する厚生労働大臣が定める日の翌日以降に受けた食事療養については、同法第85条第2項の額の算定)、入院時生活療養費の支給を受けるべき場合においては第51条の費用の額の算定(第50条に規定する厚生労働大臣が定める日の翌日以降に受けた生活療養については、同法第85条の2第2項の額の算定)、保険外併用療養費の支給を受けるべき場合においては同法第86条第2項第1号の費用の額の算定(前項に規定する療養に食事療養又は生活療養が含まれるときは、前条の費用の額の算定(第50条に規定する厚生労働大臣が定める日の翌日以降に受けた食事療養又は生活療養については、同法第85条第2項又は第85条の2第2項の額の算定))の例による。ただし、その額は、現に療養に要した費用の額を超えることができない。
参照条文
第54条
【健康保険の家族療養費の額の特例】
健保保険者が、特例対象期間に被災健保被扶養者(健康保険の被保険者であって、東日本大震災による被害を受けたことにより健康保険法第110条第1項又は第140条第1項の規定による家族療養費の支給について同法第110条の2第1項同法第149条において準用する場合を含む。)の措置が採られるべきものの被扶養者をいう。以下この条から第56条まで及び第58条において同じ。)が受けた療養(食事療養が含まれている療養に限る。)につき同法第110条第1項の規定により当該被災健保被扶養者に係る健康保険の被保険者(日雇特例被保険者(同条第7項において準用する同法第98条の規定により家族療養費の支給を受けることができる者を除く。)を除く。次項及び第58条において同じ。)に対して支給する家族療養費の額は、同法第110条第2項の規定にかかわらず、当該療養(食事療養を除く。)につき算定した費用の額及び当該食事療養につき算定した費用の額の合算額とする。
健保保険者が、特例対象期間に被災健保被扶養者が受けた療養(生活療養が含まれている療養に限る。)につき健康保険法第110条第1項の規定により当該被災健保被扶養者に係る健康保険の被保険者に対して支給する家族療養費の額は、同条第2項の規定にかかわらず、当該療養(生活療養を除く。)につき算定した費用の額及び当該生活療養につき算定した費用の額の合算額とする。
前二項に規定する療養についての費用の額の算定に関しては、保険医療機関等(健康保険法第63条第3項各号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局をいう。以下この項において同じ。)から療養(評価療養及び選定療養を除く。)を受ける場合にあっては同法第76条第2項の規定を、保険医療機関等から評価療養又は選定療養を受ける場合にあっては同法第86条第2項第1号の規定を、第1項に規定する食事療養についての費用の額の算定に関しては第50条の規定を、前項に規定する生活療養についての費用の額の算定に関しては第51条の規定を、それぞれ準用する。
前条の規定は、健康保険法第110条第7項において準用する同法第87条の規定により被災健保被扶養者に係る家族療養費を支給する場合について準用する。
第55条
【健康保険の日雇特例被保険者に係る特例】
被災日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であって、東日本大震災による被害を受けたことにより療養の給付について健康保険法第149条において準用する同法第75条の2第1項第2号の措置が採られるべきものをいう。以下この条、次条及び第58条において同じ。)又は被災健保被扶養者を有する日雇特例被保険者に係る健康保険の保険給付については、同法第149条の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる規定は、それぞれ同表の下欄に掲げる被災日雇特例被保険者又は被災健保被扶養者を有する日雇特例被保険者に係る事項について準用する。
第50条入院時食事療養費の額の特例
第51条入院時生活療養費の額の特例
第52条保険外併用療養費の額の特例
第53条療養費の額の特例
前条家族療養費の額の特例
第56条
【健康保険の特別療養費の額の特例】
健保保険者が、特例対象期間に被災日雇特例被保険者又は被災健保被扶養者が健康保険法第63条第3項第1号又は第2号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局から受けた療養(食事療養が含まれる療養に限る。)につき同法第145条第1項の規定により被災日雇特例被保険者又は被災健保被扶養者に係る日雇特例被保険者に対して支給する特別療養費の額は、同条第2項の規定にかかわらず、当該療養(食事療養を除く。)につき算定した費用の額及び当該食事療養につき算定した費用の額の合算額とする。
健保保険者が、特例対象期間に被災日雇特例被保険者又は被災健保被扶養者が健康保険法第63条第3項第1号又は第2号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局から受けた療養(生活療養が含まれる療養に限る。)につき同法第145条第1項の規定により被災日雇特例被保険者又は被災健保被扶養者に係る日雇特例被保険者に対して支給する特別療養費の額は、同条第2項の規定にかかわらず、当該療養(生活療養を除く。)につき算定した費用の額及び当該生活療養につき算定した費用の額の合算額とする。
前二項に規定する療養についての費用の額の算定については、第54条第3項の規定を準用する。
第53条の規定は、健康保険法第145条第6項において準用する同法第132条の規定により被災日雇特例被保険者又は被災健保被扶養者を有する日雇特例被保険者に係る特別療養費を支給する場合について準用する。
第57条
【健康保険の保険料の免除の特例】
健保保険者等は、次の各号のいずれにも該当する適用事業所の事業主から申請があった場合において、必要があると認めるときは、当該適用事業所が第2号に該当するに至った月から当該適用事業所が同号に該当しなくなるに至った月の前月(その月が平成二十四年三月以後であるときは、同年二月)までの期間に納付すべき健康保険の保険料(健康保険法第161条第1項及び第162条の規定により健康保険の被保険者及び当該被保険者を使用する事業主が負担すべき保険料をいう。)の額を免除することができる。
平成二十三年三月十一日において特定被災区域に所在していたこと。
当該適用事業所の事業が東日本大震災による被害を受けたことにより、当該適用事業所に使用される健康保険の被保険者に対する報酬の支払に著しい支障が生じていること。
前項の規定により健康保険の保険料の額を免除された適用事業所の事業主は、平成二十四年二月までの間において、当該適用事業所が同項第2号に該当しなくなるに至ったときは、その旨を健保保険者等に届け出なければならない。
前二項の規定は、健康保険法附則第2条第3項に規定する調整保険料の額について準用する。
第58条
【健康保険における国庫補助の特例】
東日本大震災に際し健康保険法第75条の2第1項第2号及び第110条の2第1項(これらの規定を同法第149条において準用する場合を含む。)並びに第50条から第56条までの規定(以下この項において「一部負担金免除等規定」という。)が適用される場合においては、被災健保被保険者又は被災健保被扶養者に係る健康保険の被保険者に係る同法第153条第1項に規定する療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費及び家族訪問看護療養費の支給に要する費用(療養の給付については、一部負担金に相当する額を控除するものとする。)の額並びに被災日雇特例被保険者又は被災健保被扶養者を有する日雇特例被保険者に係る同法第154条第1項に規定する療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費、家族訪問看護療養費及び特別療養費の支給に要する費用(療養の給付については、一部負担金に相当する額を控除するものとする。)の額は、一部負担金免除等規定の適用がないとしたならばこれらの保険給付に要することとなる費用の額(次項において「免除前給付費用額」という。)に相当する額とする。
前項の場合において、国は、健康保険法第75条の2第1項第2号又は第110条の2第1項(これらの規定を同法第149条において準用する場合を含む。)の措置を採る健保保険者に対し、予算の範囲内において、当該被災健保被保険者若しくは被災健保被扶養者に係る健康保険の被保険者又は被災日雇特例被保険者若しくは被災健保被扶養者を有する日雇特例被保険者に係る療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費、家族訪問看護療養費若しくは特別療養費の支給に要する費用の額から免除前給付費用額を控除した額を補助する。
第59条
【船員保険の標準報酬月額の改定の特例】
厚生労働大臣は、平成二十三年三月十一日において特定被災区域に住所又は主たる事務所若しくは仮住所を有していた船舶所有者(船員保険法第3条に規定する船舶所有者をいう。以下この項及び第66条において「船舶所有者」という。)の船舶に係る事業が東日本大震災による被害を受けたことにより、当該船舶所有者に使用される船員保険の被保険者(同法第2条第2項に規定する疾病任意継続被保険者を除く。以下この条において同じ。)の同月から平成二十四年二月までのいずれかの月に受けた報酬(同法第2条第4項に規定する報酬をいう。以下この条及び第66条において同じ。)の額が、その者のその月の船員保険の標準報酬月額の基礎となった報酬月額に比べて、著しく低下した場合において、必要があると認めるときは、同法第18条第1項及び第2項の規定にかかわらず、その月に受けた報酬の額を報酬月額として、その著しく低下した月から、船員保険の標準報酬月額を改定することができる。
厚生労働大臣は、前項の規定により船員保険の標準報酬月額が改定された船員保険の被保険者の当該改定が行われた月の翌月から平成二十四年二月までのいずれかの月に受けた報酬の額が、その者のその月の船員保険の標準報酬月額の基礎となった報酬月額に比べて、著しく上昇した場合において、必要があると認めるときは、船員保険法第18条第1項及び第2項の規定にかかわらず、その月に受けた報酬の額を報酬月額として、その著しく上昇した月から、船員保険の標準報酬月額を改定することができる。
第1項の規定により船員保険の標準報酬月額が改定された船員保険の被保険者又は被保険者であった者(以下この条において「改定船保被保険者」という。)であって、平成二十三年三月十一日において現に傷病手当金(船員保険法第69条第1項に規定する傷病手当金をいう。以下この項において同じ。)の支給を受けている者若しくは受けるべき者又は東日本大震災による被害を受けたことにより傷病手当金の支給を受ける者について同条の規定を適用する場合においては、平成二十四年二月二十九日までの分として支給されるものに限り、同条第1項中「標準報酬月額(被保険者であった者にあっては、その資格を喪失した当時の標準報酬月額。以下同じ。」とあるのは「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第59条第1項の規定による改定前の標準報酬月額(同条第2項の規定による改定が行われた場合には、同条第1項の規定による改定前の標準報酬月額と同条第2項の規定による改定後の標準報酬月額のいずれか高い標準報酬月額)」と、「をいう。以下同じ」とあるのは「をいう」とする。
改定船保被保険者であって、平成二十三年三月十一日において現に船員保険法第74条第1項に規定する出産手当金の支給を受けている者又は受けるべき者について同条の規定を適用する場合においては、同項中「標準報酬日額」とあるのは、「標準報酬日額(東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第59条第1項の規定による改定前の標準報酬月額(同条第2項の規定による改定が行われた場合には、同条第1項の規定による改定前の標準報酬月額と同条第2項の規定による改定後の標準報酬月額のいずれか高い標準報酬月額)の三十分の一に相当する額(その額に、五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。)をいう。)」とする。
改定船保被保険者であって、平成二十三年三月十一日において現に休業手当金(船員保険法第85条第1項に規定する休業手当金をいう。以下この項において同じ。)の支給を受けている者若しくは受けるべき者又は東日本大震災による被害を受けたことにより平成二十四年二月二十九日までの間に発した疾病若しくは負傷に係る休業手当金の支給を受ける者について同条及び同法第86条の規定を適用する場合においては、同法第85条第2項第1号中「標準報酬日額」とあるのは、「標準報酬日額(東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第59条第1項の規定による改定前の標準報酬月額(同条第2項の規定による改定が行われた場合には、同条第1項の規定による改定前の標準報酬月額と同条第2項の規定による改定後の標準報酬月額のいずれか高い標準報酬月額)の三十分の一に相当する額(その額に、五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。)をいう。以下この項及び次条において同じ。)」とする。
改定船保被保険者であって、東日本大震災による被害を受けたことにより平成二十四年二月二十九日までの間に発した疾病又は負傷に係る船員保険法第87条第1項の規定による障害年金の支給を受ける者について同条及び同法第88条の規定を適用する場合においては、同項及び同条第1項中「最終標準報酬日額」とあるのは、「標準報酬日額(最終標準報酬月額と東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第59条第1項の規定による改定前の標準報酬月額のいずれか高い標準報酬月額の三十分の一に相当する額(その額に、五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。)をいう。)」とする。
改定船保被保険者であって、東日本大震災による被害を受けたことにより平成二十四年二月二十九日までの間に発した疾病又は負傷に係る船員保険法第87条第2項の規定による障害手当金の支給を受ける者について同法第90条の規定を適用する場合においては、同条中「最終標準報酬月額」とあるのは、「最終標準報酬月額と東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第59条第1項の規定による改定前の標準報酬月額のいずれか高い標準報酬月額」とする。
改定船保被保険者であって、東日本大震災による被害を受けたことにより平成二十四年二月二十九日までの間に発した疾病又は負傷に係る船員保険法第91条の規定による障害差額一時金の支給を受ける者について同条の規定を適用する場合においては、同条中「最終標準報酬月額」とあるのは、「最終標準報酬月額と東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第59条第1項の規定による改定前の標準報酬月額のいずれか高い標準報酬月額」とする。
改定船保被保険者であって東日本大震災による被害を受けたことにより平成二十四年二月二十九日までの間に疾病又は負傷を発した者がその後に死亡した場合に船員保険法第92条の規定による障害年金差額一時金の支給を受ける者について同条の規定を適用する場合においては、同条中「最終標準報酬月額」とあるのは、「最終標準報酬月額と東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第59条第1項の規定による改定前の標準報酬月額のいずれか高い標準報酬月額」とする。
10
