森林組合法施行規則
平成21年4月20日 改正
第1条
【森林組合の員外利用制限の特例】
1
森林組合法(以下「法」という。)第9条第9項の農林水産省令で定める営利を目的としない法人は、次に掲げる法人とする。
③
前号に掲げる法人のほか、主として造林を行う法人で一般社団法人又は一般財団法人であるもの(都道府県が社員となっている一般社団法人でその有する議決権(その社員のうちに市町村が含まれている場合には、当該市町村の有する議決権を含む。)の数が議決権の総数の過半を占めるもの又は都道府県が基本財産の拠出者となっている一般財団法人でその拠出した基本財産(その基本財産の拠出者のうちに市町村が含まれている場合には、当該市町村の拠出した基本財産を含む。)の額が基本財産の総額の過半を占めるものに限る。)
⊟
参照条文
第5条
【責任準備金】
1
2
第6条
【共済事業に係る財産の運用方法】
第8条
【情報通信の技術を利用する方法】
法第26条第2項の農林水産省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
第9条
【書面による議決権行使の期限】
1
法第31条第8項(法第100条第1項及び第109条第2項において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する会社法第311条第1項に規定する農林水産省令で定める時は、総会の日の直前の業務時間の終了時(総会の日時以前の時であって、法第60条の3第1項(法第53条第2項(法第109条第3項において準用する場合を含む。)、第100条第2項及び第109条第3項において準用する場合を含む。)の規定により通知を発した時から十日を経過した時以後の時に限る。)をもって書面による議決権又は選挙権(以下「議決権等」という。)の行使の期限とする旨を定めるときは、その特定の時)とする。
⊟
参照条文
第10条
【電磁的方法による議決権行使の期限】
1
法第31条第8項(法第100条第1項及び第109条第2項において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する会社法第312条第1項に規定する農林水産省令で定める時は、総会の日の直前の業務時間の終了時(特定の時(総会の日時以前の時であって、法第60条の3第1項(法第53条第2項(法第109条第3項において準用する場合を含む。)、第100条第2項及び第109条第3項において準用する場合を含む。)の規定により通知を発した時から十日を経過した時以後の時に限る。)をもって電磁的方法(法第26条第2項に規定する電磁的方法をいう。以下同じ。)による議決権の行使の期限とする旨を定めるときは、その特定の時)とする。
⊟
参照条文
第11条
【理事会の議事録】
1
法第46条の2第3項(法第109条第3項において準用する場合を含む。)の規定による理事会の議事録は、書面又は電磁的記録(法第41条の2第3項第2号に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)をもって作成しなければならない。
第12条
【監事の監査報告の作成】
1
法第49条の2第1項(法第109条第3項において準用する場合を含む。)の規定による監査報告の作成に当たっては、監事は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。この場合において、理事及び理事会は、監事の職務の執行のための必要な体制の整備に留意しなければならない。
②
当該組合の子会社等(法第110条第2項に規定する子会社等をいう。以下同じ。)の理事、取締役、会計参与、執行役、業務を執行する社員、会社法第598条第1項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人
第14条
【報酬等の額の算定方法】
法第49条の3第4項第2号(法第109条第3項において準用する場合を含む。)に規定する農林水産省令で定める方法により算定される額は、次に掲げる額の合計額とする。
①
役員がその在職中に報酬、賞与その他の職務執行の対価(当該役員が当該組合の職員を兼ねている場合における当該参職員の報酬、賞与その他の職務執行の対価を含む。)として組合から受け、又は受けるべき財産上の利益(次号に定めるものを除く。)の額の事業年度(法第49条の3第4項(法第109条第3項において準用する場合を含む。)の決議を行った当該総会の決議の日を含む事業年度及びその前の各事業年度に限る。)ごとの合計額(当該事業年度の期間が一年でない場合にあっては、当該合計額を一年当たりの額に換算した額)のうち最も高い額
第15条
【責任の免除の決議後に受ける退職慰労金等】
法第49条の3第7項(法第109条第3項において準用する場合を含む。)に規定する退職慰労金その他の農林水産省令で定める財産上の利益は、次に掲げるものとする。
第16条
【責任追及等の訴えの提起の請求方法】
1
法第54条(法第109条第3項において準用する場合を含む。)又は第92条において準用する会社法第847条第1項の農林水産省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。
