株式会社日本政策投資銀行法
平成24年9月12日 改正
第3条
【業務の範囲】
1
会社は、その目的を達成するため、次に掲げる業務を営むものとする。
⑤
有価証券(第7号に規定する証書をもって表示される金銭債権に該当するもの及び短期社債等を除く。第8号において同じ。)の売買(有価証券関連デリバティブ取引(金融商品取引法第28条第8項第6号に規定する有価証券関連デリバティブ取引をいう。以下この号及び第11号において同じ。)に該当するものを除く。)又は有価証券関連デリバティブ取引(投資の目的をもってするものに限る。)を行うこと(第3号に掲げる業務に該当するものを除く。)。
⑧
特定目的会社が発行する特定社債又は優先出資証券(資産流動化計画において当該特定社債又は優先出資証券の発行により得られる金銭をもって指名金銭債権又は指名金銭債権を信託する信託の受益権のみを取得するものに限り、特定社債にあっては、特定短期社債を除く。)その他これらに準ずる有価証券として財務省令で定めるもの(以下この号において「特定社債等」という。)の引受け(売出しの目的をもってするものを除く。)又は当該引受けに係る特定社債等の募集の取扱いを行うこと。
⑬
金融商品取引法第2条第8項第9号に掲げる行為を行うこと(募集又は売出しの取扱いについては、同法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業を行う金融商品取引業者(同法第2条第9項に規定する金融商品取引業者をいう。以下同じ。)の委託を受けて当該金融商品取引業者のために行うものに限る。)。
4
第1項第5号及び第9号並びに次項の「短期社債等」とは、次に掲げるものをいう。
④
その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律の規定により振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる外国法人の発行する債券(新株予約権付社債券の性質を有するものを除く。)に表示されるべき権利のうち、次に掲げる要件のすべてに該当するもの
6
第1項第8号の「特定目的会社」、「資産流動化計画」、「特定社債」、「特定短期社債」又は「優先出資証券」とは、それぞれ資産の流動化に関する法律第2条第3項、第4項又は第7項から第9項までに規定する特定目的会社、資産流動化計画、特定社債、特定短期社債又は優先出資証券をいう。
7
会社が第1項第10号に掲げる業務を営む場合には、銀行法第52条の36第1項の規定その他同号に規定する政令で定める金融業を行う者に関し適用される同項の規定に相当する規定であって政令で定めるものは、適用しない。
第4条
【金融商品取引法の規定の読替え適用等】
1
会社についての金融商品取引法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第2条第8項 | 「協同組織金融機関」という。) | 「協同組織金融機関」という。)、株式会社日本政策投資銀行 |
第2条第11項、第27条の28第3項、第28条第4項、第33条第1項、第33条の5第2項、第33条の7、第58条、第66条及び第202条第2項各号 | 協同組織金融機関 | 協同組織金融機関、株式会社日本政策投資銀行 |
第33条の8第1項 | 金融機関である場合 | 金融機関である場合又は株式会社日本政策投資銀行が株式会社日本政策投資銀行法第3条第1項第16号に掲げる業務を行う場合 |
2
会社の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。以下この項において同じ。)、監査役若しくは執行役又は使用人は、金融商品取引業者(金融商品取引法第28条第8項に規定する有価証券関連業を行う者に限る。以下この項において同じ。)の取締役、会計参与、監査役若しくは執行役に就任した場合(金融商品取引業者の取締役、会計参与、監査役又は執行役が会社の取締役、会計参与、監査役又は執行役を兼ねることとなった場合を含む。)又は金融商品取引業者の取締役、会計参与、監査役若しくは執行役を退任した場合には、財務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を財務大臣に届け出なければならない。
⊟
参照条文
第12条
【株式】
1
会社は、会社法第199条第1項に規定する募集株式(第34条第4号において「募集株式」という。)若しくは同法第238条第1項に規定する募集新株予約権(同号において「募集新株予約権」という。)を引き受ける者の募集をし、又は株式交換に際して株式若しくは新株予約権を交付しようとするときは、財務大臣の認可を受けなければならない。
⊟
参照条文
第13条
【社債、日本政策投資銀行債及び借入金】
1
会社は、毎事業年度の開始前に、財務省令で定めるところにより、社債(日本政策投資銀行債を除く。以下同じ。)及び日本政策投資銀行債(それぞれ社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債を除く。以下この条及び第18条において同じ。)の発行並びに借入金(弁済期限が一年を超えるものに限る。以下この条及び第18条において同じ。)の借入れについて、発行及び借入れの金額、社債及び日本政策投資銀行債並びに借入金の表示通貨その他の社債及び日本政策投資銀行債の発行並びに借入金の借入れに係る基本方針を作成し、財務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