改定船保被保険者であって東日本大震災による被害を受けたことにより平成二十四年二月二十九日までの間に発した疾病又は負傷により死亡したものの遺族のうち船員保険法第97条の規定による遺族年金の支給を受ける者について同条及び同法第98条の規定を適用する場合においては、同法第97条及び第98条第1項中「最終標準報酬日額」とあるのは、「標準報酬日額(最終標準報酬月額と東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第59条第1項の規定による改定前の標準報酬月額のいずれか高い標準報酬月額の三十分の一に相当する額(その額に、五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。)をいう。)」とする。
11
改定船保被保険者であって東日本大震災による被害を受けたことにより平成二十四年二月二十九日までの間に発した疾病又は負傷により死亡したものの遺族のうち船員保険法第101条の規定による遺族一時金の支給を受ける者について同条の規定を適用する場合においては、同条中「最終標準報酬月額」とあるのは、「最終標準報酬月額と東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第59条第1項の規定による改定前の標準報酬月額のいずれか高い標準報酬月額」とする。
12
改定船保被保険者であって東日本大震災による被害を受けたことにより平成二十四年二月二十九日までの間に発した疾病又は負傷により死亡したものの遺族のうち船員保険法第102条の規定による遺族年金差額一時金の支給を受ける者について同条の規定を適用する場合においては、同条中「最終標準報酬月額」とあるのは、「最終標準報酬月額と東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第59条第1項の規定による改定前の標準報酬月額のいずれか高い標準報酬月額」とする。
13
改定船保被保険者であって、東日本大震災による被害を受けたことにより平成二十四年二月二十九日までの間に発した疾病又は負傷に係る船員保険法附則第5条第1項の規定による障害前払一時金の支給を受ける者について同項の規定を適用する場合においては、同項中「最終標準報酬日額」とあるのは、「標準報酬日額(最終標準報酬月額と東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第59条第1項の規定による改定前の標準報酬月額のいずれか高い標準報酬月額の三十分の一に相当する額(その額に、五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。)をいう。)」とする。
14
改定船保被保険者であって東日本大震災による被害を受けたことにより平成二十四年二月二十九日までの間に発した疾病又は負傷により死亡したものの遺族のうち船員保険法附則第5条第2項の規定による遺族前払一時金の支給を受ける者について同項の規定を適用する場合においては、同項中「最終標準報酬日額」とあるのは、「標準報酬日額(最終標準報酬月額と東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第59条第1項の規定による改定前の標準報酬月額のいずれか高い標準報酬月額の三十分の一に相当する額(その額に、五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。)をいう。)」とする。
第60条
【船員保険法等の死亡に係る給付の支給に関する規定の適用の特例】
平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震による災害により行方不明となった者の生死が三月間分からない場合又はその者の死亡が三月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期が分からない場合には、船員保険法の死亡に係る給付(国民年金法等の一部を改正する法律附則第87条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第5条の規定による改正前の船員保険法の規定による保険給付及び雇用保険法等の一部を改正する法律附則第39条の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第4条の規定による改正前の船員保険法の規定による保険給付を含む。)の支給に関する規定の適用については、同日に、その者は、死亡したものと推定する。
第61条
【船員保険の入院時食事療養費の額の特例】
協会が、特例対象期間に被災船保被保険者(船員保険の被保険者又は被保険者であった者であって、東日本大震災による被害を受けたことにより療養の給付について船員保険法第57条第1項第2号の措置が採られるべきものをいう。以下この条から第64条までにおいて同じ。)が受けた食事療養(同法第53条第2項第1号に規定する食事療養をいう。第63条から第65条までにおいて同じ。)につき同法第61条第1項の規定により当該被災船保被保険者に対して支給する入院時食事療養費(同法第33条第3項に規定する下船後の療養補償(次条から第64条までにおいて「下船後の療養補償」という。)に相当する入院時食事療養費を除く。)の額は、同法第61条第2項の規定にかかわらず、同項に規定する入院時食事療養費算定額とする。
参照条文
第62条
【船員保険の入院時生活療養費の額の特例】
協会が、特例対象期間に被災船保被保険者が受けた生活療養(船員保険法第53条第2項第2号に規定する生活療養をいう。次条から第65条までにおいて同じ。)につき同法第62条第1項の規定により当該被災船保被保険者に対して支給する入院時生活療養費(下船後の療養補償に相当する入院時生活療養費を除く。)の額は、同条第2項の規定にかかわらず、同項に規定する入院時生活療養費算定額とする。
参照条文
第63条
【船員保険の保険外併用療養費の額の特例】
協会が、特例対象期間に被災船保被保険者が受けた評価療養(船員保険法第53条第2項第3号に規定する評価療養をいう。次項及び第65条において同じ。)又は選定療養(同法第53条第2項第4号に規定する選定療養をいう。次項及び第65条において同じ。)(これらの療養のうち食事療養が含まれているものに限る。)につき同法第63条第1項の規定により当該被災船保被保険者に対して支給する保険外併用療養費(下船後の療養補償に相当する保険外併用療養費を除く。)の額は、同条第2項の規定にかかわらず、同項第1号に規定する額及び同法第61条第2項に規定する入院時食事療養費算定額の合算額とする。
協会が、特例対象期間に被災船保被保険者が受けた評価療養又は選定療養(これらの療養のうち生活療養が含まれているものに限る。)につき船員保険法第63条第1項の規定により当該被災船保被保険者に対して支給する保険外併用療養費(下船後の療養補償に相当する保険外併用療養費を除く。)の額は、同条第2項の規定にかかわらず、同項第1号に規定する額及び同法第62条第2項に規定する入院時生活療養費算定額の合算額とする。
参照条文
第64条
【船員保険の療養費の額の特例】
協会が、平成二十三年三月十一日から平成二十四年二月二十九日までの間に被災船保被保険者が受けた療養につき船員保険法第64条第1項の規定により当該被災船保被保険者に対して支給する療養費(下船後の療養補償に相当する療養費を除く。)の額は、同条第2項の規定にかかわらず、当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)につき算定した費用の額及び当該食事療養又は生活療養につき算定した費用の額を基準として、協会が定める額とする。
前項の費用の額の算定については、療養の給付を受けるべき場合においては船員保険法第58条第2項の費用の額の算定、入院時食事療養費の支給を受けるべき場合においては第61条の費用の額の算定(第50条に規定する厚生労働大臣が定める日の翌日以降に受けた食事療養については、同法第61条第2項の額の算定)、入院時生活療養費の支給を受けるべき場合においては第62条の費用の額の算定(第50条に規定する厚生労働大臣が定める日の翌日以降に受けた生活療養については、同法第62条第2項の額の算定)、保険外併用療養費の支給を受けるべき場合においては同法第63条第2項第1号の費用の額の算定(前項に規定する療養に食事療養又は生活療養が含まれるときは、前条の費用の額の算定(第50条に規定する厚生労働大臣が定める日の翌日以降に受けた食事療養又は生活療養については、同法第61条第2項又は第62条第2項の額の算定))の例による。ただし、その額は、現に療養に要した費用の額を超えることができない。
参照条文
第65条
【船員保険の家族療養費の額の特例】
協会が、特例対象期間に被災船保被扶養者(船員保険の被保険者又は被保険者であった者であって、東日本大震災による被害を受けたことにより船員保険法第76条第1項の規定による家族療養費の支給について同法第77条第1項の措置が採られるべきものの被扶養者をいう。以下この条において同じ。)が受けた療養(食事療養が含まれている療養に限る。)につき同法第76条第1項の規定により当該被災船保被扶養者に係る船員保険の被保険者(同法第82条第1項の規定により家族療養費の支給を受けることができる者を含む。次項において同じ。)に対して支給する家族療養費の額は、同法第76条第2項の規定にかかわらず、当該療養(食事療養を除く。)につき算定した費用の額及び当該食事療養につき算定した費用の額の合算額とする。
協会が、特例対象期間に被災船保被扶養者が受けた療養(生活療養が含まれている療養に限る。)につき船員保険法第76条第1項の規定により当該被災船保被扶養者に係る船員保険の被保険者に対して支給する家族療養費の額は、同条第2項の規定にかかわらず、当該療養(生活療養を除く。)につき算定した費用の額及び当該生活療養につき算定した費用の額の合算額とする。
前二項に規定する療養についての費用の額の算定に関しては、保険医療機関等(船員保険法第53条第6項各号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局をいう。以下この項において同じ。)から療養(評価療養及び選定療養を除く。)を受ける場合にあっては同法第58条第2項の規定を、保険医療機関等から評価療養又は選定療養を受ける場合にあっては同法第63条第2項第1号の規定を、第1項に規定する食事療養についての費用の額の算定に関しては第61条の規定を、前項に規定する生活療養についての費用の額の算定に関しては第62条の規定を、それぞれ準用する。
前条の規定は、船員保険法第76条第6項において準用する同法第64条の規定により被災船保被扶養者に係る家族療養費を支給する場合について準用する。
第66条
【船員保険の保険料の免除の特例】
厚生労働大臣は、次の各号のいずれにも該当する船舶所有者から申請があった場合において、必要があると認めるときは、当該船舶所有者が第2号に該当するに至った月から当該船舶所有者が同号に該当しなくなるに至った月の前月(その月が平成二十四年三月以後であるときは、同年二月)までの期間に納付すべき船員保険の保険料(船員保険法第125条第1項同法附則第9条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第3項及び第4項の規定により船員保険の被保険者及び当該被保険者を使用する船舶所有者が負担すべき保険料をいう。)の額を免除することができる。
平成二十三年三月十一日において特定被災区域に住所又は主たる事務所若しくは仮住所を有していたこと。
当該船舶所有者の船舶に係る事業が東日本大震災による被害を受けたことにより、当該船舶所有者に使用される船員保険の被保険者に対する報酬の支払に著しい支障が生じていること。
前項の規定により船員保険の保険料の額を免除された船舶所有者は、平成二十四年二月までの間において、当該船舶所有者が同項第2号に該当しなくなるに至ったときは、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
第67条
【国民健康保険の入院時食事療養費の額の特例】
国民健康保険の保険者が、特例対象期間に被災国保被保険者(国民健康保険の被保険者であって、東日本大震災による被害を受けたことにより療養の給付について国民健康保険法第44条第1項第2号の措置が採られるべきものをいう。以下この条から第72条までにおいて同じ。)が受けた食事療養(同法第36条第2項第1号に規定する食事療養をいう。以下この条及び第69条から第71条までにおいて同じ。)につき同法第52条第1項の規定により当該被災国保被保険者に対して支給する入院時食事療養費の額は、同条第2項の規定にかかわらず、当該食事療養につき健康保険法第85条第2項の規定による厚生労働大臣の定める基準の例により算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額)とする。
参照条文
第68条
【国民健康保険の入院時生活療養費の額の特例】
国民健康保険の保険者が、特例対象期間に被災国保被保険者が受けた生活療養(国民健康保険法第36条第2項第2号に規定する生活療養をいう。以下この条から第71条までにおいて同じ。)につき同法第52条の2第1項の規定により当該被災国保被保険者に対して支給する入院時生活療養費の額は、同条第2項の規定にかかわらず、当該生活療養につき健康保険法第85条の2第2項の規定による厚生労働大臣の定める基準の例により算定した費用の額(その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額)とする。
参照条文
第69条
【国民健康保険の保険外併用療養費の額の特例】
国民健康保険の保険者が、特例対象期間に被災国保被保険者が受けた評価療養(国民健康保険法第36条第2項第3号に規定する評価療養をいう。次項において同じ。)又は選定療養(同条第2項第4号に規定する選定療養をいう。次項において同じ。)(これらの療養のうち食事療養が含まれているものに限る。)につき同法第53条第1項の規定により当該被災国保被保険者に対して支給する保険外併用療養費の額は、同条第2項の規定にかかわらず、同項第1号に規定する額及び当該食事療養につき健康保険法第85条第2項の規定による厚生労働大臣の定める基準の例により算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額)の合算額とする。
国民健康保険の保険者が、特例対象期間に被災国保被保険者が受けた評価療養又は選定療養(これらの療養のうち生活療養が含まれているものに限る。)につき国民健康保険法第53条第1項の規定により当該被災国保被保険者に対して支給する保険外併用療養費の額は、同条第2項の規定にかかわらず、同項第1号に規定する額及び当該生活療養につき健康保険法第85条の2第2項の規定による厚生労働大臣の定める基準の例により算定した費用の額(その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額)の合算額とする。
参照条文
第70条
【国民健康保険の療養費の額の特例】
国民健康保険の保険者が、平成二十三年三月十一日から平成二十四年二月二十九日までの間に被災国保被保険者が受けた療養につき国民健康保険法第54条第1項若しくは第2項又は第54条の3第3項若しくは第4項の規定により当該被災国保被保険者に対して支給する療養費の額は、同法第54条第3項同法第54条の3第5項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)につき算定した費用の額及び当該食事療養又は生活療養につき算定した費用の額を基準として、国民健康保険の保険者が定める額とする。
