森林組合法施行令
平成18年4月26日 改正
第2条
【保管事業を行う森林組合等について倉庫業法を準用する場合の読替え】
法第15条第5項(法第109条第1項において準用する場合を含む。)の規定により倉庫業法の規定(同法第26条の規定を除く。)を準用する場合においては、同法の規定中「国土交通大臣」とあるのは「農林水産大臣及び国土交通大臣」と、「倉庫業者」とあり、「発券倉庫業者」とあり、及び「倉庫業を営む者」とあるのは「森林組合法第15条第1項(同法第109条第1項において準用する場合を含む。)の許可を受けた森林組合又は森林組合連合会」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同法の規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄の字句と読み替えるものとする。
第8条第2項 | 前項の倉庫寄託約款 | 倉庫保管約定 |
寄託者又は倉庫証券の所持人 | 倉荷証券の所持人 | |
倉庫寄託約款 | 倉庫保管約定 | |
第12条 | 営業 | 保管事業 |
第6条第1項第4号の基準 | 農林水産省令・国土交通省令で定める基準 | |
第13条第2項 | 前項 | 森林組合法第15条第1項(同法第109条第1項において準用する場合を含む。以下同じ。) |
第13条第3項 | 第1項 | 森林組合法第15条第1項 |
第22条 | 又は前条第1号若しくは第3号に該当するときは | 森林組合法第15条第5項(同法第109条第1項において準用する場合を含む。)において準用するこの法律の規定若しくはこれらの規定に基づく処分に違反したとき又は保管事業に関し不正な行為をしたときは |
倉庫証券 | 倉荷証券 | |
第13条第1項 | 森林組合法第15条第1項 | |
第27条第1項 | 第1条の目的を達成する | 倉荷証券の円滑な流通を確保する |
営業 | 保管事業 | |
営業所 | 事務所 |
第3条
【書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承諾等】
1
法第31条第8項(法第65条第5項(法第100条第2項において準用する場合を含む。)、第100条第1項及び第109条第2項において準用する場合を含む。)、第77条第8項(法第109条第4項において準用する場合を含む。)又は第100条第3項において準用する会社法第310条第3項又は第312条第1項に規定する事項を電磁的方法(法第26条第2項に規定する電磁的方法をいう。以下この条及び次条において同じ。)により提供しようとする者(次項において「提供者」という。)は、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項の提供の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
⊟
参照条文
第6条
【森林組合等の創立総会について会社法を準用する場合の読替え】
1
法第77条第8項の規定により森林組合の創立総会について会社法第310条第2項及び第3項の規定を準用する場合においては、同条第2項中「前項」とあるのは「森林組合法第77条第7項」と、同条第3項中「第1項」とあるのは「森林組合法第77条第8項において準用する同法第31条第7項」と読み替えるものとする。
⊟
参照条文
第7条
【合併契約等において定めるべき事項】
1
法第84条第1項の政令で定める事項は、次に掲げる事項(合併後存続する森林組合又は合併によつて成立する森林組合が非出資組合(法第41条の2第1項に規定する非出資組合をいう。)である場合にあつては、第2号から第4号までに掲げる事項を除く。)とする。
4
第1項の規定は、法第109条第5項において準用する法第84条第1項の政令で定める事項について準用する。この場合において、第1項中「非出資組合(法第41条の2第1項に規定する非出資組合をいう。)」とあるのは、「会員に出資をさせない森林組合連合会」と読み替えるものとする。
⊟
参照条文
第10条
【生産森林組合の設立について会社法を準用する場合の読替え】
法第100条第3項の規定により生産森林組合の設立について会社法第310条第2項及び第3項の規定を準用する場合においては、同条第2項中「前項」とあるのは「森林組合法第100条第3項において準用する同法第77条第7項」と、同条第3項中「第1項」とあるのは「森林組合法第100条第3項において準用する同法第31条第7項」と読み替えるものとする。
⊟
参照条文
第12条
【森林組合連合会の会員の議決権及び選挙権】
森林組合連合会が法第104条第2項の規定によりその会員に対して二個以上の議決権及び選挙権を与えるときは、会員に平等に与える議決権及び選挙権以外の議決権及び選挙権の総数は、会員に平等に与える議決権及び選挙権の総数を超えてはならない。
⊟
参照条文
附則
第2条
(森林法施行令の一部改正)
第3条
(組合等登記令の一部改正)
組合等登記令の一部を次のように改正する。別表一中「信用保証協会信用保証協会法資産の総額」を「信用保証協会森林組合生産森林組合森林組合連合会信用保証協会法森林組合法資産の総額地区出資一口の金額及びその払込みの方法出資の総口数及び払い込んだ出資の総額公告の方法」に改める。別表二中「内航海運組合内航海運組合連合会設立若しくは合併を無効とし、又は創立総会、総会若しくは総代会の決議を取り消し、変更し、若しくは無効とする判決」を「森林組合生産森林組合森林組合連合会内航海運組合内航海運組合連合会出資一口の金額の減少を無効とし、又は創立総会、総会若しくは総代会の決議を取り消し、変更し、若しくは無効とする判決設立若しくは合併を無効とし、又は創立総会、総会若しくは総代会の決議を取り消し、変更し、若しくは無効とする判決」に改める。
第4条
(地方税法施行令の一部改正)
地方税法施行令の一部を次のように改正する。第三十八条第一号中「森林組合」の下に「、生産森林組合」を加える。第五十二条の二の四第一項第四号中「(森林法第七十九条第十項に規定する生産組合を除く。)」を削る。第五十四条の十七第一項第二号中「森林組合」の下に「、生産森林組合」を加え、「森林法」を「森林法」に改め、同条第二項第二号中「森林組合」の下に「若しくは生産森林組合」を加える。第五十四条の十八第一項第七号中「森林組合」の下に「、生産森林組合」を加え、「こえる」を「超える」に改め、同条第二項第一号中「若しくは森林組合」を「、森林組合若しくは生産森林組合」に改める。第五十六条の二十八第一項第二号の次に次の一号を加える。二の二 生産森林組合附則第七条第一項中「森林組合」の下に「、生産森林組合」を加え、同条第八項中「農業協同組合連合会」の下に「、生産森林組合」を加える。
第10条
(毒物及び劇物取締法施行令の一部改正)
第11条
(租税特別措置法施行令の一部改正)
第12条
(激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令の一部改正)
第13条
(所得税法施行令の一部改正)
第16条
(農業振興地域の整備に関する法律施行令の一部改正)
附則
平成11年12月22日
第18条
(森林組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)