• 株式会社地域経済活性化支援機構が取得した不動産権利等の移転登記の登録免許税の免税を受けるための手続に関する省令

株式会社地域経済活性化支援機構が取得した不動産権利等の移転登記の登録免許税の免税を受けるための手続に関する省令

平成25年3月15日 改正
株式会社地域経済活性化支援機構が、株式会社地域経済活性化支援機構法第60条に規定する不動産権利等(以下「不動産権利等」という。)の移転の登記につき同条の規定の適用を受けようとする場合には、その登記の申請書に、当該登記に係る不動産権利等を株式会社地域経済活性化支援機構が同条に規定する債権買取り等の申込みに基づく債権の買取りにより取得したことを証する同法第58条第1項ただし書に規定する主務大臣の書類(株式会社地域経済活性化支援機構が当該不動産権利等を取得した日の記載があるものに限る。)を添付しなければならない。
附則
この省令は、株式会社企業再生支援機構法の施行の日(平成二十一年九月二十八日)から施行する。
附則
平成25年3月15日
この省令は、株式会社企業再生支援機構法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十五年三月十八日)から施行する。

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