東日本大震災の被害者の特許法第十七条の三の規定による願書に添付した要約書の補正等についての権利利益に係る満了日の延長に関する政令
平成23年8月26日 制定
東日本大震災についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第1条の規定により特定非常災害として指定された東日本大震災の被害者の権利利益であって次に掲げるものについての特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第3条第4項の政令で定める日は、平成二十四年三月三十一日とする。
30号
実用新案法第11条第1項において準用する特許法第30条第1項から第3項までの規定により実用新案登録出願に係る考案について実用新案法第3条第1項各号のいずれかに該当するに至らなかったものとみなして同条第1項及び第2項の規定の適用を受けること。
31号
実用新案法第11条第1項において準用する特許法第30条第4項の規定により実用新案登録出願に係る考案が実用新案法第11条第1項において準用する特許法第30条第1項又は第3項の規定の適用を受けることができる考案であることを証明する書面の提出をすることができること。
32号
実用新案法第11条第1項において準用する特許法第43条第2項(実用新案法第11条第1項において準用する特許法第43条の2第3項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により実用新案法第11条第1項において準用する特許法第43条第2項に規定する書類の提出をすることができること。
33号
実用新案法第11条第1項において準用する特許法第43条第5項(実用新案法第11条第1項において準用する特許法第43条の2第3項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により実用新案法第11条第1項において準用する特許法第43条第5項に規定する書面の提出をすることができること。
40号
実用新案法第48条の15第1項において準用する特許法第184条の7第1項の規定により実用新案法第48条の15第1項において準用する特許法第184条の7第1項に規定する補正書の写しの提出をすることができること。
41号
実用新案法第48条の15第1項において準用する特許法第184条の8第1項の規定により実用新案法第48条の15第1項において準用する特許法第184条の8第1項に規定する補正書の写し又は当該補正書の日本語による翻訳文の提出をすることができること。
48号
意匠法第15条第1項において準用する特許法第43条第2項(意匠法第15条第1項において準用する特許法第43条の2第3項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により意匠法第15条第1項において準用する特許法第43条第2項に規定する書類の提出をすることができること。
49号
意匠法第15条第1項において準用する特許法第43条の2第3項において準用する同法第43条第5項の規定により意匠法第15条第1項において準用する特許法第43条の2第3項において準用する同法第43条第5項に規定する書面の提出をすることができること。
59号
商標法第13条第1項において準用する特許法第43条第2項(商標法第13条第1項において準用する特許法第43条の2第3項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により商標法第13条第1項において準用する特許法第43条第2項に規定する書類の提出をすることができること。
60号
商標法第13条第1項において準用する特許法第43条の2第3項において準用する同法第43条第5項の規定により商標法第13条第1項において準用する特許法第43条の2第3項において準用する同法第43条第5項に規定する書面の提出をすることができること。
70号
商標法第68条第2項において準用する同法第17条の2第1項及び同法第68条第4項において準用する同法第55条の2第3項において準用する意匠法第17条の3第1項の規定により新たな防護標章登録出願をすることができること。