森林の保健機能の増進に関する特別措置法
平成23年4月22日 改正
第5条の2
【市町村森林整備計画の変更等】
市町村は、その区域内にある地域森林計画の対象とする森林につき、前条の規定により追加して定められた地域森林計画に即して森林の保健機能の増進を図ることが適当と認める場合には、森林法第10条の5第1項の規定によりたてられた市町村森林整備計画を変更し、次に掲げる事項を追加して定めることができる。同項の規定により市町村森林整備計画をたてる場合においても、同様とする。
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参照条文
第6条
【森林経営計画の変更等】
1
森林法第11条第5項の認定を受けた森林所有者は、当該認定に係る森林経営計画(公益的機能別施業森林区域(同法第5条第2項第4号の3に規定する公益的機能別施業森林区域をいう。)内に存する森林であって政令で定めるものに係る部分を除く。以下同じ。)の対象とする前条第1号の区域内に存する森林で農林水産省令で定める基準に適合するもの(以下「対象森林」という。)がある場合には、当該森林経営計画を変更し、対象森林に係る森林の保健機能の増進を図るための計画(以下「森林保健機能増進計画」という。)を当該森林経営計画の全部又は一部として定め、同法第12条第2項の認定を求めることができる。森林所有者が同法第11条第5項の規定による森林経営計画の認定を求める場合においても、同様とする。
2
森林保健機能増進計画には、対象森林に係る森林法第11条第2項各号に掲げる事項並びに対象森林の区域内において整備しようとする森林保健施設の位置、種類、規模、配置及び構造並びにその実施時期並びに当該施設の維持運営に関する事項を記載しなければならない。
3
市町村の長は、第1項の規定による認定の請求があった場合において、当該請求に係る森林経営計画の内容が森林法第11条第5項各号に掲げるもののほか、次に掲げる要件の全てを満たすときでなければ、その認定をしてはならない。
④
対象森林の全部又は一部が森林法第25条第1項若しくは第2項又は第25条の2第1項若しくは第2項の規定により指定された保安林(以下「保安林」という。)である場合には、当該保安林の区域内において行われる森林保健施設の整備が当該保安林の指定の目的(同法第25条第1項第10号に掲げるものを除く。)の達成に支障を及ぼさないと認められること。
4
市町村の長は、森林保健機能増進計画をその全部又は一部とする森林経営計画について森林法第11条第5項の規定による認定(同法第12条第3項において読み替えて準用する同法第11条第5項の規定による変更の認定を含む。以下「特定認定」という。)をしようとするときは、都道府県知事の同意を得なければならない。
5
第1項の規定により特定認定を受けた者(以下「特定認定森林所有者」という。)についての森林法第13条及び第14条の規定の適用については、同法第13条中「同項各号に掲げる要件」とあるのは「同項各号に掲げる要件及び森林の保健機能の増進に関する特別措置法(以下「特別措置法」という。)第6条第3項各号に掲げる要件」と、同法第14条中「森林の施業」とあるのは「森林の施業(特別措置法第6条第2項に規定する事項の実施を含む。)」とする。
第7条
【開発行為の許可の特例】
特定認定森林所有者が特定認定に係る森林保健機能増進計画に従って森林保健施設を整備するために行う森林法第10条の2第1項に規定する開発行為については、同項本文の規定は、適用しない。
第8条
【保安林における制限の特例】
1
特定認定森林所有者が保安林の区域内において特定認定に係る森林保健機能増進計画に従って森林保健施設を整備するために行う立木の伐採については、森林法第34条第1項本文、第34条の2第1項、第34条の3第1項及び第34条の4本文の規定は、適用しない。
2
特定認定森林所有者が保安林の区域内において特定認定に係る森林保健機能増進計画に従って森林保健施設を整備するために行う森林法第34条第2項本文に規定する行為については、同項本文の規定は、適用しない。
第9条
【森林組合の事業の利用の特例】
森林組合は、森林組合法第9条第8項ただし書の規定にかかわらず、組合員のためにする事業の遂行を妨げない限度において、定款で定めるところにより、特定認定森林所有者である組合員がその森林所有者である対象森林と一体として森林の保健機能の増進を図ることが必要であると認められる対象森林(当該森林組合の地区内にあるものに限る。)に係る特定認定森林所有者に、同条第2項第8号に掲げる事業を利用させることができる。
附則
平成10年10月21日