前項の費用の額の算定については、療養の給付を受けるべき場合においては国民健康保険法第45条第2項の規定を、入院時食事療養費の支給を受けるべき場合においては第67条の規定(第50条に規定する厚生労働大臣が定める日の翌日以降に受けた食事療養については、同法第52条第2項の規定)を、入院時生活療養費の支給を受けるべき場合においては第68条の規定(第50条に規定する厚生労働大臣が定める日の翌日以降に受けた生活療養については、同法第52条の2第2項の規定)を、保険外併用療養費の支給を受けるべき場合においては同法第53条第2項第1号の規定(前項に規定する療養に食事療養又は生活療養が含まれるときは、前条の規定(第50条に規定する厚生労働大臣が定める日の翌日以降に受けた食事療養又は生活療養については、同法第52条第2項又は第52条の2第2項の規定))を、それぞれ準用する。ただし、その額は、現に療養に要した費用の額を超えることができない。
第71条
【国民健康保険の特別療養費の額の特例】
国民健康保険の保険者が、特例対象期間に被災国保被保険者が受けた特別療養費に係る療養(食事療養が含まれている療養に限る。)につき国民健康保険法第54条の3第1項の規定により当該被災国保被保険者に対して支給する特別療養費の額は、同条第2項の規定にかかわらず、第1号に規定する額及び第2号に規定する額の合算額とする。
当該療養(食事療養を除く。)につき、被保険者証が交付されているならば療養の給付を受けることができる場合は健康保険法第76条第2項の規定による厚生労働大臣の定めの例により、被保険者証が交付されているならば保険外併用療養費の支給を受けることができる場合は同法第86条第2項第1号の規定による厚生労働大臣の定めの例により算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)
当該食事療養につき健康保険法第85条第2項の規定による厚生労働大臣が定める基準の例により算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額)
国民健康保険の保険者が、特例対象期間に被災国保被保険者が受けた特別療養費に係る療養(生活療養が含まれている療養に限る。)につき国民健康保険法第54条の3第1項の規定により当該被災国保被保険者に対して支給する特別療養費の額は、同条第2項の規定にかかわらず、第1号に規定する額及び第2号に規定する額の合算額とする。
当該療養(生活療養を除く。)につき、被保険者証が交付されているならば療養の給付を受けることができる場合は健康保険法第76条第2項の規定による厚生労働大臣の定めの例により、被保険者証が交付されているならば保険外併用療養費の支給を受けることができる場合は同法第86条第2項第1号の規定による厚生労働大臣の定めの例により算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)
当該生活療養につき健康保険法第85条の2第2項の規定による厚生労働大臣が定める基準の例により算定した費用の額(その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額)
参照条文
第72条
【国民健康保険における国の負担等の特例】
東日本大震災に際し国民健康保険法第44条第1項第2号及び第67条から前条までの規定(以下この項において「一部負担金免除等規定」という。)が適用される場合においては、被災国保被保険者に係る同法第70条第1項第1号に規定する療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに同号に規定する入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び特別療養費の支給に要する費用の額は、一部負担金免除等規定の適用がないとしたならばこれらの保険給付に要することとなる費用の額(次項において「免除前給付費用額」という。)に相当する額とする。
前項の場合において、国は、国民健康保険法第44条第1項第2号の措置を採る国民健康保険の保険者に対し、予算の範囲内において、当該被災国保被保険者に係る療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費若しくは特別療養費の支給に要する費用の額から免除前給付費用額を控除した額を補助する。
参照条文
第73条
【後期高齢者医療の入院時食事療養費の額の特例】
後期高齢者医療広域連合が、特例対象期間に被災後期高齢者医療被保険者(後期高齢者医療の被保険者であって、東日本大震災による被害を受けたことにより療養の給付について高齢者の医療の確保に関する法律第69条第1項第2号の措置が採られるべきものをいう。以下この条から第78条までにおいて同じ。)が受けた食事療養(同法第64条第2項第1号に規定する食事療養をいう。以下この条及び第75条から第77条までにおいて同じ。)につき同法第74条第1項の規定により当該被災後期高齢者医療被保険者に対して支給する入院時食事療養費の額は、同条第2項の規定にかかわらず、当該食事療養につき同項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額)とする。
参照条文
第74条
【後期高齢者医療の入院時生活療養費の額の特例】
後期高齢者医療広域連合が、特例対象期間に被災後期高齢者医療被保険者が受けた生活療養(高齢者の医療の確保に関する法律第64条第2項第2号に規定する生活療養をいう。以下この条から第77条までにおいて同じ。)につき同法第75条第1項の規定により当該被災後期高齢者医療被保険者に対して支給する入院時生活療養費の額は、同条第2項の規定にかかわらず、当該生活療養につき同項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額)とする。
参照条文
第75条
【後期高齢者医療の保険外併用療養費の額の特例】
後期高齢者医療広域連合が、特例対象期間に被災後期高齢者医療被保険者が受けた評価療養(高齢者の医療の確保に関する法律第64条第2項第3号に規定する評価療養をいう。次項において同じ。)又は選定療養(同条第2項第4号に規定する選定療養をいう。次項において同じ。)(これらの療養のうち食事療養が含まれているものに限る。)につき同法第76条第1項の規定により当該被災後期高齢者医療被保険者に対して支給する保険外併用療養費の額は、同条第2項の規定にかかわらず、同項第1号に規定する額及び当該食事療養につき同法第74条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額)の合算額とする。
後期高齢者医療広域連合が、特例対象期間に被災後期高齢者医療被保険者が受けた評価療養又は選定療養(これらの療養のうち生活療養が含まれているものに限る。)につき高齢者の医療の確保に関する法律第76条第1項の規定により当該被災後期高齢者医療被保険者に対して支給する保険外併用療養費の額は、同条第2項の規定にかかわらず、同項第1号に規定する額及び当該生活療養につき同法第75条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額)の合算額とする。
参照条文
第76条
【後期高齢者医療の療養費の額の特例】
後期高齢者医療広域連合が、平成二十三年三月十一日から平成二十四年二月二十九日までの間に被災後期高齢者医療被保険者が受けた療養につき高齢者の医療の確保に関する法律第77条第1項若しくは第2項又は第82条第3項若しくは第4項の規定により当該被災後期高齢者医療被保険者に対して支給する療養費の額は、同法第77条第3項同法第82条第5項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)につき算定した費用の額及び当該食事療養又は生活療養につき算定した費用の額を基準として、後期高齢者医療広域連合が定める額とする。
前項の費用の額の算定については、療養の給付を受けるべき場合においては高齢者の医療の確保に関する法律第71条第1項の療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準により算定するものとし、入院時食事療養費の支給を受けるべき場合においては第73条の規定(第50条に規定する厚生労働大臣が定める日の翌日以降に受けた食事療養については、同法第74条第2項の規定)を、入院時生活療養費の支給を受けるべき場合においては第74条の規定(第50条に規定する厚生労働大臣が定める日の翌日以降に受けた生活療養については、同法第75条第2項の規定)を、保険外併用療養費の支給を受けるべき場合においては同法第76条第2項第1号の規定(前項に規定する療養に食事療養又は生活療養が含まれるときは、前条の規定(第50条に規定する厚生労働大臣が定める日の翌日以降に受けた食事療養又は生活療養については、同法第74条第2項又は第75条第2項の規定))を、それぞれ準用する。ただし、その額は、現に療養に要した費用の額を超えることができない。
第77条
【後期高齢者医療の特別療養費の額の特例】
後期高齢者医療広域連合が、特例対象期間に被災後期高齢者医療被保険者が受けた特別療養費に係る療養(食事療養が含まれている療養に限る。)につき高齢者の医療の確保に関する法律第82条第1項の規定により当該被災後期高齢者医療被保険者に対して支給する特別療養費の額は、同条第2項の規定にかかわらず、第1号に規定する額及び第2号に規定する額の合算額とする。
当該療養(食事療養を除く。)につき、被保険者証が交付されているならば療養の給付を受けることができる場合は高齢者の医療の確保に関する法律第71条第1項の療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準により、被保険者証が交付されているならば保険外併用療養費の支給を受けることができる場合は同法第76条第2項第1号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)
当該食事療養につき高齢者の医療の確保に関する法律第74条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額)
後期高齢者医療広域連合が、特例対象期間に被災後期高齢者医療被保険者が受けた特別療養費に係る療養(生活療養が含まれている療養に限る。)につき高齢者の医療の確保に関する法律第82条第1項の規定により当該被災後期高齢者医療被保険者に対して支給する特別療養費の額は、同条第2項の規定にかかわらず、第1号に規定する額及び第2号に規定する額の合算額とする。
当該療養(生活療養を除く。)につき、被保険者証が交付されているならば療養の給付を受けることができる場合は高齢者の医療の確保に関する法律第71条第1項の療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準により、被保険者証が交付されているならば保険外併用療養費の支給を受けることができる場合は同法第76条第2項第1号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)
当該生活療養につき高齢者の医療の確保に関する法律第75条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額)
第78条
【後期高齢者医療における国の負担等の特例】
東日本大震災に際し高齢者の医療の確保に関する法律第69条第1項第2号及び第73条から前条までの規定(以下この項において「一部負担金免除等規定」という。)が適用される場合においては、被災後期高齢者医療被保険者に係る同法第93条第1項に規定する療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに同項に規定する入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び特別療養費の支給に要する費用の額は、一部負担金免除等規定の適用がないとしたならばこれらの給付に要することとなる費用の額(次項において「免除前給付費用額」という。)に相当する額とする。
前項の場合において、国は、高齢者の医療の確保に関する法律第69条第1項第2号の措置を採る後期高齢者医療広域連合に対し、予算の範囲内において、当該被災後期高齢者医療被保険者に係る療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費若しくは特別療養費の支給に要する費用の額から免除前給付費用額を控除した額を補助する。
参照条文
第79条
【労働者災害補償保険法の死亡に係る給付の支給に関する規定の適用の特例】
平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震による災害により行方不明となった者の生死が三月間分からない場合又はその者の死亡が三月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期が分からない場合には、労働者災害補償保険法の死亡に係る給付の支給に関する規定の適用については、同日に、その者は、死亡したものと推定する。
第80条
【中小企業退職金共済法の死亡に係る退職金の支給に関する規定の適用の特例】
平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震による災害により行方不明となった者の生死が三月間分からない場合又はその者の死亡が三月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期が分からない場合には、中小企業退職金共済法の死亡に係る退職金の支給に関する規定の適用については、同日に、その者は、死亡したものと推定する。
第81条
【労働保険の保険料の免除の特例】
政府は、次の各号のいずれにも該当する労働保険の適用事業(労働者災害補償保険法第3条第1項の適用事業又は雇用保険法第5条第1項の適用事業をいう。以下この条において同じ。)の事業主(労働者災害補償保険法第35条第1項第1号の規定により同法第3条第1項の適用事業の事業主とみなされた団体を除く。以下この条において同じ。)から申請があった場合において、必要があると認めるときは、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(以下この条及び第84条において「徴収法」という。)第15条第1項及び第2項並びに第19条第3項の規定にかかわらず、徴収法第11条第1項に規定する一般保険料の額のうち当該労働保険の適用事業が第2号に該当するに至った月から当該労働保険の適用事業が同号に該当しなくなるに至った月の前月(その月が平成二十四年三月以後であるときは、同年二月)までの期間(以下この項において「免除対象期間」という。)に当該労働保険の適用事業の事業主がその事業に使用する全ての労働者に支払う賃金の総額(その額に千円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)に徴収法第12条第1項に規定する一般保険料に係る保険料率を乗じて得た額に相当する部分、徴収法第13条に規定する第一種特別加入保険料の額のうち免除対象期間に係る部分として厚生労働省令で定める額及び徴収法第14条の2第1項に規定する第三種特別加入保険料の額のうち免除対象期間に係る部分として厚生労働省令で定める額を免除することができる。
当該労働保険の適用事業の行われる場所が平成二十三年三月十一日において特定被災区域に所在していたこと(事業の期間が予定される労働保険の適用事業にあっては、当該事業の事業主の事務所が特定被災区域に所在していたこと。)。
