原子力基本法
平成24年6月27日 改正
第3条
【定義】
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参照条文
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第2条 核原料物質の使用に関する規則第1条 核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則第1条 核燃料物質、核原料物質、原子炉及び放射線の定義に関する政令第1条 第2条 第3条 第4条 核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則第1条 核燃料物質等の工場又は事業所の外における廃棄に関する規則第1条 核燃料物質の加工の請負に伴う外国人等の責任の免除等に関する法律 核燃料物質の加工の事業に関する規則第1条 核燃料物質の使用等に関する規則第1条 核燃料物質の受託貯蔵に関する規則第1条 核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の第一種廃棄物埋設の事業に関する規則第2条 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則第1条の2 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則第1条 危険物船舶運送及び貯蔵規則第45条 警備員等の検定等に関する規則第1条 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第2条 原子力損害の賠償に関する法律第2条 原子力損害賠償支援機構法第38条 原子力損害賠償支援機構法施行令第1条 原子力損害賠償補償契約に関する法律第17条 原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法施行令第2条 原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法施行令第二条第七号に規定する原子力発電による電気の安定供給に寄与する原子力の研究及び開発の用に供する施設を定める命令 原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律第2条 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第1条の2 使用済燃料の再処理の事業に関する規則第1条 使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則第1条 実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第2条 自動車事故報告規則第2条 船舶に設置する原子炉(研究開発段階にあるものを除く。)の設置、運転等に関する規則第2条 租税特別措置法第57条の4 第68条の54 大規模地震対策特別措置法施行令第5条 津波対策の推進に関する法律第12条 電離放射線障害防止規則第22条 第41条の11 東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則第2条 東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令第4条 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第2条 特別会計に関する法律施行令第51条 独立行政法人日本原子力研究開発機構法第2条 第17条 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令第4条 発電用原子力設備に関する技術基準を定める省令第2条 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第106条 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令第28条 放射性医薬品の製造及び取扱規則第1条 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律第2条 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行令第1条 放射線を発散させて人の生命等に危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律第2条 薬事法施行令第80条 労働安全衛生規則第36条
第3条の4
【所掌事務】
会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
①
原子力災害対策指針(原子力災害対策特別措置法第6条の2第1項に規定する原子力災害対策指針をいう。)に基づく施策の実施の推進その他の原子力事故(原子炉の運転等(原子力損害の賠償に関する法律第2条第1項に規定する原子炉の運転等をいう。)に起因する事故をいう。次号において同じ。)が発生した場合に備えた政府の総合的な取組を確保するための施策の実施の推進
第7条
【独立行政法人日本原子力研究開発機構】
原子力に関する基礎的研究及び応用の研究並びに核燃料サイクルを確立するための高速増殖炉及びこれに必要な核燃料物質の開発並びに核燃料物質の再処理等に関する技術の開発並びにこれらの成果の普及等は、第2条に規定する基本方針に基づき、独立行政法人日本原子力研究開発機構において行うものとする。
第13条
【核燃料物質の譲渡命令】
政府は、前条に規定する規制を行う場合において、別に法律で定めるところにより、核燃料物質を所有し、又は所持する者に対し、譲渡先及び価格を指示してこれを譲渡すべきことを命ずることができる。
附則
平成11年7月16日
第3条
(職員の身分引継ぎ)
この法律の施行の際現に従前の総理府、法務省、外務省、大蔵省、文部省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省、郵政省、労働省、建設省又は自治省(以下この条において「従前の府省」という。)の職員(国家行政組織法第八条の審議会等の会長又は委員長及び委員、中央防災会議の委員、日本工業標準調査会の会長及び委員並びに これらに類する者として政令で定めるものを除く。)である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、この法律の施行後の内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省若しくは環境省(以下この条において「新府省」という。)又はこれに置かれる部局若しくは機関のうち、この法律の施行の際現に当該職員が属する従前の府省又はこれに置かれる部局若しくは機関の相当の新府省又はこれに置かれる部局若しくは機関として政令で定めるものの相当の職員となるものとする。