第14条
【受信限度額及び与信限度額】
1
⊟
参照条文
第19条
【認可対象子会社】
⊟
参照条文
第21条
【貸借対照表等の提出】
第22条
【財政融資資金の運用に関する特例】
財政融資資金(財政融資資金法第2条の財政融資資金をいう。以下同じ。)は、同法第10条第1項の規定にかかわらず、第3条第1項及び第2項に規定する会社の業務に要する経費に充てるため会社が借入れをする場合における会社に対する貸付け(第24条において単に「貸付け」という。)に運用することができる。
⊟
参照条文
第23条
2
財政融資資金を社債等又は旧銀行債券に運用する場合においては、社債等及び旧銀行債券の発行残高の十分の五又は会社の一回に発行する社債等の十分の六を超える割合の社債等又は旧銀行債券の引受け、応募又は買入れ(旧銀行債券にあっては、買入れに限る。以下この項において「引受け等」という。)を行ってはならない。この場合において、財政融資資金により引受け等を行う社債等又は旧銀行債券は、利率、担保、償還の方法、期限その他の条件において、当該引受け等以外の引受け等に係るものとその種類を同じくするものでなければならない。
⊟
参照条文
第24条
第22条の規定により貸付けに運用される財政融資資金又は前条第1項の規定により社債等に運用される財政融資資金に係る財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律の規定の適用については、会社を財政融資資金法第10条第1項第7号に規定する法人とみなす。
第25条
【債務保証】
2
政府は、前項の規定によるほか、会社が社債券等を失った者に交付するために会社法第699条第2項に規定する除権決定を得た後にされる再発行の請求を受けて発行する社債券等又は第5条第3項若しくは第13条第3項の規定により発行する社債券等に係る債務について、保証契約をすることができる。
第26条
【監督上の措置】
2
主務大臣は、会社の業務若しくは財産又は会社及びその子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社であって、認可対象子会社に該当するものに限る。次条第2項及び第5項並びに第33条第2項において同じ。)の財産の状況に照らして会社の業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときその他この法律を施行するため必要があると認めるときは、会社に対し、措置を講ずべき事項及び期限を示して、会社の経営の健全性を確保するための改善計画の提出を求め、若しくは提出された改善計画の変更を命じ、又はその必要の限度において、期限を付して会社の業務の全部若しくは一部の停止を命じ、若しくは会社の財産の供託を命ずることその他業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
⊟
参照条文
第27条
【報告及び検査】
1
主務大臣は、会社の業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときその他この法律を施行するため必要があると認めるときは、会社に対して報告をさせ、又はその職員に、会社の営業所その他の施設に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他必要な物件を検査させることができる。
第29条
【主務大臣】
4
第1項ただし書の場合において、第3条第2項中「財務大臣」とあるのは「財務大臣及び内閣総理大臣」と、第13条第2項中「財務大臣」とあるのは「財務大臣(日本政策投資銀行債の発行に係るものについては、財務大臣及び内閣総理大臣)」と、第20条第2項中「国土交通大臣」とあるのは「国土交通大臣及び内閣総理大臣」と、第21条中「財務省令で定めるところにより、当該事業年度の中間事業年度(当該事業年度の四月一日から九月三十日までの期間をいう。)」とあるのは「財務省令(第9条第1項の承認を受けた日の属する事業年度以後の事業年度及び中間事業年度(当該事業年度の四月一日から九月三十日までの期間をいう。以下この条において同じ。)にあっては、財務省令・内閣府令)で定めるところにより、当該事業年度の中間事業年度」と、「財務大臣」とあるのは「財務大臣(同項の承認を受けた日の属する事業年度以後の事業年度及び中間事業年度にあっては、財務大臣及び内閣総理大臣)」と読み替えるものとする。
第30条
附則
第2条
(政府保有株式の処分)
第2条の3
(国債の交付)
第2条の4
(国債の償還等)
第2条の5
(国債の返還等)
第2条の6
(登録免許税の課税の特例)
第3条
(この法律の廃止その他の措置)
第4条
(準備期間中の業務等の特例)
1
