• 株式会社農林漁業成長産業化支援機構法施行令

株式会社農林漁業成長産業化支援機構法施行令

平成24年11月28日 制定
株式会社農林漁業成長産業化支援機構法第32条第2項の政令で定める倍数は、三とする。
附則
この政令は、株式会社農林漁業成長産業化支援機構法の施行の日(平成二十四年十二月三日)から施行する。

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