第17条
【訴えを提起しない理由の通知方法】
法第54条(法第109条第3項において準用する場合を含む。)又は第92条において準用する会社法第847条第4項の農林水産省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。
第26条
【資産の部の区分】
3
次の各号に掲げる資産は、当該各号に定めるものに属するものとする。
①
次に掲げる資産 流動資産
ロ
受取手形(通常の取引(当該組合の事業目的のための事業活動において、経常的に又は短期間に循環して発生する取引をいう。以下この款において同じ。)に基づいて発生した手形債権(破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権で一年内に弁済を受けることができないことが明らかなものを除く。)をいう。)
ハ
売掛金(通常の取引に基づいて発生した事業上の未収金(当該未収金に係る債権が破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権で一年内に弁済を受けることができないことが明らかなものである場合における当該未収金を除く。)をいう。)
第29条
【貸倒引当金等の表示】
1
各資産に係る引当金は、次項の規定による場合のほか、当該各資産の項目に対する控除項目として、貸倒引当金その他当該引当金の設定目的を示す名称を付した項目をもって表示しなければならない。ただし、資産の区分に応じ、これらの資産に対する控除項目として一括して表示することを妨げない。
第30条
【有形固定資産に対する減価償却累計額の表示】
1
各有形固定資産に対する減価償却累計額は、次項の規定による場合のほか、当該各有形固定資産の項目に対する控除項目として、減価償却累計額の項目をもって表示しなければならない。ただし、これらの有形固定資産に対する控除項目として一括して表示することを妨げない。
⊟
参照条文
第31条
【有形固定資産に対する減損損失累計額の表示】
第46条
【通則】
2
当期未処分損益金額と任意積立金の取崩額(第44条第1項第2号に掲げる額を除く。)の合計額が零を超える場合であって、かつ、剰余金の処分がある場合には、次条の規定により剰余金処分案を作成しなければならない。
⊟
参照条文
第53条
【重要な会計方針に係る事項に関する注記】
1
重要な会計方針に係る事項に関する注記は、計算書類及びその附属明細書の作成のために採用している会計処理の原則及び手続並びに表示方法その他計算書類及びその附属明細書作成のための基本となる事項(次項において「会計方針」という。)であって、次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。
⊟
参照条文
第54条
【貸借対照表に関する注記】
第58条
【継続組合の前提に関する注記】
第59条
【有価証券に関する注記】
有価証券に関する注記は、次に掲げる有価証券に応じて、当該各号に定める事項(重要でないものを除く。)とする。
①
時価のある有価証券(預金及び外部出資その他の有価証券以外の項目をもって計上した有価証券を含む。以下この条において同じ。) 有価証券の保有目的区分(満期保有目的の債券、子会社等株式及びその他有価証券の区分をいう。以下同じ。)ごとの時価及び評価差額(時価と取得原価との差額をいう。)に関する事項
第65条
【組合の事業活動の概況に関する事項】
前条第1号に規定する「組合の事業活動の概況に関する事項」とは、次に掲げる事項(当該組合が二以上の異なる種類の事業を行っている場合には、主要な事業別に区分された事項)とする。
⊟
参照条文
第66条
【組合の運営組織の状況に関する事項】
第64条第2号に規定する「組合の運営組織の状況に関する事項」とは、次に掲げる事項とする。
②
組合員又は会員(以下「組合員」という。)に関する次に掲げる事項
イ
正組合員(法第27条第1項第1号又は第103条第1号の規定による組合員をいう。以下同じ。)及び准組合員(法第31条第1項又は第104条第1項に規定する准組合員をいう。以下同じ。)の区分ごとの組合員の数及びその増減
⊟
参照条文
第68条
【貸借対照表等の附属明細書】
2
附属明細書には、計算書類に関する事項として、前項各号に規定するもののほか、主要な事業に係る資産及び負債の内容並びに品目別の取扱高その他の計算書類の内容を補足する重要な事項を表示しなければならない。
第70条
【損益の状況を明らかにする事業の区分】
法第51条第1項(法第109条第3項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める事業の区分は、次に掲げる事業の区分とする。
①
販売事業(法第9条第2項第3号に規定する組合員の生産する林産物その他の物資の販売に関する事業(これに附帯する事業を含む。)又は法第101条第1項第5号に規定する所属員の生産する林産物その他の物資の販売に関する事業(これに附帯する事業を含む。)をいう。)
第72条
【監事の監査報告の内容】
2
前項第8号に規定する「追記情報」とは、次に掲げる事項その他の事項のうち、監事の判断に関して説明を付す必要がある事項又は財産目録又は計算書類及びその附属明細書の内容のうち強調する必要がある事項とする。