会社がその成立の時において業務を円滑に開始するため、日本政策投資銀行(以下「政投銀」という。)は、準備期間(この法律の施行の日から平成二十年九月三十日までの期間をいう。第五項において同じ。)中、日本政策投資銀行法(附則第二十六条を除き、以下「政投銀法」という。)第四十二条第一項及び第二項に定めるもののほか、長期借入金の借入れをすることができる。
2
政投銀は、この法律の施行の日の属する事業年度にあっては同日以後遅滞なく、平成二十年四月一日に始まる事業年度にあっては同日の前日までに、前項の規定による長期借入金の借入れについて、借入れの金額及び長期借入金の表示通貨その他の長期借入金の借入れに係る基本方針を作成し、財務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
6
政投銀が第一項の規定による長期借入金の借入れをする場合には、政投銀法第十三条第二項第一号中「この法律、この法律に基づく命令」とあるのは「この法律若しくは株式会社日本政策投資銀行法若しくはこれらの法律に基づく命令」と、政投銀法第四十八条中「この法律及びこれに基づく政令」とあるのは「この法律及び株式会社日本政策投資銀行法並びにこれらの法律に基づく政令」と、政投銀法第四十九条、第五十条第一項及び第五十二条中「この法律」とあるのは「この法律及び株式会社日本政策投資銀行法」と、政投銀法第五十四条第一号及び第二号中「この法律」とあるのは「この法律又は株式会社日本政策投資銀行法」とする。
第7条
(会社の設立に際して発行する株式)
第8条
(株式の引受け)
第10条
(創立総会)
第15条
(政投銀の解散等)
5
政投銀の平成二十年四月一日に始まる事業年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書の作成等については、旧政投銀法第三十八条第一項(監事の意見に係る部分に限る。)及び第四十条第一項(監事の意見に係る部分に限る。)に係る部分を除き、会社が従前の例により行うものとする。この場合において、旧政投銀法第三十八条第一項中「を四月から九月まで及び十月から翌年三月までの半期ごとに、」とあるのは「並びに」と、「これらの半期及び事業年度ごとに作成」とあるのは「作成」と、「当該半期経過後二月以内又は当該事業年度終了後三月以内に」とあるのは「平成二十年十二月三十一日までに」と、旧政投銀法第三十九条中「毎事業年度の決算を翌事業年度の五月三十一日」とあるのは「平成二十年四月一日に始まる事業年度に係る決算を平成二十年十一月三十日」と、旧政投銀法第四十条第三項中「翌事業年度の十一月三十日」とあるのは「平成二十一年十一月三十日」とする。
第16条
(承継される財産の価額)
第17条
(権利及び義務の承継に伴う経過措置)
2
附則第十五条第一項の規定により会社が承継する債務に係る旧北東債券(旧政投銀法附則第十七条第二号の規定による廃止前の北海道東北開発公庫法(以下この項において「旧北東公庫法」という。)第二十七条第一項の規定に基づき発行された北海道東北開発債券をいう。)及び利札については、旧北東公庫法第二十七条第三項及び第四項の規定は、附則第二十六条の規定の施行後も、なおその効力を有する。
3
附則第十五条第一項の規定により会社が承継する旧銀行債券に係る債務について旧政投銀法第四十五条第一項又は第三項の規定により政府がした保証契約は、その承継後においても、当該旧銀行債券に係る債務について従前の条件により存続するものとする。
第18条
(主務大臣)
第20条
(基本方針等に関する経過措置)
第21条
(登録金融機関業務等に関する特例)
1
会社は、附則第一条第三号に定める日から起算して三月間(当該期間内に金融商品取引法第三十三条の五第一項の規定による登録の拒否の処分があったとき、又は次項の規定により読み替えて適用する同法第五十二条の二第一項の規定により登録金融機関業務(同法第三十三条の五第一項第三号に規定する登録金融機関業務をいい、第四条第一項の規定により読み替えて適用する同法第三十三条の八第一項の規定に基づき行われる第三条第一項第十六号に掲げる業務を含む。以下この条において同じ。)の廃止を命ぜられたときは、当該処分のあった日又は当該廃止を命ぜられた日までの間)は、第四条第一項の規定により読み替えて適用する同法第三十三条の二の規定にかかわらず、登録金融機関業務を行うことができる。会社が当該期間中に同条の登録の申請をした場合において当該申請について登録をする旨の通知を受ける日又は当該申請について当該期間の経過後登録をしない旨の通知を受ける日までの間も、同様とする。
2
