• 東日本大震災の被害者の薬事法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される同法第二十四条第一項の許可等についての権利利益に係る満了日の延長に関する政令

東日本大震災の被害者の薬事法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される同法第二十四条第一項の許可等についての権利利益に係る満了日の延長に関する政令

平成23年8月30日 制定
東日本大震災についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第1条の規定により特定非常災害として指定された東日本大震災の被害者の権利利益であって次に掲げるものについての特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第3条第4項の政令で定める日は、平成二十四年二月二十九日とする。
薬事法第83条第1項の規定により読み替えて適用される同法第24条第1項の許可を受けたことにより、同法第83条の2第1項に規定する動物用医薬品の販売業を営むことができること。
種苗法第45条第1項の登録料を納付することにより、同法第3条第1項に規定する品種登録の維持を求めることができること。
附則
この政令は、公布の日から施行する。

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