当該労働保険の適用事業が東日本大震災による被害を受けたことにより、当該労働保険の適用事業に使用される労働者に対する賃金の支払に著しい支障が生じていることその他の徴収法第10条第2項に規定する労働保険料(同項第3号に規定する第二種特別加入保険料(以下この条において「第二種特別加入保険料」という。)、同項第4号に規定する印紙保険料及び同項第5号に規定する特例納付保険料を除く。第3項において「労働保険料」という。)の支払が困難であると認められる事情が生じていること。
政府は、徴収法第14条第1項に規定する第二種特別加入者(以下この条において「第二種特別加入者」という。)が次の各号のいずれにも該当し、かつ、当該第二種特別加入者の団体(労働者災害補償保険法第35条第1項の規定により当該第二種特別加入者に関して労働者災害補償保険の適用を受けることにつき承認を受けた団体をいう。第4項において「第二種特別加入者の団体」という。)から申請があった場合において、必要があると認めるときは、徴収法第15条第1項及び第2項並びに第19条第3項の規定にかかわらず、第二種特別加入保険料の額のうち当該第二種特別加入者について第2号に該当するに至った月から同号に該当しなくなるに至った月の前月(その月が平成二十四年三月以後であるときは、同年二月)までの期間に係る部分として厚生労働省令で定める額を免除することができる。
平成二十三年三月十一日において特定被災区域に住所を有していたこと。
当該第二種特別加入者が東日本大震災による被害を受けたことにより、第二種特別加入保険料の支払が困難であると認められる事情が生じていること。
第1項の規定により労働保険料の額を免除された労働保険の適用事業の事業主は、平成二十四年二月までの間において、当該適用事業が同項第2号に該当しなくなるに至ったときは、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
第2項の規定により第二種特別加入保険料の額を免除された第二種特別加入者の団体は、平成二十四年二月までの間において、当該第二種特別加入保険料の額の免除に係る第二種特別加入者が同項第2号に該当しなくなるに至ったときは、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
第82条
【雇用保険の基本手当の給付日数の延長の特例】
雇用保険法第15条第1項に規定する受給資格者(平成二十三年三月十一日において特定被災区域内に所在する事業所に雇用されていた労働者に限る。)であって、当該事業所の事業が東日本大震災の被害を受けたため離職を余儀なくされたもの(同法第22条第2項に規定する受給資格者以外の受給資格者のうち同法第13条第3項に規定する特定理由離職者(厚生労働省令で定める者に限る。)である者及び同法第23条第2項に規定する特定受給資格者に限る。)についての同法附則第5条の規定の適用については、同条第2項中「六十日」とあるのは「百二十日」と、「三十日」とあるのは「九十日」と、同条第3項中「前項」とあるのは「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第82条第1項の規定により読み替えて適用される前項」とする。
雇用保険法第22条第2項に規定する受給資格者(平成二十三年三月十一日において特定被災区域内に所在する事業所に雇用されていた労働者に限る。)であって、当該事業所の事業が東日本大震災の被害を受けたため離職を余儀なくされたもののうち、公共職業安定所長が厚生労働省令で定める基準に照らして当該受給資格者の知識、技能、職業経験その他の実情を勘案して再就職のための支援を計画的に行う必要があると認めたものについては、第4項の規定による期間内の失業している日(失業していることについての認定を受けた日に限る。)について、同条第1項に規定する所定給付日数(当該受給資格者が同法第20条第1項及び第2項の規定による期間内に基本手当の支給を受けた日数が当該所定給付日数に満たない場合には、その支給を受けた日数。次項において同じ。)を超えて、基本手当を支給することができる。
前項の場合において、所定給付日数を超えて基本手当を支給する日数は、六十日を限度とするものとする。
第2項の規定による基本手当の支給を受ける受給資格者の受給期間は、雇用保険法第20条第1項及び第2項の規定にかかわらず、これらの規定による期間に前項に規定する日数を加えた期間とする。
第2項の規定が適用される場合における雇用保険法第28条第29条第32条第33条及び第79条の2の規定の適用については、同法第28条第1項中「広域延長給付を受けている受給資格者については、当該広域延長給付が終わつた後でなければ」とあるのは「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第82条第2項の規定による基本手当の支給(以下「特例延長給付」という。)を受けている受給資格者については、当該特例延長給付が終わつた後でなければ広域延長給付、」と、「行わず」とあるのは「行わず、広域延長給付を受けている受給資格者については、当該広域延長給付が終わつた後でなければ全国延長給付及び訓練延長給付は行わず」と、同条第2項中「広域延長給付又は」とあるのは「特例延長給付、広域延長給付又は」と、「広域延長給付が行われること」とあるのは「特例延長給付又は広域延長給付が行われること」と、「広域延長給付が行われる間」とあるのは「これらの延長給付が行われる間」と、「行わない」とあるのは「行わず、広域延長給付を受けている受給資格者について特例延長給付が行われることとなつたときは、特例延長給付が行われる間は、その者について広域延長給付は行わない」と、同法第29条第1項及び第32条第1項中「又は全国延長給付」とあるのは「、全国延長給付又は特例延長給付」と、同法第33条第5項中「広域延長給付」とあるのは「特例延長給付、広域延長給付」と、同法第79条の2中「、第58条第1項」とあるのは「、第58条第1項及び東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第82条第2項」とする。
第83条
【石綿による健康被害の救済に関する法律の死亡に係る給付の支給に関する規定の適用の特例】
平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震による災害により行方不明となった者の生死が三月間分からない場合又はその者の死亡が三月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期が分からない場合には、石綿による健康被害の救済に関する法律の死亡に係る給付の支給に関する規定の適用については、同日に、その者は、死亡したものと推定する。
第84条
【石綿による健康被害の救済のため支給される給付等に充てる一般拠出金の免除の特例】
厚生労働大臣は、次の各号のいずれにも該当する事業の事業主(石綿による健康被害の救済に関する法律第35条第1項に規定する労災保険適用事業主に限る。以下この条において同じ。)から申請があった場合において、必要があると認めるときは、同法第38条第1項において準用する徴収法第19条第3項の規定にかかわらず、平成二十三年度の一般拠出金(石綿による健康被害の救済に関する法律第37条第1項に規定する一般拠出金をいう。以下この条において同じ。)の額を免除することができる。
当該事業の行われる場所が平成二十三年三月十一日において特定被災区域に所在していたこと(事業の期間が予定される事業にあっては、当該事業の事業主の事務所が特定被災区域に所在していたこと。)。
当該事業が東日本大震災による被害を受けたことにより、当該事業に使用される労働者に対する賃金の支払に著しい支障が生じていることその他の一般拠出金の支払が困難であると認められる事情が生じていること。
第85条
【障害児施設給付費の支給に要する費用に係る国の負担の特例】
東日本大震災による被害を受けた施設給付決定保護者(児童福祉法第24条の3第6項に規定する施設給付決定保護者をいう。以下この条及び次条において同じ。)が受ける同法第24条の2第1項に規定する障害児施設給付費(以下この条及び次条において「障害児施設給付費」という。)の支給について同法第24条の5の規定が適用される場合(特定被災地方公共団体その他東日本大震災による被害の状況その他の事情をしん酌して厚生労働大臣が定める都道府県、指定都市又は同法第59条の4第1項に規定する児童相談所設置市(以下この条及び次条において「都道府県等」という。)において、平成二十三年三月十一日から平成二十四年二月二十九日までの間において特定被災区域における災害救助法第2条に規定する救助の実施状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める日までの間(第87条において「国庫負担特例適用期間」という。)に児童福祉法第24条の5の規定が適用される場合であって、同条の規定により読み替えられた同法第24条の2第2項の当該都道府県等が定める額が零であるときに限る。)においては、同法第53条の規定により当該施設給付決定保護者に係る障害児施設給付費の支給に要する費用に対して国が負担する額は、同法第24条の5の規定の適用がないとしたならば国が負担することとなる額に相当する額とする。
前項の場合において、国は、都道府県等に対し、予算の範囲内において、児童福祉法第24条の5の規定が適用された施設給付決定保護者に係る障害児施設給付費の支給に要する費用の額から同条の規定の適用がないとしたならば当該施設給付決定保護者に係る障害児施設給付費の支給に要する費用の額となる額を控除した額を補助する。
第86条
【指定知的障害児施設等における食費及び居住費に関する補助】
都道府県等は、特例対象期間に当該都道府県等の被災施設給付決定保護者(施設給付決定保護者であって、東日本大震災による被害を受けたことにより障害児施設給付費の支給について児童福祉法第24条の5の規定が適用されたもの(同条の規定により読み替えられた同法第24条の2第2項の当該都道府県等が定める額が零であるものに限る。)をいう。以下この項において同じ。)に係る障害児が、同法第24条の2第1項に規定する指定知的障害児施設等(以下この項において「指定知的障害児施設等」という。)に入所し、当該指定知的障害児施設等から同条第1項に規定する指定施設支援を受けたときは、当該被災施設給付決定保護者に対し、当該指定施設支援を行う指定知的障害児施設等における食事の提供に要した費用及び居住に要した費用について、指定知的障害児施設等における食事の提供及び居住に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額から当該被災施設給付決定保護者に対し支給する同法第24条の7第1項に規定する特定入所障害児食費等給付費の額(当該特定入所障害児食費等給付費が支給されない場合には、零とする。)を控除した額を支給する。
国は、都道府県等に対し、予算の範囲内において、前項の規定による支給に要する費用の額に相当する額を補助する。
児童福祉法第24条の3第8項から第10項まで、第24条の8第57条の2第1項及び第57条の5の規定は、第1項の規定による支給について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第87条
【介護給付費等の支給に要する費用に係る国の負担等の特例】
東日本大震災による被害を受けた支給決定障害者等(障害者自立支援法第5条第18項第2号に規定する支給決定障害者等をいう。以下この条及び次条において同じ。)が受ける同法第19条第1項に規定する介護給付費等(以下「介護給付費等」という。)の支給について同法第31条の規定が適用される場合(特定被災地方公共団体(市町村に限る。)その他東日本大震災による被害の状況その他の事情をしん酌して厚生労働大臣が定める市町村(特別区を含む。)において、国庫負担特例適用期間に同条の規定が適用される場合であって、同条の規定により読み替えられた同法第29条第3項の当該市町村が定める額が零であるときに限る。)においては、同法第94条第1項及び第95条第1項の規定により当該支給決定障害者等に係る介護給付費等の支給に要する費用に対して国及び都道府県が負担する額は、同法第31条の規定の適用がないとしたならば国及び都道府県が負担することとなる額に相当する額とする。
前項の場合において、国は、市町村に対し、予算の範囲内において、障害者自立支援法第31条の規定が適用された支給決定障害者等に係る介護給付費等の額から同条の規定の適用がないとしたならば当該支給決定障害者等に係る介護給付費等の額となる額を控除した額を補助する。
参照条文
第88条
【指定障害者支援施設等における食費及び居住費に関する補助】
市町村は、特例対象期間に当該市町村の被災支給決定障害者等(支給決定障害者等であって、東日本大震災による被害を受けたことにより介護給付費等の支給について障害者自立支援法第31条の規定が適用されたもの(同条の規定により読み替えられた同法第29条第3項の当該市町村が定める額が零であるものに限る。)のうち、同法第34条第1項に規定する特定入所等サービスに係る支給決定を受けたものに限る。以下この項において同じ。)が、同法第5条第12項に規定する施設入所支援を受けたときは、当該被災支給決定障害者等に対し、当該施設入所支援を行う同法第34条第1項に規定する指定障害者支援施設等における食事の提供に要した費用及び居住に要した費用について、当該指定障害者支援施設等における食事の提供及び居住に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額から当該被災支給決定障害者等に対し支給する同項に規定する特定障害者特別給付費の額(当該特定障害者特別給付費が支給されない場合には、零とする。)及び同法第35条第1項に規定する特例特定障害者特別給付費の額(当該特例特定障害者特別給付費が支給されない場合には、零とする。)を控除した額を支給する。
国は、市町村に対し、予算の範囲内において、前項の規定による支給に要する費用の額に相当する額を補助する。
障害者自立支援法第8条第1項第13条第14条並びに第29条第4項から第6項まで及び第8項の規定は、第1項の規定による支給について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第89条
【介護給付及び予防給付に要する費用に係る国の負担等の特例】
東日本大震災による被害を受けた介護保険の被保険者が受ける介護給付(介護保険法第18条第1号に規定する介護給付をいう。以下この条及び次条において同じ。)又は予防給付(同法第18条第2号に規定する予防給付をいう。以下この条及び次条において同じ。)について同法第50条又は第60条の規定が適用される場合(特定被災地方公共団体(市町村に限る。)その他東日本大震災による被害の状況その他の事情をしん酌して厚生労働大臣が定める市町村(特別区を含む。以下この条から第92条までにおいて同じ。)において、平成二十三年三月十一日から平成二十四年二月二十九日までの間において特定被災区域における災害救助法第2条に規定する救助の実施状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める日までの間に介護保険法第50条又は第60条の規定が適用される場合であって、これらの規定により読み替えられた同法第50条各号に定める規定又は同法第60条各号に定める規定により当該市町村が定めた割合が百分の百であるときに限る。)においては、同法第121条第1項第122条第2項第123条第1項第124条第1項及び第125条第1項に規定する介護給付及び予防給付に要する費用の額のうち当該介護保険の被保険者に係る介護給付及び予防給付に要する費用の額は、同法第50条又は第60条の規定の適用がないとしたならば介護給付及び予防給付に要することとなる費用の額(次項において「免除前給付費用額」という。)に相当する額とする。
