東日本大震災復興特別区域法
平成25年6月21日 改正
第1条
【目的】
この法律は、東日本大震災からの復興が、国と地方公共団体との適切な役割分担及び相互の連携協力が確保され、かつ、被災地域の住民の意向が尊重され、地域における創意工夫を生かして行われるべきものであることに鑑み、東日本大震災復興基本法第10条の規定の趣旨にのっとり、復興特別区域基本方針、復興推進計画の認定及び特別の措置、復興整備計画の実施に係る特別の措置、復興交付金事業計画に係る復興交付金の交付等について定めることにより、東日本大震災からの復興に向けた取組の推進を図り、もって同法第2条の基本理念に則した東日本大震災からの復興の円滑かつ迅速な推進と活力ある日本の再生に資することを目的とする。
第2条
【定義】
3
この法律において「復興推進事業」とは、次に掲げる事業をいう。
②
④
復興推進計画の区域における東日本大震災からの復興の円滑かつ迅速な推進に資する事業(第1号に掲げる事業又は当該事業と併せて実施する事業に限る。)の活動の基盤を充実するため、補助金等交付財産(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第22条に規定する財産をいう。)を当該補助金等交付財産に充てられた補助金等(同法第2条第1項に規定する補助金等をいう。)の交付の目的以外の目的に使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供することにより行う事業
4
この法律において「規制の特例措置」とは、法律により規定された規制についての第14条から第34条までに規定する法律の特例に関する措置及び政令又は主務省令(以下この項において「政令等」という。)により規定された規制についての第35条の規定による政令若しくは内閣府令(告示を含む。)・主務省令(第87条ただし書に規定する規制にあっては、主務省令。第35条及び第36条において「内閣府令・主務省令」という。)又は第36条の規定による条例で規定する政令等の特例に関する措置をいい、これらの措置の適用を受ける場合において当該規制の趣旨に照らし地方公共団体がこれらの措置と併せて実施し又はその実施を促進することが必要となる措置を含むものとする。
12
この法律において「集団移転促進事業」とは、防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律(第53条において「集団移転促進法」という。)第2条第2項に規定する集団移転促進事業をいう。
⊟
参照条文
第34条 第37条 第38条 第39条 第40条 第41条 第42条 第43条 第44条 第45条 厚生労働省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則第2条 厚生労働省関係東日本大震災復興特別区域法第二条第四項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける復興推進事業を定める命令第1条 内閣府設置法第4条 内閣府本府組織令第3条 農林水産省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則第3条 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第10条の2 第10条の3 第17条の2 第17条の3 第18条の3 第25条の2 第25条の3 第26条の3 東日本大震災復興特別区域法施行規則第2条 第3条 第8条 第11条 第14条 第17条 第20条 第23条 第27条 東日本大震災復興特別区域法施行令第1条 第7条 第8条 東日本大震災復興特別区域法第四十九条第二項及び第五十五条第二項に規定する農林水産大臣に対する協議に関する命令第1条 福島復興再生特別措置法第64条 第65条 復興庁設置法第4条
第3条
1
政府は、東日本大震災復興基本法第2条の基本理念にのっとり、かつ、同法第3条に規定する東日本大震災復興基本方針に基づき、復興特別区域における復興推進事業、第46条第2項第4号に規定する復興整備事業及び第78条第1項に規定する復興交付金事業等の実施による東日本大震災からの復興の円滑かつ迅速な推進(次項において「復興特別区域における復興の円滑かつ迅速な推進」という。)に関する基本的な方針(以下「復興特別区域基本方針」という。)を定めなければならない。
第4条
【復興推進計画の認定】
1
その全部又は一部の区域が東日本大震災に際し災害救助法が適用された同法第2条に規定する市町村の区域(政令で定めるものを除く。)又はこれに準ずる区域として政令で定めるもの(以下この項及び第46条第1項において「特定被災区域」という。)である地方公共団体(以下「特定地方公共団体」という。)は、単独で又は共同して、復興特別区域基本方針に即して、当該特定地方公共団体に係る特定被災区域内の区域について、内閣府令で定めるところにより、復興推進事業の実施又はその実施の促進その他の復興に向けた取組による東日本大震災からの復興の円滑かつ迅速な推進(以下この節において「復興推進事業の実施等による復興の円滑かつ迅速な推進」という。)を図るための計画(以下「復興推進計画」という。)を作成し、内閣総理大臣の認定を申請することができる。
5
前項の提案を受けた特定地方公共団体は、当該提案に基づき申請をするか否かについて、遅滞なく、当該提案をした者に通知しなければならない。この場合において、申請をしないこととするときは、その理由を明らかにしなければならない。
6
特定地方公共団体は、復興推進計画を作成しようとする場合において、第13条第1項の復興推進協議会(以下この項、第11条第1項及び第12条第4項第2号において「地域協議会」という。)が組織されているときは、当該復興推進計画に定める事項について当該地域協議会における協議をしなければならない。
8
特定地方公共団体は、申請に当たっては、当該申請に係る復興推進計画の区域において実施し、又はその実施を促進しようとする復興推進事業及びこれに関連する事業に関する規制について規定する法律及び法律に基づく命令(告示を含む。)の規定の解釈について、関係行政機関の長(当該行政機関が合議制の機関である場合にあっては、当該行政機関。以下同じ。)に対し、その確認を求めることができる。この場合において、当該確認を求められた関係行政機関の長は、当該特定地方公共団体に対し、速やかに回答しなければならない。
⊟
参照条文
第2条 第3条 第5条 第6条 第7条 第9条 第13条 第14条 第15条 第16条 第17条 第18条 第19条 第22条 第23条 第28条 第29条 第33条 第34条 第35条 第36条 第40条 厚生労働省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則第2条 厚生労働省関係東日本大震災復興特別区域法第二条第四項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける復興推進事業を定める命令第1条 第2条 第4条 第6条 第7条 第8条 第9条 国土交通省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則第2条 租税特別措置法施行規則第14条 内閣府設置法第4条 内閣府本府組織令第3条 農地法施行規則第15条 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第10条 第10条の2 第10条の3 第10条の5 第17条の2 第17条の3 第17条の5 第18条の3 第25条の2 第25条の3 第25条の5 第26条の3 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第12条の3 第17条の3 第22条の3 東日本大震災復興特別区域法施行規則第4条 第17条 東日本大震災復興特別区域法施行令第1条 第2条 第6条 東日本大震災復興特別区域法第十八条第一項の認定の申請に係る都道府県公安委員会の意見の聴取に関する命令第1条 第3条 第4条 東日本大震災復興特別区域法第四十三条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第1条 福島復興再生特別措置法第64条 第65条 復興庁設置法第4条
第6条
【認定復興推進計画の変更】
1
認定を受けた特定地方公共団体は、認定を受けた復興推進計画(以下「認定復興推進計画」という。)の変更(内閣府令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、内閣総理大臣の認定を受けなければならない。
⊟
参照条文
第4条 第7条 第18条 第22条 第28条 第29条 第33条 国土交通省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則第2条 登録免許税法第34条の3 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第10条の2 第10条の3 第10条の5 第17条の2 第17条の3 第17条の5 第18条の3 第25条の2 第25条の3 第25条の5 第26条の3 東日本大震災復興特別区域法施行規則第5条 第6条 東日本大震災復興特別区域法第十八条第一項の認定の申請に係る都道府県公安委員会の意見の聴取に関する命令第1条 福島復興再生特別措置法第53条 第61条 第73条 福島復興再生特別措置法施行規則第14条 第15条
第9条
【認定の取消し】
1
内閣総理大臣は、認定復興推進計画が第4条第9項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その認定を取り消すことができる。この場合において、内閣総理大臣は、あらかじめ関係行政機関の長にその旨を通知しなければならない。
第10条
【認定地方公共団体への援助等】
2
関係行政機関の長及び関係地方公共団体の長その他の執行機関は、認定復興推進計画に係る復興推進事業の実施に関し、法令の規定による許可その他の処分を求められたときは、当該復興推進事業が円滑かつ迅速に実施されるよう、適切な配慮をするものとする。
3
前二項に定めるもののほか、内閣総理大臣、関係行政機関の長、認定地方公共団体、関係地方公共団体及び実施主体は、認定復興推進計画の円滑かつ確実な実施が促進されるよう、相互に連携を図りながら協力しなければならない。
⊟
参照条文
第11条
【新たな規制の特例措置等に関する提案及び復興特別意見書の提出】
3
前項の規定による要請を受けた認定地方公共団体等は、当該要請に基づき提案をするか否かについて、遅滞なく、当該要請をした者に通知しなければならない。この場合において、当該提案をしないこととするときは、その理由を明らかにしなければならない。
4
内閣総理大臣は、提案がされた場合において、関係行政機関の長の意見を聴いて、当該提案を踏まえた新たな措置を講ずる必要があると認めるときは、遅滞なく、復興特別区域基本方針の変更の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
6
内閣総理大臣は、提案がされた場合において、関係行政機関の長の意見を聴いて、当該提案を踏まえた新たな措置を講ずる必要がないと認めるときは、その旨及びその理由を当該提案をした認定地方公共団体等に通知しなければならない。
8
認定地方公共団体等は、新たな規制の特例措置等の整備その他の申請に係る復興推進計画の区域における復興推進事業の実施等による復興の円滑かつ迅速な推進に関する措置について、国会に対して意見書(次項において「復興特別意見書」という。)を提出することができる。
第12条
【国と地方の協議会】
1
内閣総理大臣、国務大臣のうちから内閣総理大臣の指定する者及び認定地方公共団体等の長(以下この条において「内閣総理大臣等」という。)は、都道県の区域ごとに、復興推進計画の区域において当該認定地方公共団体等が推進しようとする取組、当該取組を推進するために必要な新たな規制の特例措置等の整備その他の復興推進事業の実施等による復興の円滑かつ迅速な推進に関する施策の推進に関し必要な協議を行うための協議会(以下この条において単に「協議会」という。)を組織することができる。
第13条
【復興推進協議会】
4
特定地方公共団体は、前項の規定により地域協議会の構成員を加えるに当たっては、地域協議会の構成員の構成が、当該特定地方公共団体が作成しようとする復興推進計画又は認定復興推進計画及びその実施に関する多様な意見が適切に反映されるものとなるよう配慮しなければならない。
⊟
参照条文
第14条