⊟
参照条文
第74条
【決算関係書類の提供】
2
通常総会の招集通知(法第60条の3第1項又は第2項の規定による通知をいう。以下同じ。)を次の各号に掲げる方法により行う場合にあっては、提供決算関係書類は、当該各号に定める方法により提供しなければならない。
3
提供決算関係書類に表示すべき事項(次に掲げるものに限る。)に係る情報を、通常総会に係る招集通知を発出する時から通常総会の日から三月が経過する日までの間、継続して電磁的方法により組合員が提供を受けることができる状態に置く措置(送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置(公衆の用に供する電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち自動公衆送信の用に供する部分に記録され、又は当該装置に入力される情報を自動公衆送信する機能を有する装置をいう。次項及び第79条において同じ。)を使用する方法によって行われるものに限る。)をとる場合における前項の規定の適用については、当該事項につき同項各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により組合員に対して提供したものとみなす。ただし、この項の措置をとる旨の定款の定めがある場合に限る。
第76条
【招集の決定事項】
1
法第60条の2第1項第3号(法第100条第2項及び第109条第3項において準用する場合を含む。)に規定する農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
①
法第60条の2第1項第1号(法第100条第2項及び第109条第3項において準用する場合を含む。次号において同じ。)に規定する総会が通常総会である場合において、その総会の日が前事業年度に係る通常総会の日に応当する日と著しく離れた日であるときは、その日時を決定した理由
③
総会に出席しない組合員が書面によって議決権等を行使することができる旨又は総会に出席しない組合員が電磁的方法によって議決権を行使することができる旨を定款で定めたときは、次に掲げる事項(定款にロからニまでに掲げる事項についての定めがある場合又はこれらの事項を理事に委任する旨を決定した場合における当該事項を除く。)
ロ
特定の時(総会の日時以前の時であって、法第60条の3第1項(法第53条第2項(法第109条第3項において準用する場合を含む。)、第100条第2項及び第109条第3項において準用する場合を含む。)の規定により通知を発した時から十日を経過した時以後の時に限る。以下この号において同じ。)をもって書面による議決権等の行使の期限とする旨を定めるときは、その特定の時
ニ
一の組合員が同一の議案につき法第31条第8項において読み替えて準用する会社法第311条第1項又は第312条第1項の規定により重複して議決権を行使した場合において、当該同一の議案に対する議決権の行使の内容が異なるものであるときにおける当該組合員の議決権の行使の取扱いに関する事項を定めるときは、その事項
ヘ
一の組合員が同一の議案につき次に掲げる場合の区分に応じ、次に定める規定により重複して議決権等を行使した場合において、当該同一の議案に対する議決権等の行使の内容が異なるものであるときにおける当該組合員の議決権等の行使の取扱いに関する事項を定めるとき(次号に規定する場合を除く。)
④
総会に出席しない組合員が書面によって議決権等を行使することができる旨及び総会に出席しない組合員が電磁的方法によって議決権を行使することができる旨を定款で定めたときは、次に掲げる事項(定款にイ又はロに掲げる事項についての定めがある場合における当該事項を除く。)
イ
法第60条の3第2項の承諾をした組合員の請求があったときに当該組合員に対して同条第5項において読み替えて準用する会社法第301条第1項の規定による議決権行使書面の交付(当該交付に代えて行う同条第2項の規定による電磁的方法による提供を含む。)をすることとするときは、その旨
ロ
一の組合員が同一の議案につき法第31条第8項において読み替えて準用する会社法第311条第1項又は第312条第1項の規定により重複して議決権を行使した場合において、当該同一の議案に対する議決権の行使の内容が異なるものであるときにおける当該組合員の議決権の行使の取扱いに関する事項を定めるときは、その事項
第77条
【総会参考書類】
1
総会に出席しない組合員が書面によって議決権等を行使することができる旨及び総会に出席しない組合員が電磁的方法によって議決権を行使することができる旨を定めた組合が行った総会参考書類の交付(当該交付に代えて行う電磁的方法による提供を含む。)は、法第60条の3第5項において読み替えて準用する会社法第301条第1項及び第302条第1項の規定による総会参考書類の交付とみなす。
第78条
3
同一の総会に関して組合員に対して提供する総会参考書類に記載すべき事項のうち、他の書面に記載している事項又は電磁的方法により提供する事項がある場合には、これらの事項は、組合員に対して提供する総会参考書類に記載することを要しない。この場合においては、他の書面に記載している事項又は電磁的方法により提供する事項があることを明らかにしなければならない。