前項の場合において、国は、市町村に対し、予算の範囲内において、当該介護保険の被保険者に係る介護給付及び予防給付に要する費用の額から免除前給付費用額を控除した額を補助する。
第90条
【介護保険施設等における食費及び居住費等に関する補助】
市町村は、特例対象期間に当該市町村の被災介護保険被保険者(介護保険の被保険者であって、東日本大震災による被害を受けたことにより介護給付又は予防給付について介護保険法第50条又は第60条の規定が適用されたもの(これらの規定により読み替えられた同法第50条各号に定める規定又は同法第60条各号に定める規定により当該市町村が定めた割合が百分の百であるものに限る。)をいう。以下この条及び次条において同じ。)が、同法第51条の3第1項に規定する特定介護サービスを受けたときは、当該被災介護保険被保険者に対し、当該特定介護サービスを行う同法第8条第22項に規定する介護保険施設、同法第41条第1項に規定する指定居宅サービス事業者又は同法第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービス事業者における食事の提供に要した費用及び居住又は滞在に要した費用について、同法第51条の3第2項第1号に規定する食費の基準費用額及び同項第2号に規定する居住費の基準費用額の合計額から当該被災介護保険被保険者に対し同条第1項の規定により支給する特定入所者介護サービス費の額(当該特定入所者介護サービス費が支給されない場合には、零とする。)又は同法第51条の4第1項の規定により支給する特例特定入所者介護サービス費の額(当該特例特定入所者介護サービス費が支給されない場合には、零とする。)を控除した額を支給する。
国は、市町村に対し、予算の範囲内において、前項の規定による支給に要する費用の額に相当する額を補助する。
介護保険法第22条第1項第25条第26条並びに第51条の3第4項第5項第7項及び第9項の規定は、第1項の規定による支給について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第91条
【特定介護予防サービス事業者における食費及び滞在費に関する補助】
市町村は、特例対象期間に当該市町村の被災介護保険被保険者が、介護保険法第61条の3第1項に規定する特定介護予防サービスを受けたときは、当該被災介護保険被保険者に対し、当該特定介護予防サービスを行う同法第53条第1項に規定する指定介護予防サービス事業者における食事の提供に要した費用及び滞在に要した費用について、同法第61条の3第2項第1号に規定する食費の基準費用額及び同項第2号に規定する滞在費の基準費用額の合計額から当該被災介護保険被保険者に対し同条第1項の規定により支給する特定入所者介護予防サービス費の額(当該特定入所者介護予防サービス費が支給されない場合には、零とする。)又は同法第61条の4第1項の規定により支給する特例特定入所者介護予防サービス費の額(当該特例特定入所者介護予防サービス費が支給されない場合には、零とする。)を控除した額を支給する。
国は、市町村に対し、予算の範囲内において、前項の規定による支給に要する費用の額に相当する額を補助する。
介護保険法第22条第1項第25条第26条並びに第61条の3第4項第5項第7項及び第9項の規定は、第1項の規定による支給について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第92条
【特定介護老人福祉施設における食費及び居住費に関する補助】
市町村は、特例対象期間に当該市町村の介護保険法施行法第13条第3項に規定する要介護旧措置入所者が、同項に規定する特定介護老人福祉施設において介護保険法第8条第20項に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護又は同法第48条第1項第1号に規定する指定介護福祉施設サービスを受けた場合であって、東日本大震災による被害を受けたことによりこれらのサービスに必要な費用を負担することが困難であると認めたときは、当該要介護旧措置入所者に対し、当該特定介護老人福祉施設における食事の提供に要した費用及び居住に要した費用について、介護保険法施行法第13条第5項第1号に規定する食費の特定基準費用額及び同項第2号に規定する居住費の特定基準費用額の合計額から当該要介護旧措置入所者に対し介護保険法第51条の3第1項の規定により支給する特定入所者介護サービス費の額(当該特定入所者介護サービス費が支給されない場合には、零とする。)を控除した額を支給する。
国は、市町村に対し、予算の範囲内において、前項の規定による支給に要する費用の額に相当する額を補助する。
介護保険法第22条第1項第25条第26条並びに第51条の3第4項第5項第7項及び第9項の規定は、第1項の規定による支給について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第93条
【戦傷病者戦没者遺族等援護法の死亡に係る援護に関する規定の適用の特例】
平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震による災害により行方不明となった者の生死が三月間分からない場合又はその者の死亡が三月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期が分からない場合には、戦傷病者戦没者遺族等援護法の死亡に係る援護に関する規定の適用については、同日に、その者は、死亡したものと推定する。
第94条
【厚生年金保険の標準報酬月額の改定の特例】
厚生労働大臣は、平成二十三年三月十一日において特定被災区域に所在した厚生年金保険の適用事業所(同日において特定被災区域に住所又は主たる事務所若しくは仮住所を有していた厚生年金保険法第6条第1項第3号に規定する船舶所有者(次条第1項第1号において単に「船舶所有者」という。)に係る同法第6条第1項第3号に規定する船舶を含む。)の事業が東日本大震災による被害を受けたことにより、当該適用事業所に使用される厚生年金保険の被保険者の同月から平成二十四年二月までのいずれかの月に受けた報酬(同法第3条第1項第3号に規定する報酬をいう。以下この条及び次条において同じ。)の額が、その者のその月の厚生年金保険の標準報酬月額の基礎となった報酬月額に比べて、著しく低下した場合において、必要があると認めるときは、その月に受けた報酬の額を報酬月額として、その著しく低下した月から、厚生年金保険の標準報酬月額を改定することができる。
厚生労働大臣は、前項の規定により厚生年金保険の標準報酬月額が改定された厚生年金保険の被保険者の当該改定が行われた月の翌月から平成二十四年二月までのいずれかの月に受けた報酬の額が、その者のその月の厚生年金保険の標準報酬月額の基礎となった報酬月額に比べて、著しく上昇した場合において、必要があると認めるときは、その月に受けた報酬の額を報酬月額として、その著しく上昇した月から、厚生年金保険の標準報酬月額を改定することができる。
厚生年金保険法第23条第2項の規定は、前二項の規定により改定された厚生年金保険の標準報酬月額について準用する。
前三項の規定は、厚生年金保険法第46条第1項の標準報酬月額に相当する額を算定する場合に準用する。この場合において、第1項中「厚生年金保険の被保険者」とあるのは「同法第27条に規定する七十歳以上の使用される者(次項において「七十歳以上の使用される者」という。)」と、第2項中「厚生年金保険の被保険者」とあるのは「七十歳以上の使用される者」と読み替えるものとする。
第95条
【厚生年金保険の保険料の免除の特例】
厚生労働大臣は、次の各号のいずれにも該当する厚生年金保険の適用事業所の事業主から申請があった場合において、必要があると認めるときは、厚生年金保険法第82条第1項の規定にかかわらず、当該適用事業所が第2号に該当するに至った月から当該適用事業所が同号に該当しなくなるに至った月の前月(その月が平成二十四年三月以後であるときは、同年二月)までの期間に納付すべき厚生年金保険の保険料(同項の規定により厚生年金保険の被保険者及び当該被保険者を使用する事業主が負担すべき保険料をいう。)の額を免除することができる。
平成二十三年三月十一日において特定被災区域に所在していたこと(当該適用事業所が船舶であるときは、船舶所有者が同日において特定被災区域に住所又は主たる事務所若しくは仮住所を有していたこと。)。
当該適用事業所の事業が東日本大震災による被害を受けたことにより、当該適用事業所に使用される厚生年金保険の被保険者に対する報酬の支払に著しい支障が生じていること。
前項の規定により厚生年金保険の保険料の額を免除された厚生年金保険の適用事業所の事業主は、平成二十四年二月までの間において、当該適用事業所が同項第2号に該当しなくなるに至ったときは、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
第1項の規定により厚生年金保険の保険料の額を免除された厚生年金保険の被保険者が厚生年金基金(以下この項において「基金」という。)の加入員である場合においては、掛金(厚生年金保険法第138条第1項に規定する掛金をいう。以下この項において同じ。)又は徴収金(同法第140条第1項の規定による徴収金をいう。以下この項において同じ。)の額の免除及び当該掛金又は徴収金の額を免除した基金の加入員の費用の負担に関し必要な事項については、同法の規定にかかわらず、政令で特別の定めをすることができる。
第96条
【老齢厚生年金の裁定の特例】
厚生労働大臣は、平成二十三年三月一日から第1号に規定する厚生労働大臣が定める区域における災害の復旧の状況を勘案して厚生労働大臣が定める日までの間に六十五歳に達する者であって次の各号のいずれにも該当するものに係る厚生年金保険法第42条の規定による老齢厚生年金を受ける権利については、その権利を有する者の同法第33条の請求がない場合であっても、必要があると認めるときは、同条の裁定を行うことができる。
特定被災区域のうち交通、郵便その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める区域に住所を有すること。
平成二十三年三月十一日前に厚生年金保険法附則第8条の規定による老齢厚生年金その他の政令で定める給付を受ける権利に係る裁定を受けたこと。
第97条
【厚生年金保険法の死亡に係る給付の支給に関する規定の適用の特例】
平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震による災害により行方不明となった者の生死が三月間分からない場合又はその者の死亡が三月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期が分からない場合には、厚生年金保険法の死亡に係る給付の支給に関する規定の適用については、同日に、その者は、死亡したものと推定する。
第98条
【老齢基礎年金の裁定の特例】
厚生労働大臣は、平成二十三年三月一日から第96条に規定する厚生労働大臣が定める日までの間に六十五歳に達する者であって次の各号のいずれにも該当するものに係る国民年金法第26条の規定による老齢基礎年金を受ける権利については、その権利を有する者の同法第16条の請求がない場合であっても、必要があると認めるときは、同条の裁定を行うことができる。
第96条第1号に規定する厚生労働大臣が定める区域に住所を有すること。
平成二十三年三月十一日前に厚生年金保険法附則第8条の規定による老齢厚生年金その他の政令で定める給付を受ける権利に係る裁定を受けたこと。
第99条
【国民年金法の死亡に係る給付の支給に関する規定の適用の特例】
平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震による災害により行方不明となった者の生死が三月間分からない場合又はその者の死亡が三月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期が分からない場合には、国民年金法の死亡に係る給付の支給に関する規定の適用については、同日に、その者は、死亡したものと推定する。
第100条
【確定給付企業年金法の遺族給付金の支給に関する規定の適用の特例】
平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震による災害により行方不明となった者の生死が三月間分からない場合又はその者の死亡が三月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期が分からない場合には、確定給付企業年金法の遺族給付金の支給に関する規定の適用については、同日に、その者は、死亡したものと推定する。
第101条
【確定拠出年金法の死亡一時金の支給に関する規定の適用の特例】
平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震による災害により行方不明となった者の生死が三月間分からない場合又はその者の死亡が三月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期が分からない場合には、確定拠出年金法の死亡一時金の支給に関する規定の適用については、同日に、その者は、死亡したものと推定する。
第102条
【平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法により適用される児童手当法等の拠出金の免除の特例】
平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(以下この条において「平成二十三年度子ども手当支給特別措置法」という。)第20条第1項第3項及び第5項の規定により適用される児童手当法第20条第1項平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律(以下この条において「平成二十二年度子ども手当支給法」という。)第20条第1項の規定により適用される児童手当法第20条第1項を含む。以下この条において同じ。)に規定する一般事業主のうち次の各号に掲げる者については、平成二十三年度子ども手当支給特別措置法第20条第1項第3項及び第5項の規定により適用される児童手当法第20条第2項(平成二十二年度子ども手当支給法第20条第1項の規定により適用される児童手当法第20条第2項を含む。)の規定にかかわらず、当該各号に定める期間に納付すべき平成二十三年度子ども手当支給特別措置法第20条第1項第3項及び第5項の規定により適用される児童手当法第20条第1項に規定する拠出金の額(第2号に掲げる者にあっては、第42条第1項第1号に規定する学校等に勤務する私学共済加入者の標準給与及び標準賞与に係る拠出金の額とする。)を免除するものとする。
第95条第1項の規定により厚生年金保険の保険料の額を免除された厚生年金保険の適用事業所の事業主 同項第2号に該当するに至った月から同号に該当しなくなるに至った月の前月(その月が平成二十四年三月以後であるときは、同年二月)まで
第42条第1項の規定により掛金を免除された学校法人等 同項第2号に該当するに至った月から同号に該当しなくなるに至った月の前月(その月が平成二十四年三月以後であるときは、同年二月)まで
参照条文
第103条
【災害弔慰金の支給等に関する法律の特例】
災害弔慰金の支給等に関する法律第10条第1項の災害援護資金であって、東日本大震災により著しい被害を受けた者で政令で定めるものが東日本大震災の後政令で定める日までに貸付けを受けるものについての同条第3項及び第4項並びに同法第13条第1項の規定の適用については、同法第10条第3項中「十年」とあるのは「十三年」と、同条第4項中「年三パーセント」とあるのは「年一・五パーセント(政令で定めるところにより保証人を立てる場合にあつては、年零パーセント)」と、同法第13条第1項中「受けたため」とあるのは「受けたことその他政令で定める事由により」とする。
