核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第六十二条の三に規定する国土交通大臣への報告に関する規則
平成24年9月14日 改正
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「法」という。)第62条の3の規定により、原子力事業者等(法第57条の9に規定する原子力事業者等をいう。)は、核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物(以下「核燃料物質等」という。)の運搬において、次のいずれかに該当するときは、その旨を直ちに、その状況及びそれに対する処置を十日以内に国土交通大臣に報告しなければならない。