林業労働力の確保の促進に関する法律施行規則
平成20年11月28日 改正
第1条
【指定の申請】
第3条
【事業計画の認可等】
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センターは、法第20条第1項前段の規定による認可を受けようとするときは、毎事業年度開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、申請書に次に掲げる書類を添え、都道府県知事に提出しなければならない。
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参照条文
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