【漁業法の特例】
特定地方公共団体である県が、第4条第2項第5号に規定する復興推進事業として、特定区画漁業権免許事業(復興推進計画の区域内の特定区画漁業権(漁業法第7条に規定する特定区画漁業権をいう。以下この条において同じ。)に係る地元地区(同法第11条に規定する地元地区をいう。以下この条において同じ。)における経済活動が東日本大震災の影響のため停滞し、かつ、当該地元地区内に住所を有する漁業者のみでは水産動植物の養殖の事業のために必要な施設の整備、人材の確保その他の措置を行うことが困難であると認められるときに、当該事業を行うことを通じて当該地元地区の復興の円滑かつ迅速な推進を図るのにふさわしい者に特定区画漁業権の内容たる区画漁業(同法第6条第4項に規定する区画漁業をいう。)の免許をする事業をいう。以下この条及び別表の一の項において同じ。)を定めた復興推進計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該認定を受けた県の知事は、同法第18条の規定にかかわらず、同法第16条第6項又は第8項に規定する者であって、次に掲げる要件に該当し、かつ、水産動植物の養殖の事業を最も適切に行うことができると認められるものを第一順位として認定復興推進計画に定められた特定区画漁業権免許事業に係る免許をすることができる。
⊟
参照条文
第15条
【建築基準法の特例】
1
特定地方公共団体が、第4条第2項第5号に規定する復興推進事業として、復興建築物整備事業(復興産業集積区域、復興居住区域又は復興特定区域の区域内において復興の円滑かつ迅速な推進のために必要な建築物の整備を促進する事業をいう。次項及び別表の二の項において同じ。)を定めた復興推進計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該復興推進計画に定められたこれらの区域内の建築物に対する建築基準法第48条第1項から第12項まで(これらの規定を同法第87条第2項又は第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第48条第1項ただし書中「特定行政庁が」とあるのは「特定行政庁が、東日本大震災復興特別区域法第15条第1項の認定を受けた同項に規定する復興推進計画に定められた同条第2項に規定する基本方針(以下この条において「認定計画基本方針」という。)に適合すると認めて許可した場合その他」と、同項から同条第10項まで及び同条第12項の規定のただし書の規定中「認め、」とあるのは「認めて許可した場合、」と、同条第2項から第12項までの規定のただし書の規定中「特定行政庁が」とあるのは「特定行政庁が、認定計画基本方針に適合すると認めて許可した場合その他」とする。
2
前項の復興推進計画には、第4条第2項第7号に掲げる事項として、当該復興推進計画において定められた復興建築物整備事業に係る建築物の整備に関する基本方針を定めるものとする。この場合において、当該基本方針は、当該区域内の用途地域(建築基準法第48条第13項に規定する用途地域をいう。)の指定の目的に反することのないよう定めなければならない。
⊟
参照条文
第16条
1
特定地方公共団体が、第4条第2項第5号に規定する復興推進事業として、特別用途地区復興建築物整備事業(建築基準法第49条第2項の規定に基づく条例で同法第48条第1項から第12項までの規定による制限を緩和することにより、復興産業集積区域、復興居住区域又は復興特定区域の区域内の特別用途地区(都市計画法第8条第1項第2号に掲げる特別用途地区をいう。次項において同じ。)内において、復興の円滑かつ迅速な推進のために必要な建築物の整備を促進する事業をいう。次項及び別表の三の項において同じ。)を定めた復興推進計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該認定を受けた特定地方公共団体については、当該認定を建築基準法第49条第2項の承認とみなして、同項の規定を適用する。
2
前項の復興推進計画には、第4条第2項第7号に掲げる事項として、当該特別用途地区復興建築物整備事業に係る特別用途地区について建築基準法第49条第2項の規定に基づく条例で定めようとする同法第48条第1項から第12項までの規定による制限の緩和の内容を定めるものとする。
⊟
参照条文
第17条
1
特定地方公共団体が、第4条第2項第5号に規定する復興推進事業として、応急仮設建築物活用事業(復興推進計画の区域内の区域であって、東日本大震災からの復興の状況からみて地域住民の生活に必要な建築物で当該震災により被害を受けたものの再建に相当の期間を要すると見込まれる区域において、建築基準法第85条第4項に規定する期間を超えて、当該建築物に替えて必要な同条第2項の応急仮設建築物(住宅を除く。以下この条において単に「応急仮設建築物」という。)を存続させ、復興の推進に当たって活用する事業をいう。以下この条及び別表の四の項において同じ。)を定めた復興推進計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該復興推進計画の区域内の当該応急仮設建築物活用事業に係る応急仮設建築物について、同法第2条第35号の特定行政庁は、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認める場合には、同法第85条第4項の規定にかかわらず、次項の期間内において、更に一年を超えない範囲内において同条第4項の許可の期間を延長することができる。当該延長に係る期間が満了した場合において、これを更に延長しようとするときも、同様とする。
第18条
【道路運送法の特例】
1
特定地方公共団体が、第4条第2項第5号に規定する復興推進事業として、被災区域道路運送確保事業(その全部又は一部の区間が復興推進計画の区域内に存する路線に係る一般乗合旅客自動車運送事業(道路運送法第3条第1号イに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業をいう。)を経営する者が当該事業の利用者の利便の増進を図るために実施する事業をいう。以下この条及び別表の五の項において同じ。)を定めた復興推進計画について、当該復興推進計画に定められた被災区域道路運送確保事業に関する国土交通省令で定める書類を添付して、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該復興推進計画に定められた被災区域道路運送確保事業のうち、同法第15条第1項の認可を受け、又は同条第3項若しくは第4項の規定による届出をしなければならないものについては、当該認定の日において、これらの規定により認可を受け、又は届出をしたものとみなす。
5
国土交通大臣は、第1項の認定の申請に係る第4条第10項の同意を求められたときは、国土交通省令で定めるところにより関係する道路管理者(道路法第18条第1項に規定する道路管理者をいう。以下この項において同じ。)に、国土交通省令・内閣府令で定めるところにより関係する都道府県公安委員会に、それぞれ意見を聴くものとする。ただし、道路管理者の意見を聴く必要がないものとして国土交通省令で定める場合、又は都道府県公安委員会の意見を聴く必要がないものとして国土交通省令・内閣府令で定める場合は、この限りでない。
第19条
【公営住宅法等の特例】
1
特定地方公共団体が、第4条第2項第5号に規定する復興推進事業として、罹災者公営住宅等供給事業(復興推進計画の区域内において次に掲げる全ての事業を行う事業をいう。以下同じ。)を定めた復興推進計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該罹災者公営住宅等供給事業については、次条及び第21条の規定を適用する。
②
当該復興推進計画の区域内において東日本大震災により滅失した住宅に居住していた者又は当該復興推進計画の区域内において実施される都市計画事業その他国土交通省令で定める事業の実施に伴い移転が必要になった者(次条において「被災者等」という。)に、公営住宅又は改良住宅を賃貸する事業
第20条
前条第1項の認定を受けた復興推進計画に定められた罹災者公営住宅等供給事業に係る公営住宅又は改良住宅に入居しようとする被災者等については、当該復興推進計画に記載された同条第2項の期間が満了する日(その日が平成三十三年三月十一日後の日であるときは、同月十一日)までの間、公営住宅法第23条第2号(住宅地区改良法第29条第1項において準用する場合を含む。)に掲げる条件を具備する者を公営住宅法第23条各号(住宅地区改良法第29条第1項において準用する場合を含む。)に掲げる条件を具備する者とみなす。
⊟
参照条文
第21条
第19条第1項の認定を受けた復興推進計画に定められた罹災者公営住宅等供給事業に係る公営住宅若しくは当該公営住宅に係る公営住宅法第2条第9号に規定する共同施設又は改良住宅(次条において「公営住宅等」という。)に対する同法第44条第1項及び第2項(これらの規定を住宅地区改良法第29条第1項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)並びに公営住宅法附則第15項の規定の適用については、同法第44条第1項中「四分の一」とあるのは「六分の一」と、同条第2項中「公営住宅の整備若しくは共同施設の整備又はこれらの修繕若しくは改良に要する費用に」とあるのは「公営住宅の整備若しくは共同施設の整備若しくはこれらの修繕若しくは改良に要する費用又は地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法第6条の地域住宅計画に基づく事業若しくは事務の実施に要する費用に」と、同法附則第15項中「その耐用年限の四分の一を経過した場合においては」とあるのは「その耐用年限の六分の一を経過した場合において特別の事由のあるとき、又は耐用年限の四分の一を経過した場合においては」とする。
⊟
参照条文
第22条
1
特定地方公共団体が、第4条第2項第5号に規定する復興推進事業として、復興推進公営住宅等管理等事業(復興推進計画の区域内において公営住宅等の適切な管理及び処分による東日本大震災からの復興の円滑かつ迅速な推進を図るために実施される次に掲げる事業をいう。以下この項及び別表の七の項において同じ。)を定めた復興推進計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定を受けた復興推進公営住宅等管理等事業については、当該認定の日において、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める規定による国土交通大臣の承認を受けたものとみなす。
①
公営住宅法第44条第3項(住宅地区改良法第29条第1項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)に基づき、東日本大震災により被害を受けた公営住宅等の用途を廃止する事業公営住宅法第44条第3項
⊟
参照条文
第23条
【農地法等の特例】
特定地方公共団体である市町村(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震の津波による被害を受けたものに限る。)が、第4条第2項第5号に規定する復興推進事業として、食料供給等施設整備事業(農林水産物の生産又は加工のための施設その他の食料の安定供給の確保又は当該市町村における農林水産業の復興に資する施設として農林水産省令で定めるもの(以下「食料供給等施設」という。)を復興推進計画の区域内において整備する事業をいう。以下同じ。)を定めた復興推進計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該食料供給等施設整備事業については、次条から第27条までの規定を適用する。
⊟
参照条文
第24条
1
前条の認定を受けた市町村(以下この条において「認定市町村」という。)は、地域協議会における協議を経て、当該認定を受けた復興推進計画に定められた食料供給等施設整備事業に係る食料供給等施設の整備に関する計画(次の各号のいずれかに該当するものに限る。以下「食料供給等施設整備計画」という。)を作成することができる。
①
当該食料供給等施設の用に供する土地が農地又は採草放牧地(農地以外の土地で、主として耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供されるものをいう。以下この条及び次条第2項において同じ。)であり、当該食料供給等施設の用に供することを目的として、農地である当該土地を農地以外のものにし、又は農地である当該土地若しくは採草放牧地である当該土地を農地若しくは採草放牧地以外のものにするため当該土地について所有権若しくは使用及び収益を目的とする権利を取得するに当たり、農地法第4条第1項又は第5条第1項の許可(農林水産大臣の許可並びに同法附則第2項第1号及び第3号に規定する許可を除く。)を受けなければならないものに係るものであること。
