核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令
平成17年11月22日 制定
第2条
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第2条第2項の規定により改正法による改正後の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第43条の3の2第2項に規定する廃止措置計画について認可を受けようとする者は、次の各号に掲げる原子炉の区分に応じ、当該各号に定める規定の例により廃止措置計画を定め、これを記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
①
実用発電用原子炉 実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則の一部を改正する省令による改正後の実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(以下「新実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則」という。)第19条の6
②
法第23条第1項第4号に掲げる原子炉 研究開発段階にある発電の用に供する原子炉の設置、運転等に関する規則の一部を改正する省令による改正後の研究開発段階にある発電の用に供する原子炉の設置、運転等に関する規則(以下「新研究開発段階にある発電の用に供する原子炉の設置、運転等に関する規則」という。)第43条の3
⊟
参照条文
第3条
前条に規定する廃止措置計画について認可を受けようとする者は、当該認可の日までに、当該認可を受けようとする廃止措置計画に定められている廃止措置を実施するため、次の各号に掲げる原子炉の区分に応じ、当該各号に定める規定の例により、保安規定の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。