⊟
参照条文
第79条
1
総会参考書類に記載すべき事項(次に掲げるものを除く。)に係る情報を、当該総会に係る招集通知を発出する時から当該総会の日から三月が経過する日までの間、継続して電磁的方法により組合員が提供を受けることができる状態に置く措置(送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用する方法によって行われるものに限る。)をとる場合には、当該事項は、当該事項を記載した総会参考書類を組合員に対して提供したものとみなす。ただし、この項の措置をとる旨の定款の定めがある場合に限る。
第85条
【理事の報酬等に関する議案】
2
前項第4号に規定する場合において、議案が一定の基準に従い退職慰労金の額を決定することを役員その他の第三者に一任するものであるときは、総会参考書類には、当該一定の基準の内容を記載しなければならない。ただし、各組合員が当該基準を知ることができるようにするための適切な措置を講じている場合は、この限りでない。
第86条
【監事の報酬等に関する議案】
2
前項第4号に規定する場合において、議案が一定の基準に従い退職慰労金の額を決定することを役員その他の第三者に一任するものであるときは、総会参考書類には、当該一定の基準の内容を記載しなければならない。ただし、各組合員が当該基準を知ることができるようにするための適切な措置を講じている場合は、この限りでない。
第88条
【合併契約の承認に関する議案】
2
理事が法第108条の3第1項の規定による権利義務の承継(以下「包括承継」という。)の承認に関する議案を提出する場合には、総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
③
当該組合が包括承継によって消滅する森林組合連合会(以下「消滅連合会」という。)である場合にあっては、次に掲げる事項
ハ
承継組合についての次に掲げる事項
(2)
最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、承継組合の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の組合財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(法第84条の3第1項の規定により同項の書面又は電磁的記録を主たる事務所に備え置いた日(以下この条において「包括承継契約備置開始日」という。)後包括承継の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
ホ
包括承継が効力を生ずる日以後における消滅連合会の債務(法第84条第4項において準用する法第66条第2項第3号の規定により包括承継について異議を述べることができる債権者に対して負担する債務に限る。)の履行の見込みに関する事項
④
当該組合が承継組合である場合にあっては、次に掲げる事項
ホ
包括承継が効力を生ずる日以後における包括承継契約備置開始日の債務(法第84条第4項において準用する法第66条第2項第3号の規定により包括承継について異議を述べることができる債権者に対して負担する債務に限る。)の履行の見込みに関する事項
⊟
参照条文
第89条
【議決権行使書面】
1
法第60条の3第5項(法第53条第2項(法第109条第3項において準用する場合を含む。)、第100条第2項及び第109条第3項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第301条第1項の規定により交付すべき議決権行使書面に記載すべき事項又は会社法第302条第3項若しくは第4項の規定により提供すべき議決権行使書面に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。
2
第76条第1項第4号イに掲げる事項についての定めがある場合には、法第60条の3第2項の承諾をした組合員の請求があったときに、当該組合員に対して、法第60条の3第5項において読み替えて準用する会社法第301条第1項の規定による議決権行使書面の交付(当該交付に代えて行う同条第2項の規定による電磁的方法による提供を含む。)をしなければならない。
第91条
【役員の説明義務】
第92条
【総会の議事録】
第93条
【財産目録及び貸借対照表に関する事項】
法第66条第2項第2号(法第84条第4項(法第100条第4条、第108条の3第2項及び第109条第5項において準用する場合を含む。)、第100条第2項及び第109条第3項において準用する場合を含む。)に規定する農林水産省令で定めるものは、法第66条第1項の財産目録及び貸借対照表を主たる事務所に備え置いている旨とする。
第94条
1
法第67条の3第1項(法第109条第3項において準用する場合を含む。)の規定により出資組合が作成すべき会計帳簿に付すべき資産、負債及び純資産の価額その他会計帳簿の作成に関する事項については、この節の定めるところによる。
第96条
【負債の評価】
第99条
【合併組合の事前開示事項】
1