②
森林法第5条第1項の規定によりたてられた地域森林計画の対象となっている同項に規定する民有林(同法第25条又は第25条の2の規定により指定された保安林並びに同法第41条の規定により指定された保安施設地区の区域内及び海岸保全区域内の森林を除く。第4項第6号及び第27条において「対象民有林」という。)において当該食料供給等施設を整備するため開発行為(同法第10条の2第1項に規定する開発行為をいう。以下この条及び第27条において同じ。)を行うものであり、当該開発行為を行うに当たり、同法第10条の2第1項の許可を受けなければならないものに係るものであること。
3
食料供給等施設整備計画には、食料供給等施設整備事業の実施主体、食料供給等施設の種類及び規模、当該食料供給等施設の用に供する土地の所在及び面積その他農林水産省令で定める事項を記載しなければならない。
4
認定市町村は、第1項の規定により食料供給等施設整備計画を作成しようとするときは、当該食料供給等施設整備計画について、道県知事の同意を得なければならない。この場合において、当該道県知事は、当該食料供給等施設整備計画が次に掲げる要件に該当するものであると認めるときは、同意をするものとする。
②
農地法第4条第2項第1号イ又はロに掲げる農地を農地以外のものにする場合にあっては、当該農地に代えて周辺の他の土地を供することにより食料供給等施設整備事業の目的を達成することができると認められないこと。
④
農地法第5条第2項第1号イ又はロに掲げる農地又は採草放牧地を農地又は採草放牧地以外のものにするためこれらの土地について所有権又は使用及び収益を目的とする権利を取得する場合にあっては、これらの土地に代えて周辺の他の土地を供することにより食料供給等施設整備事業の目的を達成することができると認められないこと。
第25条
2
食料供給等施設整備事業者が、食料供給等施設整備計画に従って食料供給等施設の用に供することを目的として農地又は採草放牧地を農地又は採草放牧地以外のものにするためこれらの土地について所有権又は使用及び収益を目的とする権利を取得する場合には、農地法第5条第1項の許可があったものとみなす。
⊟
参照条文
第26条
第24条第1項の規定により作成された食料供給等施設整備計画に記載された食料供給等施設の用に供する土地を農用地区域から除外するために行う農用地区域の変更については、農業振興地域の整備に関する法律第13条第2項の規定は、適用しない。
第28条
【工場立地法及び企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の特例】
1
特定地方公共団体が、第4条第2項第5号に規定する復興推進事業として、復興産業集積事業(復興産業集積区域内において製造業等(工場立地法第2条第3項に規定する製造業等をいう。以下この項において同じ。)を営む者がその事業の用に供する工場又は事業場(以下この項において「工場等」という。)の新増設を行うことを促進する事業をいう。第6項第1号及び別表の九の項において同じ。)を定めた復興推進計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該認定を受けた特定地方公共団体(市町村に限る。以下この条において「認定市町村」という。)は、当該復興推進計画に定められた復興産業集積区域における製造業等に係る工場等の緑地(同法第4条第1項第1号に規定する緑地をいう。)及び環境施設(同法第4条第1項第1号に規定する環境施設をいう。)のそれぞれの面積の敷地面積に対する割合に関する事項について、条例で、同法第4条第1項の規定により公表され、又は同法第4条の2第1項若しくは第2項の規定により定められた準則(第13項において「工場立地法準則」といい、企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律(以下この条において「地域産業集積形成法」という。)第10条第1項の規定により準則が定められた場合又は地域産業集積形成法第11条第1項の規定により条例が定められた場合にあっては、その準則又はその条例(以下この条において「地域産業集積形成法準則等」という。)を含む。)に代えて適用すべき準則を定めることができる。
2
前項の規定により準則を定める条例(以下この条において「復興産業集積区域緑地面積率等条例」といい、認定市町村である市が定めるものに限る。)が施行されている間は、当該復興産業集積区域緑地面積率等条例に係る復興産業集積区域に係る工場立地法第9条第2項の規定による勧告をする場合における同項第1号の規定の適用については、同号中「第4条の2第1項の規定により都道府県準則が定められた場合又は同条第2項の規定により市準則が定められた場合にあつては、その都道府県準則又は市準則」とあるのは、「東日本大震災復興特別区域法第28条第1項の規定により準則が定められた場合にあつては、その準則」とする。
3
復興産業集積区域緑地面積率等条例(認定市町村である町村(以下この条において「認定町村」という。)が定めるものに限る。)が施行されている間は、工場立地法の規定により都道県知事の権限に属するものとされている事務であって、当該復興産業集積区域緑地面積率等条例に係る復興産業集積区域に係るものは、当該復興産業集積区域緑地面積率等条例を定めた認定町村の長が行うものとする。
4
前項の規定により認定町村の長が事務を行う場合においては、工場立地法の規定及び工場立地の調査等に関する法律の一部を改正する法律附則第3条第1項の規定中都道府県知事に関する規定は、当該復興産業集積区域については、町村の長に関する規定として当該認定町村の長に適用があるものとする。この場合において、工場立地法第9条第2項第1号中「第4条の2第1項の規定により都道府県準則が定められた場合又は同条第2項の規定により市準則が定められた場合にあつては、その都道府県準則又は市準則」とあるのは、「東日本大震災復興特別区域法第28条第1項の規定により準則が定められた場合にあつては、その準則」とする。
5
復興産業集積区域緑地面積率等条例の施行により地域産業集積形成法準則等の適用を受けないこととなった特定工場(工場立地法第6条第1項に規定する特定工場をいう。以下この条において同じ。)については、当該復興産業集積区域緑地面積率等条例が施行されている間は、地域産業集積形成法第12条第3項の規定は、適用しない。
6
7
前項の規定により経過措置を定める条例(以下この条において「復興産業集積区域緑地面積率等経過措置条例」といい、市が定めるものに限る。)が施行されている間は、同項の特定工場に係る工場立地法第9条第2項の規定による勧告をする場合における同項第1号の規定の適用については、同号中「第4条の2第1項の規定により都道府県準則が定められた場合又は同条第2項の規定により市準則が定められた場合にあつては、その都道府県準則又は市準則」とあるのは、「東日本大震災復興特別区域法第28条第6項の規定により条例が定められた場合にあつては、その条例」とする。
10
復興産業集積区域緑地面積率等経過措置条例の施行により地域産業集積形成法準則等の適用を受けないこととなった特定工場については、当該復興産業集積区域緑地面積率等経過措置条例が施行されている間は、地域産業集積形成法第12条第3項の規定は、適用しない。
11
復興産業集積区域緑地面積率等条例の施行前に都道県知事にされた工場立地法第6条第1項、第7条第1項若しくは第8条第1項又は工場立地の調査等に関する法律の一部を改正する法律附則第3条第1項の規定による届出であって復興産業集積区域緑地面積率等条例の施行の日において勧告、勧告に係る事項を変更すべき旨の命令又は実施の制限の期間の短縮の処理がされていないものについての勧告、勧告に係る事項を変更すべき旨の命令又は実施の制限の期間の短縮については、なお従前の例による。
13
復興産業集積区域緑地面積率等条例の廃止若しくは失効、第6項各号に掲げる事由の発生又は復興産業集積区域緑地面積率等経過措置条例の廃止若しくは失効により、当該復興産業集積区域緑地面積率等条例(復興産業集積区域緑地面積率等経過措置条例が定められている場合にあっては、当該復興産業集積区域緑地面積率等経過措置条例)で定めた準則の適用を受けないこととなった特定工場(当該復興産業集積区域緑地面積率等条例の廃止若しくは失効、同項各号に掲げる事由の発生又は当該復興産業集積区域緑地面積率等経過措置条例の廃止若しくは失効により工場立地法準則の適用を受けることとなったものに限る。)について、それぞれ当該復興産業集積区域緑地面積率等条例の廃止若しくは失効の日、同項各号に掲げる事由の発生の日又は当該復興産業集積区域緑地面積率等経過措置条例の廃止若しくは失効の日(以下この項及び次項において「特定日」という。)前に第3項又は第8項の規定によりこれらの規定に規定する事務を行うものとされた町村の長にされた工場立地法第6条第1項、第7条第1項若しくは第8条第1項又は工場立地の調査等に関する法律の一部を改正する法律附則第3条第1項の規定による届出は、特定日以後においては、当該町村の存する都道県の知事にされたものとみなす。ただし、当該届出であって特定日において勧告、勧告に係る事項を変更すべき旨の命令又は実施の制限の期間の短縮の処理がされていないものについての勧告、勧告に係る事項を変更すべき旨の命令又は実施の制限の期間の短縮については、なお従前の例による。
15
前二項の規定は、復興産業集積区域緑地面積率等条例の廃止若しくは失効、第6項各号に掲げる事由の発生又は復興産業集積区域緑地面積率等経過措置条例の廃止若しくは失効により、当該復興産業集積区域緑地面積率等条例(復興産業集積区域緑地面積率等経過措置条例が定められている場合にあっては、当該復興産業集積区域緑地面積率等経過措置条例)で定めた準則の適用を受けないこととなった特定工場(当該復興産業集積区域緑地面積率等条例の廃止若しくは失効、同項各号に掲げる事由の発生又は当該復興産業集積区域緑地面積率等経過措置条例の廃止若しくは失効により地域産業集積形成法準則等の適用を受けることとなったものに限る。)について準用する。この場合において、第13項中「当該町村の存する都道県の知事」とあるのは、「地域産業集積形成法第10条第4項又は第11条第3項の規定によりこれらの規定に規定する事務を行うものとされた当該町村の長」と読み替えるものとする。
第29条
【河川法及び電気事業法の特例等】
特定地方公共団体が、第4条第2項第5号に規定する復興推進事業として、特定水力発電事業(復興推進計画の区域内において、河川法第23条、第24条又は第26条第1項(これらの規定を同法第100条第1項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による許可(以下この条から第32条までにおいて「河川法第23条等の許可」という。)を受けた水利使用(流水の占用又は同法第26条第1項に規定する工作物で流水の占用のためのものの新築若しくは改築をいう。以下同じ。)のために取水した流水のみを利用して行う水力発電事業をいう。以下同じ。)を定めた復興推進計画について、次に掲げるところにより内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該特定水力発電事業については、次条から第32条までの規定を適用する。
②
特定地方公共団体が、当該認定の申請に先立ち、地域協議会(当該特定水力発電事業に係る水利使用に関し河川法第23条等の許可を行う河川管理者(河川法第7条(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)に規定する河川管理者(同法第9条第2項又は第5項の規定により都道県知事又は指定都市(地方自治法第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の長が河川法第9条第2項に規定する指定区間内の一級河川の管理の一部を行う場合にあっては、当該都道県知事又は当該指定都市の長)をいう。以下同じ。)を構成員とするものに限る。以下この号及び次条において同じ。)を組織し、当該地域協議会において当該特定水力発電事業に係る特定水利使用計画が協議されていること。
⊟
参照条文
第30条
1