前項の資金に係る都道府県が行う災害弔慰金の支給等に関する法律第11条第1項の貸付け及び国が行う同法第12条第1項の貸付けについての同法第11条第2項及び第12条第2項の規定の適用については、同法第11条第2項中「十一年」とあるのは「十四年」と、同法第12条第2項中「十二年」とあるのは「十五年」と、「十一年」とあるのは「十四年」とする。
第104条
【日本年金機構等への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任】
次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務は、日本年金機構に行わせるものとする。
第49条第1項及び第2項の規定による標準報酬月額の改定
第57条第1項同条第3項において準用する場合を含む。)の規定による申請の受理及び処分並びに同条第2項同条第3項において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理
第59条第1項及び第2項の規定による標準報酬月額の改定
第66条第1項の規定による申請の受理及び処分並びに同条第2項の規定による届出の受理
第94条第1項及び第2項(これらの規定を同条第4項において準用する場合を含む。)の規定による標準報酬月額の改定
第95条第1項の規定による申請の受理及び処分並びに同条第2項の規定による届出の受理
厚生年金保険法第100条の4第3項第4項第6項及び第7項の規定は、第1項各号に掲げる厚生労働大臣の権限について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第1項各号に掲げる厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。
第105条
【適用】
第49条第57条第59条第66条第81条第84条第94条第95条及び第102条の規定は平成二十三年三月一日から、第50条から第56条まで、第61条から第65条まで、第67条から第71条まで、第73条から第77条まで、第82条第86条第88条第90条から第92条まで及び第103条の規定は同月十一日から適用する。
第8章
農林水産省関係
第106条
【卸売市場法による災害復旧の特例】
卸売市場法第72条第1項の規定は、特定被災地方公共団体である市町村の区域に所在する中央卸売市場(同法第2条第3項に規定する中央卸売市場をいう。)の東日本大震災による被害を受けた施設の災害復旧に要する費用について準用する。この場合において、同法第72条第1項中「中央卸売市場整備計画に基づき中央卸売市場の施設の改良、造成又は取得」とあるのは「中央卸売市場の施設の災害復旧」と、「重要な施設の改良、造成又は取得」とあるのは「重要な施設の災害復旧」と、「十分の四以内」とあるのは「三分の二」と読み替えるものとする。
第107条
【厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の死亡に係る給付の支給に関する規定の適用の特例】
平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震による災害により行方不明となった者の生死が三月間分からない場合又はその者の死亡が三月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期が分からない場合には、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律及び同法附則において準用する同法附則第16条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法附則第2条第1項第1号に規定する廃止前農林共済法の死亡に係る給付の支給に関する規定の適用については、同日に、その者は、死亡したものと推定する。
第108条
【農業者年金の保険料の免除等の特例】
独立行政法人農業者年金基金は、農業者年金の被保険者から申出があった場合において、当該被保険者の従事する農業が東日本大震災による被害を受けたことにより、保険料を納付することが困難であると認めるときは、独立行政法人農業者年金基金法第46条第1項の規定にかかわらず、当該被保険者が保険料を納付することが困難であると認めるに至った月から当該被保険者が保険料を納付することが困難であると認められなくなるに至った月の前月までの期間に係る保険料につき、既に納付されたもの及び同法第47条第1項の規定により前納されたものを除き、これを納付することを要しないものとすることができる。
農業者年金の被保険者又は被保険者であった者(農業者老齢年金及び特例付加年金に係る受給権者を除く。)は、前項の規定により納付することを要しないものとされた保険料の全部又は一部につき追納をすることができる。この場合において、その一部につき追納をするときは、追納は、先に経過した月の分から順次行うものとする。
前項の場合において追納すべき額は、当該追納に係る期間の各月の保険料の額とする。
第2項の規定により追納が行われたときは、追納が行われた日に、追納に係る月の保険料が納付されたものとみなす。
特例免除期間(第1項の規定により農業者年金の保険料を納付することを要しないものとされた期間(前項の規定により納付されたものとみなされる保険料に係る被保険者期間を除く。)をいう。)は、独立行政法人農業者年金基金法第31条第1項各号及び第2項同法附則第3条第4項において読み替えて準用する場合を含む。)並びに附則第3条第1項第1号の規定の保険料納付済期間等に算入する。この場合における同法第31条第1項第1号の規定の適用については、同号中「合算した期間」とあるのは、「合算した期間に特例免除期間(東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第108条第5項に規定する特例免除期間をいう。)を加えた期間」とする。
平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震による災害により行方不明となった者の生死が三月間分からない場合又はその者の死亡が三月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期が分からない場合には、独立行政法人農業者年金基金法及び同法附則第6条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた農業者年金基金法の一部を改正する法律附則第13条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法による改正前の農業者年金基金法の死亡一時金の支給に関する規定の適用については、同日に、その者は、死亡したものと推定する。
参照条文
第109条
【中小漁業融資保証法の特例】
中小漁業融資保証法第69条第1項又は第2項の保険関係であって、東日本大震災により著しい被害を受けた者で政令で定めるものの借入れに係る債務の保証又は特定債務(同法第4条第1項第2号に規定する特定債務をいう。)の保証(東日本大震災の後政令で定める日までに行われたものに限る。)に係るものについての同法第69条第6項の1定の率は、同条第7項及び同法第76条から第77条までの規定にかかわらず、百分の九十とする。
中小漁業融資保証法第78条第1項の保険関係であって、東日本大震災により著しい被害を受けた者で前項の政令で定めるものの借入れに係る同条第1項に規定する貸付け等(東日本大震災の後前項の政令で定める日までに行われたものに限る。)に係るものについての同条第3項の規定の適用については、同項中「百分の七十(前条に規定する資金に係る保険関係にあつては、百分の八十)」とあるのは、「百分の九十」とする。
第110条
【農業改良資金融通法の特例】
農業改良資金融通法第2条に規定する農業改良資金であって、東日本大震災により著しい被害を受けた者で政令で定めるものが東日本大震災の後政令で定める日までに貸付けを受けるものについての同法第4条同法第8条第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第4条中「十年」とあるのは「十三年」と、「十二年」とあるのは「十五年」と、「三年」とあるのは「六年」と、「五年」とあるのは「八年」とする。
前項の資金に係る株式会社日本政策金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が行う農業改良資金融通法第3条第1項第2号の貸付け及び政府が行う利子補給についての同法第8条第1項及び第9条第2項の規定の適用については、同法第8条第1項中「十三年」とあるのは「十六年」と、「六年」とあるのは「九年」と、同法第9条第2項中「十五年度」とあるのは「十八年度」とする。
第111条
【農業近代化資金融通法の特例】
農業近代化資金融通法第2条第2項に規定する融資機関が行う東日本大震災により著しい被害を受けた者で政令で定めるものに対する貸付け(東日本大震災の後政令で定める日までに行われるものに限る。)についての同法の規定の適用については、同条第3項第2号中「二十年」とあるのは「二十三年」と、同項第3号中「七年」とあるのは「十年」と、同法第3条第2項中「二十二年度」とあるのは「二十五年度」とする。
第112条
【農業信用保証保険法の特例】
農業信用保証保険法第59条第1項又は第2項の保険関係であって、東日本大震災により著しい被害を受けた者で政令で定めるものの借入れに係る債務の保証又は特定債務(同法第8条第1項第2号に規定する特定債務をいう。)の保証(東日本大震災の後政令で定める日までに行われたものに限る。)に係るものについての同法第59条第6項及び第61条第1項の規定の適用については、これらの規定中「百分の七十」とあるのは、「百分の九十」とする。
農業信用保証保険法第66条第1項の保険関係であって、東日本大震災により著しい被害を受けた者で前項の政令で定めるものの借入れに係る貸付け(東日本大震災の後同項の政令で定める日までに行われたものに限る。)に係るものについての同条第3項及び同法第68条の規定の適用については、これらの規定中「百分の七十」とあるのは、「百分の九十」とする。
第113条
【漁業近代化資金融通法の特例】
漁業近代化資金融通法第2条第2項に規定する融資機関が行う東日本大震災により著しい被害を受けた者で政令で定めるものに対する貸付け(東日本大震災の後政令で定める日までに行われるものに限る。)についての同法の規定の適用については、同条第3項第2号中「二十年」とあるのは「二十三年」と、同項第3号中「三年」とあるのは「六年」と、同法第3条第2項中「二十二年度」とあるのは「二十五年度」とする。
第114条
【林業・木材産業改善資金助成法の特例】
林業・木材産業改善資金助成法第2条第1項に規定する林業・木材産業改善資金であって、東日本大震災により著しい被害を受けた者で政令で定めるものが東日本大震災の後政令で定める日までに貸付けを受けるものについての同法第5条同法第12条第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第5条第1項中「十年」とあるのは「十三年」と、同条第2項中「三年」とあるのは「六年」とする。
第115条
【沿岸漁業改善資金助成法の特例】
沿岸漁業改善資金助成法第2条第2項に規定する経営等改善資金、同条第3項に規定する生活改善資金及び同条第4項に規定する青年漁業者等養成確保資金であって、東日本大震災により著しい被害を受けた者で政令で定めるものが東日本大震災の後政令で定める日までに貸付けを受けるものについての同法第5条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「十年」とあるのは「十三年」と、同条第3項中「三年」とあるのは「六年」とする。
第116条
【林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法の特例】
林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法第5条第1項に規定する貸付金であって、東日本大震災により著しい被害を受けた者で政令で定めるものが東日本大震災の後政令で定める日までに貸付けを受けるものについての同項の規定の適用については、同項中「五十五年」とあるのは「五十八年」と、「三十五年」とあるのは「三十八年」と、「二十五年」とあるのは「二十八年」と、「七年」とあるのは「十年」とする。
林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法第5条第2項に規定する貸付金であって、東日本大震災により著しい被害を受けた者で前項の政令で定めるものが東日本大震災の後同項の政令で定める日までに貸付けを受けるものについての同条第2項の規定の適用については、同項中「三十五年」とあるのは「三十八年」と、「十五年」とあるのは「十八年」とする。
林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法第5条第3項に規定する貸付金であって、東日本大震災により著しい被害を受けた者で第1項の政令で定めるものが東日本大震災の後同項の政令で定める日までに貸付けを受けるものについての同条第3項の規定の適用については、同項中「三十五年」とあるのは「三十八年」と、「二十五年」とあるのは「二十八年」とする。
林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法第9条に規定する資金であって、東日本大震災により著しい被害を受けた者で第1項の政令で定めるものが東日本大震災の後同項の政令で定める日までに貸付けを受けるものについての同条の規定の適用については、同条中「十二年」とあるのは、「十五年」とする。
第117条
【農業経営基盤強化促進法の特例】
農業経営基盤強化促進法附則第8項に規定する資金であって、東日本大震災により著しい被害を受けた者で政令で定めるものが東日本大震災の後政令で定める日までに貸付けを受けるものについての同法附則第12項の規定の適用については、同項中「二十五年」とあるのは「二十八年」と、「十年」とあるのは「十三年」とする。
前項の資金に係る政府が行う利子補給についての農業経営基盤強化促進法附則第9項の規定の適用については、同項中「二十七年度」とあるのは、「三十年度」とする。
第118条
【青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法の特例】
青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法第2条第2項に規定する就農支援資金であって、東日本大震災により著しい被害を受けた者で政令で定めるものが東日本大震災の後政令で定める日までに貸付けを受けるものについての同法第7条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「十二年」とあるのは「十五年」と、同条第3項中「五年」とあるのは「八年」とする。
青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法第20条に規定する資金であって、東日本大震災により著しい被害を受けた者で政令で定めるものが東日本大震災の後前項の政令で定める日までに貸付けを受けるものについての同条の規定の適用については、同条中「五年」とあるのは、「八年」とする。
