林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法
平成23年8月30日 改正
第2条
【基本方針】
3
農林水産大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、木材の生産及び流通の合理化に関する事項(第4条第2項第3号に掲げる者に係る部分に限る。)について関係行政機関の長に協議し、かつ、林政審議会の意見を聴かなければならない。
第3条
【林業経営改善計画】
1
前条第3項の規定による公表があつた基本構想に係る都道府県の区域内において林業を営む者は、林業経営改善計画を作成し、これを都道府県知事に提出して、当該林業経営改善計画が適当である旨の認定を受けることができる。
第4条
【合理化計画】
1
都道府県知事は、第2条の2第3項の規定により基本構想を公表した場合には、その管轄する都道府県の区域内に住所を有する次に掲げる者の申請に基づき、その者の作成する木材の生産又は流通の合理化を図るための計画(以下「合理化計画」という。)であつて生産行程の改善、経営管理の合理化その他の事業の経営改善に関する措置を内容とするものが適当である旨の認定をすることができる。
2
第5条
【株式会社日本政策金融公庫からの資金の貸付けの特例】
1
株式会社日本政策金融公庫が第3条第1項の認定を受けた者に対し当該認定に係る同条第2項第3号の措置を実施するのに必要な資金で株式会社日本政策金融公庫法別表第一第8号の下欄のリ又はルに掲げるものの貸付けを行う場合における貸付金の償還期限(据置期間を含む。)及び据置期間は、同法第12条第3項の規定にかかわらず、同欄のリに掲げる資金にあつてはそれぞれ五十五年以内及び三十五年以内において、同欄のルに掲げる資金にあつてはそれぞれ二十五年以内及び七年以内において株式会社日本政策金融公庫が定めるものとする。
2
株式会社日本政策金融公庫が第3条第1項の認定を受けた者(森林法第11条第5項の認定を受けた者に限る。)に対し第3条第1項の認定に係る同条第2項第3号の措置を実施するのに必要な資金で株式会社日本政策金融公庫法別表第一第8号の下欄のヲに掲げるもの(森林法第11条第5項の認定に係る森林経営計画(公益的機能別施業森林区域(同法第5条第2項第4号の3に規定する公益的機能別施業森林区域をいう。)内に存する森林(政令で定めるものを除く。)に係る部分に限る。次条第1項第1号において同じ。)に従つて施業を行うのに必要なものに限る。)の貸付けを行う場合における貸付金の利率、償還期限(据置期間を含む。)及び据置期間は、株式会社日本政策金融公庫法第12条第3項の規定にかかわらず、それぞれ年七分以内、三十五年以内及び十五年以内において株式会社日本政策金融公庫が定めるものとする。
3
株式会社日本政策金融公庫が第3条第1項の認定を受けた者に対し当該認定に係る同条第2項第3号の措置(森林(森林とする土地を含む。)の取得についての措置であつて林地保有の合理化に寄与するものとして農林水産省令で定める要件に該当するものに限る。)を実施するのに必要な資金で株式会社日本政策金融公庫法別表第一第8号の下欄のワに掲げるものの貸付けを行う場合における貸付金の償還期限(据置期間を含む。)及び据置期間は、同法第12条第4項の規定にかかわらず、それぞれ三十五年以内及び二十五年以内において株式会社日本政策金融公庫が定めるものとする。
4
株式会社日本政策金融公庫は、株式会社日本政策金融公庫法第11条に規定する業務のほか、第3条第1項の認定を受けた者に対し、林業の持続的かつ健全な発展に資する長期かつ低利の資金であつて当該認定に係る同条第2項第3号の措置(生産方式の合理化に寄与するものとして農林水産省令で定める要件に該当するものに限る。)を実施するのに必要なもの(他の金融機関が融通することを困難とするものであつて、資本市場からの調達が困難なものに限る。)の貸付けの業務を行うことができる。
6
株式会社日本政策金融公庫が行う第1項から第4項までに規定する資金の貸付けについての株式会社日本政策金融公庫法第11条第1項第6号、第12条第1項、第31条第2項第1号ロ、第41条第2号、第53条、第58条、第59条第1項、第64条第1項第4号、第73条第3号及び別表第二第9号の規定の適用については、同法第11条第1項第6号中「掲げる業務」とあるのは「掲げる業務及び林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法(以下「暫定措置法」という。)第5条第4項に規定する業務」と、同法第12条第1項中「掲げる業務」とあるのは「掲げる業務及び暫定措置法第5条第4項に規定する業務」と、同法第31条第2項第1号ロ、第41条第2号及び第64条第1項第4号中「又は別表第二第2号に掲げる業務」とあるのは「、別表第二第2号に掲げる業務又は暫定措置法第5条第4項に規定する業務」と、「同項第5号」とあるのは「暫定措置法第5条第4項に規定する業務並びに第11条第1項第5号」と、同法第53条中「同項第5号」とあるのは「暫定措置法第5条第4項に規定する業務並びに第11条第1項第5号」と、同法第58条及び第59条第1項中「この法律」とあるのは「この法律、暫定措置法」と、同法第73条第3号中「第11条」とあるのは「第11条及び暫定措置法第5条第4項」と、同法別表第二第9号中「又は別表第一第1号から第14号までの下欄に掲げる資金の貸付けの業務」とあるのは「、別表第一第1号から第14号までの下欄に掲げる資金の貸付けの業務又は暫定措置法第5条第4項に規定する業務」とする。