国土交通大臣は、一級河川の特定水力発電事業に係る水利使用(前条の認定を受けた復興推進計画に係る特定水利使用計画に定められた水利使用と同一の内容のものに限る。以下この条から第32条までにおいて「特定発電水利使用」という。)に関し河川法第23条等の許可の申請があった場合において、その申請に対する処分をしようとするときは、河川法第35条第1項の規定にかかわらず、同項に規定する関係行政機関の長に協議することを要しない。
⊟
参照条文
第31条
都道県知事又は指定都市の長は、一級河川又は二級河川の特定発電水利使用に関し河川法第23条等の許可の申請があったときは、電気事業法第103条第1項の規定にかかわらず、意見を付して経済産業大臣に報告し、及びその意見を求めることを要しない。
⊟
参照条文
第32条
河川管理者は、水利使用に関する河川法第23条等の許可の申請に係る行政手続法第6条に規定する通常要すべき標準的な期間(以下この条において「標準処理期間」という。)を定めるときは、特定発電水利使用に係る標準処理期間について、他の水利使用(構造改革特別区域法第31条第7項に規定する特定発電水利使用を除く。)に係る標準処理期間に比して相当程度短い期間を定めるものとする。
第33条
【鉄道事業法の特例】
1
特定地方公共団体が、第4条第2項第5号に規定する復興推進事業として、被災鉄道移設事業(東日本大震災によって被害を受けた鉄道線路、停車場その他の鉄道事業(鉄道事業法第2条第1項に規定する鉄道事業をいう。)の用に供する施設について、当該施設に係る鉄道事業を経営する者が復興推進計画の区域内において実施する移設の事業をいう。以下この条及び別表の十一の項において同じ。)を定めた復興推進計画について、当該復興推進計画に定められた被災鉄道移設事業に関する国土交通省令で定める書類を添付して、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該復興推進計画に定められた被災鉄道移設事業のうち、同法第7条第1項の認可を受け、又は同条第3項の規定による届出をしなければならないものについては、当該認定の日において、これらの規定により認可を受け、又は届出をしたものとみなす。
⊟
参照条文
第34条
【確定拠出年金法の特例】
特定地方公共団体が、第4条第2項第5号に規定する復興推進事業として、地域振興事業(復興推進計画の区域内において実施される地域社会の活性化、地域文化の振興その他特色ある地域の振興に資する事業であって、連合会(確定拠出年金法第2条第5項に規定する連合会をいう。)が支給する同法附則第3条第1項の脱退一時金を活用することが見込まれるものをいう。別表の十二の項において同じ。)を定めた復興推進計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、平成二十三年三月十一日において復興推進計画の区域内に住所を有していた者に対する同法附則第3条第1項の規定の適用については、当該認定を受けた日から平成二十八年三月三十一日までの間、同項中「一 六十歳未満であること。 二 企業型年金加入者でないこと。 三 第62条第1項各号に掲げる者に該当しないこと。」とあるのは「一 東日本大震災(東日本大震災復興特別区域法第2条第1項に規定する東日本大震災をいう。以下同じ。)により政令で定める相当程度の住居又は家財の損害を受けた者であって、次のいずれかに該当するものであること。 イ 平成二十三年三月十一日において企業型年金加入者であった者であって、実施事業所が東日本大震災による被害を受けたため同日から平成二十五年三月十日までの間に当該実施事業所に使用されなくなり、かつ、当該請求した日の属する月の前月までの六月間のうちに個人型年金加入者掛金の拠出がないこと。 ロ 平成二十三年三月十一日において個人型年金加入者であった者(同日において第62条第1項第1号に掲げる者であった者に限る。)であって、同日から平成二十五年三月十日までの間に個人型年金運用指図者となり、かつ、当該請求した日の属する月の前月までの六月間のうちに個人型年金加入者掛金の拠出がないこと。 ハ 平成二十三年三月十一日において個人型年金加入者であった者(同日において第62条第1項第2号に掲げる者であった者に限る。)であって、その者が雇用されていた事業所が東日本大震災による被害を受けたため同日から平成二十五年三月十日までの間に当該事業所に使用されなくなり、かつ、当該請求した日の属する月の前月までの六月間のうちに個人型年金加入者掛金の拠出がないこと。 二 六十歳未満であること。 三国民年金法第7条第1項第2号に規定する第2号被保険者及び個人型年金加入者でないこと。」と、「その者の通算拠出期間(企業型年金加入者期間(第54条第2項及び第54条の2第2項の規定により第33条第1項の通算加入者等期間に算入された期間がある者にあっては、当該期間を含む。)及び個人型年金加入者期間(個人型年金加入者が納付した掛金に係る個人型年金加入者期間に限るものとし、第74条の2第2項の規定により算入された第73条の規定により準用する第33条第1項の通算加入者等期間がある者にあっては、当該期間を含む。)を合算した期間をいう。)が一月以上三年以下であること又は」とあるのは「当該」と、「六 最後に企業型年金加入者又は個人型年金加入者の資格を喪失した日から起算して二年を経過していないこと。 七 前条第1項の規定による脱退一時金の支給を受けていないこと。」とあるのは「六 前条第1項の規定による脱退一時金の支給を受けていないこと。 七 当該請求に係る脱退一時金を東日本大震災復興特別区域法第34条の認定を受けた復興推進計画(同法第4条第1項に規定する復興推進計画をいう。)に定められた同法第34条に規定する地域振興事業のうち厚生労働省令で定めるもののために使用すると見込まれる者として同条の認定を受けた特定地方公共団体(同項に規定する特定地方公共団体をいう。)の長が認めた者であること。」とする。
第36条
【地方公共団体の事務に関する規制についての条例による特例措置】
特定地方公共団体が、第4条第2項第5号に規定する復興推進事業として、地方公共団体事務政令等規制事業(政令又は主務省令により規定された規制(特定地方公共団体の事務に関するものに限る。以下この条において同じ。)に係る事業であって復興推進計画の区域内において実施されるものをいう。以下この条及び別表の十四の項において同じ。)を定めた復興推進計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該地方公共団体事務政令等規制事業については、政令により規定された規制に係るものにあっては政令で定めるところにより条例で、主務省令により規定された規制に係るものにあっては内閣府令・主務省令で定めるところにより条例で、それぞれ定めるところにより、規制の特例措置を適用する。
⊟
参照条文
第37条
1
認定復興推進計画に定められた第2条第3項第2号イ又はロに掲げる事業を実施する個人事業者又は法人(当該事業を行うことについて適正かつ確実な計画を有すると認められることその他の内閣府令で定める要件に該当するものとして当該認定復興推進計画を作成した認定地方公共団体が指定するものに限る。以下この条において「指定事業者」という。)であって、当該認定復興推進計画に定められた復興産業集積区域の区域内において当該事業の用に供する施設又は設備を新設し、又は増設したものが、当該新設又は増設に伴い新たに取得し、又は製作し、若しくは建設した機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物については、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下この款において「震災特例法」という。)で定めるところにより、課税の特例の適用があるものとする。
第38条
1
認定復興推進計画に定められた第2条第3項第2号イに掲げる事業を実施する個人事業者又は法人(当該事業を行うことについて適正かつ確実な計画を有すると認められることその他の内閣府令で定める要件に該当するものとして当該認定復興推進計画を作成した認定地方公共団体が指定するものに限る。以下この条において「指定事業者」という。)が、東日本大震災の被災者である労働者を、当該認定復興推進計画に定められた復興産業集積区域の区域内に所在する事業所において雇用している場合には、当該指定事業者に対する所得税及び法人税の課税については、震災特例法で定めるところにより、課税の特例の適用があるものとする。
第40条
1
認定復興推進計画に定められた第2条第3項第2号イに掲げる事業のみを実施する法人であって、第4条第9項の規定による当該認定復興推進計画の認定の日以後に設立されたもの(当該認定復興推進計画に定められた復興産業集積区域(その全部又は一部が、その全部又は一部の区域が同号イに規定する地域である市町村の区域に含まれるものに限る。)の区域内に本店又は主たる事務所を有する法人であることその他の内閣府令で定める要件に該当するものとして当該認定復興推進計画を作成した認定地方公共団体が指定するものに限る。次項において「指定法人」という。)については、震災特例法で定めるところにより、課税の特例の適用があるものとする。
第43条
地方税法第6条の規定により、地方公共団体が、認定復興推進計画に定められた復興産業集積区域の区域内において当該認定復興推進計画に定められた第2条第3項第2号イ又はロに掲げる事業の用に供する施設又は設備を新設し、又は増設した者(当該事業を実施する個人事業者又は法人で第37条第1項若しくは第39条第1項に規定する指定事業者又は第40条第1項に規定する指定法人に該当するものに限る。)について、当該事業に対する事業税、当該事業の用に供する建物若しくはその敷地である土地の取得に対する不動産取得税若しくは当該事業の用に供する機械及び装置、建物若しくは構築物若しくはこれらの敷地である土地に対する固定資産税を課さなかった場合又はこれらの地方税に係る不均一の課税をした場合において、これらの措置が総務省令で定める場合に該当するものと認められるときは、当該地方公共団体のこれらの措置による減収額(事業税又は固定資産税に関するこれらの措置による減収額にあっては、これらの措置がされた最初の年度以降五箇年度におけるものに限る。)は、地方交付税法の定めるところにより、当該地方公共団体に対して交付すべき特別交付税の算定の基礎に算入するものとする。
第44条
1
政府は、認定復興推進計画に定められた復興特区支援貸付事業を行う金融機関であって、当該認定復興推進計画に係る地域協議会の構成員であり、かつ、当該復興特区支援貸付事業の適正な実施の確保を考慮して内閣府令で定める要件に該当するものとして内閣総理大臣が指定するもの(以下この条において「指定金融機関」という。)が、当該認定復興推進計画に定められた第2条第3項第3号の内閣府令で定める事業を行うのに必要な資金を貸し付けるときは、当該貸付けについて利子補給金(以下この条において「復興特区支援利子補給金」という。)を支給する旨の契約(以下この条において「利子補給契約」という。)を当該指定金融機関と結ぶことができる。
2
政府は、毎年度、利子補給契約を結ぶ場合には、各利子補給契約により当該年度において支給することとする復興特区支援利子補給金の額の合計額が、当該年度の予算で定める額を超えることとならないようにしなければならない。
3
政府は、利子補給契約を結ぶ場合には、当該利子補給契約により支給することとする復興特区支援利子補給金の総額が、当該利子補給契約に係る貸付けが最初に行われた日から起算して五年間について、内閣府令で定める償還方法により償還するものとして計算した当該利子補給契約に係る貸付けの貸付残高に、内閣総理大臣が定める利子補給率を乗じて計算した額を超えることとならないようにしなければならない。
4
政府は、利子補給契約を結ぶ場合には、復興特区支援利子補給金を支給すべき当該利子補給契約に係る貸付けの貸付残高は、当該貸付けが最初に行われた日から起算して五年間における当該貸付けの貸付残高としなければならない。
第45条
認定地方公共団体が認定復興推進計画に基づき第2条第3項第4号に掲げる事業を行う場合においては、当該認定地方公共団体がその認定を受けたことをもって、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第22条に規定する各省各庁の長の承認を受けたものとみなす。
第46条
【復興整備計画】
1
特定被災区域内の次の各号に掲げる地域のいずれかに該当する地域であって、市街地の整備に関する事業、農業生産の基盤の整備に関する事業その他の地域の円滑かつ迅速な復興を図るための事業を実施する必要がある地域をその区域とする市町村(以下「被災関連市町村」という。)は、内閣府令で定めるところにより、単独で又は当該被災関連市町村の存する都道県(以下「被災関連都道県」という。)と共同して、当該事業の実施を通じた地域の整備に関する計画(以下「復興整備計画」という。)を作成することができる。
