産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法
平成25年6月21日 改正
第1条
【目的】
この法律は、我が国経済の持続的な発展を図るためにはその生産性の向上が重要であることにかんがみ、特別の措置として、事業者が実施する事業再構築、経営資源再活用、経営資源融合、資源生産性革新等を円滑化するための措置を雇用の安定等に配慮しつつ講ずるとともに、株式会社産業革新機構を設立し特定事業活動の支援等に関する業務を行わせるための措置、中小企業の活力の再生を支援するための措置及び事業再生を円滑化するための措置を講じ、併せて事業活動における知的財産権の活用を促進することにより、我が国の産業活力の再生を図るとともに、我が国産業が最近における国際経済の構造的な変化に対応したものとなるための産業活動の革新に寄与することを目的とする。
第2条
【定義】
3
この法律において「外国関係法人」とは、外国法人(新たに設立されるものを含む。)であって、国内に本店又は主たる事務所を有する事業者がその経営を実質的に支配していると認められるものとして主務省令で定める関係を持つものをいう。
4
この法律において「事業再構築」とは、事業者が行い、又は行おうとする事業のうち、当該事業者が行う他の事業に比して現に生産性の高い事業又は将来において高い生産性が見込まれる事業(以下「中核的事業」という。)の強化を目指した事業活動であって、次に掲げるものをいう。
①
生産性の相当程度の向上を図るために事業者が行う事業の構造の変更(当該事業者の関係事業者及び外国関係法人が行う事業の構造の変更を含む。)であって、次に掲げるもの
イ
合併、会社の分割、株式交換、株式移転若しくは事業若しくは事業に必要な資産の譲受け(外国におけるこれらに相当するものを含む。)、他の会社の株式の取得(当該取得により当該他の会社が関係事業者となる場合に限る。)、外国法人の株式若しくは持分若しくはこれらに類似するものの取得(当該取得により当該外国法人が外国関係法人となる場合に限る。)、会社若しくは外国法人の設立又は有限責任事業組合(有限責任事業組合契約に関する法律第2条に規定する有限責任事業組合をいう。以下同じ。)に対する出資による中核的事業の開始、拡大又は能率の向上
②
事業者がその経営資源を活用して行う事業の分野又は方式の変更であって、次に掲げるもの(以下「事業革新」という。)
ニ
商品及び役務を一体的に組み合わせて行う商品及び役務の新たな販売及び提供の方式又は一の役務及びその他の役務を一体的に組み合わせて行う役務の新たな提供の方式の導入により、国内又は外国における新たな需要を相当程度開拓すること(第4条第1項第2号ハにおいて「新需要の開拓」という。)。
5
この法律において「経営資源再活用」とは、合併、事業の譲受けその他これらに準ずるもの(第18項において「合併等」という。)により他の事業者から事業を承継し、当該事業に係る当該他の事業者の経営資源を有効に活用して当該事業の生産性を相当程度向上させることを目指した事業活動をいう。
6
8
この法律において「資源生産性革新」とは、事業者が行う事業の全部若しくは一部についての資源生産性を相当程度向上させることを目指した事業活動又は相当程度高い資源生産性が見込まれる事業を行うことを目指した事業活動であって、次に掲げるものをいう。
9
この法律において「事業革新新商品生産設備」とは、第4項第2号イに掲げる事業革新に必要な新商品(当該設備を導入しようとする事業者が自ら行った研究開発の成果である新技術を利用したものに限る。以下「事業革新新商品」という。)の生産に専ら使用される設備をいう。
12
この法律において「特定事業活動」とは、自らの経営資源以外の経営資源を活用し、高い生産性が見込まれる事業を行うこと又は新たな事業の開拓を行うことを目指した事業活動及び当該事業活動を支援する事業活動をいう。
14
この法律において「特定信用状発行契約」とは、事業者と金融機関との間で締結される契約であって、当該金融機関が特定信用状を発行することを約し、当該金融機関が当該特定信用状に基づく債務を履行した場合において当該事業者が当該金融機関に対して当該債務を履行した額に相当する金額その他経済産業省令で定める金額を支払うことを約するものをいう。
17
18
この法律において「中小企業経営資源活用」とは、中小企業者が、現に有する経営資源を新たな方法で有効に活用し、若しくは新たな経営資源を有効に活用することにより、新商品、新技術若しくは新たな役務の開発、企業化、需要の開拓その他の新たな事業の開拓(以下「新事業の開拓」という。)を行うこと又は現に有する経営資源及び合併等により他の中小企業者から承継する事業に係る新たな経営資源を有効に組み合わせて一体的に活用することにより、商品の生産若しくは販売若しくは役務の提供を効率化することをいう。
21
この法律において「中小企業承継事業再生」とは、特定中小企業者が会社の分割又は事業の譲渡によりその事業の全部又は一部を他の事業者に承継させるとともに、当該事業者が承継した事業について収支の改善その他の強化を図ることにより、当該事業の再生を図ることをいう。
23
この法律において「事業再生」とは、過大な債務を負っている事業者が、その全部又は一部の債権者の協力を得ながらその事業の再生を図ること(再生手続、更生手続その他政令で定める法律に定める手続によりその事業の再生を図る場合を除く。)をいう。
24
この法律において「特定認証紛争解決事業者」とは、認証紛争解決事業者(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第2条第4号に規定する者をいう。第48条において同じ。)であって、同条第1項の規定により認定を受けたものをいう。
25
この法律において「特定認証紛争解決手続」とは、認証紛争解決手続(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第2条第3号に規定する手続をいう。第48条第1項第2号において同じ。)であって、特定認証紛争解決事業者が事業再生に係る紛争について行うものをいう。
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参照条文
第33条 第34条 第37条 株式会社産業革新機構の産業革新委員会の議事録に関する規則第1条 株式会社地域経済活性化支援機構法第63条 株式会社地域経済活性化支援機構法施行規則第8条の3 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第61条 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第五十九条第一項の要件を定める省令第1条 経済産業省関係産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法施行規則第2条 第3条 雇用対策法施行規則第7条の4 産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法施行規則第2条 第3条 第19条 第24条 第29条 産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法施行令第1条 第2条 第3条 第10条 第25条 租税特別措置法第80条 租税特別措置法施行令第42条の6
第4条
【事業分野別指針】
1
主務大臣は、基本指針(前条第2項第9号に掲げる事項に係る部分を除く。)に基づき、所管に係る事業分野のうち、次に掲げる事業分野を指定し、当該事業分野に係る産業活力の再生又は産業活動の革新に関する指針(以下「事業分野別指針」という。)を定めることができる。
第5条
【事業再構築計画の認定】
1
事業者は、その実施しようとする事業再構築に関する計画(以下「事業再構築計画」という。)を作成し、主務省令で定めるところにより、これを平成二十八年三月三十一日までに主務大臣に提出して、その認定を受けることができる。
6
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参照条文
第6条 第13条 第18条 第19条 第19条の2 第20条 第21条の2 第34条 第77条 株式会社地域経済活性化支援機構法第61条 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第59条 協同組合による金融事業に関する法律施行規則第10条 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第27条 銀行法施行規則第17条の2 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第69条 産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法施行規則第4条 第5条 第6条 信用金庫法施行規則第70条 租税特別措置法第80条 長期信用銀行法施行規則第4条の3 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第34条 農業協同組合法施行規則第66条 農林中央金庫法施行規則第95条 保険業法施行規則第56条 労働金庫法施行規則第45条
第6条
【事業再構築計画の変更等】
1
前条第1項の認定を受けた者(当該認定に係る事業再構築計画に従って合併により設立された法人を含む。以下「認定事業再構築事業者」という。)は、当該認定に係る事業再構築計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。
2
主務大臣は、認定事業再構築事業者又はその関係事業者若しくは外国関係法人が当該認定に係る事業再構築計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定事業再構築計画」という。)に従って事業再構築のための措置を行っていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
3
主務大臣は、認定事業再構築計画が前条第6項各号のいずれかに適合しないものとなったと認めるときは、認定事業再構築事業者に対して、当該認定事業再構築計画の変更を指示し、又はその認定を取り消すことができる。
第7条
【経営資源再活用計画の認定】
1
事業者は、その実施しようとする経営資源再活用(当該事業者が法人を設立し、その法人が実施しようとするものを含む。)に関する計画(以下「経営資源再活用計画」という。)を作成し、主務省令で定めるところにより、これを平成二十八年三月三十一日までに主務大臣に提出して、その認定を受けることができる。
4
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参照条文
第8条 第13条 第18条 第19条 第19条の2 第20条 第21条の2 第77条 株式会社地域経済活性化支援機構法第61条 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第59条 協同組合による金融事業に関する法律施行規則第10条 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第27条 銀行法施行規則第17条の2 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第69条 産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法施行規則第9条 第10条 第11条 信用金庫法施行規則第70条 租税特別措置法第80条 長期信用銀行法施行規則第4条の3 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第34条 農業協同組合法施行規則第66条 農林中央金庫法施行規則第95条 保険業法施行規則第56条 労働金庫法施行規則第45条
第8条
【経営資源再活用計画の変更等】
1
前条第1項の認定を受けた者(当該認定に係る経営資源再活用計画に従って設立された法人を含む。以下「認定経営資源再活用事業者」という。)は、当該認定に係る経営資源再活用計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。
2
主務大臣は、認定経営資源再活用事業者が当該認定に係る経営資源再活用計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定経営資源再活用計画」という。)に従って事業を行っていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
3
主務大臣は、認定経営資源再活用計画が前条第4項各号のいずれかに適合しないものとなったと認めるときは、認定経営資源再活用事業者に対して、当該認定経営資源再活用計画の変更を指示し、又はその認定を取り消すことができる。
第9条
【経営資源融合計画の認定】
1
その行う事業の分野を異にする二以上の事業者は、その実施しようとする経営資源融合に関する計画(以下「経営資源融合計画」という。)を作成し、主務省令で定めるところにより、これを平成二十八年三月三十一日までに主務大臣に提出して、その認定を受けることができる。
4
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参照条文
