• 株式会社企業再生支援機構法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令
    • 第1条 [株式会社企業再生支援機構法施行令の一部改正]
    • 第2条 [国家公務員退職手当法施行令等の一部改正]
    • 第3条 [自衛隊法施行令等の一部改正]
    • 第4条 [経過措置]

株式会社企業再生支援機構法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令

平成25年3月15日 制定
第1条
【株式会社企業再生支援機構法施行令の一部改正】
第2条
【国家公務員退職手当法施行令等の一部改正】
第3条
【自衛隊法施行令等の一部改正】
第4条
【経過措置】
株式会社企業再生支援機構法の一部を改正する法律(以下この条において「改正法」という。)の施行の際現に従前の企業再生支援委員会の委員である者は、改正法の施行の日に、改正法による改正後の株式会社地域経済活性化支援機構法次項において「新法」という。)第17条第4項及び第5項の規定により地域経済活性化支援委員会の委員として定められ、主務大臣の認可を受けたものとみなす。
改正法の施行の際現に従前の企業再生支援委員会の委員長である者は、改正法の施行の日に、新法第17条第7項の規定により地域経済活性化支援委員会の委員長として定められたものとみなす。
附則
この政令は、株式会社企業再生支援機構法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十五年三月十八日)から施行する。
第三条(第八号及び第九号に係る部分に限る。)の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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