3
前項第4号に掲げる事項には、被災関連市町村(当該被災関連市町村が被災関連都道県と共同して復興整備計画を作成する場合(以下「共同作成の場合」という。)にあっては、当該被災関連市町村及び被災関連都道県。以下「被災関連市町村等」という。)が実施する事業に係るものを記載するほか、必要に応じ、被災関連市町村等以外の者が実施する事業に係るものを記載することができる。
⊟
参照条文
第2条 第3条 第4条 第48条 第49条 第50条 第51条 第52条 第53条 第54条 第55条 第56条 第67条 第72条 第73条 第74条 第75条 第76条 環境省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則第1条 国土交通省・環境省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則第1条 第2条 内閣府設置法第4条 内閣府本府組織令第3条 農林水産省・国土交通省・環境省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則第1条 農林水産省・国土交通省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則第1条 第3条 農林水産省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則第5条 第7条 東日本大震災復興特別区域法施行規則第32条 第33条 第34条 第35条 東日本大震災復興特別区域法施行令第7条 第9条 第11条 東日本大震災復興特別区域法第五十三条第五項、第五十四条第四項及び第九項並びに第五十六条第三項に規定する国土交通大臣等に対する協議に関する命令第1条 東日本大震災復興特別区域法第四十九条第二項及び第五十五条第二項に規定する農林水産大臣に対する協議に関する命令第1条 東日本大震災復興特別区域法第四十九条第六項に規定する国土交通大臣、環境大臣等に対する協議に関する命令 東日本大震災復興特別区域法第四十八条第三項に規定する農林水産大臣、国土交通大臣等に対する協議に関する命令 復興庁設置法第4条
第47条
【復興整備協議会】
4
被災関連市町村等は、次の各号に掲げる協議を行う場合には、当該各号に定める者を協議会の構成員として加えるものとする。ただし、やむを得ない事由によりそれらの者を構成員として加えることが困難な場合は、この限りでない。
⑥
次条第1項第7号に定める事項(森林法第26条の2第4項各号のいずれかに該当する保安林(同法第25条の2第1項又は第2項の規定により指定された保安林をいう。次条において同じ。)の解除に係るものに限る。)に係る次条第2項の協議 農林水産大臣
⑪
第49条第4項第3号に掲げる事項(都市計画法第59条第6項に規定する公共の用に供する施設を管理する者の意見の聴取を要する場合における認可又は承認に関する事項に限る。)に係る第49条第5項又は第7項の協議 当該公共の用に供する施設を管理する者
⑫
第49条第4項第3号に掲げる事項(都市計画法第59条第6項に規定する土地改良事業計画による事業を行う者の意見の聴取を要する場合における認可又は承認に関する事項に限る。)に係る第49条第5項又は第7項の協議 当該土地改良事業計画による事業を行う者
⑬
第49条第4項第1号に掲げる事項(都市計画法第32条第1項の同意を要する場合における許可に関する事項に限る。)に係る第49条第7項の協議同法第32条第1項に規定する公共施設の管理者(第49条において「公共施設管理者」という。)
⑭
第49条第4項第1号に掲げる事項(都市計画法第32条第2項の協議を要する場合における許可に関する事項に限る。)に係る第49条第7項の協議同法第32条第2項に規定する公共施設を管理することとなる者その他同項の政令で定める者
第48条
【土地利用基本計画の変更等に関する特例】
1
第46条第2項第4号に掲げる事項には、復興整備事業の実施に関連して行う次の各号に掲げる変更、指定、廃止、決定、解除又は指定の取消し(第9項において「土地利用基本計画の変更等」という。)に係る当該各号に定める事項を記載することができる。ただし、第1号から第4号まで及び第6号から第8号までに定める事項(第3号に定める事項にあっては都道府県が定める都市計画の決定又は変更に係るものに限り、第8号に定める事項にあっては漁港漁場整備法第6条第2項に規定する漁港区域(同条第1項又は第2項の規定により指定された漁港の区域をいう。以下この条において同じ。)の指定、変更又は指定の取消しに係るものに限る。)については、共同作成の場合に限り、記載することができる。
②
都市計画区域(都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域であって、同法第5条第4項に規定する都市計画区域を除く。以下この号において同じ。)の指定、変更又は廃止 当該指定、変更又は廃止に係る都市計画区域の名称及び区域
2
被災関連市町村等は、協議会が組織されている場合において、復興整備計画に前項各号に定める事項を記載しようとするときは、当該事項について、農林水産省令・国土交通省令で定めるところにより、会議における協議をするとともに、同項各号に定める事項が次の各号に掲げる事項であるときは、それぞれ当該各号に定める者の同意を得なければならない。ただし、内閣府令で定める理由により会議における協議が困難な場合(以下単に「会議における協議が困難な場合」という。)は、この限りでない。
③
前項第3号に定める事項(市町村が定める都市計画(都市計画法第19条第3項に規定する都市計画のうち町村が定めるものに限る。)の決定又は変更に係るものに限る。) 被災関連都道県知事(共同作成の場合を除く。)
3
被災関連市町村等は、協議会が組織されていない場合又は会議における協議が困難な場合において、復興整備計画に次の各号に掲げる事項を記載しようとするときは、当該事項について、内閣府令・農林水産省令・国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、それぞれ当該各号に定める手続を経なければならない。
③
第1項第3号に定める事項(都道府県が定める都市計画(都市計画法第18条第3項に規定する都市計画に限る。)の決定又は変更に係るものに限る。) 内閣総理大臣を経由して国土交通大臣に協議をし、その同意を得ること。
④
第1項第3号に定める事項(市町村が定める都市計画(都市計画法第19条第3項に規定する都市計画のうち市が定めるものに限る。)の決定又は変更に係るものに限る。) 被災関連都道県知事に協議をすること(共同作成の場合を除く。)。
⑤
第1項第3号に定める事項(市町村が定める都市計画(都市計画法第19条第3項に規定する都市計画のうち町村が定めるものに限る。)の決定又は変更に係るものに限る。) 被災関連都道県知事の同意を得ること(共同作成の場合を除く。)。
7
被災関連市町村等は、復興整備計画に第1項第3号に定める事項を記載しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、次の各号に掲げる事項ごとに、それぞれ当該各号に定める者に第5項の規定により提出された意見書(当該事項に係るものに限る。)の要旨を提出し、当該事項について、それぞれ当該各号に定める者に付議し、その議を経なければならない。
②
第1項第3号に定める事項(市町村が定める都市計画の決定又は変更に係るものに限る。) 市町村都市計画審議会(当該被災関連市町村に市町村都市計画審議会が置かれていないときは、被災関連都道県の都道府県都市計画審議会。第54条第5項第1号において同じ。)
第49条
【復興整備事業に係る許認可等の特例】
1
被災関連市町村等は、協議会が組織されている場合において、復興整備計画に、当該土地利用方針に沿って復興整備事業を実施した場合には計画区域において二ヘクタールを超える農地を農地以外のものにすることとなることが明らかである土地利用方針を記載しようとするときは、当該土地利用方針について、農林水産省令で定めるところにより、会議における協議をするとともに、農林水産大臣の同意を得なければならない。ただし、会議における協議が困難な場合は、この限りでない。
2
被災関連市町村等は、協議会が組織されていない場合又は会議における協議が困難な場合において、前項に規定する土地利用方針を記載しようとするときは、当該土地利用方針について、内閣府令・農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、内閣総理大臣を経由して農林水産大臣に協議をし、その同意を得なければならない。
4
第46条第2項第4号に掲げる事項には、復興整備事業の実施に係る次に掲げる事項(復興整備計画に第1項に規定する土地利用方針を記載する場合にあっては、第4号に掲げる事項を除く。)を記載することができる。
⑩
港湾法第37条第1項の許可若しくは同条第3項の規定により読み替えて適用する同条第1項の協議又は同法第38条の2第1項の規定による届出若しくは同条第9項の規定による通知に関する事項(被災関連都道県が管理する港湾に係るものに限る。)
5
被災関連市町村等は、協議会が組織されている場合において、復興整備計画に次の各号に掲げる事項を記載しようとするときは、当該事項について、国土交通省令・環境省令で定めるところにより、会議における協議をするとともに、それぞれ当該各号に定める者の同意を得なければならない。ただし、会議における協議が困難な場合は、この限りでない。
8
被災関連市町村等は、協議会が組織されていない場合又は会議における協議が困難な場合において、復興整備計画に前項に規定する事項を記載しようとするときは、当該事項について、農林水産省令・国土交通省令・環境省令で定めるところにより、あらかじめ、被災関連都道県知事(次の各号に掲げる事項にあっては、被災関連都道県知事及びそれぞれ当該各号に定める者)に協議をし、被災関連都道県知事(第1号に掲げる事項にあっては、被災関連都道県知事及び公共施設管理者)の同意を得なければならない。
④
第4項第3号に掲げる事項(都市計画法第59条第6項に規定する土地改良事業計画による事業を行う者の意見の聴取を要する場合における認可又は承認に関する事項に限る。) 当該土地改良事業計画による事業を行う者
第50条
2
次の表の上欄に掲げる事項が記載された復興整備計画が第46条第6項の規定により公表されたときは、当該公表の日に当該事項に係る復興整備事業の実施主体に対する同表下欄に掲げる許可、認可又は承認があったものとみなす。
前条第4項第1号に掲げる事項 | 都市計画法第29条第1項又は第2項の許可 |
前条第4項第2号に掲げる事項 | 都市計画法第43条第1項の許可 |
前条第4項第3号に掲げる事項 | 都市計画法第59条第1項から第4項までの認可又は承認 |
前条第4項第5号に掲げる事項 | 農業振興地域の整備に関する法律第15条の2第1項の許可 |
前条第4項第6号に掲げる事項 | 森林法第10条の2第1項の許可 |
前条第4項第7号に掲げる事項 | 森林法第34条第1項又は第2項の許可 |
前条第4項第8号に掲げる事項(自然公園法第20条第3項の許可に係るものに限る。) | 自然公園法第20条第3項の許可 |
前条第4項第9号に掲げる事項 | 漁港漁場整備法第39条第1項の許可 |
前条第4項第10号に掲げる事項(港湾法第37条第1項の許可に係るものに限る。) | 港湾法第37条第1項の許可 |
4
前条第4項第8号に掲げる事項(自然公園法第33条第1項の届出に係るものに限る。)が記載された復興整備計画が第46条第6項の規定により公表されたときは、当該事項に係る復興整備事業については、同法第33条第1項及び第2項の規定は、適用しない。
6
前条第4項第10号に掲げる事項(港湾法第38条の2第1項の規定による届出又は同条第9項の規定による通知に係るものに限る。)が記載された復興整備計画が第46条第6項の規定により公表されたときは、同法第38条の2第1項の規定による届出又は同条第9項の規定による通知があったものとみなす。
⊟
参照条文
第51条
【土地区画整理事業等の特例】
1
第46条第2項第4号イ又はハに掲げる事項には、同条第1項第1号から第3号までに掲げる地域内の市街化調整区域をその施行地区(土地区画整理法第2条第4項に規定する施行地区又は第57条第2項第1号に規定する施行地区をいう。)に含む土地区画整理事業又は復興一体事業に関する事項を記載することができる。
2