第10条 第13条 第18条 第19条 第19条の2 第20条 第21条の2 第77条 株式会社地域経済活性化支援機構法第61条 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第59条 協同組合による金融事業に関する法律施行規則第10条 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第27条 銀行法施行規則第17条の2 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第69条 産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法施行規則第14条 第15条 第16条 信用金庫法施行規則第70条 租税特別措置法第80条 長期信用銀行法施行規則第4条の3 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第34条 農業協同組合法施行規則第66条 農林中央金庫法施行規則第95条 保険業法施行規則第56条 労働金庫法施行規則第45条
第10条
【経営資源融合計画の変更等】
1
前条第1項の認定を受けた者(当該認定に係る経営資源融合計画に従って合併により設立された法人を含む。以下「認定経営資源融合事業者」という。)は、当該認定に係る経営資源融合計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。
2
主務大臣は、認定経営資源融合事業者又はその関係事業者が当該認定に係る経営資源融合計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定経営資源融合計画」という。)に従って経営資源融合のための措置を行っていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
3
主務大臣は、認定経営資源融合計画が前条第4項各号のいずれかに適合しないものとなったと認めるときは、認定経営資源融合事業者に対して、当該認定経営資源融合計画の変更を指示し、又はその認定を取り消すことができる。
第11条
【資源生産性革新計画の認定】
1
事業者は、その実施しようとする資源生産性革新に関する計画(以下「資源生産性革新計画」という。)を作成し、主務省令で定めるところにより、これを平成二十八年三月三十一日までに主務大臣に提出して、その認定を受けることができる。
6
主務大臣は、第1項の認定の申請があった場合において、その資源生産性革新計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
①
当該資源生産性革新計画が基本指針(当該資源生産性革新計画に係る事業について第4条第1項の規定により事業分野別指針が定められた場合にあっては、基本指針及び当該事業分野別指針)に照らし適切なものであること。
⑧
当該資源生産性革新計画に第二種貨物利用運送事業(貨物利用運送事業法第2条第8項の第二種貨物利用運送事業(外国人国際第二種貨物利用運送事業(同法第45条第1項の許可を受けて行う事業をいう。次項において同じ。)を除く。)をいう。以下この号において同じ。)に該当する事業についての事業活動が記載されている場合にあっては、当該事業活動を実施しようとする者が同法第22条各号のいずれにも該当せず、かつ、当該事業活動に係る第二種貨物利用運送事業の内容が同法第23条各号に掲げる基準に適合すること。
⑨
当該資源生産性革新計画に一般貨物自動車運送事業(貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第2条第2項の1般貨物自動車運送事業をいう。以下同じ。)に該当する事業についての事業活動が記載されている場合にあっては、当該事業活動を実施しようとする者が同法第5条各号のいずれにも該当せず、かつ、当該事業活動に係る一般貨物自動車運送事業の内容が同法第6条各号に掲げる基準に適合すること。
7
主務大臣は、第1項の認定の申請があった場合において、資源生産性革新計画に外国人国際第二種貨物利用運送事業に該当する事業についての事業活動が記載されている場合にあっては、その資源生産性革新計画の認定において、国際約束を誠実に履行するとともに、国際貨物運送に係る第二種貨物利用運送事業(貨物利用運送事業法第2条第8項の第二種貨物利用運送事業をいう。以下同じ。)の分野において公正な事業活動が行われ、その健全な発達が確保されるよう配慮するものとする。
⊟
参照条文
第12条 第13条 第18条 第19条 第19条の2 第20条 第21条の2 第22条の2 第22条の3 第22条の4 第24条の3 第77条 株式会社地域経済活性化支援機構法第61条 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第59条 協同組合による金融事業に関する法律施行規則第10条 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第27条 銀行法施行規則第17条の2 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第69条 産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法施行規則第19条 第20条 第21条 信用金庫法施行規則第70条 租税特別措置法第80条 長期信用銀行法施行規則第4条の3 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第34条 農業協同組合法施行規則第66条 農林中央金庫法施行規則第95条 保険業法施行規則第56条 労働金庫法施行規則第45条
第12条
【資源生産性革新計画の変更等】
1
前条第1項の認定を受けた者(当該認定に係る資源生産性革新計画に従って合併により設立された法人を含む。以下「認定資源生産性革新事業者」という。)は、当該認定に係る資源生産性革新計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。
2
主務大臣は、認定資源生産性革新事業者又はその関係事業者が当該認定に係る資源生産性革新計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定資源生産性革新計画」という。)に従って資源生産性革新のための措置を行っていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
3
主務大臣は、認定資源生産性革新計画が前条第6項各号のいずれかに適合しないものとなったと認めるときは、認定資源生産性革新事業者に対して、当該認定資源生産性革新計画の変更を指示し、又はその認定を取り消すことができる。
第13条
【公正取引委員会との関係】
1
主務大臣は、二以上の事業者の申請に係る事業再構築計画若しくは他の事業者から事業を譲り受ける事業者の申請に係る事業再構築計画について第5条第1項の認定(第6条第1項に規定する変更の認定を含む。以下この条において同じ。)をしようとする場合、経営資源再活用計画について第7条第1項の認定(第8条第1項に規定する変更の認定を含む。以下この条において同じ。)をしようとする場合、経営資源融合計画について第9条第1項の認定(第10条第1項に規定する変更の認定を含む。以下この条において同じ。)をしようとする場合又は二以上の事業者の申請に係る資源生産性革新計画若しくは他の事業者から事業を譲り受ける事業者の申請に係る資源生産性革新計画について第11条第1項の認定(前条第1項に規定する変更の認定を含む。以下この条において同じ。)をしようとする場合において、当該事業再構築計画に従って行おうとする事業再構築のための措置、経営資源再活用計画に従って行おうとする経営資源再活用のための措置、経営資源融合計画に従って行おうとする経営資源融合のための措置又は資源生産性革新計画に従って行おうとする資源生産性革新のための措置(以下この項において「事業再構築等関連措置」という。)が、当該申請を行う事業者の営む事業の属する事業分野における適正な競争が確保されないおそれがある場合として政令で定める場合に該当するときは、当該認定に係る申請書の写しを公正取引委員会に送付するとともに、あらかじめ公正取引委員会に協議するものとする。この場合において、主務大臣は、事業再構築等関連措置が当該申請を行う事業者の営む事業の属する事業分野における競争に及ぼす影響に関する事項その他の必要な事項について意見を述べるとともに、当該事業分野における内外の市場の状況、事業再構築等関連措置を講ずることによる生産性の向上の程度その他の当該意見の裏付けとなる根拠を示すものとする。
2
主務大臣及び公正取引委員会は、前項の協議に当たっては、我が国産業の国際競争力の強化を図ることの必要性が増大している状況に鑑み、所要の手続の迅速かつ的確な実施を図るため、相互に緊密に連絡するものとする。
第14条
【事業革新新商品生産設備導入計画の認定】
1
事業者は、その実施しようとする事業革新新商品生産設備の導入に関する計画(以下「事業革新新商品生産設備導入計画」という。)を作成し、主務省令で定めるところにより、これを平成二十八年三月三十一日までに主務大臣に提出して、その認定を受けることができる。
第15条
【事業革新新商品生産設備導入計画の変更等】
1
前条第1項の認定を受けた者(以下「認定事業革新新商品生産設備導入事業者」という。)は、当該認定に係る事業革新新商品生産設備導入計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。
2
主務大臣は、認定事業革新新商品生産設備導入事業者が当該認定に係る事業革新新商品生産設備導入計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定事業革新新商品生産設備導入計画」という。)に従って事業革新新商品生産設備の導入を行っていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
3
主務大臣は、認定事業革新新商品生産設備導入計画が前条第3項各号のいずれかに適合しないものとなったと認めるときは、認定事業革新新商品生産設備導入事業者に対して、当該認定事業革新新商品生産設備導入計画の変更を指示し、又はその認定を取り消すことができる。
第16条
【資源制約対応製品生産設備導入計画の認定】
1
事業者は、その実施しようとする資源制約対応製品生産設備の導入に関する計画(以下「資源制約対応製品生産設備導入計画」という。)を作成し、主務省令で定めるところにより、これを平成二十八年三月三十一日までに主務大臣に提出して、その認定を受けることができる。
2
専用部品等を生産する者(当該専用部品等のすべてを自ら生産する資源制約対応製品に使用する者を除く。)は、前項の認定を受けようとするときは、当該認定を受けた資源制約対応製品生産設備導入計画に従って導入しようとする資源制約対応製品生産設備を使用して生産しようとする専用部品等を使用して資源制約対応製品を生産しようとする者のすべてと共同して、資源制約対応製品生産設備導入計画を作成し、主務大臣に提出しなければならない。
第17条
【資源制約対応製品生産設備導入計画の変更等】
1
前条第1項の認定を受けた者(以下「認定資源制約対応製品生産設備導入事業者」という。)は、当該認定に係る資源制約対応製品生産設備導入計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。
2
主務大臣は、認定資源制約対応製品生産設備導入事業者が当該認定に係る資源制約対応製品生産設備導入計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定資源制約対応製品生産設備導入計画」という。)に従って資源制約対応製品生産設備の導入を行っていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
3
主務大臣は、認定資源制約対応製品生産設備導入計画が前条第4項各号のいずれかに適合しないものとなったと認めるときは、認定資源制約対応製品生産設備導入事業者に対して、当該認定資源制約対応製品生産設備導入計画の変更を指示し、又はその認定を取り消すことができる。
第18条
【現物出資及び財産引受の調査に関する特例】
1
事業者が認定事業再構築計画、認定経営資源再活用計画、認定経営資源融合計画又は認定資源生産性革新計画(以下「認定計画」と総称する。)に従ってその財産の全部又は一部を出資し、又は譲渡することにより新たに株式会社を設立する場合における当該新たに設立される株式会社の発起人に係る会社法第33条第10項第1号の規定の適用については、同号中「超えない場合」とあるのは、「超えない場合並びに産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第18条第1項に規定する場合」とする。
2
前項の場合における商業登記法第47条第2項の規定の適用については、同項中「次の書面」とあるのは、「次の書面(第4号に掲げる書面を除く。)及び産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第5条第1項、第7条第1項、第9条第1項又は第11条第1項の主務大臣の認定を受けた計画に従つた財産の出資又は譲渡であることを証する書面」とする。
第19条
【株式の発行等に係る現物出資の調査に関する特例】