青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法第21条に規定する資金であって、東日本大震災により著しい被害を受けた者で政令で定めるものが東日本大震災の後第1項の政令で定める日までに貸付けを受けるものについての同条の規定の適用については、同条中「「十二年」とあるのは「「十五年」と、「「五年」とあるのは「「八年」とする。
第119条
【林業労働力の確保の促進に関する法律の特例】
林業労働力の確保の促進に関する法律第7条に規定する資金であって、東日本大震災により著しい被害を受けた者で政令で定めるものが東日本大震災の後政令で定める日までに貸付けを受けるものについての同条の規定の適用については、同条中「十五年」とあるのは、「十八年」とする。
第120条
【持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律の特例】
持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律第6条に規定する資金であって、東日本大震災により著しい被害を受けた者で政令で定めるものが東日本大震災の後政令で定める日までに貸付けを受けるものについての同条の規定の適用については、同条中「、「十二年」とあるのは、「「十五年」と、「三年(特定地域資金にあつては、五年)」とあるのは「六年」とする。
第121条
【株式会社日本政策金融公庫法の特例】
株式会社日本政策金融公庫法別表第一第8号から第13号までの下欄に掲げる資金であって、東日本大震災により著しい被害を受けた者で政令で定めるものが東日本大震災の後政令で定める日までに貸付けを受けるものについての同法別表第四及び別表第五の規定の適用については、同法別表第四中「二十五年」とあるのは「二十八年」と、「十年」とあるのは「十三年」と、「二十年」とあるのは「二十三年」と、「三年」とあるのは「六年」と、「三十五年」とあるのは「三十八年」と、「三十年」とあるのは「三十三年」と、「十八年」とあるのは「二十一年」と、「二十三年」とあるのは「二十六年」と、「五年」とあるのは「八年」と、「八年」とあるのは「十一年」と、「十五年」とあるのは「十八年」と、同法別表第五中「二十五年」とあるのは「二十八年」と、「十年」とあるのは「十三年」と、「三年」とあるのは「六年」と、「二十年」とあるのは「二十三年」と、「十五年」とあるのは「十八年」と、「十八年」とあるのは「二十一年」と、「五年」とあるのは「八年」と、「八年」とあるのは「十一年」とする。
株式会社日本政策金融公庫法附則第34条第1項に規定する資金であって、東日本大震災により著しい被害を受けた者で第116条第1項の政令で定めるものが東日本大震災の後同項の政令で定める日までに貸付けを受けるものについての同法附則第34条第2項の規定の適用については、同項中「三十五年」とあるのは「三十八年」と、「二十年」とあるのは「二十三年」とする。
第122条
【中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律の特例】
中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律第12条第2項に規定する資金であって、東日本大震災により著しい被害を受けた者で政令で定めるものが東日本大震災の後政令で定める日までに貸付けを受けるものについての同項の規定の適用については、同項中「「十二年」とあるのは「「十五年」と、「「五年」とあるのは「「八年」とする。
中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律第13条第2項に規定する資金であって、東日本大震災により著しい被害を受けた者で政令で定めるものが東日本大震災の後政令で定める日までに貸付けを受けるものについての同項及び同条第3項の規定の適用については、同条第2項中「十二年」とあるのは「十五年」と、同条第3項中「五年」とあるのは「八年」とする。
中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律第14条第2項に規定する資金であって、東日本大震災により著しい被害を受けた者で政令で定めるものが東日本大震災の後政令で定める日までに貸付けを受けるものについての同項及び同条第3項の規定の適用については、同条第2項中「十二年」とあるのは「十五年」と、同条第3項中「五年」とあるのは「八年」とする。
第123条
【農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律の特例】
農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律第8条に規定する資金であって、東日本大震災により著しい被害を受けた者で政令で定めるものが東日本大震災の後政令で定める日までに貸付けを受けるものについての同条の規定の適用については、同条中「、「十二年」とあるのは、「「十五年」と、「三年(特定地域資金にあつては、五年)」とあるのは「六年」とする。
農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律第9条に規定する資金であって、東日本大震災により著しい被害を受けた者で政令で定めるものが東日本大震災の後政令で定める日までに貸付けを受けるものについての同条の規定の適用については、同条中「十二年」とあるのは、「十五年」とする。
農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律第10条に規定する資金であって、東日本大震災により著しい被害を受けた者で政令で定めるものが東日本大震災の後政令で定める日までに貸付けを受けるものについての同条の規定の適用については、同条中「十二年」とあるのは、「十五年」とする。
第124条
【米穀の新用途への利用の促進に関する法律の特例】
米穀の新用途への利用の促進に関する法律第8条第2項に規定する資金であって、東日本大震災により著しい被害を受けた者で政令で定めるものが東日本大震災の後政令で定める日までに貸付けを受けるものについての同項の規定の適用については、同項中「、「十二年」とあるのは、「「十五年」と、「三年(特定地域資金にあつては、五年)」とあるのは「六年」とする。
第125条
【公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律の特例】
公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律第12条に規定する資金であって、東日本大震災により著しい被害を受けた者で政令で定めるものが東日本大震災の後政令で定める日までに貸付けを受けるものについての同条の規定の適用については、同条中「十二年」とあるのは、「十五年」とする。
第126条
【地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律の特例】
地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律第9条第2項に規定する資金であって、東日本大震災により著しい被害を受けた者で政令で定めるものが東日本大震災の後政令で定める日までに貸付けを受けるものについての同項の規定の適用については、同項中「「十二年」とあるのは「「十五年」と、「「五年」とあるのは「「八年」とする。
地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律第10条第2項に規定する資金であって、東日本大震災により著しい被害を受けた者で政令で定めるものが東日本大震災の後政令で定める日までに貸付けを受けるものについての同項及び同条第3項の規定の適用については、同条第2項中「十二年」とあるのは「十五年」と、同条第3項中「五年」とあるのは「八年」とする。
地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律第11条第2項に規定する資金であって、東日本大震災により著しい被害を受けた者で政令で定めるものが東日本大震災の後政令で定める日までに貸付けを受けるものについての同項及び同条第3項の規定の適用については、同条第2項中「十二年」とあるのは「十五年」と、同条第3項中「五年」とあるのは「八年」とする。
第127条
【適用】
第108条第1項から第5項までの規定は平成二十三年三月一日から、第109条から前条までの規定は同月十一日から適用する。
第9章
経済産業省関係
第128条
【中小企業信用保険法の特例】
中小企業信用保険法第3条第1項に規定する普通保険(以下この条において「普通保険」という。)、同法第3条の2第1項に規定する無担保保険(以下この条において「無担保保険」という。)又は同法第3条の3第1項に規定する特別小口保険(以下この条において「特別小口保険」という。)の保険関係であって、東日本大震災復興緊急保証(政令で定める日までに行われた次の各号に掲げる者の事業(第3号に掲げる者にあっては、その直接又は間接の構成員たる第1号又は第2号に掲げる者の事業)の再建その他の経営の安定に必要な資金に係る同法第3条第1項第3条の2第1項又は第3条の3第1項に規定する債務の保証をいう。以下この条において同じ。)を受けた当該各号に掲げる者に係るものについての同法第3条第1項第3条の2第1項及び第3項並びに第3条の3第1項及び第2項の規定の適用については、同法第3条第1項中「保険価額の合計額が」とあるのは「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第128条第1項に規定する東日本大震災復興緊急保証(以下「東日本大震災復興緊急保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ」と、同法第3条の2第1項中「保険価額の合計額が」とあるのは「東日本大震災復興緊急保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ」と、同条第3項中「当該借入金の額のうち」とあるのは「東日本大震災復興緊急保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該借入金の額のうち」と、「当該債務者」とあるのは「東日本大震災復興緊急保証及びその他の保証ごとに、当該債務者」と、同法第3条の3第1項中「保険価額の合計額が」とあるのは「東日本大震災復興緊急保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ」と、同条第2項中「当該保証をした」とあるのは「東日本大震災復興緊急保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該保証をした」と、「当該債務者」とあるのは「東日本大震災復興緊急保証及びその他の保証ごとに、当該債務者」とする。
特定被災区域内に事業所を有する中小企業者(中小企業信用保険法第2条第1項に規定する中小企業者をいう。以下この条において同じ。)であって、東日本大震災により著しい被害を受けたもので政令で定めるもの
特定被災区域外に事業所を有する中小企業者であって、東日本大震災により特定被災区域内に事業所を有する取引の相手方たる事業者との取引の数量の減少その他経済産業大臣が定める事由が生じているためその経営の安定に支障が生じていることについてその住所地を管轄する市町村長又は特別区長の認定を受けたもの
中小企業等協同組合その他の主として中小規模の事業者を直接又は間接の構成員とする団体であって、その直接又は間接の構成員のうちに前二号に掲げる者を含むもの
東日本大震災復興緊急保証を受けた中小企業者一人についての普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係であって政令で指定するものの保険価額の合計額の限度額は、政令で定める。
普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係であって、東日本大震災復興緊急保証に係るものについての中小企業信用保険法第3条第2項第3条の2第2項同法第3条の3第4項において準用する場合を含む。)及び第5条の規定の適用については、同法第3条第2項中「百分の七十」とあり、同法第3条の2第2項中「百分の八十」とあり、及び同法第5条中「百分の七十(無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険及び特定社債保険にあつては、百分の八十)」とあるのは、「百分の九十」とする。
普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係であって、東日本大震災復興緊急保証に係るものについての保険料の額は、中小企業信用保険法第4条の規定にかかわらず、保険金額に年百分の二以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。
第129条
【小規模企業者等設備導入資金助成法の特例】
政令で定める都道府県は、小規模企業者等設備導入資金助成法第3条第1項に規定する小規模企業者等設備導入資金貸付事業に係る貸付金であって、東日本大震災により著しい被害を受けた者が平成二十三年三月十一日以後に受ける同法第2条第5項に規定する設備資金貸付事業に係る資金の貸付け又は同条第6項に規定する設備貸与事業に係る設備の譲渡し若しくは貸付け若しくはプログラム使用権の提供に係るものについては、同法第5条第1項の規定にかかわらず、その償還期間を十年を超えない範囲内で政令で定める期間とすることができる。
前項の規定によりその償還期間が同項の政令で定める期間とされた小規模企業者等設備導入資金助成法第2条第4項に規定する貸与機関は、同法第5条第2項及び第3項の規定にかかわらず、当該資金の貸付けの償還期間又は当該設備の譲渡し若しくは貸付け若しくはプログラム使用権の提供に係る対価の支払期間について、九年を超えない範囲内で政令で定める期間とすることができる。
第130条
【独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う工場整備事業等】
独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下この条から第132条までにおいて「機構」という。)は、特定被災区域その他政令で定める地域(以下この条から第132条までにおいて「特定地域」という。)における特定事業者(東日本大震災により著しい被害を受けた事業者をいう。以下この条から第132条までにおいて同じ。)の事業活動の活性化のための基盤を整備するため、特定地域において、工場、事業場又は工場若しくは事業場の利用者の利便に供する施設の整備並びにこれらの賃貸その他の管理及び譲渡の業務を行う。
機構は、前項の業務のほか、独立行政法人中小企業基盤整備機構法第15条第1項の業務の遂行に支障のない範囲内で、委託を受けて、特定事業者の事業活動の活性化のための基盤を整備するため、次に掲げる業務を行うことができる。
特定地域における工場又は事業場の整備並びに当該工場又は当該事業場の賃貸その他の管理及び譲渡
前項の規定により機構が行う工場又は事業場の整備と併せて整備されるべき公共の用に供する施設及び当該工場又は当該事業場の利用者の利便に供する施設の整備並びに当該施設の賃貸その他の管理及び譲渡
前二号の業務に関連する技術的援助
第131条
【独立行政法人中小企業基盤整備機構法の特例】
機構は、政令で定める日までの間、独立行政法人中小企業基盤整備機構法附則第5条第1項第1号から第3号まで及び同条第2項の規定により管理を行っている工場用地、産業業務施設用地又は業務用地について、特定地域における特定事業者の事業の用に供するために管理及び譲渡の業務を行うことができる。