前項の規定により復興整備計画に記載された土地区画整理事業(土地区画整理法第3条第4項の規定により施行するものに限る。)又は復興一体事業に係る都市計画法第13条第1項第12号の規定の適用については、同号中「市街地開発事業」とあるのは「東日本大震災復興特別区域法第51条第1項の規定により同法第46条第1項に規定する復興整備計画に記載された土地区画整理事業又は同法第57条第1項に規定する復興一体事業に係る土地区画整理事業」と、「市街化区域又は区域区分が定められていない都市計画区域内において、一体的に開発し、又は整備する必要がある土地の区域」とあるのは「一体的に開発し、又は整備する必要がある土地の区域」とする。
⊟
参照条文
第52条
【土地改良事業の特例】
2
前項の規定により行う土地改良事業は、土地改良法第87条の2第1項の規定により行うことができる同項第2号に掲げる土地改良事業とみなす。この場合において、同条第10項及び同法第87条の3第2項の規定の適用については、同法第87条の2第10項中「第5条第6項及び第7項、第7条第3項」とあるのは「第5条第4項から第7項まで、第7条第3項及び第4項」と、「同条第5項」とあるのは「同条第4項」と、同法第87条の3第2項中「第85条第1項、第85条の2第1項若しくは第85条の3第6項の規定による申請に基づいて行う農用地造成事業等」とあるのは「農用地造成事業等」と、「これらの規定による申請に基づいて行う土地改良事業」とあるのは「土地改良事業」とする。
4
被災関連市町村等は、復興整備計画に前項に規定する土地改良事業に関する事項を記載しようとするときは、当該事項について、農林水産省令で定めるところにより、協議会が組織されている場合(会議における協議が困難な場合を除く。)にあっては会議における協議をし、協議会が組織されていない場合又は会議における協議が困難な場合にあっては、あらかじめ、土地改良法第87条の2第6項に規定する土地改良施設の管理者に協議をしなければならない。
5
第3項に規定する土地改良事業に関する事項が記載された復興整備計画が第46条第6項の規定により公表されたときは、当該公表の日に当該事項に係る土地改良法第87条の2第1項の土地改良事業計画が定められたものとみなす。
第53条
【集団移転促進事業の特例】
1
被災関連都道県は、被災関連市町村から特定集団移転促進事業(復興整備計画に記載された集団移転促進事業をいう。以下この条において同じ。)に係る集団移転促進事業計画(集団移転促進法第3条第1項に規定する集団移転促進事業計画をいう。以下この条において同じ。)を定めることが困難である旨の申出を受けた場合においては、当該申出に係る集団移転促進事業計画を定めることができる。この場合における集団移転促進法第3条第1項、第4項及び第7項並びに第4条(見出しを含む。)の規定の適用については、これらの規定中「市町村」とあるのは「都道県」と、集団移転促進法第3条第1項中「集団移転促進事業を実施しようとするときは、」とあるのは「東日本大震災復興特別区域法第53条第1項の規定により同項の申出に係る」と、「定めなければならない。この場合においては」とあるのは「定める場合においては」と、同条第4項中「第1項後段」とあるのは「第1項」と、「都道府県知事を経由して、集団移転促進事業計画を」とあるのは「集団移転促進事業計画を」と、「当該都道府県知事は、当該集団移転促進事業計画についてその意見を国土交通大臣に申し出ることができる」とあるのは「当該都道県は、当該集団移転促進事業計画について、あらかじめ、関係市町村の意見を聴かなければならない」と、同条第7項中「都道府県知事を経由して、国土交通大臣に」とあるのは「国土交通大臣に」とし、同条第8項の規定は、適用しない。
2
特定集団移転促進事業を実施する場合における集団移転促進法第3条第2項第3号及び第7条第1号の規定の適用については、集団移転促進法第3条第2項第3号中「住宅団地の」とあるのは「住宅団地(移転者の住居の移転に関連して必要と認められる医療施設、官公庁施設、購買施設その他の施設で、居住者の共同の福祉又は利便のため必要なものの用に供する土地を含む。第5号並びに第7条第1号及び第3号において同じ。)の」と、集団移転促進法第7条第1号中「場合を除く」とあるのは「場合であって、当該譲渡に係る対価の額が当該経費の額以上となる場合を除く」とする。
3
第46条第2項第4号ニに掲げる事項には、集団移転促進事業に関する事項(集団移転促進法第3条第2項各号に掲げる事項(前項の規定により読み替えて適用する同条第2項各号に掲げる事項を含む。)を併せて記載するものに限る。)を記載することができる。
4
被災関連市町村等は、協議会が組織されている場合において、復興整備計画に前項に規定する集団移転促進事業に関する事項を記載しようとするときは、当該事項について、国土交通省令で定めるところにより、会議における協議をするとともに、国土交通大臣の同意を得なければならない。ただし、会議における協議が困難な場合は、この限りでない。
5
被災関連市町村等は、協議会が組織されていない場合又は会議における協議が困難な場合において、復興整備計画に第3項に規定する集団移転促進事業に関する事項を記載しようとするときは、当該事項について、内閣府令・国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、内閣総理大臣を経由して国土交通大臣に協議をし、その同意を得なければならない。
8
第3項に規定する集団移転促進事業に関する事項が記載された復興整備計画が第46条第6項の規定により公表されたときは、当該公表の日に当該事項に係る集団移転促進事業計画が集団移転促進法第3条第1項の規定により同項の同意を得て定められたものとみなす。
第54条
【住宅地区改良事業の特例】
1
第46条第2項第4号ホに掲げる事項には、住宅地区改良法第4条第2項の申出に係る地区(以下この条において「申出地区」という。)に関する事項を記載することができる。この場合において、当該事項には、申出地区内において主として居住の用に供される建築物であったもので、東日本大震災により損壊したため、建築物でなくなったものが存する区域を含む地区に関する事項を併せて記載することができる。
3
被災関連市町村等は、協議会が組織されている場合において、復興整備計画に第1項に規定する申出地区に関する事項を記載しようとするときは、当該事項について、国土交通省令で定めるところにより、会議における協議をするとともに、国土交通大臣の同意を得なければならない。ただし、会議における協議が困難な場合には、この限りでない。
4
被災関連市町村等は、協議会が組織されていない場合又は会議における協議が困難な場合において、復興整備計画に第1項に規定する申出地区に関する事項を記載しようとするときは、当該事項について、内閣府令・国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、内閣総理大臣を経由して国土交通大臣に協議をし、その同意を得なければならない。
7
第1項に規定する申出地区に関する事項が記載された復興整備計画が第46条第6項の規定により公表されたときは、当該公表の日に当該事項に係る住宅地区改良法第4条第1項の規定による改良地区の指定があったものとみなす。この場合において、当該事項が第1項に規定する建築物であったものが存する区域を含む地区に関する事項であるときは、当該建築物であったものを同法第2条第4項に規定する不良住宅とみなして、同法の規定を適用する。
8
第46条第2項第4号ホに掲げる事項には、住宅地区改良事業に関する事項(住宅地区改良法第6条第2項各号及び第3項各号に掲げる事項を併せて記載するものに限る。)を記載することができる。ただし、被災関連都道県が実施主体となる住宅地区改良事業に関する事項については、共同作成の場合に限り、記載することができる。
9
被災関連市町村等は、復興整備計画に前項に規定する住宅地区改良事業に関する事項を記載しようとするときは、当該事項について、協議会が組織されている場合(会議における協議が困難な場合を除く。)にあっては、国土交通省令で定めるところにより、会議における協議をし、協議会が組織されていない場合又は会議における協議が困難な場合にあっては、内閣府令・国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、住宅地区改良法第7条各号に掲げる者に協議をし、及び内閣総理大臣を経由して国土交通大臣に協議をしなければならない。
10
第8項に規定する住宅地区改良事業に関する事項が記載された復興整備計画が第46条第6項の規定により公表されたときは、当該公表の日に当該事項に係る住宅地区改良法第5条第1項の事業計画が定められたものとみなす。
第55条
【漁港漁場整備事業の特例】
1
第46条第2項第4号チに掲げる事項には、漁港漁場整備事業に関する事項(農林水産省令で定める要件に該当する漁港漁場整備事業(漁港漁場整備法第19条の3第1項に規定する特定第三種漁港に係るものを除く。)に係るものであり、かつ、同法第17条第2項に規定する事項を併せて記載するものに限る。)を記載することができる。
2
被災関連市町村等は、復興整備計画に前項に規定する漁港漁場整備事業に関する事項を記載しようとするときは、当該事項について、協議会が組織されている場合(会議における協議が困難な場合を除く。)にあっては、農林水産省令で定めるところにより、会議における協議をするとともに、農林水産大臣の同意を得、協議会が組織されていない場合又は会議における協議が困難な場合にあっては、内閣府令・農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、内閣総理大臣を経由して農林水産大臣に協議をし、その同意を得なければならない。
第56条
【地籍調査事業の特例】
1
第46条第2項第4号ヲに掲げる事項には、国土交通省が行う地籍調査(国土調査法第6条の3第2項の規定により同項の事業計画に定められるものに限る。以下この条において同じ。)に関する事項を記載することができる。
2
被災関連市町村等は、協議会が組織されている場合において、復興整備計画に前項に規定する国土交通省が行う地籍調査に関する事項を記載しようとするときは、当該事項について、国土交通省令で定めるところにより、会議における協議をするとともに、国土交通大臣の同意を得なければならない。ただし、会議における協議が困難な場合は、この限りでない。
3
被災関連市町村等は、協議会が組織されていない場合又は会議における協議が困難な場合において、復興整備計画に第1項に規定する国土交通省が行う地籍調査に関する事項を記載しようとするときは、当該事項について、内閣府令・国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、内閣総理大臣を経由して国土交通大臣に協議をし、その同意を得なければならない。
4
被災関連市町村は、前二項の規定により、第1項に規定する国土交通省が行う地籍調査に関する事項について、会議における協議をし、又は国土交通大臣に協議をしようとするときは、あらかじめ、被災関連都道県知事に協議をし、その同意を得なければならない。
6
第1項に規定する国土交通省が行う地籍調査に関する事項が記載された復興整備計画が第46条第6項の規定により公表されたときは、国土交通省が当該地籍調査を行うものとする。この場合における国土調査法第3条第2項、第7条及び第4章から第6章までの規定の適用については、国土交通省が行う地籍調査を同法第2条第1項に規定する国土調査とみなし、同法第6条の3第4項、第6条の4、第32条及び第32条の2の規定の適用については、同法第6条の3第4項中「第9条の2第2項」とあるのは「第9条の2第2項及び東日本大震災復興特別区域法第56条第9項」と、同法第6条の4中「都道府県、市町村又は土地改良区等」とあり、同法第32条中「地方公共団体(第10条第2項の規定により地籍調査の実施を委託された法人が地籍調査を実施する場合にあつては、当該法人)又は土地改良区等」とあり、及び同法第32条の2第1項中「地方公共団体又は土地改良区等」とあるのは「国土交通省」と、同法第6条の4第2項中「作成して、都道府県にあつては国土交通大臣に、市町村又は土地改良区等にあつては都道府県知事に届け出なければ」とあるのは「作成しなければ」とする。
7
大規模災害からの復興に関する法律第20条第6項の規定が適用される場合における前項の規定の適用については、同項中「第9条の2第2項及び」とあるのは、「第9条の2第2項、大規模災害からの復興に関する法律第20条第8項及び」とする。
第57条
【事業計画の認定】
1