1
事業者が認定計画に従ってその財産の全部又は一部を他の株式会社に出資する場合(新株予約権を行使する場合を含む。)における当該他の株式会社については、会社法第207条第1項から第8項まで及び第284条第1項から第8項までの規定は、適用しない。
第19条の2
1
前条第1項の規定は、技術研究組合法第61条第2項に規定する組織変更をする技術研究組合が同法第67条第1号に規定する組織変更時発行株式を発行する際に、事業者が認定計画に従ってその財産の全部又は一部を出資する場合について準用する。この場合において、前条第1項中「会社法第207条第1項から第8項まで及び第284条第1項から第8項までの規定」とあるのは、「技術研究組合法第75条において準用する会社法第207条第1項から第8項までの規定」と読み替えるものとする。
2
前条第1項の規定は、技術研究組合法第118条第2項に規定する新設分割をする技術研究組合が同法第122条第1号に規定する新設分割時発行株式を発行する際に、事業者が認定計画に従ってその財産の全部又は一部を出資する場合について準用する。この場合において、前条第1項中「会社法第207条第1項から第8項まで及び第284条第1項から第8項までの規定」とあるのは、「技術研究組合法第130条において準用する会社法第207条第1項から第8項までの規定」と読み替えるものとする。
3
前二項の場合における技術研究組合法第169条第1項及び第170条第1項の規定の適用については、同法第169条第1項第9号及び第170条第1項第10号中「発行したときは、次に掲げる書面」とあるのは、「発行したときは、次に掲げる書面(ハ(1)及びニに掲げる書面を除く。)及び産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第5条第1項、第7条第1項、第9条第1項又は第11条第1項の主務大臣の認定を受けた計画に従つた財産の出資であることを証する書面」とする。
第20条
【特別支配会社への事業譲渡等に関する特例】
1
認定事業再構築事業者、認定経営資源再活用事業者、認定経営資源融合事業者又は認定資源生産性革新事業者(以下「認定事業者」と総称する。)の特定関係事業者(関係事業者であって、当該認定事業者又は当該認定事業者が発行済株式の全部を有する株式会社がその総株主の議決権の三分の二以上を有しているものをいう。以下同じ。)である株式会社であって認定計画に従って次に掲げる行為(第3号から第6号までについては株式会社とするものに限る。)をするものに係る会社法第468条第1項、第784条第1項及び第796条第1項の規定の適用については、同法第468条第1項中「特別支配会社(ある株式会社の総株主の議決権の十分の九(これを上回る割合を当該株式会社の定款で定めた場合にあっては、その割合)以上を他の会社及び当該他の会社が発行済株式の全部を有する株式会社その他これに準ずるものとして法務省令で定める法人が有している場合における当該他の会社をいう。以下同じ。)」とあるのは「特定特別支配会社(産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第18条第1項の認定計画においてある株式会社が特定関係事業者(同法第20条第1項に規定する特定関係事業者をいう。以下この条において同じ。)である場合における当該特定関係事業者に係る同項に規定する認定事業者若しくは当該認定事業者の他の特定関係事業者又は当該認定計画に係る他の認定事業者若しくは当該他の認定事業者の特定関係事業者をいう。以下同じ。)」と、同法第784条第1項及び第796条第1項中「特別支配会社」とあるのは「特定特別支配会社」とする。
4
前二項の場合における会社法第806条第3項及び第808条第3項の規定の適用については、同法第806条第3項中「決議の日」とあるのは「決議の日(産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第20条第2項に規定する場合にあっては新設合併契約の日又は新設分割計画の作成の日)」と、同法第808条第3項中「作成の日」とあるのは「作成の日、産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第20条第2項に規定する場合にあっては新設合併契約の日又は新設分割計画の作成の日」とする。
5
第1項及び第2項の場合における商業登記法第80条、第81条、第85条、第86条及び第89条の規定の適用については、同法第80条中「次の書面」とあるのは「次の書面並びに産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第5条第1項、第7条第1項、第9条第1項又は第11条第1項の主務大臣の認定(以下この条において単に「認定」という。)を受けたことを証する書面及び認定を受けた計画に従つた吸収合併であることを証する書面」と、同法第81条中「次の書面」とあるのは「次の書面並びに産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第5条第1項、第7条第1項、第9条第1項又は第11条第1項の主務大臣の認定(以下この条において単に「認定」という。)を受けたことを証する書面及び認定を受けた計画に従つた新設合併であることを証する書面」と、同条第6号中「書面」とあるのは「書面(産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第20条第2項に規定する場合にあつては、当該場合に該当することを証する書面及び取締役の過半数の一致があつたことを証する書面又は取締役会の議事録)」と、同法第85条中「次の書面」とあるのは「次の書面並びに産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第5条第1項、第7条第1項、第9条第1項又は第11条第1項の主務大臣の認定(以下この条において単に「認定」という。)を受けたことを証する書面及び認定を受けた計画に従つた吸収分割又は吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部若しくは一部の承継であることを証する書面」と、同法第86条中「次の書面」とあるのは「次の書面並びに産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第5条第1項、第7条第1項、第9条第1項又は第11条第1項の主務大臣の認定(以下この条において単に「認定」という。)を受けたことを証する書面及び認定を受けた計画に従つた新設分割であることを証する書面」と、同条第6号中「、当該場合」とあるのは「当該場合」と、「議事録」とあるのは「議事録、産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第20条第2項に規定する場合にあつては当該場合に該当することを証する書面及び取締役の過半数の一致があつたことを証する書面又は取締役会の議事録」と、同法第89条中「次の書面」とあるのは「次の書面並びに産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第5条第1項、第7条第1項、第9条第1項又は第11条第1項の主務大臣の認定(以下この条において単に「認定」という。)を受けたことを証する書面及び認定を受けた計画に従つた株式交換又は株式交換による他の株式会社の発行済株式の全部の取得であることを証する書面」とする。
第21条
【株式の併合に関する特例】
1
認定事業者又はその関係事業者である株式会社が資本金等の額の減少と同時に行う株式の併合であって次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとして主務省令で定めるところにより主務大臣の認定を受けたものに係る会社法第180条第2項の規定の適用については、同項中「株主総会」とあるのは、「株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)」とする。
2
前項の場合における商業登記法第61条の規定の適用については、同条中「掲げる書面」とあるのは、「掲げる書面及び産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第21条第1項の主務大臣の認定を受けたことを証する書面」とする。
第21条の2
【株式を対価とする公開買付けに際しての株式の発行等に関する特例】
1
認定事業者である株式会社が認定計画に従って公開買付け(金融商品取引法第27条の2第6項に規定する公開買付けをいう。以下同じ。)の方法による他の株式会社の株式の取得により当該他の株式会社をその関係事業者としようとする場合(外国における公開買付けの方法に相当するものによる外国法人の株式若しくは持分又はこれらに類似するものの取得により当該外国法人をその外国関係法人としようとする場合を含む。以下この項において同じ。)であって当該取得の対価として株式の発行若しくは自己株式の処分をするとき又は認定事業者である株式会社が認定計画に従ってその子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいい、会社が発行済株式の全部を有する株式会社その他これに準ずるものとして主務省令で定める法人に限る。以下この項において同じ。)に対して株式の発行若しくは自己株式の処分をするとともに当該子会社が当該認定計画に従って当該株式を対価とする公開買付けの方法による他の株式会社の株式の取得により当該他の株式会社をその関係事業者としようとする場合における当該認定事業者に係る同法第199条、第201条(第1項及び第2項を除く。)、第208条及び第445条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第199条第1項 | 次に掲げる事項 | 次に掲げる事項(第3号に掲げる事項を除く。) |
第199条第1項第1号 | 募集株式の数(種類株式発行会社にあっては、募集株式の種類及び数。以下この節において同じ。) | 募集株式の数(種類株式発行会社にあっては、募集株式の種類及び数。以下この節において同じ。)又はその数の算定方法 |
第199条第1項第2号 | 募集株式の払込金額(募集株式一株と引換えに払い込む金銭又は給付する金銭以外の財産の額をいう。以下この節において同じ。) | 募集株式一株と引換えに給付する当該他の株式会社の株式(当該外国法人の株式若しくは持分又はこれらに類似するものを含む。)並びに当該公開買付けにおいて当該株式と併せて買い付ける当該他の株式会社の新株予約権及び新株予約権付社債(以下「特定株式等」という。)の数 |
第199条第1項第4号 | 金銭の払込み又は前号の財産 | 当該他の株式会社の特定株式等 |
第201条第3項 | 第1項の規定により読み替えて適用する第199条第2項の取締役会の決議によって | 産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第21条の2第3項の規定により読み替えて準用する第796条第3項の規定により、株主総会の決議によらないで |
第201条第5項 | 法務省令 | 産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第75条第2項に規定する主務省令 |
第208条第2項 | 募集株式の払込金額の全額に相当する現物出資財産 | 募集株式と引換えに給付する当該他の株式会社の特定株式等の全部 |
第445条第1項 | 財産の額 | 財産の額(産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第21条の2第1項の場合にあっては、同法第75条第2項に規定する主務省令で定める額) |
第445条第2項 | 給付に係る額 | 給付に係る額(産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第21条の2第1項の場合にあっては、同項の規定により読み替えて適用する前項の主務省令で定める額) |
3
会社法第234条、第309条第2項、第796条第3項及び第4項、第797条、第798条、第868条から第876条まで並びに第940条の規定は、第1項の場合に準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第234条第1項 | 次の各号に掲げる行為に際して当該各号に定める者に当該株式会社の株式を交付する場合 | 産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第21条の2第1項の規定による株式の発行又は自己株式の処分に際してこれらの株式の引受けの申込みをした者にこれらの株式を交付する場合 |
当該株式会社の株式の数 | 当該認定事業者である株式会社の株式の数 | |
第796条第3項 | 前条第1項から第3項まで | 第199条第2項 |
五分の一(これを下回る割合を存続株式会社等の定款で定めた場合にあっては、その割合) | 五分の一 | |
同条第2項各号に掲げる場合又は第1項ただし書に規定する場合 | 産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第21条の2第1項の規定による株式の発行又は自己株式の処分に際してこれらの株式の引受けの申込みをした者に交付する株式の全部又は一部が当該認定事業者である株式会社の譲渡制限株式である場合であって、当該認定事業者である株式会社が公開会社でないとき | |