第6条
【独立行政法人農林漁業信用基金の業務の特例等】
1
独立行政法人農林漁業信用基金(以下「信用基金」という。)は、独立行政法人農林漁業信用基金法第12条に規定する業務のほか、この法律の目的を達成するため、次の業務を行う。
①
第3条第1項の認定を受けた者に対し、当該認定に係る同条第2項第3号の措置(造林についての措置であつて森林施業の合理化に寄与するものとして農林水産省令で定める要件に該当するもの又は林業経営の維持についての措置であつて森林法第11条第5項の認定に係る森林経営計画に従つて施業を行うのに必要なものとして農林水産省令で定める要件に該当するものに限る。)を実施するのに必要な長期かつ無利子の資金の融通を行うこと。
③
信用基金に出資している次に掲げる者(その者がロに掲げる者である場合には、その直接の構成員となつているハに掲げる者を含む。)で第4条第1項又は第2項の認定を受けたものが、当該認定に係る同条第3項第2号の措置を実施するのに必要な資金を独立行政法人農林漁業信用基金法第13条第1項の融資機関から借り入れること(当該資金に充てるため手形の割引を受けることを含む。)により当該融資機関に対して負担する債務を保証すること。
第7条
前条の規定により信用基金が同条に規定する業務を行う場合には、次の表の上欄に掲げる独立行政法人農林漁業信用基金法の規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
第14条第2項 | 第12条第1項第5号に掲げる業務(債務の保証の決定を除く。)及びこれに | 第12条第1項第5号及び林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法(以下「暫定措置法」という。)第6条第1項第3号に掲げる業務(債務の保証の決定を除く。)並びにこれらに |
第15条第2号 | 第12条第1項第5号に掲げる業務及びこれに | 第12条第1項第5号及び暫定措置法第6条第1項第1号から第3号までに掲げる業務並びにこれらに |
第17条第1項 | 第12条第1項第4号及び第9号に掲げる業務 | 第12条第1項第4号及び第9号並びに暫定措置法第6条第1項第1号及び第2号に掲げる業務 |
第20条第1項 | 又は中小漁業融資保証法 | 、中小漁業融資保証法又は暫定措置法 |
第28条第2号 | 第12条 | 第12条及び暫定措置法第6条 |
第8条
【都道府県の特別会計】
第6条第1項第2号の規定により信用基金から資金の貸付けを受けて同号に規定する事業を行う都道府県は、その経理を林業・木材産業改善資金助成法第13条第1項の規定により設置する特別会計において併せて行うことができる。この場合においては、当該都道府県は、当該経理を他の経理と区分して行うものとする。
第9条
【林業・木材産業改善資金助成法の特例】
林業・木材産業改善資金助成法第2条第1項の林業・木材産業改善資金のうち政令で定める種類の資金であつて、第3条第1項の認定を受けた者が当該認定に係る同条第2項第3号の措置を実施するのに必要なものの償還期間(据置期間を含む。)は、同法第5条第1項の規定にかかわらず、十二年を超えない範囲内で、その種類ごとに、政令で定める期間とする。
第10条
【森林所有権の移転等のあつせん】
都道府県知事は、第3条第1項の認定を受けた者から森林所有権の移転等(森林(森林とする土地を含む。)についての所有権の移転、使用及び収益を目的とする権利の設定若しくは移転又は森林施業の委託をいう。以下この条において同じ。)のあつせんを受けたい旨の申出又は森林所有者から当該認定を受けた者に対する森林所有権の移転等のあつせんを受けたい旨の申出があつた場合において、当該認定を受けた者に対して森林所有権の移転等が行われることが、当該認定に係る林業経営改善計画の達成に資するものであり、かつ、林地保有又は森林施業の合理化に寄与するものとして農林水産省令で定める要件に該当するものであると認めるときは、当該認定を受けた者及び森林所有者に対し、森林所有権の移転等のあつせんを行うことができる。
第11条
【森林組合の事業の利用の特例】
前条のあつせんに係る第3条第1項の認定を受けた者が森林組合である場合には、当該森林組合は、森林組合法第9条第8項ただし書の規定にかかわらず、組合員のためにする事業の遂行を妨げない限度において、定款で定めるところにより、前条のあつせんを受けた森林所有者に、同法第9条第1項第2号に掲げる事業を利用させることができる。
⊟
参照条文