機械等検定規則
平成25年1月9日 改正
第5条
【個別検定合格標章等】
1
労働安全衛生法施行令(以下「令」という。)第14条第1号に掲げる機械等について個別検定を受けた者は、当該個別検定に合格した機械等の見やすい箇所に、個別検定合格標章(様式第4号)を付さなければならない。
第6条
【新規検定の申請等】
1
法第44条の2第1項又は第2項の規定による検定(以下「型式検定」という。)であつて新規のもの(以下「新規検定」という。)を受けようとする者は、当該新規検定を受けようとする型式ごとに、新規検定申請書(様式第6号)に次の図面及び書面を添えて、型式検定を行う者(以下「型式検定実施者」という。)に提出しなければならない。
第7条
【新規検定の場所】
新規検定は、次の各号に掲げる機械等の区分に応じ、当該各号に掲げる場所において行う。ただし、第1号に掲げる機械等の新規検定は、現品の運搬が著しく困難である場合その他特別の事情がある場合には、新規検定申請者の希望する場所において行うことができる。
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参照条文
第10条
【型式検定合格証の有効期間】
法第44条の3第1項に規定する有効期間は、次の各号に掲げる機械等に係る型式ごとに、当該各号に定める期間とする。ただし、当該型式検定合格証に係る型式検定(当該型式検定合格証の有効期間が更新されたときにあつては、当該更新に係る法第44条の3第2項の規定による型式検定(以下「更新検定」という。))の基準となつた第8条第1項第1号の規格について変更が行われた場合は、当該規格が当該型式検定の基準として効力を有することとされる間に限る。
第13条
【型式検定合格証の記載事項の変更】
型式検定合格証の交付を受けた者は、当該型式検定合格証の記載事項に変更があつたときは、その変更があつた日から十四日以内に型式検定合格証変更申請書(様式第10号)に当該型式検定合格証を添えて、当該型式検定合格証を交付した型式検定実施者に提出し、その書替えを受けなければならない。
第14条
【型式検定合格標章】
法第44条の2第5項の規定による表示は、当該型式検定に合格した型式の機械等の見やすい箇所(令第14条の2第5号の防じんマスクのうち、ろ過材の取替えができるもの(以下「取替え式のもの」という。)にあつてはろ過材及び面体ごとにろ過材の取替えができないもの(以下「使い捨て式のもの」という。)にあつては面体ごとに、同条第6号の防毒マスクにあつては吸収缶(防じん機能を有する防毒マスクに具備されるものであつて、ろ過材が分離できるものにあつては、ろ過材を分離した吸収缶及びろ過材)及び面体ごとにそれぞれの見やすい箇所)に、型式検定合格標章(様式第11号)を付すことにより行わなければならない。
第15条
【型式検定合格証の失効の通知及び公示】
厚生労働大臣は、法第44条の4の規定により型式検定合格証の効力を失わせたときは、遅滞なく、その旨を、理由を付して、書面により、当該型式検定合格証の交付を受けた者に通知するものとするとともに、次の事項を告示するものとする。
第16条
【型式検定合格証の返還】
型式検定合格証の交付を受けた者は、法第44条の4の規定により当該型式検定合格証の効力が失われたときは、遅滞なく、当該型式検定合格証を当該型式検定合格証を交付した型式検定実施者に返還しなければならない。
別表第一
【第六条関係】
機械等の種類 | 現品その他型式検定を受けるために必要なもの | 数 | |
令第十四条の二第一号、第二号、第四号、第七号及び第八号に掲げる機械等 | 現品 | 一 | |
令第十四条の二第三号に掲げる機械等 | 照明器具及び表示灯類 | 現品 | 一 |
ランプ保護カバー | 三 | ||
その他のもの | 現品 | 一 | |
のぞき窓を有するものにあつては、当該のぞき窓に取り付けられている透明板と同質の透明板 | 三 | ||
令第十四条の二第五号に掲げる機械等 | 取替え式のもの | 現品 | 五 |
ろ過材 | 七 | ||
排気弁及び弁座 | 三 | ||
使い捨て式のもの | 現品 | 十二 | |