第796条第3項第1号 | 次に掲げる額の合計額 イ 吸収合併消滅株式会社若しくは株式交換完全子会社の株主、吸収合併消滅持分会社の社員又は吸収分割会社(以下この号において「消滅会社等の株主等」という。)に対して交付する存続株式会社等の株式の数に一株当たり純資産額を乗じて得た額 ロ 消滅会社等の株主等に対して交付する存続株式会社等の社債、新株予約権又は新株予約権付社債の帳簿価額の合計額 ハ 消滅会社等の株主等に対して交付する存続株式会社等の株式等以外の財産の帳簿価額の合計額 | 産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第21条の2第1項の規定による株式の発行又は自己株式の処分に際してこれらの株式の引受けの申込みをした者に交付する当該認定事業者である株式会社の株式の数に一株当たり純資産額を乗じて得た額 |
第796条第3項第2号、第797条第1項、第3項、第4項及び第6項並びに第798条第1項、第2項及び第4項 | 存続株式会社等 | 当該認定事業者である株式会社 |
第796条第3項第2号及び第4項 | 法務省令 | 主務省令 |
第796条第4項 | 前条第1項 | 第199条第2項 |
第796条第4項並びに第797条第1項及び第2項第1号 | 吸収合併等 | 産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第21条の2第1項の規定による株式の発行又は自己株式の処分 |
第796条第4項 | 存続株式会社等に | 当該認定事業者である株式会社に |
第796条第4項及び第797条第2項第1号イ | 当該存続株式会社等 | 当該認定事業者である株式会社 |
第796条第4項、第797条第3項及び第5項並びに第798条第1項から第3項まで | 効力発生日 | 産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第21条の2第1項の規定により読み替えて適用する第199条第1項第4号の期日又は同号の期間の初日 |
第796条第4項 | 吸収合併契約等の承認を受けなければ | 当該募集事項を定めなければ |
第797条第3項 | 吸収合併等をする旨並びに消滅会社等の商号及び住所(第795条第3項に規定する場合にあっては、吸収合併等をする旨、消滅会社等の商号及び住所並びに同項の株式に関する事項) | 産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第21条の2第1項の規定による株式の発行又は自己株式の処分をする旨並びに当該他の株式会社又は外国法人の商号及び住所 |
第797条第4項第2号 | 第795条第1項の株主総会の決議によって吸収合併契約等の承認を受けた場合 | 第199条第2項の株主総会の決議によって募集事項を定めた場合 |
第797条第7項 | 吸収合併等を中止 | 産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第21条の2第1項の規定による株式の発行又は自己株式の処分の全部を中止 |
第21条の3
【全部取得条項付種類株式の発行及び取得に関する特例】
1
認定事業者が認定計画に従って公開買付けの方法により他の株式会社の株式を取得した場合(当該他の株式会社の総株主の議決権の十分の九以上の数の議決権及び会社法第108条第1項第7号に掲げる事項についての定款の定めを設けようとする種類の株式の種類株主の議決権の十分の九以上の数の議決権の保有者になった場合に限る。)における当該他の株式会社が行う全部取得条項付種類株式(同法第171条第1項に規定する全部取得条項付種類株式をいう。以下この項において同じ。)の発行のために必要な定款の変更及び当該全部取得条項付種類株式の全部の取得(その取得に際して当該他の株式会社の株主に対し交付しなければならない当該他の株式会社の株式の数に一株に満たない端数がある場合にあっては、当該端数の合計数(その合計数に一に満たない端数があるときにあっては、これを切り捨てるものとする。)に相当する数の株式の競売以外の方法による売却を含む。)であって次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとして主務省令で定めるところにより主務大臣の認定を受けたものに係る同法第111条第2項、第155条、第171条、第172条、第173条第2項、第234条及び第466条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
②
当該全部取得条項付種類株式の取得に際して、当該他の株式会社の株主に対し、当該公開買付けにおける買付け等の価格(金融商品取引法第27条の2第3項に規定する買付け等の価格をいう。)に相当する取得対価(会社法第171条第1項に規定する取得対価をいう。)が割り当てられること。
第111条第2項 | 次に掲げる種類株主 | 次に掲げる種類株主(産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第21条の3第1項の主務大臣の認定を受けた場合にあっては、第2号又は第3号に掲げる種類株主に限る。) |
第171条第1項 | 定めなければならない | 定めなければならない。ただし、産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第21条の3第1項の主務大臣の認定を受けた場合には、株主総会の決議によらないで、その認定に係る全部取得条項付種類株式を取得すること及び次に掲げる事項を定めることができる |
第172条第1項 | 次に掲げる株主 | 全ての株主 |
同項の株主総会の日 | 産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第21条の3第2項の規定により読み替えて準用する第169条第3項の規定による通知又は同法第21条の3第2項の規定により準用する第169条第4項の公告の日 | |
第173条第2項 | 第171条第1項の株主総会の決議による定め | 産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第21条の3第1項の規定により読み替えて適用する第171条第1項の規定により定めたところ |
第234条第2項 | 裁判所の許可を得て競売以外の方法により、これを売却することができる。この場合において、当該許可の申立ては、取締役が二人以上あるときは、その全員の同意によってしなければならない | 産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第21条の3第1項の主務大臣の認定に係る競売以外の方法により、これを売却することができる |
第466条 | 変更することができる | 変更することができる。ただし、産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第21条の3第1項の主務大臣の認定を受けた定款の変更については、株主総会の決議によらないで、これをすることができる |
2
会社法第169条第3項及び第4項並びに第940条の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、同法第169条第3項中「第1項の規定による決定をしたときは」とあるのは「産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第21条の3第1項の規定により読み替えて適用する第171条第1項の規定により同項各号に掲げる事項を定めたときは」と、「株式会社」とあるのは「同法第21条の3第1項の主務大臣の認定を受けた全部取得条項付種類株式の全部の取得を行う株式会社」と、「同項の規定により決定した取得条項付株式の株主及びその登録株式質権者に対し」とあるのは「当該株式会社の株主に対し」と、「当該取得条項付株式」とあるのは「当該全部取得条項付種類株式」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
3
第1項の場合における商業登記法第46条第1項、第2項及び第4項の規定の適用については、同条第1項及び第4項中「書面」とあるのは「書面及び産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第21条の3第1項の主務大臣の認定を受けたことを証する書面」と、同条第2項中「その議事録」とあるのは「その議事録及び産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第21条の3第1項の主務大臣の認定を受けたことを証する書面」とする。
第22条
【事業の譲渡の場合の債権者の異議の催告等】
1
事業者であって株式会社であるもの(以下この条において単に「会社」という。)は、認定計画に従って行われる事業の全部又は一部の譲渡について株主総会若しくは取締役会の決議又は執行役の決定がされたときは、当該決議又は決定の日から二週間以内に、特定債権者(当該会社に対する債権を有する者のうち、当該事業の全部又は一部の譲渡に伴い、当該事業の全部又は一部を譲り受ける者に対する債権を有することとなり、当該債権を当該会社に対して有しないこととなる者をいう。以下同じ。)に対して各別に、当該事業の全部又は一部の譲渡の要領及び当該事業の全部又は一部の譲渡に異議のある場合には一定の期間内に異議を述べるべき旨を催告することができる。
4
特定債権者が第1項の期間内に異議を述べたときは、当該会社は弁済し、又は相当の担保を提供し、若しくは特定債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社若しくは信託業務を営む金融機関に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該事業の全部又は一部の譲渡をしても当該特定債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
第23条
【投資事業有限責任組合契約に関する法律の特例】
1
投資事業有限責任組合契約に関する法律第2条第2項に規定する投資事業有限責任組合(以下単に「投資事業有限責任組合」という。)の組合員は、事業再構築を円滑化するため、同法第3条第1項の組合契約において、同項各号に掲げる事業のほか、各当事者が共同で、外国法人の発行する株式、新株予約権若しくは指定有価証券(同項第3号に規定する指定有価証券をいう。)若しくは外国法人の持分又はこれらに類似するものであって、外国関係法人(認定事業再構築計画において外国関係法人が行う措置に関する計画が含まれている場合における当該外国関係法人に限る。)に係るものの取得及び保有の事業を営むことを約することができる。
2
前項に規定する事業を営むことを約した投資事業有限責任組合の組合員に対する投資事業有限責任組合契約に関する法律第7条第4項の規定の適用については、同項中「第3条第1項に掲げる事業以外の行為」とあるのは「第3条第1項に掲げる事業又は産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第23条第1項に規定する事業以外の行為」と、「同項に掲げる事業以外の行為」とあるのは「第3条第1項に掲げる事業又は同法第23条第1項に規定する事業以外の行為」とする。
第24条
【独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う事業再構築円滑化等業務】
独立行政法人中小企業基盤整備機構は、事業再構築、経営資源再活用、経営資源融合及び資源生産性革新を円滑化し、並びに事業革新新商品生産設備及び資源制約対応製品生産設備の導入を促進するため、次の各号に掲げる者が当該各号に定める資金を調達するために発行する社債(社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債を除く。第30条の23第1項第6号において同じ。)及び当該資金の借入れに係る債務の保証の業務を行う。
第24条の2
【公庫の行う損失補てん業務】
1
公庫は、株式会社日本政策金融公庫法(以下「公庫法」という。)第11条の規定にかかわらず、認定事業者又はその関係事業者が認定計画に従って事業再構築、経営資源再活用、経営資源融合又は資源生産性革新のための措置を行うのに必要な資金の指定金融機関(同条第2項に規定する指定金融機関をいう。以下この条において同じ。)による出資(内外の金融秩序の混乱のため当該資金について出資を行うことが一般に困難であると認められる期間として政令で定める期間内に行われるものに限る。)につき当該認定事業者又は関係事業者の事業の継続が困難となったことその他の事由により損失が生じた場合において、当該指定金融機関に対して当該損失の額の一部の補てんを行う業務を行うことができる。
2
前項に規定する指定金融機関による出資については公庫法第2条第5号の危機対応業務とみなし、同項の規定による損失の補てんについては公庫法第11条第2項第2号に掲げる業務とみなして、公庫法の規定を適用する。この場合において、必要な読替えは、政令で定める。
第24条の3
【公庫の行う事業再構築等促進円滑化業務】
2