法第84条の3第1項に規定する農林水産省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
①
組合が吸収合併(組合が他の組合とする合併であって、合併により消滅する組合の権利義務の全部を合併後存続する組合(以下「吸収合併存続組合」という。)に承継させるものをいう。以下同じ。)により消滅する組合(以下「吸収合併消滅組合」という。)である場合
ハ
吸収合併存続組合についての次に掲げる事項
(2)
最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、吸収合併存続組合の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の組合財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(法第84条の3第1項の規定により同項の書面又は電磁的記録を主たる事務所に備え置いた日(以下この条において「合併契約備置開始日」という。)後吸収合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
ニ
吸収合併消滅組合(清算組合を除く。)において最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、吸収合併消滅組合の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の組合財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(合併契約備置開始日後吸収合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
ホ
吸収合併が効力を生ずる日以後における吸収合併存続組合の債務(法第84条第4項において準用する法第66条第2項第3号の規定により吸収合併について異議を述べることができる債権者に対して負担する債務に限る。)の履行の見込みに関する事項
②
組合が二以上の組合による新設合併(二以上の組合がする合併であって、合併により消滅する組合の権利義務の全部を合併により設立する組合(以下「新設合併設立組合」という。)に承継させるものをいう。以下同じ。)により消滅する組合(以下「新設合併消滅組合」という。)である場合
③
組合が吸収合併存続組合である場合
ニ
吸収合併存続組合において最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、吸収合併存続組合の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の組合財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(合併契約備置開始日後吸収合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
ホ
吸収合併が効力を生ずる日以後における吸収合併存続組合の債務(法第84条第4項において準用する法第66条第2項第3号の規定により吸収合併について異議を述べることができる債権者に対して負担する債務に限る。)の履行の見込みに関する事項
2
前項第1号及び第3号の規定は、法第108条の3第2項において準用する法第84条の3第1項の農林水産省令で定める事項について準用する。この場合において、前項第1号イ及び第3号イ中「第7条第1項三号から第5号まで」とあるのは、「第7条第1項第5号」と読み替えるものとする。
⊟
参照条文
第101条
【決算報告】
1
法第92条及び第100条第4項において読み替えて準用する会社法第507条第1項の規定により作成すべき決算報告は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。この場合において、第1号及び第2号に掲げる事項については、適切な項目に細分することができる。
第102条
【清算人の責任追及等の訴えの提起の請求方法】
法第92条において読み替えて準用する会社法第847条第1項の農林水産省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。
第103条
【訴えを提起しない理由の通知方法】
法第92条において読み替えて準用する会社法第847条第4項の農林水産省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。
第107条
【森林組合監査士の資格】
1
法第102条第3項の農林水産省令で定める資格を有する者は、全国を地区とする森林組合連合会(以下「全国連合会」という。)が行う資格試験(以下「森林組合監査士試験」という。)に合格した者でなければならない。
第109条
【電磁的記録】
法第41条の2第3項第2号(法第92条(法第109条第5項において準用する場合を含む。以下同じ。)、第100条第1項及び第109条第2項において準用する場合を含む。)に規定する農林水産省令で定めるものは、理事又は清算人の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。
第111条
【電磁的記録の備置きに関する特則】