• 構造改革特別区域法施行規則
    • 第1条 [構造改革特別区域計画の認定の申請]
    • 第2条 [構造改革特別区域計画の変更の認定の申請]
    • 第3条 [法第六条第一項の内閣府令で定める軽微な変更]
    • 第4条 [訓令又は通達に関する措置]

構造改革特別区域法施行規則

平成23年11月29日 改正
第1条
【構造改革特別区域計画の認定の申請】
構造改革特別区域法(以下「法」という。)第4条第1項の規定により認定の申請をしようとする地方公共団体は、別記様式第一による申請書に次に掲げる図書を添えて、これらを内閣総理大臣に提出しなければならない。
構造改革特別区域に含まれる行政区画を表示した図面又は縮尺、方位、目標となる地物及び構造改革特別区域を表示した付近見取図
規制の特例措置の適用を受ける主体の特定の状況を明らかにすることができる書類
構造改革特別区域計画の工程表及びその内容を説明した文書
法第4条第4項の規定により聴いた意見の概要
法第4条第5項の規定による提案を踏まえた認定の申請をする場合にあっては、当該提案の概要
前各号に掲げるもののほか、内閣総理大臣が必要と認める事項を記載した書類
参照条文
第2条
【構造改革特別区域計画の変更の認定の申請】
法第6条第1項の規定により構造改革特別区域計画の変更の認定を受けようとする地方公共団体は、別記様式第二による申請書に前条各号に掲げる図書のうち当該計画の変更に伴いその内容が変更されるものであってその変更後のものを添えて、これらを内閣総理大臣に提出しなければならない。
第3条
【法第六条第一項の内閣府令で定める軽微な変更】
法第6条第1項の内閣府令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
地域の名称の変更又は地番の変更に伴う範囲の変更
規制の特例措置の適用の開始の日の変更であってその変更が六月以内のもの
前二号に掲げるもののほか、構造改革特別区域計画の実施に支障がないと内閣総理大臣が認める変更
第4条
【訓令又は通達に関する措置】
法附則第5条に規定する措置に基づき、構造改革特別区域基本方針(法第3条第1項に規定する構造改革特別区域基本方針をいう。)に定める訓令又は通達の特例に関する措置の適用を受けようとする場合に法第4条第1項及び法第6条第1項の規定に準じて行う手続は、前三条の規定に準ずるものとする。
附則
この府令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則
平成19年3月31日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
平成23年11月29日
この府令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年十一月三十日)から施行する。

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