事業再構築等促進円滑化業務が行われる場合には、次の表の上欄に掲げる公庫法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか、事業再構築等促進円滑化業務については、エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律第6条に規定する特定事業促進円滑化業務とみなして、同法第17条の規定により読み替えて適用する公庫法の規定を適用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第58条第1項 | この法律 | この法律、産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(以下「特別措置法」という。) |
第58条第2項及び第59条第1項 | この法律 | この法律、特別措置法 |
第71条 | 第59条第1項 | 特別措置法第24条の3第2項の規定により読み替えて適用する第59条第1項 |
第73条第1号 | この法律 | この法律(特別措置法第24条の3第2項の規定により読み替えて適用するエネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律第17条の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第73条第3号 | 第11条 | 第11条及び特別措置法第24条の3第1項 |
第73条第7号 | 第58条第2項 | 第58条第2項(特別措置法第24条の3第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
附則第47条第1項 | 公庫の業務 | 公庫の業務(特別措置法第24条の3第1項に規定する事業再構築等促進円滑化業務を除く。) |
第24条の5
【指定金融機関の指定】
1
主務大臣は、主務省令で定めるところにより、認定事業者又はその関係事業者が認定計画に従って認定事業再構築等関連措置を行うのに必要な資金を貸し付ける業務のうち、当該貸付けに必要な資金について公庫から貸付けを受けて行おうとするもの(以下「事業再構築等促進業務」という。)に関し、次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、指定金融機関として指定することができる。
4
次の各号のいずれかに該当する者は、指定を受けることができない。
③
法人であって、その業務を行う役員のうちに、次のいずれかに該当する者がある者
ロ
指定金融機関が第24条の12第1項の規定により指定を取り消された場合において、当該指定の取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前六十日以内にその指定金融機関の役員であった者で当該指定の取消しの日から起算して五年を経過しないもの
第24条の13
【指定の取消し等に伴う業務の結了】
指定金融機関について、第24条の11第3項の規定により指定が効力を失ったとき、又は前条第1項の規定により指定が取り消されたときは、当該指定金融機関であった者又はその一般承継人は、当該指定金融機関が行った事業再構築等促進業務の契約に基づく取引を結了する目的の範囲内においては、なお指定金融機関とみなす。
第25条
【中小企業投資育成株式会社法の特例】
1
中小企業投資育成株式会社は、中小企業投資育成株式会社法第5条第1項各号に掲げる事業のほか、認定事業者若しくはその関係事業者である中小企業者又は認定事業革新新商品生産設備導入事業者若しくは認定資源制約対応製品生産設備導入事業者である中小企業者のうち資本金の額が三億円を超える株式会社が認定計画又は認定事業革新新商品生産設備導入計画若しくは認定資源制約対応製品生産設備導入計画に従って事業革新新商品生産設備、資源生産性革新設備等又は資源制約対応製品生産設備を導入するために必要な資金の調達を図るために発行する株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)又は新株予約権付社債等(同項第2号に規定する新株予約権付社債等をいう。以下この条、第37条及び第39条の6において同じ。)の引受け及び当該引受けに係る株式、新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)又は新株予約権付社債等(新株予約権付社債等に付された新株予約権の行使により発行され、又は移転された株式を含む。)の保有を行うことができる。
2
前項の規定による株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)又は新株予約権付社債等の引受け及び当該引受けに係る株式、新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)又は新株予約権付社債等(新株予約権付社債等に付された新株予約権の行使により発行され、又は移転された株式を含む。)の保有は、中小企業投資育成株式会社法の適用については、同法第5条第1項第2号の事業とみなす。
第30条
【サービス業の生産性の向上の支援】
1
国は、我が国の産業活力の再生及び産業活動の革新におけるサービス業の生産性の向上の重要性にかんがみ、サービス業における事業再構築、経営資源再活用、経営資源融合及び資源生産性革新の円滑な実施のため、サービス業に関する経営方法又は技術に関する助言、研修又は情報提供その他必要な施策を総合的に推進するよう努めるものとする。
2
国は、サービス業に属する事業を営む事業者が、基本指針(サービス業に属する事業分野について第4条第1項の規定により事業分野別指針が定められた場合にあっては、基本指針及び当該事業分野別指針)を踏まえ、他の事業者や大学等と相互に連携を図りながら協力してサービス業の生産性の向上に資する活動を行う場合には、当該活動を支援するため、必要な措置を講ずるものとする。
第30条の5
【株式、社債及び借入金の認可等】
1
機構は、会社法第199条第1項に規定する募集株式(第84条第1号において「募集株式」という。)、同法第238条第1項に規定する募集新株予約権(同号において「募集新株予約権」という。)若しくは同法第676条に規定する募集社債(第30条の33及び第84条第1号において「募集社債」という。)を引き受ける者の募集をし、株式交換に際して株式、社債若しくは新株予約権を発行し、又は資金を借り入れようとするときは、経済産業大臣の認可を受けなければならない。
第30条の11
【設立時取締役及び設立時監査役の選任及び解任】
会社法第38条第1項に規定する設立時取締役及び同条第2項第2号に規定する設立時監査役の選任及び解任は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
第30条の12
【会社法の規定の読替え】
会社法第30条第2項、第34条第1項、第59条第1項第1号及び第963条第1項の規定の適用については、同法第30条第2項中「前項の公証人の認証を受けた定款は、株式会社の成立前」とあるのは「産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第30条の10第2項の認可の後株式会社産業革新機構の成立前は、定款」と、同法第34条第1項中「設立時発行株式の引受け」とあるのは「産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第30条の10第2項の認可の」と、同法第59条第1項第1号中「定款の認証の年月日及びその認証をした公証人の氏名」とあるのは「産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第30条の10第2項の認可の年月日」と、同法第963条第1項中「第34条第1項」とあるのは「第34条第1項(産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第30条の12の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
第30条の23
1
機構は、その目的を達成するため、次に掲げる業務を営むものとする。
①
対象事業者(第30条の25第1項の規定により支援の対象となった事業者(民法第667条第1項に規定する組合契約によって成立する組合、商法第535条に規定する匿名組合契約によって成立する匿名組合、投資事業有限責任組合若しくは有限責任事業組合又は外国に所在するこれらの組合に類似する団体を含む。以下この章において同じ。)をいう。以下この章及び第77条において同じ。)に対する出資
④
対象事業者が発行する有価証券(金融商品取引法第2条第1項各号に掲げる有価証券及び同条第2項の規定により有価証券とみなされるものをいう。以下この号及び第12号において同じ。)及び対象事業者が保有する有価証券の取得
⑩
特定事業活動を行い、又は行おうとする事業者に対する知的財産権(知的財産基本法第2条第2項の知的財産権及び外国におけるこれに相当するものをいう。次号において同じ。)の移転、設定若しくは許諾又は営業秘密(不正競争防止法第2条第6項の営業秘密及び外国におけるこれに相当するものをいう。次号において同じ。)の開示
第30条の27
【株式等の譲渡その他の処分等】
第30条の33
【財務大臣との協議】
経済産業大臣は、第30条の5第1項(募集社債を引き受ける者の募集をし、株式交換に際して社債を発行し、又は資金を借り入れようとするときに限る。)、第30条の10第2項、第30条の22、第30条の23第2項、第30条の29第1項、第30条の30又は第30条の36の認可をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
⊟
参照条文
第31条
【中小企業経営資源活用計画の認定】
1
中小企業者は、単独で又は共同で行おうとする中小企業経営資源活用に関する計画(以下「中小企業経営資源活用計画」という。)を作成し、これを平成二十八年三月三十一日までにその主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事に提出して、その認定を受けることができる。
3
中小企業経営資源活用計画には、特定許認可等(行政手続法第2条第3号の許認可等であって、それに基づく地位を被承継中小企業者が有する場合において当該地位が当該中小企業者に承継されることが中小企業経営資源活用の円滑化に特に資するものとして政令で定めるものをいう。以下この条から第32条の2までにおいて同じ。)に基づく被承継中小企業者の地位であって、当該中小企業経営資源活用のために当該中小企業者が承継しようとするものを記載することができる。
第32条
【中小企業経営資源活用計画の変更等】
3
⊟
参照条文
第32条の2
【特定許認可等に基づく地位の承継等】
1
認定中小企業経営資源活用計画に第31条第3項の特定許認可等に基づく被承継中小企業者の地位が記載されている場合において、当該認定中小企業経営資源活用計画に従って中小企業者が事業を承継したときは、当該中小企業者は、当該特定許認可等の根拠となる法令の規定にかかわらず、当該特定許認可等に基づく被承継中小企業者の地位を承継する。
第33条
【中小企業信用保険法の特例】
1
中小企業信用保険法第3条の2第1項に規定する無担保保険(以下「無担保保険」という。)の保険関係であって、創業関連保証(同項に規定する債務の保証であって、創業者の要する資金のうち経済産業省令で定めるものに係るものをいう。以下同じ。)を受けた創業者である中小企業者(第2条第16項第1号及び第3号に掲げる創業者を含む。以下同じ。)に係るものについての同法第3条の2第1項及び第3項の規定の適用については、同条第1項中「中小企業者」とあるのは「中小企業者(産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第2条第16項第1号及び第3号に掲げる創業者を含む。)」と、「保険価額の合計額が八千万円」とあるのは「同法第33条第1項に規定する創業関連保証(以下「創業関連保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額及びその他の保険関係の保険価額の合計額がそれぞれ千万円及び八千万円」と、同条第3項中「当該借入金の額のうち保証をした額が八千万円(当該債務者」とあるのは「創業関連保証及びその他の保証ごとに、当該借入金の額のうち保証をした額がそれぞれ千万円及び八千万円(創業関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者」と、「八千万円から」とあるのは「それぞれ千万円及び八千万円から」とする。
2
第2条第16項第1号及び第3号に掲げる創業者であって、創業関連保証を受けたものについては、当該創業者を中小企業信用保険法第2条第1項の中小企業者とみなして、同法第3条の2及び第4条から第8条までの規定を適用する。
3
無担保保険の保険関係であって、創業関連保証に係るもののうち、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する創業者である中小企業者に係るものについての中小企業信用保険法第3条の2第2項及び第5条の規定の適用については、同法第3条の2第2項中「百分の八十」とあり、及び同法第5条中「百分の七十(無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険及び特定社債保険にあつては、百分の八十)」とあるのは、「百分の九十」とする。
①
次のいずれかに該当すること。
イ
