東日本大震災復興特別区域法第四十八条第三項に規定する農林水産大臣、国土交通大臣等に対する協議に関する命令
平成23年12月22日 制定
1
東日本大震災復興特別区域法(以下「法」という。)第48条第3項の規定により協議をし、又は同意を得ようとする被災関連市町村等(法第46条第3項に規定する被災関連市町村等をいう。)は、協議書に復興整備計画(法第46条第1項に規定する復興整備計画をいう。)に記載しようとする法第48条第3項各号に掲げる事項を記載した書類、当該事項に係る土地利用方針(法第46条第2項第3号に規定する土地利用方針をいう。)を記載した書類その他農林水産大臣及び国土交通大臣が定める書類を添えて、これらを当該各号に定める者(協議又は同意に係る者に限る。)に提出するものとする。