復興整備計画に記載された復興一体事業(計画区域内の土地の区域であって東日本大震災による被害により土地利用の状況が相当程度変化した地域又はこれに隣接し、若しくは近接する地域において、市町村が次に掲げる事業を一体的に施行する事業をいう。以下この条及び第59条において同じ。)を施行しようとする被災関連市町村は、復興一体事業についての事業計画(以下単に「事業計画」という。)を作成し、農林水産省令・国土交通省令で定めるところにより、これを被災関連都道県知事に提出して、その事業計画が適当である旨の認定を受けることができる。この場合において、被災関連市町村は、あらかじめ、当該復興一体事業に係る土地区画整理法第52条第1項の施行規程を定めなければならない。
②
農業用用排水施設、農業用道路その他農用地(農業振興地域の整備に関する法律第3条第1号に規定する農用地をいう。次号及び第61条において同じ。)の保全又は利用上必要な施設(第60条において「農業用用排水施設等」という。)の新設、管理又は変更
3
津波による再度災害を防止し、又は軽減することを目的とする復興一体事業の事業計画においては、施行地区内の津波による再度災害の防止又は軽減を図るための措置が講じられた又は講じられる土地の区域における住宅及び公益的施設(教育施設、医療施設、官公庁施設、購買施設その他の施設で居住者の共同の福祉又は利便のため必要なものをいう。以下この条及び第62条において同じ。)の建設を促進するため特別な必要があると認められる場合には、農林水産省令・国土交通省令で定めるところにより、当該土地の区域であって、住宅及び公益的施設の用に供すべきもの(以下この節において「津波復興住宅等建設区」という。)を定めることができる。
4
津波復興住宅等建設区は、施行地区において津波による再度災害を防止し、又は軽減し、かつ、住宅及び公益的施設の建設を促進する上で効果的であると認められる位置に定め、その面積は、住宅及び公益的施設が建設される見込みを考慮して相当と認められる規模としなければならない。
10
被災関連市町村が前項の通知を受けた場合においては、被災関連市町村長は、遅滞なく、農林水産省令・国土交通省令で定めるところにより、当該被災関連市町村の名称、事業施行期間、施行地区その他農林水産省令・国土交通省令で定める事項を公告しなければならない。
第59条
【土地区画整理事業の認可等の特例】
認定事業計画に係る復興一体事業については、第57条第1項の認定を土地区画整理法第52条第1項の認可と、当該認定事業計画を同項の規定により定められた事業計画と、第57条第10項の規定による公告を同法第55条第9項の規定による公告とみなして、同法の規定を適用する。
⊟
参照条文
第60条
【農業用用排水施設等の管理】
被災関連市町村は、認定事業計画に係る第57条第1項第2号(農業用用排水施設等の管理に係る部分を除く。)又は第3号に掲げる事業の工事が完了した場合において、その事業によって生じた農業用用排水施設等があるときは、その施設を管理しなければならない。
⊟
参照条文
第61条
【被災関連都道県の技術的援助】
1
被災関連市町村は、認定事業計画に係る第57条第1項第2号又は第3号に掲げる事業の工事につき、被災関連都道県に農用地の改良、開発、保全又は集団化に関し専門的知識を有する職員の必要な援助を求めることができる。
⊟
参照条文
第62条
【津波復興住宅等建設区への換地の申出等】
1
第57条第3項の規定により認定事業計画において津波復興住宅等建設区が定められたときは、認定事業計画に記載された施行地区内の住宅又は公益的施設の用に供する宅地の所有者で当該宅地についての換地に住宅又は公益的施設を建設しようとするものは、被災関連市町村に対し、農林水産省令・国土交通省令で定めるところにより、土地区画整理法第86条第1項の換地計画(第4項及び次条において単に「換地計画」という。)において当該宅地についての換地を津波復興住宅等建設区内に定めるべき旨の申出をすることができる。
4
被災関連市町村は、第1項の申出があった場合には、遅滞なく、当該申出が次に掲げる要件に該当すると認めるときは、当該申出に係る宅地を、換地計画においてその宅地についての換地を津波復興住宅等建設区内に定められるべき宅地として指定し、当該申出が次に掲げる要件に該当しないと認めるときは、当該申出に応じない旨を決定しなければならない。
第64条
【届出対象区域内における建築等の届出等】
5
前項の規定による届出をした者は、その届出に係る事項のうち内閣府令で定める事項を変更しようとするときは、当該事項の変更に係る行為に着手する日の三十日前までに、内閣府令で定めるところにより、その旨を被災関連市町村長に届け出なければならない。
7
被災関連市町村長は、前項の規定による勧告をした場合において、必要があると認めるときは、その勧告を受けた者に対し、土地に関する権利の処分についてのあっせんその他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
第65条
【復興整備計画のための土地の立入り等】
1
被災関連市町村等は、復興整備計画の作成又は変更のため他人の占有する土地に立ち入って測量又は調査を行う必要があるときは、その必要の限度において、他人の占有する土地に、自ら立ち入り、又はその命じた者若しくは委任した者に立ち入らせることができる。
3
第1項の規定により建築物が存し、又は垣、柵等で囲まれた他人の占有する土地に立ち入ろうとするときは、その立ち入ろうとする者は、立入りの際、あらかじめ、その旨を当該土地の占有者に告げなければならない。
第66条
【復興整備計画のための障害物の伐除及び土地の試掘等】
1
前条第1項の規定により他人の占有する土地に立ち入って測量又は調査を行う者は、その測量又は調査を行うに当たり、やむを得ない必要があって、障害となる植物若しくは垣、柵等(以下「障害物」という。)を伐除しようとする場合又は当該土地に試掘若しくはボーリング若しくはこれらに伴う障害物の伐除(以下「試掘等」という。)を行おうとする場合において、当該障害物又は当該土地の所有者及び占有者の同意を得ることができないときは、当該障害物の所在地を管轄する被災関連市町村長の許可を受けて当該障害物を伐除し、又は当該土地の所在地を管轄する被災関連都道県知事の許可を受けて当該土地に試掘等を行うことができる。この場合において、被災関連市町村長が許可を与えようとするときは障害物の所有者及び占有者に、被災関連都道県知事が許可を与えようとするときは土地又は障害物の所有者及び占有者に、あらかじめ、意見を述べる機会を与えなければならない。
2
前項の規定により障害物を伐除しようとする者又は土地に試掘等を行おうとする者は、伐除しようとする日又は試掘等を行おうとする日の三日前までに、その旨を当該障害物又は当該土地若しくは障害物の所有者及び占有者に通知しなければならない。
3
第1項の規定により障害物を伐除しようとする場合(土地の試掘又はボーリングに伴う障害物の伐除をしようとする場合を除く。)において、当該障害物の所有者及び占有者がその場所にいないためその同意を得ることが困難であり、かつ、その現状を著しく損傷しないときは、被災関連市町村等又はその命じた者若しくは委任した者は、前二項の規定にかかわらず、当該障害物の所在地を管轄する被災関連市町村長の許可を受けて、直ちに、当該障害物を伐除することができる。この場合においては、当該障害物を伐除した後、遅滞なく、その旨をその所有者及び占有者に通知しなければならない。
第67条
【復興整備事業のための土地の立入り等】
1
第46条第6項の規定により公表された復興整備計画に記載された復興整備事業(同条第2項第4号ヌ、ル又はワに掲げる事業にあっては、実施主体が国、都道県又は市町村であるものに限る。以下この条、次条及び第71条において単に「復興整備事業」という。)の実施主体(以下この条及び第69条から第71条までにおいて単に「実施主体」という。)は、復興整備事業の実施の準備又は実施のため他人の占有する土地に立ち入って測量又は調査を行う必要があるときは、その必要の限度において、他人の占有する土地に、自ら立ち入り、又はその命じた者若しくは委任した者に立ち入らせることができる。ただし、国、都道県又は市町村以外の実施主体にあっては、あらかじめ、被災関連市町村長の許可を受けた場合に限る。
⊟
参照条文
第68条
【復興整備事業のための障害物の伐除及び土地の試掘等】
1
前条第1項の規定により他人の占有する土地に立ち入って測量又は調査を行う者は、その測量又は調査を行うに当たり、やむを得ない必要があって、障害物を伐除しようとする場合又は当該土地に試掘等を行おうとする場合において、当該障害物又は当該土地の所有者及び占有者の同意を得ることができないときは、当該障害物の所在地を管轄する被災関連市町村長の許可を受けて当該障害物を伐除し、又は当該土地の所在地を管轄する被災関連都道県知事の許可を受けて当該土地に試掘等を行うことができる。この場合において、被災関連市町村長が許可を与えようとするときは障害物の所有者及び占有者に、被災関連都道県知事が許可を与えようとするときは土地又は障害物の所有者及び占有者に、あらかじめ、意見を述べる機会を与えなければならない。
第71条
【資料の提出その他の協力】
復興整備計画を作成若しくは変更しようとする被災関連市町村等又は実施主体(国、都道県又は市町村に限る。)は、復興整備計画の作成若しくは変更又は復興整備事業の実施の準備若しくは実施のため必要がある場合においては、関係行政機関の長、関係地方公共団体の長又は関係のある公私の団体に対し、資料の提出その他必要な協力を求めることができる。
⊟
参照条文
第72条
【環境影響評価法の特例】
1
復興整備事業として行われる第46条第2項第4号イに掲げる事業(土地区画整理事業に限る。)又は同号ヘ若しくはワに掲げる事業(鉄道事業法による鉄道並びに軌道法による軌道の建設及び改良の事業に限る。)であって、環境影響評価法第2条第2項に規定する第一種事業又は同条第3項に規定する第二種事業に該当するもの(同法第52条第2項に規定する事業を除く。以下この条において「特定復興整備事業」という。)については、次項から第19項までに定めるところによる。
3
被災関連市町村等は、復興整備計画に特定復興整備事業に係る事項を記載しようとするときは、国土交通省令・環境省令で定めるところにより、特定環境影響評価(特定復興整備事業の実施が環境に及ぼす影響(当該特定復興整備事業の実施後の土地又は工作物において行われることが予定される事業活動その他の人の活動が当該特定復興整備事業の目的に含まれる場合には、これらの活動に伴って生ずる影響を含む。以下この条において「環境影響」という。)について環境の構成要素に係る項目ごとに調査、予測及び評価を行うとともに、これらを行う過程において当該特定復興整備事業に係る環境の保全のための措置を検討し、この措置が講じられた場合における環境影響を総合的に評価することをいう。以下この条において同じ。)を行わなければならない。
4
被災関連市町村等は、特定環境影響評価を行った後、当該特定環境影響評価に係る調査の結果の概要並びに予測及び評価の結果、環境の保全のための措置並びに特定復興整備事業に係る環境影響の総合的な評価その他の国土交通省令・環境省令で定める事項を記載した特定復興整備事業特定環境影響評価書(以下この条において「特定評価書」という。)を作成しなければならない。
5
被災関連市町村等は、特定評価書を作成したときは、国土交通省令・環境省令で定めるところにより、特定復興整備事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域(以下この条において「関係地域」という。)を管轄する都道県知事(以下この条において「関係都道県知事」という。)及び関係地域を管轄する市町村長(以下この条において「関係市町村長」という。)並びに特定復興整備事業の実施に際し認可を行う者(以下この条において単に「認可を行う者」という。)に対し、特定評価書を送付するとともに、特定評価書に係る特定環境影響評価の結果について環境の保全の見地からの意見を求めるため、環境省令で定めるところにより、特定評価書を作成した旨その他環境省令で定める事項を公告し、関係地域内において、特定評価書を公告の日から二週間公衆の縦覧に供しなければならない。
6
関係都道県知事及び関係市町村長は、前項の規定により特定評価書の送付を受けたときは、環境省令で定める期間内に、被災関連市町村等に対し、特定評価書について環境の保全の見地からの意見を書面により述べるものとする。
7
認可を行う者が国土交通大臣又は地方整備局長若しくは地方運輸局長であるときは、その者は、第5項の規定により特定評価書の送付を受けた後、速やかに、環境省令で定めるところにより、環境大臣に当該特定評価書の写しを送付して意見を求めなければならない。
16