第2条第16項第1号から第3号までに掲げる者に該当する場合において、過去に自らが営んでいた事業をその経営の状況の悪化により廃止した経験を有すること又は過去に経営の状況の悪化により解散した会社の当該解散の日において当該会社の業務を執行する役員であったこと。
ロ
第2条第16項第4号に掲げる者に該当する場合において、当該会社を設立した個人が過去に自らが営んでいた事業をその経営の状況の悪化により廃止した経験を有すること又は当該会社を設立した個人が過去に経営の状況の悪化により解散した会社の当該解散の日において当該会社の業務を執行する役員であったこと。
第34条
1
中小企業者の特定信用状発行契約に基づく債務については、当該債務を中小企業信用保険法第3条第1項に規定する借入れによる債務とみなして、同法第3条及び第4条から第8条までの規定を適用する。この場合において、同法第3条第1項に規定する普通保険(以下「普通保険」という。)の保険関係であって、特定信用状関連保証(特定信用状発行契約に基づく債務の保証をいう。以下同じ。)を受けた中小企業者に係るものについての同項の規定の適用については、同項中「保険価額の合計額が」とあるのは「産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第34条第1項に規定する特定信用状関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ」と、「借入金」とあるのは「特定信用状発行契約(同法第2条第14項の特定信用状発行契約をいう。)に基づく債務の額(当該中小企業者の外国関係法人(同法第2条第3項の外国関係法人をいう。)の外国銀行等(銀行法第4条第3項の外国銀行等をいう。)からの借入金の額に相当する額に限る。)のうち保証をした額(特殊保証の場合は限度額)の総額と借入金」と、「総額が」とあるのは「総額とがそれぞれ」とする。
2
普通保険の保険関係であって、特定信用状関連保証に係るものについての次の表の上欄に掲げる中小企業信用保険法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第3条第2項 | 百分の七十 | 百分の八十 |
第3条第3項 | 借入金の額 | 特定信用状発行契約(産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第2条第14項の特定信用状発行契約をいう。以下同じ。)に基づく債務の額(中小企業者の外国関係法人(同法第2条第3項の外国関係法人をいう。以下同じ。)の外国銀行等(銀行法第4条第3項の外国銀行等をいう。以下同じ。)からの借入金の額に相当する額に限る。以下同じ。) |
保証をした額 | 保証をした額(特殊保証の場合は限度額) | |
借入金の弁済(手形の割引の場合は手形の支払、電子記録債権の割引の場合は電子記録債権に係る債務の支払) | 特定信用状発行契約に基づく債務の弁済 | |
第3条第4項 | 借入金(手形の割引の場合は手形の割引により融通を受けた資金、電子記録債権の割引の場合は電子記録債権の割引により融通を受けた資金)は、中小企業者 | 場合における前項に規定する中小企業者の外国関係法人の外国銀行等からの借入金は、当該中小企業者 |
第5条 | 弁済(手形の割引及び電子記録債権の割引の場合は、支払。以下同じ。) | 弁済 |
借入金(手形の割引の場合は手形債務、電子記録債権の割引の場合は電子記録債権に係る債務。以下同じ。)、社債に係る債務(利息に係るものを除く。以下同じ。)又は特定支払債務 | 特定信用状発行契約に基づく債務 | |
百分の七十(無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険及び特定社債保険にあつては、百分の八十) | 百分の八十 | |
第5条第1号及び第3号並びに第8条第1号及び第3号 | 借入金又は社債に係る債務 | 特定信用状発行契約に基づく債務 |
⊟
参照条文
第35条
1
普通保険、無担保保険又は中小企業信用保険法第3条の3第1項に規定する特別小口保険(以下「特別小口保険」という。)の保険関係であって、中小企業経営資源活用関連保証(同法第3条第1項、第3条の2第1項又は第3条の3第1項に規定する債務の保証であって、認定中小企業経営資源活用計画に従って行われる中小企業経営資源活用に必要な資金に係るものをいう。以下同じ。)を受けた中小企業者に係るものについての次の表の上欄に掲げる同法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第3条第1項 | 保険価額の合計額が | 産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第35条第1項に規定する中小企業経営資源活用関連保証(以下「中小企業経営資源活用関連保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ |
第3条の2第1項及び第3条の3第1項 | 保険価額の合計額が | 中小企業経営資源活用関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ |
第3条の2第3項 | 当該借入金の額のうち | 中小企業経営資源活用関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該借入金の額のうち |
当該債務者 | 中小企業経営資源活用関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者 | |
第3条の3第2項 | 当該保証をした | 中小企業経営資源活用関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該保証をした |
当該債務者 | 中小企業経営資源活用関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者 |
2
中小企業信用保険法第3条の8第1項に規定する新事業開拓保険の保険関係であって、中小企業経営資源活用関連保証を受けた中小企業者に係るものについての同項及び同条第2項の規定の適用については、同条第1項中「二億円」とあるのは「三億円(産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第32条第2項に規定する認定中小企業経営資源活用計画に従つて行われる中小企業経営資源活用に必要な資金(以下この条において「中小企業経営資源活用資金」という。)以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、二億円)」と、「四億円」とあるのは「六億円(中小企業経営資源活用資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、四億円)」と、同条第2項中「二億円」とあるのは「三億円(中小企業経営資源活用資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、二億円)」とする。
3
普通保険の保険関係であって、中小企業経営資源活用関連保証に係るものについての中小企業信用保険法第3条第2項及び第5条の規定の適用については、同法第3条第2項中「百分の七十」とあり、及び同法第5条中「百分の七十(無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険及び特定社債保険にあつては、百分の八十)」とあるのは、「百分の八十」とする。
4
普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係であって、中小企業経営資源活用関連保証に係るものについての保険料の額は、中小企業信用保険法第4条の規定にかかわらず、保険金額に年百分の二以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。
第36条
【小規模企業者等設備導入資金助成法の特例】
小規模企業者等設備導入資金助成法第3条第1項に規定する小規模企業者等設備導入資金貸付事業に係る貸付金の貸付けを受けて同法第2条第4項に規定する貸与機関(以下この条において「貸与機関」という。)が行う同条第5項に規定する設備資金貸付事業(以下この条において「設備資金貸付事業」という。)に係る貸付金であって、認定中小企業経営資源活用計画に従って同条第1項に規定する小規模企業者等が設置する設備又は取得するプログラム使用権(同条第7項に規定するプログラム使用権をいう。)に係るものについては、同法第4条第2項の規定にかかわらず、一の借主に対して貸し付けることができる設備資金貸付事業に係る貸付金の金額は、一の設備又は一のプログラム使用権につき貸与機関が必要と認めた金額の三分の二に相当する額以内の額とする。
⊟
参照条文
第37条
【中小企業投資育成株式会社法の特例】
1
中小企業投資育成株式会社は、中小企業投資育成株式会社法第5条第1項各号に掲げる事業のほか、次に掲げる事業を行うことができる。
①
創業者(第2条第16項第2号及び第4号に規定する創業者にあっては、中小企業者に限る。)が資本金の額が三億円を超える株式会社を設立する際に又は中小企業者が認定中小企業経営資源活用計画に従って中小企業経営資源活用を実施するために資本金の額が三億円を超える株式会社を設立する際に発行する株式の引受け及び当該引受けに係る株式の保有
2
前項第1号の規定による株式の引受け及び当該引受けに係る株式の保有並びに同項第2号の規定による株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)又は新株予約権付社債等の引受け及び当該引受けに係る株式、新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)又は新株予約権付社債等(新株予約権付社債等に付された新株予約権の行使により発行され、又は移転された株式を含む。)の保有は、中小企業投資育成株式会社法の適用については、それぞれ同法第5条第1項第1号及び第2号の事業とみなす。
第38条
【認定中小企業経営資源活用計画に従って中小企業経営資源活用を実施する中小企業者とみなす場合】
次の表の上欄に掲げる者については、認定中小企業経営資源活用計画に従って中小企業経営資源活用を実施する中小企業者とみなして、それぞれ同表の下欄に掲げる規定を適用する。
中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第2条第10項に規定する特定補助金等の交付を平成二十八年三月三十一日までに申請し、当該特定補助金等の成果を利用した事業活動を実施する同条第1項各号に掲げる中小企業者 | 第35条第1項、第3項及び第4項並びに第36条 |
中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第9条第1項に規定する経営革新計画を作成し、これを平成二十八年三月三十一日までに行政庁に提出して、その計画が適当である旨の承認を受けた同法第2条第1項各号に掲げる中小企業者であって、同法第10条第2項に規定する承認経営革新計画に従って同法第2条第6項に規定する経営革新のための事業を実施するもの | 第36条 |
独立行政法人中小企業基盤整備機構法第15条第1項第6号の助成を平成二十八年三月三十一日までに申請し、当該助成に係る同法第2条第2項に規定する経営の革新を行う同条第1項各号に掲げる中小企業者 | 第35条第1項から第4項まで、第36条及び第37条 |
第39条
【新事業の開拓の成果を有する中小企業者の国等の契約における受注機会の増大への配慮】
官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律第2条第2項に規定する国等は、我が国の産業活力の再生及び産業活動の革新を速やかに実現するため、同法第3条に規定する国等の契約を締結するに当たっては、予算の適正な使用に留意しつつ、同法第2条第1項各号に掲げる中小企業者であって新事業の開拓の成果を有する者の受注の機会の増大を図るよう配慮するものとする。
第39条の2
【中小企業承継事業再生計画の認定】
1
特定中小企業者及び承継事業者(承継事業者となる法人を設立しようとする者を含む。)は、共同で(特定中小企業者が承継事業者となる法人を設立しようとする者である場合においては、特定中小企業者は、単独で)、その実施しようとする中小企業承継事業再生に関する計画(以下「中小企業承継事業再生計画」という。)を作成し、主務省令で定めるところにより、これを平成二十八年三月三十一日までに主務大臣に提出して、その認定を受けることができる。
3
中小企業承継事業再生計画には、特定許認可等(行政手続法第2条第3号の許認可等であって、それに基づく地位を特定中小企業者が有する場合において当該地位が承継事業者に承継されることが中小企業承継事業再生の円滑化に特に資するものとして政令で定めるものをいう。以下この条から第39条の4までにおいて同じ。)に基づく特定中小企業者の地位であって、当該中小企業承継事業再生のために承継事業者が承継しようとするものを記載することができる。
⊟
参照条文