機構は、前項の業務を行おうとする場合において、当該工場用地が独立行政法人中小企業基盤整備機構法附則第5条第2項の規定による委託に係るものであるときは、あらかじめ、その委託をしている者の同意を得なければならない。
第132条
機構は、政令で定める日までの間、独立行政法人中小企業基盤整備機構法附則第8条の4第1項の規定により管理を行っている工場若しくは事業場又は工場用地若しくは業務用地について、特定地域における特定事業者の事業の用に供するために管理及び譲渡の業務を行うことができる。
第133条
【株式会社商工組合中央金庫法の特例】
東日本大震災による被害に対処するために株式会社商工組合中央金庫が行う危機対応業務の円滑な実施のために行われる出資については、株式会社商工組合中央金庫法附則第1条の2第2項中「平成二十三年度末」とあるのは「平成二十六年度末」として、同項の規定を適用する。
参照条文
第134条
【適用】
第128条及び第129条の規定は、平成二十三年三月十一日から適用する。
第10章
国土交通省関係
第135条
【特定用途港湾施設の災害復旧事業に係る資金の貸付け】
港湾法第55条の7第1項の規定により仙台塩釜港における特定用途港湾施設の建設又は改良に係る資金につき港湾管理者から貸付けを受けた者が管理する当該貸付けに係る特定用途港湾施設のうち政令で定める施設であって東日本大震災による被害を受けたものの災害復旧事業(災害にかかった施設を原形に復旧すること(原形に復旧することが不可能な場合において当該施設の従前の効用を復旧するための施設をすることを含む。)を目的とする事業及び災害にかかった施設を原形に復旧することが著しく困難又は不適当な場合においてこれに代わるべき必要な施設をすることを目的とする事業をいう。)に要する費用については、当該費用を特定用途港湾施設の建設又は改良に要する費用とみなして、同項及び同条第3項から第5項までの規定を適用する。
第136条
【空港の災害復旧工事の費用の負担の特例】
国土交通大臣がその設置し、及び管理する空港法第4条第1項第5号に掲げる空港であって特定被災地方公共団体である県(次条において「特定県」という。)に存するものにおいて、同法第6条第1項に規定する滑走路等又は同項に規定する空港用地であって東日本大震災による被害を受けたものの同法第9条第1項に規定する災害復旧工事を施行する場合における同項の規定の適用については、同項中「百分の八十」とあるのは「百分の八十五」と、「百分の二十」とあるのは「百分の十五」とする。
第137条
【指定空港機能施設事業者の災害復旧工事に係る資金の貸付け】
国は、特定県が、当該特定県に存する空港法第4条第1項第5号に掲げる空港において航空旅客の取扱施設を管理する事業を行う同法第15条第3項に規定する指定空港機能施設事業者で国土交通大臣が政令で定める基準に適合すると認める者に対し、東日本大震災による被害を受けた当該航空旅客の取扱施設(当該空港を利用する者の利便に資するものとして政令で定める施設であって、当該指定空港機能施設事業者が管理するものを含む。)の同法第9条第1項に規定する災害復旧工事に要する費用に充てる資金を無利子で貸し付ける場合において、その貸付けの条件が次項の規定によるほか第4項の政令で定める基準に適合しているときは、その貸付金に充てるため、その貸付金額の範囲内で政令で定める金額を無利子で当該特定県に貸し付けることができる。
特定県は、前項の国の貸付けに係る貸付けをしようとする場合においては、政令で定めるところにより、その貸付けを受ける者が、その貸付金を貸付けの目的以外の目的に使用したとき、その他貸付けの条件に違反したときに、当該貸付けを受ける者から加算金を徴収することができる旨をその貸付けの条件に定めるものとする。
特定県は、前項の規定により貸付けの条件に定めたところにより加算金を徴収したときは、その徴収した加算金の全部又は一部に相当する金額を、政令で定めるところにより、国に納付するものとする。
前二項に定めるもののほか、第1項の国の貸付金及び同項の国の貸付けに係る特定県の貸付金に関する償還方法、償還期限の繰上げ及び延長、延滞金の徴収その他必要な貸付けの条件の基準については、政令で定める。
第138条
【独立行政法人住宅金融支援機構の行う融資】
独立行政法人住宅金融支援機構は、独立行政法人住宅金融支援機構法第13条第1項に規定する業務のほか、東日本大震災により、人の居住の用に供する建築物又は主として人の居住の用に供する部分からなる建築物の用に供する土地に擁壁の損壊その他の被害が生じた場合において、当該土地の補修に必要な資金を貸し付けることができる。
第11章
環境省関係
第139条
【災害廃棄物の処理に関する補助】
国は、特定被災地方公共団体である市町村に対し、東日本大震災により特に必要となった廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条第1項に規定する廃棄物をいう。第1号において同じ。)の処理を行うために要する費用について、同法第22条の規定にかかわらず、予算の範囲内において、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額を補助する。
東日本大震災により特に必要となった廃棄物の処理を行うために要する費用の総額(以下この条において「処理費総額」という。)が、平成二十三年度における当該市町村の標準税収入(公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法第2条第4項に規定する標準税収入をいう。次号において同じ。)の百分の十に相当する額以下の場合 処理費総額の百分の五十に相当する額
処理費総額が平成二十三年度における当該市町村の標準税収入の百分の十に相当する額を超える場合 イからハまでに掲げる額の合計額
処理費総額のうち平成二十三年度における当該市町村の標準税収入の百分の十の部分の額の百分の五十に相当する額
処理費総額のうち平成二十三年度における当該市町村の標準税収入の百分の十を超え、百分の二十以下の部分の額の百分の八十に相当する額
処理費総額のうち平成二十三年度における当該市町村の標準税収入の百分の二十を超える部分の額の百分の九十に相当する額
第140条
【公害健康被害の補償等に関する法律の死亡に係る給付の支給に関する規定の適用の特例】
平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震による災害により行方不明となった者の生死が三月間分からない場合又はその者の死亡が三月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期が分からない場合には、公害健康被害の補償等に関する法律の死亡に係る給付の支給に関する規定の適用については、同日に、その者は、死亡したものと推定する。
第12章
防衛省関係
第141条
【防衛省の職員の給与等に関する法律の適用の特例】
第14条の規定により国家公務員退職手当法の規定の適用について平成二十三年三月十一日に死亡したものと推定された防衛省の職員の給与等に関する法律第1条に規定する職員に対する同法の給与に係る規定の適用については、同日に、当該職員は、死亡したものと推定する。
第142条
【自衛官に対する入院時食事療養費等の額についての特例】
防衛省の職員の給与等に関する法律第22条第1項の規定の適用を受ける者であって、東日本大震災による被害を受けた者として防衛省令で定めるものに係る入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費及び療養費の額の特例については、国家公務員共済組合法による組合員に対する特例に関する第27条から第30条までの規定の例により、防衛省令で定める。
前項の規定は、平成二十三年三月十一日から適用する。
第13章
雑則
第143条
【原子力発電所事故による災害への対処】
国は、東日本大震災による被害の迅速な回復のため必要があると認めるときは、地方公共団体等が講ずる措置であって、原子力損害の賠償に関する法律第3条第1項の規定により原子力事業者(同法第2条第3項に規定する原子力事業者をいう。次項において同じ。)が賠償する責めに任ずべき損害に係るものについても、この法律の規定に基づく補助金の交付その他の財政援助を行うことができる。
前項の規定は、国が当該原子力事業者に対して、同項の財政援助に係る額に相当する額の限度において求償することを妨げるものではない。
附則
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十五条の規定は、総合特別区域法の公布の日から施行する。
第2条
(経過措置)
障害者自立支援法附則第二十二条第一項に規定する特定旧法受給者(同法第五条第十八項第二号に規定する支給決定障害者等であるものを除く。)は、この法律の施行の日から障害者自立支援法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日の前日までの間に限り、第八十七条及び第八十八条第一項の規定の適用については、同法第五条第十八項第二号に規定する支給決定障害者等とみなす。
附則
平成22年12月10日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第75条
(東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
障害者自立支援法第七十九条第一項及び第二項の規定により設置された障害福祉サービス(第三条の規定による改正前の同法第五条第八項に規定する児童デイサービスに限る。)の事業の用に供する施設であって、附則第二十二条第一項の規定により第五条の規定による改正後の児童福祉法(以下「新児童福祉法」という。)第六条の二第二項に規定する児童発達支援及び同条第四項に規定する放課後等デイサービスに係る新児童福祉法第二十一条の五の三第一項の指定を受けたものとみなされた者の設置するものについては、前条の規定による改正前の東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第四十八条の規定は、なおその効力を有する。
附則
平成23年6月22日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第51条
(罰則に関する経過措置)
この法律(附則第一条第一号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第52条
(政令への委任)
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則
平成23年7月29日
この法律は、公布の日から施行する。
附則
平成23年8月12日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
第3条
(検討)
政府は、この法律の施行後必要に応じ、平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故による災害(以下この条において「東日本大震災の原子力災害」という。)の状況、原子力損害の賠償に関する法律第二条第三項に規定する原子力事業者による損害賠償の実施の状況等を勘案し、東日本大震災の原子力災害の被災者等に係る地方税の税負担軽減措置等及び東日本大震災の原子力災害に伴う地方公共団体の減収の補てんの在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成23年8月30日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十三年十月一日から施行する。ただし、附則第二十四条の規定は、公布の日から施行する。
第24条
(政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成23年12月2日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
第2条
(東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の一部改正に伴う調整規定)
この法律の施行の日が地方税法の一部を改正する法律の施行の日前である場合には、同日の前日までの間における第三条の規定による改正後の東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第十条第一号ハの規定の適用については、同号ハ中「、東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための地方税法及び東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の一部を改正する法律(以下この条において「地方税法等改正法」という。)及び地方税法の一部を改正する法律」とあるのは、「及び東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための地方税法及び東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の一部を改正する法律(以下この条において「地方税法等改正法」という。)」とする。
附則
平成24年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。
第6条
(東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第五条の規定による改正前の東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第八条第一項の規定は、平成二十三年度の地方債については、なおその効力を有する。
附則
平成24年6月27日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成24年6月27日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第25条
(東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定による改正後の東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第四十八条第一項第二号の規定の適用については、当分の間、同号中「共同生活援助」とあるのは、「共同生活援助(地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律第二条の規定による改正前の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第十項に規定する共同生活介護を含む。以下この条において同じ。)」とする。
附則
平成25年6月21日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第24条
(東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定による改正前の東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(以下この条において「旧東日本大震災財特法」という。)第百二十九条第一項の規定の適用を受けた旧助成法第三条第一項の小規模企業者等設備導入資金貸付事業に係る貸付金であって旧設備資金貸付事業又は旧設備貸与事業に係るものの償還期間の延長並びに旧東日本大震災財特法第百二十九条第二項の適用を受けた旧設備資金貸付事業に係る貸付金の償還期間及び旧設備貸与事業に係る対価の支払期間の延長については、なお従前の例による。

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