株式会社産業革新機構の産業革新委員会の議事録に関する規則
平成23年6月29日 改正
第3条
【電磁的記録に記録された情報の内容を表示する方法】
法第30条の20第2項第2号に規定する経済産業省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された情報の内容を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
第4条
【書面をもって作られた議事録の備置き及び閲覧等における特例】
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法第30条の19第8項に規定する議事録が書面をもって作られているときは、株式会社産業革新機構(以下この条において「機構」という。)は、その書面に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取措置を含む。)により読み取ってできた電磁的記録を、機構の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルにより備え置くことができる。