第39条の3 第39条の4 株式会社地域経済活性化支援機構法第61条 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第59条 協同組合による金融事業に関する法律施行規則第10条 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第27条 銀行法施行規則第17条の2 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第69条 産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法施行規則第38条 第39条 第40条 産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法施行令第19条 信用金庫法施行規則第70条 租税特別措置法第80条 長期信用銀行法施行規則第4条の3 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第34条 農業協同組合法施行規則第66条 農林中央金庫法施行規則第95条 保険業法施行規則第56条 労働金庫法施行規則第45条
第39条の3
【中小企業承継事業再生計画の変更等】
1
前条第1項の認定を受けた者(当該認定を受けた者が当該認定に係る中小企業承継事業再生計画に従って設立した承継事業者となる法人を含む。以下「認定中小企業承継事業再生事業者」という。)は、当該認定に係る中小企業承継事業再生計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。ただし、主務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
3
第1項の規定による変更の認定の申請及び前項の規定による変更の届出は、認定中小企業承継事業再生事業者が、共同で(当該申請又は届出が、前条第1項の認定を単独で受けた特定中小企業者に係る中小企業承継事業再生計画に係るものである場合であって、当該中小企業承継事業再生計画に従って承継事業者となる法人を設立する前に行われるときは、当該特定中小企業者が、単独で)行うものとする。ただし、同条第1項の認定に係る中小企業承継事業再生計画(第1項の規定による変更の認定又は前項の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの。以下「認定中小企業承継事業再生計画」という。)に従って承継事業者が事業を承継した後においては、当該承継事業者が、単独で行うことができる。
4
6
主務大臣は、認定中小企業承継事業再生計画が前条第4項各号のいずれかに適合しないものとなったと認めるときは、認定中小企業承継事業再生事業者に対して、当該認定中小企業承継事業再生計画の変更を指示し、又はその認定を取り消すことができる。
第39条の4
【特定許認可等に基づく地位の承継等】
1
認定中小企業承継事業再生計画に第39条の2第3項の特定許認可等に基づく特定中小企業者の地位が記載されている場合において、当該認定中小企業承継事業再生計画に従って承継事業者が事業を承継したときは、当該承継事業者は、当該特定許認可等の根拠となる法令の規定にかかわらず、当該特定許認可等に基づく特定中小企業者の地位を承継する。
第39条の5
【中小企業信用保険法の特例】
普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係であって、中小企業承継事業再生関連保証(中小企業信用保険法第3条第1項、第3条の2第1項又は第3条の3第1項に規定する債務の保証であって、認定中小企業承継事業再生計画に従って行われる中小企業承継事業再生に必要な資金に係るものをいう。)を受けた中小企業者(承継事業者(認定中小企業承継事業再生計画に従って設立される法人を除く。)に限る。)に係るものについての次の表の上欄に掲げる同法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第3条第1項 | 保険価額の合計額が | 産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第39条の5に規定する中小企業承継事業再生関連保証(以下「中小企業承継事業再生関連保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ |
第3条の2第1項及び第3条の3第1項 | 保険価額の合計額が | 中小企業承継事業再生関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ |
第3条の2第3項 | 当該借入金の額のうち | 中小企業承継事業再生関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該借入金の額のうち |
当該債務者 | 中小企業承継事業再生関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者 | |
第3条の3第2項 | 当該保証をした | 中小企業承継事業再生関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該保証をした |
当該債務者 | 中小企業承継事業再生関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者 |
⊟
参照条文
第39条の6
【中小企業投資育成株式会社法の特例】
2
前項第1号の規定による株式の引受け及び当該引受けに係る株式の保有並びに同項第2号の規定による株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)又は新株予約権付社債等の引受け及び当該引受けに係る株式、新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)又は新株予約権付社債等(新株予約権付社債等に付された新株予約権の行使により発行され、又は移転された株式を含む。)の保有は、中小企業投資育成株式会社法の適用については、それぞれ同法第5条第1項第1号及び第2号の事業とみなす。
⊟
参照条文
第40条
【中小企業再生支援指針】
1
経済産業大臣は、事業再構築、経営資源再活用、経営資源融合、資源生産性革新、中小企業経営資源活用その他の事業活動を行うことによりその生産性を向上させようとする中小企業を総合的かつ効果的に支援するとともに、中小企業承継事業再生その他の取組による中小企業の事業の再生を適切に支援し、その活力の再生に資するため、国、地方公共団体、独立行政法人中小企業基盤整備機構及び次条第2項に規定する認定支援機関が講ずべき支援措置に関する基本的な指針(以下「中小企業再生支援指針」という。)を定めなければならない。
⊟
参照条文
第41条
【認定支援機関】
1
経済産業大臣は、中小企業再生支援指針に基づき、経済産業省令で定めるところにより、商工会、都道府県商工会連合会、商工会議所又は中小企業支援法第7条第1項に規定する指定法人であって、都道府県の区域の全部又は一部の地域において次項に規定する業務(以下「中小企業再生支援業務」という。)を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、中小企業再生支援業務を行う者として認定することができる。
3
認定支援機関は、他の法令に定める業務及び前項各号に掲げる業務のほか、裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第5条の認証を受け、かつ、第48条第1項の認定を受けて、事業再生に係る紛争について民間紛争解決手続(同法第2条第1号に規定する手続をいう。)を実施することができる。
第42条
【中小企業再生支援協議会】
4
認定支援機関の長は、中小企業再生支援協議会の委員を任命したときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣にその旨を届け出なければならない。中小企業再生支援協議会の委員に変更があったときも、同様とする。
第43条
【秘密保持義務】
2
前項の規定は、次に掲げる情報に関しては、適用しない。
①
認定支援機関が第41条第2項第1号に掲げる業務(同号ロに掲げるものに係るものに限る。)及び同項第2号に掲げる業務(以下この号において単に「業務」と総称する。)を円滑に行うために独立行政法人中小企業基盤整備機構の助言を受けることが必要な場合において、認定支援機関の役員若しくは職員又は中小企業再生支援協議会の委員が独立行政法人中小企業基盤整備機構に提供する当該業務に関する情報
②
認定支援機関が第41条第2項第2号に掲げる業務(以下この号において単に「業務」という。)を円滑に行うために他の認定支援機関から情報の提供を受けることが必要な場合において、当該認定支援機関の役員若しくは職員又は中小企業再生支援協議会の委員が、当該他の認定支援機関の役員若しくは職員又は中小企業再生支援協議会の委員に提供する当該業務に関する情報
第46条
【中小企業信用保険法の特例】
認定支援機関であって、特定中小企業再生支援事業(中小企業再生支援業務に係る事業であって、中小企業再生支援協議会の決定を経たものをいう。)の実施に必要な資金に係る中小企業信用保険法第3条第1項又は第3条の2第1項に規定する債務の保証を受けたものについては、当該認定支援機関を同法第2条第1項の中小企業者とみなして、同法第3条、第3条の2及び第4条から第8条までの規定を適用する。この場合において、同法第3条第1項及び第3条の2第1項の規定の適用については、これらの規定中「借入れ」とあるのは、「産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第46条に規定する特定中小企業再生支援事業の実施に必要な資金の借入れ」とする。
⊟
参照条文
第47条
【独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う再生支援出資業務】
独立行政法人中小企業基盤整備機構は、中小企業の活力の再生を支援するため、投資事業有限責任組合(事業再構築、経営資源再活用、資源生産性革新及び中小企業承継事業再生を行う事業者に対する資金供給を行うものとして政令で定めるものに限る。第72条第2項において「特定投資事業有限責任組合」という。)であって中小企業に対する投資事業を行うものに対する当該投資事業に必要な資金の出資の業務を行う。
第48条
【認証紛争解決事業者の認定】
1
認証紛争解決事業者であって、裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第6条第1号の紛争の範囲を事業再生に係る紛争を含めて定めているものは、経済産業省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることにつき、経済産業大臣の認定を受けることができる。
①
事業再生に係る専門的知識及び実務経験を有すると認められる者として経済産業省令で定める要件に該当する者を手続実施者(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第2条第2号の手続実施者をいう。)として選任することができること。
第49条
【調停機関に関する特例】
事業者が特定債務等の調整(特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律第2条第2項に規定する特定債務等の調整をいう。)に係る調停の申立てをした場合(当該調停の申立ての際に同法第3条第2項の申述をした場合に限る。)において、当該申立て前に当該申立てに係る事件について特定認証紛争解決手続が実施されていた場合には、裁判所は、当該特定認証紛争解決手続が実施されていることを考慮した上で、民事調停法第5条第1項ただし書の規定により裁判官だけで調停を行うことが相当であるかどうかの判断をするものとする。
第50条
【独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う事業再生円滑化業務】
独立行政法人中小企業基盤整備機構は、次の各号に掲げる者が関与する事業再生について、それぞれ当該各号に定める期間(当該期間内に破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別清算開始の申立てがあったときは、当該申立ての時までの期間。次条において「事業再生準備期間」という。)における事業再生を行おうとする事業者の事業の継続に欠くことができない資金の借入れに係る債務の保証を行う。
第51条
【中小企業信用保険法の特例】
1
普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係であって、事業再生円滑化関連保証(中小企業信用保険法第3条第1項、第3条の2第1項又は第3条の3第1項に規定する債務の保証であって、事業再生を行おうとする中小企業者の原材料の購入のための費用その他の事業の継続に欠くことができない費用で経済産業省令で定めるものに充てるために必要な資金の借入れ(事業再生準備期間における資金の借入れに限る。)に係るものをいう。以下同じ。)を受けた中小企業者に係るものについての次の表の上欄に掲げる同法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第3条第1項 | 保険価額の合計額が | 産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第51条第1項に規定する事業再生円滑化関連保証(以下「事業再生円滑化関連保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ |
