• 株式会社日本政策投資銀行法附則第二条の四第一項の額の計算に関する省令
    • 第1条 [償還の対象とする期間]
    • 第2条 [償還の請求をする時期]
    • 第3条 [償還の額の計算]

株式会社日本政策投資銀行法附則第二条の四第一項の額の計算に関する省令

平成23年5月2日 改正
第1条
【償還の対象とする期間】
株式会社日本政策投資銀行法(以下「法」という。)附則第2条の4第1項の規定に基づく国債の償還の請求(以下「国債の償還の請求」という。)は、事業年度(法第11条に規定する株式会社日本政策投資銀行(以下「会社」という。)の事業年度をいう。以下同じ。)ごとに、当該事業年度の四月一日から九月三十日までの期間(以下「中間事業年度」という。)及び十月一日から翌年三月三十一日までの期間に分け、それぞれの期間に会社の行う株式会社日本政策金融公庫法第2条第5号に規定する危機対応業務(平成二十四年三月三十一日までに行うもの及び平成二十四年四月一日から平成二十七年三月三十一日までに東日本大震災による被害に対処するために行うものに限る。以下同じ。)の実施状況を踏まえて行うものとする。
第2条
【償還の請求をする時期】
国債の償還の請求は、中間事業年度又は事業年度の経過後、それぞれ三月以内に請求しなければならない。
会社は、法第21条の規定により事業年度ごとに提出する当該中間事業年度並びに当該事業年度に係る貸借対照表、損益計算書及び事業報告書について取締役会の承認を受けた後でなければ、国債の償還の請求をすることができない。
第3条
【償還の額の計算】
法附則第2条の4第1項に規定する会社の行う危機対応業務に係る資産の増加に応じて必要となる資本の額として財務省令で定めるところにより計算した金額は、告示で定める計算方法により計算した金額(その金額に百万円未満の端数があるときは、これを四捨五入する。)とする。
第1項の告示で定める計算方法により計算した金額が零を下回る場合には、会社は、国債の償還の請求を行うことができない。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成23年5月2日
この省令は、公布の日から施行する。

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