• 核燃料物質、核原料物質、原子炉及び放射線の定義に関する政令
    • 第1条 [核燃料物質]
    • 第2条 [核原料物質]
    • 第3条 [原子炉]
    • 第4条 [放射線]

核燃料物質、核原料物質、原子炉及び放射線の定義に関する政令

昭和63年3月29日 改正
第1条
【核燃料物質】
原子力基本法第3条第2号の核燃料物質は、次に掲げる物質とする。
ウラン二三五のウラン二三八に対する比率が天然の混合率であるウラン及びその化合物
ウラン二三五のウラン二三八に対する比率が天然の混合率に達しないウラン及びその化合物
トリウム及びその化合物
前三号の物質の一又は二以上を含む物質で原子炉において燃料として使用できるもの
ウラン二三五のウラン二三八に対する比率が天然の混合率をこえるウラン及びその化合物
プルトニウム及びその化合物
ウラン二三三及びその化合物
前三号の物質の一又は二以上を含む物質
第2条
【核原料物質】
原子力基本法第3条第3号の核原料物質は、ウラン若しくはトリウム又はその化合物を含む物質で核燃料物質以外のものとする。
第3条
【原子炉】
原子力基本法第3条第4号ただし書の政令で定めるものは、原子核分裂の連鎖反応を制御することができ、かつ、その反応の平衡状態を中性子源を用いることなく持続することができ、又は持続するおそれのある装置以外のものとする。
第4条
【放射線】
原子力基本法第3条第5号の放射線は、次に掲げる電磁波又は粒子線とする。
アルフア線、重陽子線、陽子線その他の重荷電粒子線及びベータ線
中性子線
ガンマ線及び特性エックス線(軌道電子捕獲に伴つて発生する特性エックス線に限る。)
一メガ電子ボルト以上のエネルギーを有する電子線及びエックス線
附則
この政令は、昭和三十二年十二月九日から施行する。
核原料物質の定義に関する政令は、廃止する。
附則
昭和33年1月24日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和33年5月20日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和36年9月1日
第1条
(施行期日)
この政令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(昭和三十六年九月三十日)から施行する。
附則
昭和56年5月15日
この政令は、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十六年五月十八日)から施行する。
附則
昭和63年3月29日
この政令は、昭和六十四年四月一日から施行する。

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