第3条の2第1項及び第3条の3第1項 | 保険価額の合計額が | 事業再生円滑化関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ |
第3条の2第3項 | 当該借入金の額のうち | 事業再生円滑化関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該借入金の額のうち |
当該債務者 | 事業再生円滑化関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者 | |
第3条の3第2項 | 当該保証をした | 事業再生円滑化関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該保証をした |
当該債務者 | 事業再生円滑化関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者 |
2
普通保険の保険関係であって、事業再生円滑化関連保証に係るものについての中小企業信用保険法第3条第2項及び第5条の規定の適用については、同法第3条第2項中「百分の七十」とあり、及び同法第5条中「百分の七十(無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険及び特定社債保険にあつては、百分の八十)」とあるのは、「百分の八十」とする。
3
普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係であって、事業再生円滑化関連保証に係るものについての保険料の額は、中小企業信用保険法第4条の規定にかかわらず、保険金額に年百分の二以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。
第52条
【資金の借入れに関する特定認証紛争解決事業者の確認】
第53条
【再生手続の特例】
裁判所(再生事件を取り扱う一人の裁判官又は裁判官の合議体をいう。)は、前条の規定による確認を受けた資金の借入れをした事業者について再生手続開始の決定があった場合において、同条の規定による確認を受けた資金の借入れに係る再生債権と他の再生債権(同条第2号の債権者に同号の同意の際保有されていた再生債権に限る。)との間に権利の変更の内容に差を設ける再生計画案(民事再生法第163条第1項の再生計画案をいう。以下この条において同じ。)が提出され、又は可決されたときは、当該資金の借入れが前条各号のいずれにも適合することが確認されていることを考慮した上で、当該再生計画案が同法第155条第1項に規定する差を設けても衡平を害しない場合に該当するかどうかを判断するものとする。
第54条
【更生手続の特例】
裁判所(更生事件を取り扱う一人の裁判官又は裁判官の合議体をいう。)は、第52条の規定による確認を受けた資金の借入れをした事業者について更生手続開始の決定があった場合において、同条の規定による確認を受けた資金の借入れに係る更生債権とこれと同一の種類の他の更生債権(同条第2号の債権者に同号の同意の際保有されていた更生債権に限る。)との間に権利の変更の内容に差を設ける更生計画案が提出され、又は可決されたときは、当該資金の借入れが同条各号のいずれにも適合することが確認されていることを考慮した上で、当該更生計画案が会社更生法第168条第1項に規定する差を設けても衡平を害しない場合に該当するかどうかを判断するものとする。
第55条
【大学及び産業技術研究法人における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進】
1
文部科学大臣及び経済産業大臣は、事業者による事業再構築、経営資源再活用、経営資源融合及び資源生産性革新並びに創業及び中小企業者による新事業の開拓の円滑化に資するため、大学、高等専門学校及び大学共同利用機関(以下この項において「大学」という。)における技術に関する研究成果について、当該研究成果に係る特許権及び特許を受ける権利についての譲渡その他の行為により、民間事業者に対し移転を促進するための施策を積極的に推進するよう努めるものとする。この場合において、大学における学術研究の特性に常に配慮しなければならない。
2
産業技術研究法人(産業技術力強化法第2条第3項に規定する産業技術研究法人をいう。以下この項において同じ。)の主務大臣等(当該産業技術研究法人が独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人である場合にあっては同法第68条に規定する主務大臣をいい、当該産業技術研究法人が地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人である場合にあっては同法第6条第3項に規定する設立団体をいう。)は、事業者による事業再構築、経営資源再活用、経営資源融合及び資源生産性革新並びに創業及び中小企業者による新事業の開拓の円滑化に資するため、産業技術研究法人における技術に関する研究成果について、当該研究成果に係る特許権及び特許を受ける権利についての譲渡その他の行為により、民間事業者に対し移転を促進するための施策を積極的に推進するよう努めるものとする。
⊟
参照条文
第56条
【特許料の特例】
特許庁長官は、大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律第4条第1項の承認を受けた者(同法第5条第1項の変更の承認を受けた者を含む。次条及び附則第4条において「承認事業者」という。)が同法第2条第1項の特定大学技術移転事業(次条及び附則第4条において「特定大学技術移転事業」という。)を実施するときは、政令で定めるところにより、特許法第107条第1項の規定による第一年から第十年までの各年分の特許料を軽減し若しくは免除し、又はその納付を猶予することができる。
第57条
【出願審査の請求の手数料の特例】
特許庁長官は、承認事業者が特定大学技術移転事業を実施するときは、政令で定めるところにより、自己の特許出願について特許法第195条第2項の規定により納付すべき出願審査の請求の手数料を軽減し、又は免除することができる。
第72条
【資金の確保】
1
国は、認定事業者若しくは認定中小企業承継事業再生事業者(以下「認定事業者等」と総称する。)若しくは認定事業者の関係事業者が認定計画若しくは認定中小企業承継事業再生計画(以下「認定計画等」と総称する。)に従って事業再構築、経営資源再活用、経営資源融合、資源生産性革新若しくは中小企業承継事業再生のための措置を行い、又は認定事業革新新商品生産設備導入事業者若しくは認定資源制約対応製品生産設備導入事業者が認定事業革新新商品生産設備導入計画若しくは認定資源制約対応製品生産設備導入計画に従って事業革新新商品生産設備若しくは資源制約対応製品生産設備の導入を行うのに必要な資金の確保に努めるものとする。
⊟
参照条文
第72条の2
【雇用の安定等】
第73条
【報告の徴収】
1
主務大臣は、認定事業者等、認定事業革新新商品生産設備導入事業者又は認定資源制約対応製品生産設備導入事業者に対し、認定計画等、認定事業革新新商品生産設備導入計画又は認定資源制約対応製品生産設備導入計画の実施状況について報告を求めることができる。
3
経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、特定認証紛争解決事業者に対し、特定認証紛争解決手続の業務又は第52条に規定する資金の借入れに係る確認の業務の実施状況について報告を求めることができる。
第73条の2
【指定金融機関等に対する報告の徴収等】
1
主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定金融機関から事業再構築等促進業務に関し報告をさせ、又はその職員に、指定金融機関の営業所若しくは事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
第75条
【主務大臣等】
第78条
第81条
機構の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役若しくは職員又はこれらの職にあった者が、第30条の15の規定に違反してその職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
⊟
参照条文
第83条の2
第21条の2第3項において読み替えて準用する会社法第797条第3項若しくは第4項の規定又は第21条の3第2項において読み替えて準用する同法第169条第3項若しくは第4項の規定に違反して公告若しくは通知をすることを怠り、又は不正の公告若しくは通知をしたときは、その違反行為をした株式会社の取締役、執行役、清算人、清算人代理、民事保全法(平成元年法律第91号)第56条に規定する仮処分命令により選任された取締役、執行役若しくは清算人の職務を代行する者、会社法第960条第1項第5号に規定する一時取締役、代表取締役、執行役若しくは代表執行役の職務を行うべき者、同条第2項第3号に規定する一時清算人若しくは代表清算人の職務を行うべき者又は支配人は、百万円以下の過料に処する。
附則
平成15年4月9日
第2条
(見直し)
第3条
(基金の持分の払戻しの禁止の特例)
第4条
(事業再構築計画に関する経過措置等)
1
この法律の施行前にこの法律による改正前の産業活力再生特別措置法(以下「旧法」という。)第三条第一項の規定により主務大臣に提出された事業再構築計画の記載事項並びに当該計画に係る認定、変更の認定、変更の指示及び認定の取消しの基準については、この法律の施行後も、なお従前の例による。
2
事業再構築に係る新法第十条から第十二条の十一まで、第十四条、第十七条及び第三十九条の規定は、この法律の施行後に新法第三条第一項の規定に基づき主務大臣に提出される事業再構築計画であって同項の認定(新法第四条第一項の変更の認定を含む。)を受けたものに従って行われる事業再構築について適用する。
附則
平成16年4月21日
附則
平成19年5月11日
第1条
(施行期日)
第3条
(事業再構築計画等に関する経過措置)
第4条
(独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う事業再構築等円滑化業務の廃止に伴う経過措置)
第5条
(経営資源再活用関連保証の廃止に伴う経過措置)
附則
平成21年4月30日
第2条
(株式会社日本政策金融公庫法の特例に関する経過措置)
前条第一号に掲げる規定の施行の日から施行日の前日までの間における産業活力再生特別措置法第二十四条の二第一項の規定の適用については、同項中「認定事業者又はその関係事業者が認定計画」とあるのは「認定事業再構築事業者若しくはその関係事業者、認定経営資源再活用事業者又は認定経営資源融合事業者若しくはその関係事業者が認定事業再構築計画、認定経営資源再活用計画又は認定経営資源融合計画」と、「、経営資源融合又は資源生産性革新」とあるのは「又は経営資源融合」と、「認定事業者又は関係事業者」とあるのは「認定事業再構築事業者若しくはその関係事業者、認定経営資源再活用事業者又は認定経営資源融合事業者若しくはその関係事業者」とする。
第3条
(事業再構築計画に関する経過措置等)
1
この法律の施行前に第一条の規定による改正前の産業活力再生特別措置法(以下「旧特別措置法」という。)第五条第一項の規定により主務大臣に提出された事業再構築計画の記載事項については、この法律の施行後も、なお従前の例による。
2
旧特別措置法第八条第一項の認定共同事業再編事業者に関する計画の変更の認定、変更の指示及び認定の取消し、現物出資及び財産引受の調査に関する特例、株式の発行等に係る現物出資の調査に関する特例、特別支配会社への事業譲渡等に関する特例、株式の併合に関する特例、事業の譲渡の場合の債権者の異議の催告等、中小企業投資育成株式会社法の特例並びに報告の徴収については、なお従前の例による。
3
旧特別措置法第九条第一項又は第十三条第一項の規定による認定の申請は、それぞれ第一条の規定による改正後の産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(以下「新特別措置法」という。)第七条第一項又は第九条第一項の規定による認定の申請とみなす。
第4条
(独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う技術活用事業革新円滑化業務の廃止に伴う経過措置)
第5条
(株式会社産業革新機構に関する経過措置)
第11条
(処分、手続等に関する経過措置)
第12条
(罰則の適用に関する経過措置)
附則
平成23年5月25日
第2条
(事業再構築計画等に関する経過措置)
1
この法律の施行前にこの法律による改正前の産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(以下「旧法」という。)第五条第一項、第七条第一項、第九条第一項及び第十一条第一項の規定により主務大臣に提出された計画に係る認定、変更の認定、変更の指示及び認定の取消しの基準並びに旧法第十三条第一項及び第二項の規定による意見の陳述については、なお従前の例による。
第3条
(認定支援機関に関する経過措置)
第4条
(罰則の適用に関する経過措置)
附則
平成23年6月8日
第8条
(産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
附則
平成25年6月21日