東日本大震災の被災者に係る一般旅券の発給の特例に関する法律施行令
平成23年6月8日 制定
第1条
【震災特例旅券の発行の対象となる被災者】
東日本大震災の被災者に係る一般旅券の発給の特例に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項に規定する政令で定める被災者は、その居住する住宅について、平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震による災害により、全壊、流失、半壊、床上浸水その他これらに準ずる損害を受けた旨の証明を市町村長その他相当な機関から受けた者とする。