東日本大震災復興特別区域法第四十九条第二項及び第五十五条第二項に規定する農林水産大臣に対する協議に関する命令
平成23年12月22日 制定
第1条
【協議会が組織されていない場合等における農地の転用に係る土地利用方針に関する協議及び同意】
1
東日本大震災復興特別区域法(以下「法」という。)第49条第2項の規定により農林水産大臣に協議をし、その同意を得ようとする被災関連市町村等(法第46条第3項に規定する被災関連市町村等をいう。以下同じ。)であって、法第46条第1項第1号に掲げる地域をその区域とするものは、協議書に復興整備計画(同項に規定する復興整備計画をいう。以下同じ。)に記載しようとする土地利用方針(同条第2項第3号に規定する土地利用方針をいう。以下同じ。)を記載した書類及び次に掲げる事項(被災関連市町村(同条第1項に規定する被災関連市町村をいう。以下同じ。)が被災関連都道県(同項に規定する被災関連都道県をいう。以下同じ。)と共同して復興整備計画を作成する場合にあっては、第3号に掲げる事項を除く。)を記載した書類を添えて、これらを内閣総理大臣を経由して農林水産大臣に提出するものとする。
第2条
【協議会が組織されていない場合等における漁港漁場整備事業に関する協議及び同意】
法第55条第2項の規定により農林水産大臣に協議をし、その同意を得ようとする被災関連市町村等は、協議書に漁港漁場整備法施行規則別記第1号様式により作成した復興整備計画に記載しようとする同項の漁港漁場整備事業に関する事項を記載した書類を添えて、これらを内閣総理大臣を経由して農林水産大臣に提出するものとする。