森林の保健機能の増進に関する特別措置法施行令
平成13年9月19日 改正
第2条
【森林保健機能増進計画を定めることができない森林】
法第6条第1項の政令で定める森林は、人工植栽に係る森林であって、次に掲げるものとする。
②
長伐期施業(標準伐期齢のおおむね二倍に相当する林齢を超える林齢において主伐を行う森林施業をいう。)を推進すべき森林として
森林法第10条の5第1項の市町村森林整備計画において定められている森林
附則
(施行期日)
この政令は、森林の保健機能の増進に関する特別措置法の施行の日(平成二年五月一日)から施行する。