認可を行う者は、当該認可の審査に際し、特定評価書の記載事項及び第9項の書面に基づいて、当該特定復興整備事業につき、環境の保全についての適正な配慮がなされるものであるかどうかを審査しなければならない。
17
前項の場合においては、次の各号に掲げる当該認可の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
①
一定の基準に該当している場合には認可を行うものとする旨の法律の規定であって環境省令で定めるものに係る認可 当該認可を行う者は、当該認可に係る当該規定にかかわらず、当該規定に定める当該基準に関する審査と前項の規定による環境の保全に関する審査の結果を併せて判断するものとし、当該基準に該当している場合であっても、当該判断に基づき、当該認可を拒否する処分を行い、又は当該認可に必要な条件を付することができるものとする。
②
認可を行い又は行わない基準を法律の規定で定めていない認可(当該認可に係る法律の規定で環境省令で定めるものに係るものに限る。) 当該認可を行う者は、特定復興整備事業の実施による利益に関する審査と前項の規定による環境の保全に関する審査の結果を併せて判断するものとし、当該判断に基づき、当該認可を拒否する処分を行い、又は当該認可に必要な条件を付することができるものとする。
第73条
【不動産登記法の特例】
1
第46条第6項の規定により公表された復興整備計画に記載された復興整備事業(土地収用法第26条第1項、公共用地の取得に関する特別措置法第10条第1項又は都市計画法第62条第1項の規定により告示された事業に限る。以下この項において単に「復興整備事業」という。)の実施主体は、不動産登記法第131条第1項の規定にかかわらず、同法第125条に規定する筆界特定登記官に対し、一筆の土地(復興整備事業の実施区域として定められた土地の区域内にその全部又は一部が所在する土地に限る。)とこれに隣接する他の土地との筆界(同法第123条第1号に規定する筆界をいう。)について、同法第123条第2号に規定する筆界特定の申請をすることができる。
2
前項の申請は、対象土地(不動産登記法第123条第3号に規定する対象土地をいう。)の所有権登記名義人等(同条第5号に規定する所有権登記名義人等をいう。)の承諾がある場合に限り、することができる。ただし、当該所有権登記名義人等のうちにその所在が判明しない者がある場合は、その者の承諾を得ることを要しない。
第74条
【独立行政法人都市再生機構法の特例】
独立行政法人都市再生機構は、独立行政法人都市再生機構法第11条第1項に規定する業務のほか、委託に基づき、同条第3項各号の業務(第46条第6項の規定により公表された復興整備計画に記載された復興整備事業に係るものに限る。)を行うことができる。
⊟
参照条文
第75条
【農業振興地域の整備に関する法律の特例】
被災関連市町村は、農用地等(農業振興地域の整備に関する法律第3条に規定する農用地等をいう。)以外の用途に供することを目的として農用地区域内の土地を農用地区域から除外するために行う農用地区域の変更をしようとする場合において、当該変更に係る土地が復興整備計画に記載された第46条第2項第4号ロ又はハに掲げる事業の施行された区域内にあるときは、同法第13条第2項各号に掲げる要件を満たすほか、当該土地に係る当該復興整備計画の期間が満了した土地である場合に限り、当該変更をすることができる。
第76条
【津波防災地域づくりに関する法律の特例】
1
被災関連市町村のうち平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震の津波による被害を受けた市町村(津波防災地域づくりに関する法律第10条第1項に規定する推進計画を作成した市町村を除く。次項において同じ。)が、復興整備計画において、同法第3条第1項に規定する基本指針に基づき、同法第10条第3項第1号及び第2号に掲げる事項に相当する事項を記載し、かつ、津波による災害を防止し、又は軽減することを目的として実施する第46条第2項第4号イ又はハからヘまでのいずれかに該当する事業に関する事項及び同号トに掲げる事項を記載した場合においては、当該復興整備計画が同条第6項の規定により公表されたときは、同法第2条第11項に規定する津波防護施設管理者は、同法第19条の規定にかかわらず、計画区域内において、当該復興整備計画に即して、津波防護施設の新設又は改良を行うことができる。
2
被災関連市町村のうち平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震の津波による被害を受けた市町村が、復興整備計画において、津波防災地域づくりに関する法律第3条第1項に規定する基本指針に基づき、同法第10条第3項第1号及び第2号に掲げる事項に相当する事項を記載し、かつ、津波による災害を防止し、又は軽減することを目的として実施する第46条第2項第4号イ又はハからトまでのいずれかに該当する事業に関する事項を記載した場合においては、当該復興整備計画が同条第6項の規定により公表されたときは、計画区域を同法第10条第2項に規定する推進計画区域とみなして、同法第15条及び第50条第1項の規定を適用する。
⊟
参照条文
第77条
1
特定地方公共団体である市町村(以下この章において「特定市町村」という。)は単独で、又は、特定市町村と当該特定市町村の存する都道県(次節において「特定都道県」という。)は共同して、東日本大震災により、相当数の住宅、公共施設その他の施設の滅失又は損壊等の著しい被害を受けた地域の円滑かつ迅速な復興のために実施する必要がある事業に関する計画(以下この章において「復興交付金事業計画」という。)を作成することができる。
第78条
【復興交付金の交付等】
1
特定市町村又は特定都道県は、次項の交付金を充てて復興交付金事業計画に基づく事業又は事務(以下この節において「復興交付金事業等」という。)の実施をしようとするときは、当該復興交付金事業計画を内閣総理大臣に提出しなければならない。
2
国は、特定市町村又は特定都道県に対し、前項の規定により提出された復興交付金事業計画に係る復興交付金事業等の実施に要する経費に充てるため、内閣府令で定めるところにより、予算の範囲内で、交付金を交付することができる。
⊟
参照条文
第3条 第84条 公営住宅法第8条 地方団体に対して交付すべき平成二十五年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額等の特例に関する省令第2条 地方団体に対して交付すべき平成二十三年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額の特例等に関する省令第1条 地方団体に対して交付すべき平成二十四年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額等の特例に関する省令第1条 内閣府設置法第4条 内閣府本府組織令第3条 東日本大震災復興特別区域法施行規則第46条 第47条 福島復興再生特別措置法第31条 復興庁設置法第4条 復興庁設置法第四条第二項第三号イ及びロの事業を定める政令第2条 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第2条
第80条
【原子力発電所事故による災害への対処】
1
国は、東日本大震災による著しい被害からの円滑かつ迅速な復興のため必要があると認めるときは、特定市町村又は特定都道県が講ずる措置であって、原子力損害の賠償に関する法律第3条第1項の規定により原子力事業者(同法第2条第3項に規定する原子力事業者をいう。次項において同じ。)が賠償する責めに任ずべき損害に係るものについても、復興交付金を交付することができる。
第81条
【地方公共団体への援助等】
1
内閣総理大臣及び関係行政機関の長は、特定市町村又は特定都道県に対し、当該復興交付金を充てて行う事業又は事務の円滑かつ迅速な実施に関し、必要な情報の提供、助言その他の援助を行うように努めなければならない。
2
関係行政機関の長は、復興交付金を充てて行う事業又は事務の実施に関し、特定市町村又は特定都道県から法令の規定による許可その他の処分を求められたときは、当該事業又は事務が円滑かつ迅速に実施されるよう、適切な配慮をするものとする。
⊟
参照条文
第82条
【補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の特例】
復興交付金に関しては、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第14条の規定による実績報告(事業又は事務の廃止に係るものを除く。)は、復興交付金事業計画に掲げる事業又は事務ごとに行うことを要しないものとし、同法第15条の規定による交付すべき額の確定は、復興交付金事業計画に掲げる事業又は事務に係る交付金として交付すべき額の総額を確定することをもって足りるものとする。
第83条
【計画の実績に関する評価】
1
復興交付金の交付を受けた特定市町村又は特定都道県は、内閣府令で定めるところにより、復興交付金事業計画の期間の終了の日の属する年度の翌年度において、復興交付金事業計画に掲げる目標の達成状況及び復興交付金事業等の実施状況に関する調査及び分析を行い、復興交付金事業計画の実績に関する評価を行うものとする。
⊟
参照条文
第84条
【住宅地区改良法の特例】
復興交付金を充てて建設された改良住宅についての住宅地区改良法第29条の規定の適用については、同条第1項中「第27条第2項の規定により国の補助を受けて」とあるのは「東日本大震災復興特別区域法第78条第3項に規定する復興交付金を充てて」と、同条第3項中「第13条第3項」とあるのは「第12条第1項中「の補助」とあるのは「の補助(東日本大震災復興特別区域法第78条第3項に規定する復興交付金(以下この項において単に「復興交付金」という。)を含む。)」と、「から補助」とあるのは「から補助(復興交付金を含む。)」と、旧公営住宅法第13条第3項」とする。
第85条
【監視区域の指定】
都道県知事又は指定都市の長は、復興特別区域のうち、地価が急激に上昇し、又は上昇するおそれがあり、これによって適正かつ合理的な土地利用の確保が困難となるおそれがあると認められる区域を国土利用計画法第27条の6第1項の規定により監視区域として指定するよう努めるものとする。
⊟
参照条文
第87条
【主務省令】
この法律における主務省令は、当該規制について規定する法律及び法律に基づく命令(人事院規則、公正取引委員会規則、国家公安委員会規則、公害等調整委員会規則、公安審査委員会規則、中央労働委員会規則、運輸安全委員会規則及び原子力規制委員会規則を除く。)を所管する内閣府又は各省の内閣府令(告示を含む。)又は省令(告示を含む。)とする。ただし、人事院、公正取引委員会、国家公安委員会、公害等調整委員会、公安審査委員会、中央労働委員会、運輸安全委員会又は原子力規制委員会の所管に係る規制については、それぞれ人事院規則、公正取引委員会規則、国家公安委員会規則、公害等調整委員会規則、公安審査委員会規則、中央労働委員会規則、運輸安全委員会規則又は原子力規制委員会規則とする。
⊟
参照条文
附則
平成25年6月12日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第二条(河川法目次の改正規定(「第十五条」を「第十五条の二」に改める部分に限る。)、同法第十五条の改正規定、同法第二章第一節中同条の次に一条を加える改正規定、同法第二十三条の改正規定、同条の次に三条を加える改正規定、同法第三十二条の改正規定、同法第三十三条(見出しを含む。)の改正規定、同法第三十四条から第三十六条まで及び第三十八条の改正規定、同法第四十一条(見出しを含む。)の改正規定、同法第七十五条の改正規定(同条第二項第三号中「洪水」の下に「、津波」を加える部分を除く。)、同法第七十六条から第七十九条まで及び第八十七条の改正規定、同法第八十八条(見出しを含む。)の改正規定、同法第九十条及び第九十五条の改正規定、同法第百条の三第一項第一号の改正規定(「第十五条」の下に「、第十五条の二第一項」を加える部分及び「第二十五条まで」を「第二十三条の三まで、第二十四条、第二十五条」に改める部分に限る。)並びに同法第百二条及び第百五条の改正規定に限る。)並びに附則第三条、第七条(地方自治法別表第一河川法の項第一号イの改正規定中「第十五条」の下に「、第十五条の二第一項」を加える部分及び「第二十五条まで」を「第二十三条の三まで、第二十四条、第二十五条」に改める部分に限る。)、第八条、第九条及び第十一条から第十四条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。