• 林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法施行規則
    • 第1条 [関連業種]
    • 第2条 [林地保有の合理化に寄与する森林の取得についての措置の要件]
    • 第3条 [生産方式の合理化に寄与する措置の要件]
    • 第4条 [森林施業の合理化に寄与する造林についての措置]
    • 第5条 [協定の記載事項]
    • 第6条 [林地保有又は森林施業の合理化に寄与する森林所有権の移転等の要件]

林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法施行規則

平成22年3月31日 改正
第1条
【関連業種】
林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法(以下「法」という。)第4条第2項第3号の農林水産省令で定める業種は、次のとおりとする。
建築工事業
大工工事業
家具製造業
パルプ製造業
紙製造業
電気業
インテリアデザイン業
設計監理業
第2条
【林地保有の合理化に寄与する森林の取得についての措置の要件】
法第5条第3項の農林水産省令で定める要件は、林業上の利用の増進を図る必要があり、かつ、地形その他の自然的条件及び林道の開設その他の林業生産の基盤の整備の状況からみて同項に規定する資金の貸付けを受けようとする者が森林所有者である森林と一体として効率的に施業を行うことが可能である森林の取得についての措置であることとする。
第3条
【生産方式の合理化に寄与する措置の要件】
法第5条第4項の農林水産省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する措置であることとする。
効率的な施業を行うのに必要な林業機械について賃借権を取得する場合において、当該賃借権の存続期間に対する借賃の全額を一時に支払うこと。
能率的な林業の技術又は経営方法を習得するための研修を受けること。
林業経営に関し専門的知識を有する者の助言又は指導を受けること。
第4条
【森林施業の合理化に寄与する造林についての措置】
法第6条第1項第1号の造林についての措置であって森林施業の合理化に寄与するものとして農林水産省令で定める要件に該当するものは、次の各号のいずれかに該当する措置とする。
おおむね五百ヘクタール以上の面積を有し、かつ、集団的に存在する森林について施業を行うと見込まれる者に委託して行う当該森林の一部に係る造林(地方公共団体が行う造林にあっては、当該地方公共団体が所有する土地に係るものを除く。)についての措置
単層林を複層林に転換するために行う造林についての措置
第5条
【協定の記載事項】
法第6条第2項第4号の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
株式会社日本政策金融公庫及び沖縄振興開発金融公庫が独立行政法人農林漁業信用基金から受け入れた寄託金の経理に関する事項
法第6条第2項第1号の寄託の手続きに関する事項
法第6条第2項第2号の推薦の手続きに関する事項
法第6条第2項第2号の貸付けの状況の報告その他必要な事項
第6条
【林地保有又は森林施業の合理化に寄与する森林所有権の移転等の要件】
法第10条の農林水産省令で定める要件は、当該森林所有権の移転等(同条に規定する森林所有権の移転等をいう。以下この条において同じ。)が、市町村森林整備計画(森林法第10条の5第1項に規定する市町村森林整備計画をいう。以下この条において同じ。)に定める森林法第10条の5第2項第4号の基準に従って間伐若しくは保育が適切に実施されていない森林若しくは伐採後一定期間造林が行われていない森林又はこれらのおそれがある森林であって地形その他の自然的条件及び林道の開設その他の林業生産の基盤の整備の状況からみて法第3条第1項の認定を受けた者が所有し、使用及び収益を目的とする権利を有し、又は委託を受けて施業を行っている森林と一体として効率的に施業を行うことが可能であると認められるものについての森林所有権の移転等であって、当該森林における市町村森林整備計画に従った施業の実施に寄与することが確実であると見込まれるものであることとする。
附則
この省令は、林業等振興資金融通暫定措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成五年八月二日)から施行する。
附則
平成6年8月5日
この省令は、林業等振興資金融通暫定措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成六年八月十五日)から施行する。
附則
平成8年7月17日
この省令は、林業改善資金助成法及び林業等振興資金融通暫定措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成八年七月二十二日)から施行する。
附則
平成13年8月28日
この省令は、林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通に関する暫定措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年九月十日)から施行する。
附則
平成14年3月28日
この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
附則
平成15年6月11日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十五年七月一日から施行する。
附則
平成15年9月26日
この省令は、平成十五年十月一日から施行する。
附則
平成20年4月1日
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
附則
平成20年9月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十年十月一日から施行する。
附則
平成21年3月31日
この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則
平成22年3月31日
この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。

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