東日本大震災復興特別区域法第四十三条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令
平成25年5月10日 改正
第1条
【法第四十三条に規定する総務省令で定める場合】
東日本大震災復興特別区域法(以下「法」という。)第43条に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる税目の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。
①
事業税法第4条第9項(福島復興再生特別措置法第64条又は第65条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による復興推進計画の認定の日(以下「認定日」という。)から平成二十八年三月三十一日までの間に、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第10条の2第1項の表の第1号、第10条の5第1項、第17条の2第1項の表の第1号、第17条の5第1項、第18条の4第1項、第25条の2第1項の表の第1号、第25条の5第1項又は第26条の4第1項の規定の適用を受ける施設又は設備(以下「対象施設等」という。)を新設し、又は増設した者(当該事業を実施する個人事業者又は法人で法第37条第1項若しくは法第39条第1項に規定する指定事業者又は法第40条第1項(福島復興再生特別措置法第64条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する指定法人に該当するものであって認定日から平成二十八年三月三十一日までの間に当該指定事業者又は指定法人として指定を受けたものに限る。以下「指定事業者等」という。)について、当該対象施設等の所在する道県が、当該対象施設等を事業の用に供した日の属する年又は事業年度以後の各年又は各事業年度の所得又は収入金額(当該道県において課する事業税の課税標準額となるものをいう。)のうち当該対象施設等に係るものとして次条により計算した額に対して課する事業税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合
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参照条文
第2条
【第一条第一号の当該対象施設等に係る所得又は収入金額の計算方法】
1
前条第1号の当該対象施設等に係るものとして計算した額は、次の各号に掲げる区分ごとにそれぞれ当該各号に定める算式によって計算した額の合算額とする。
①
電気供給業、ガス供給業又は倉庫業に係る所得又は収入金額当該道県において当該指定事業者等に課する事業税の課税標準となるべき当該事業年度に係る所得又は収入金額×((当該新設し、又は増設した施設又は設備のうち対象施設等に係る固定資産の価額)÷(当該施設又は設備を新設し、又は増設した者が当該道県内に有する事務所又は事業所の固定資産の価額))
2
前項の固定資産の価額、軌道の延長キロメートル数及び従業者の数の算定については、地方税法第72条の48第4項から第6項まで、第9項及び第10項並びに第72条の54第2項に規定する事業税の分割基準及び所得の算定の例による。
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参照条文