前項の規定により会社が登録金融機関業務を行う場合においては、会社を登録金融機関(金融商品取引法第二条第十一項に規定する登録金融機関をいう。)とみなして、同法(第三十三条の六、第三十七条第一項第二号、第三十七条の三第一項第二号、第五十条の二第二項、第五十二条の二第一項第二号及び第三項、第五十四条並びに第六十四条第二項を除く。)の規定を適用する。この場合において、同法第五十二条の二第一項(第二号を除く。)中「第三十三条の二の登録を取り消し」とあるのは「登録金融機関業務の廃止を命じ」と、同法第五十四条の二第一号中「第五十二条第一項又は第五十二条の二第一項の規定により第二十九条若しくは第三十三条の二の登録若しくは第三十条第一項の認可を取り消し」とあるのは「株式会社日本政策投資銀行法附則第二十一条第二項の規定により読み替えて適用する第五十二条の二第一項の規定により登録金融機関業務の廃止を命じ」と、同法第五十六条第一項中「第五十二条第一項、第五十二条の二第一項、第五十三条第三項若しくは第五十四条の規定により第二十九条若しくは第三十三条の二の登録を取り消された」とあるのは「株式会社日本政策投資銀行法附則第二十一条第二項の規定により読み替えて適用する第五十二条の二第一項の規定により登録金融機関業務の廃止を命ぜられた」と、同法第百九十四条の三第三号中「第五十二条の二第一項の規定による第三十三条の二の登録の取消し」とあり、及び同法第百九十四条の四第一項第五号中「第五十二条の二第一項若しくは第三項又は第五十四条の規定による第三十三条の二の登録の取消し」とあるのは「株式会社日本政策投資銀行法附則第二十一条第二項の規定により読み替えて適用する第五十二条の二第一項の規定による登録金融機関業務の廃止の命令」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第22条
(登録免許税に係る課税の特例)
第23条
(法人税に係る課税の特例)
1
政投銀が会社に対し行う附則第九条の規定による出資(以下この条において「特定現物出資」という。)は、法人税法第二条第十二号の十四に規定する適格現物出資とみなして、同法その他法人税に関する法令の規定を適用する。
2
前項の規定により法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用を受ける場合の特定現物出資により移転する政投銀の資産及び負債については、附則第十六条第一項の規定により評価委員が評価した価額を帳簿価額とみなす。ただし、貸倒引当金については次項の規定により会社に引き継ぐものとされる金額を帳簿価額とみなし、退職給付引当金その他の政令で定める引当金の金額についてはこれらの帳簿価額を零とする。
第27条
(政投銀法の廃止に伴う経過措置)
2
旧政投銀法附則第十六条第五項及び第六項の規定は、会社が民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第二条第五項の選定事業者に対し行う資金の貸付けについては、前条の規定の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧政投銀法附則第十六条第五項中「日本政策投資銀行」とあるのは「株式会社日本政策投資銀行」と、「第二十条第一項第一号の規定により同法」とあるのは「同法」と、同条第六項中「日本政策投資銀行が行う無利子の貸付け(民間都市開発の推進に関する特別措置法第三条に規定する民間都市開発推進機構からの寄託金を財源とするものを除く。)」とあるのは「株式会社日本政策投資銀行が行う無利子の貸付け」と、「日本政策投資銀行に対し」とあるのは「株式会社日本政策投資銀行に対し」とする。
第28条
(罰則の適用に関する経過措置)
第66条
(検討)
政府は、附則第一条第三号に定める日までに、電気事業会社の日本政策投資銀行からの借入金の担保に関する法律、石油の備蓄の確保等に関する法律、石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律、民間都市開発の推進に関する特別措置法、エネルギー等の使用の合理化及び資源の有効な利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律その他の法律(法律に基づく命令を含む。)の規定により政投銀の投融資機能が活用されている制度について、当該制度の利用者の利便にも配慮しつつ、他の事業者との対等な競争条件を確保するための措置を検討し、その検討の結果を踏まえ、所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成21年6月24日
第19条
(罰則の適用に関する経過措置)
附則
平成21年7月3日
第2条
(検討等)
1
政府は、平成二十六年度末を目途として、この法律による改正後の株式会社日本政策投資銀行法附則第二条の二(東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第三十六条において読み替えて適用する場合を含む。)の規定に基づく株式会社日本政策投資銀行(以下「会社」という。)に対する出資の状況、この法律による改正後の株式会社日本政策投資銀行法附則第二条の四第二項の規定に基づく国債の償還の状況、会社による危機対応業務(株式会社日本政策金融公庫法第二条第五号に規定する危機対応業務をいう。以下同じ。)の実施の状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、会社による危機対応業務の適確な実施を確保するため、政府が常時会社の発行済株式の総数の三分の一を超える株式を保有する等会社に対し国が一定の関与を行うとの観点から、会社による危機対応業務の在り方及びこれを踏まえた政府による会社の株式の保有の在り方を含めた会社の組織の在り方を見直し、必要な措置を講ずるものとする。