株式会社農林漁業成長産業化支援機構法
平成24年9月5日 制定
第1条
【機構の目的】
株式会社農林漁業成長産業化支援機構は、我が国の経済社会の活力の向上及び持続的発展、農山漁村の活性化並びに農林漁業者の経営の安定向上を図るためには、国内外の多様な需要に応じた我が国農林漁業の安定的な成長発展を図ることが重要であることに鑑み、地域との調和に配慮しつつ、我が国農林漁業が農林漁業者の所得を確保し、及び農山漁村において雇用機会を創出することができる成長産業となるようにするため、農林漁業者が主体となって、農林水産物、農林漁業の生産活動又は農山漁村の特色を生かしつつ、新商品の開発、生産若しくは需要の開拓、新たな販売の方式の導入若しくは販売の方式の改善、新役務の開発、提供若しくは需要の開拓又は農山漁村における再生可能エネルギーの開発、供給若しくは需要の開拓を行い、国内外における新たな事業分野を開拓する事業活動等に対し資金供給その他の支援を行うことを目的とする株式会社とする。
第3条
【株式】
1
政府は、常時、機構が発行している株式(株主総会において決議することができる事項の全部について議決権を行使することができないものと定められた種類の株式を除く。以下この項において同じ。)の総数の二分の一以上に当たる数の株式を保有していなければならない。
2
機構は、会社法第199条第1項に規定する募集株式(第48条第1号において「募集株式」という。)若しくは同法第238条第1項に規定する募集新株予約権(同号において「募集新株予約権」という。)を引き受ける者の募集をし、又は株式交換に際して株式若しくは新株予約権を発行しようとするときは、農林水産大臣の認可を受けなければならない。
第9条
【設立時取締役及び設立時監査役の選任及び解任】
会社法第38条第1項に規定する設立時取締役及び同条第2項第2号に規定する設立時監査役の選任及び解任は、農林水産大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
第10条
【会社法の規定の読替え】
会社法第30条第2項、第34条第1項、第59条第1項第1号及び第963条第1項の規定の適用については、同法第30条第2項中「前項の公証人の認証を受けた定款は、株式会社の成立前」とあるのは「株式会社農林漁業成長産業化支援機構法第8条第2項の認可の後株式会社農林漁業成長産業化支援機構の成立前は、定款」と、同法第34条第1項中「設立時発行株式の引受け」とあるのは「株式会社農林漁業成長産業化支援機構法第8条第2項の認可の」と、同号中「定款の認証の年月日及びその認証をした公証人の氏名」とあるのは「株式会社農林漁業成長産業化支援機構法第8条第2項の認可の年月日」と、同法第963条第1項中「第34条第1項」とあるのは「第34条第1項(株式会社農林漁業成長産業化支援機構法第10条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
第21条
1
機構は、その目的を達成するため、次に掲げる業務を営むものとする。
①
支援対象事業者(農林漁業者が主体となって、農林水産物、農林漁業の生産活動又は農山漁村の特色を生かしつつ、新商品の開発、生産若しくは需要の開拓、新たな販売の方式の導入若しくは販売の方式の改善、新役務の開発、提供若しくは需要の開拓又は農山漁村における再生可能エネルギーの開発、供給若しくは需要の開拓を行うことにより、国内外における新たな事業分野を開拓する事業活動(以下「対象事業活動」という。)を行う事業者であって、地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律第5条第1項の認定を受けたもの(以下「対象事業者」という。)のうち第23条第1項の規定により支援の対象となったものをいう。以下同じ。)に対する出資
②
支援対象事業活動支援団体(対象事業者に対し資金供給その他の支援を行う団体(以下「対象事業活動支援団体」という。)のうち第23条第1項の規定により支援の対象となったものをいう。以下同じ。)に対する出資
⑤
支援対象事業者が発行する有価証券(金融商品取引法第2条第1項に規定する有価証券及び同条第2項の規定により有価証券とみなされる権利をいう。以下この号及び第11号において同じ。)及び支援対象事業者が保有する有価証券の取得
第23条
【支援決定】
4
事業所管大臣は、前項の規定による通知を受けた場合において、当該対象事業者又は対象事業活動支援団体の属する事業分野の実態を考慮して必要があると認めるときは、農林水産大臣に対して意見を述べることができる。
第25条
【株式等の譲渡その他の処分等】
第26条
【国の援助等】
1
農林水産大臣及び国の行政機関の長は、機構並びに支援対象事業者及び支援対象事業活動支援団体に対し、これらの者の行う事業の円滑かつ確実な実施に関し必要な助言その他の援助を行うよう努めなければならない。
2
前項に定めるもののほか、農林水産大臣及び国の行政機関の長は、機構並びに支援対象事業者及び支援対象事業活動支援団体の行う事業の円滑かつ確実な実施が促進されるよう、相互に連携を図りながら協力しなければならない。
第39条
【報告の徴収等】
1
農林水産大臣は、機構の業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときその他この法律を施行するため必要があると認めるときは、機構からその業務に関し報告をさせ、又はその職員に、機構の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2
農林水産大臣は、機構の業務の健全かつ適切な運営を確保するため特に必要があると認めるときその他この法律を施行するため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、支援対象事業活動支援団体に対して機構の業務の状況に関し参考となるべき報告をさせ、又はその職員に、支援対象事業活動支援団体の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、機構の業務の状況に関し参考となるべき業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
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参照条文
第41条
【関係者相互の連携及び協力】
地方公共団体、機構及び農業法人に対する投資の円滑化に関する特別措置法第5条に規定する承認会社その他の関係者は、対象事業活動の円滑かつ確実な実施が促進されるよう、相互に連携を図りながら協力するよう努めなければならない。
第42条
第45条
機構の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役若しくは職員又はこれらの職にあった者が、第13条の規定に違反してその職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。