排気弁及び弁座(排気弁を有するものに限る。) | 三 | ||
令第十四条の二第六号に掲げる機械等 | 吸収缶以外の部分が型式検定に合格した型式の機械等の吸収缶以外の部分と同一であるもの | 現品 | 一 |
吸収缶(防じん機能を有するものを除く。) | 十五 | ||
吸収缶(防じん機能を有するものに限る。) | 二十三 | ||
その他のもの | 現品 | 四 | |
吸収缶(防じん機能を有するものを除く。) | 十三 | ||
吸収缶(防じん機能を有するものに限る。) | 二十 | ||
排気弁及び弁座 | 三 | ||
令第十四条の二第九号から第十一号までに掲げる機械等 | 現品 | 二 | |
令第十四条の二第十二号に掲げる機械等 | 現品 | 四 |
別表第二
【第八条関係】
種類 | 設備 |
令第十四条の二第一号に掲げる機械等 | 一 回転計 二 絶縁抵抗計 三 耐電圧試験設備 四 作動試験用のゴム、ゴム化合物若しくは合成樹脂を練るロール機又は法別表第二第一号に掲げる機械等の作動試験機 |
令第十四条の二第二号に掲げる機械等 | 一 作動試験用のプレス機械又はシャー(光線式のもの又はこれに準ずる方式のものにあつては、作動試験用のプレス機械若しくはシャー又は令第十四条の二第二号に掲げる機械等の作動試験機) 二 焼入れがなされた部分を有するものにあつては、硬さ試験機 三 光線式のもの又はこれに準ずる方式のもののうち発振回路を有するものにあつては、オシロスコープ又はこれに準ずる性能を有する試験機 四 光線式のもののうち赤外線を用いるものにあつては、赤外線テレビカメラ、赤外線暗視機又はこれらに準ずる性能を有する試験機 五 電気回路を有するものにあつては、絶縁抵抗計及び耐電圧試験設備 |
令第十四条の二第三号に掲げる機械等 | 一 温度試験設備 二 耐圧防爆構造のものにあつては、爆発試験設備 三 内圧防爆構造のものにあつては、内圧試験設備 四 安全増防爆構造の電動機のうちかご形回転子巻線を有するものにあつては、拘束試験設備 五 安全増防爆構造の照明器具及び表示灯類にあつては、気密試験設備 六 油入防爆構造の開閉器具及び制御器具にあつては、発火試験設備 七 本質安全防爆構造のものにあつては、火花点火試験設備及び耐電圧試験設備 八 樹脂充てん防爆構造のものにあつては、熱安定性試験設備 九 非点火防爆構造のものにあつては、衝撃試験設備 十 粉じん防爆構造のものにあつては、防じん試験設備 十一 のぞき窓を有するもの、照明器具及び表示灯類にあつては、鋼球落下試験設備(照明器具のうち円筒状ランプ保護カバーを有するものにあつては、鋼球落下試験設備及び水圧試験設備) 十二 屋外用のものにあつては、散水試験設備 |
令第十四条の二第四号に掲げる機械等 | 一 荷重計 二 角度計 三 振動試験設備 四 加速度測定設備 五 クレーンの過負荷防止装置にあつては、作動試験用のジブクレーン 六 移動式クレーンの過負荷防止装置にあつては、作動試験用の移動式クレーン 七 油圧式のものにあつては、圧油発生設備 八 電気式のものにあつては、絶縁抵抗計及び耐電圧試験設備 |
令第十四条の二第五号に掲げる機械等 | 一 二酸化炭素濃度上昇値試験設備 二 粒子捕集効率測定設備 三 通気抵抗試験設備 四 排気弁を有するものにあつては、排気弁の作動気密試験設備 五 使い捨て式のものにあつては、漏れ率試験設備及びぬれ抵抗試験設備 |
令第十四条の二第六号に掲げる機械等 | 一 二酸化炭素濃度上昇値試験設備 二 面体の気密試験設備 三 通気抵抗試験設備 四 排気弁の作動気密試験設備 五 吸収缶の気密試験設備 六 除毒能力試験設備 七 防じん機能を有するものにあつては、粒子捕集効率測定設備 |
令第十四条の二第七号に掲げる機械等 | 作動試験用の木材加工用丸のこ盤 |
令第十四条の二第八号に掲げる機械等 | 一 停止性能測定装置 二 振動試験設備 三 回転計 四 万能材料試験機 五 絶縁抵抗計 六 耐電圧試験設備 七 光線式のもの又はこれに準ずる方式のもののうち発振回路を有するものにあつては、オシロスコープ又はこれに準ずる性能を有する試験機 八 光線式のもののうち赤外線を用いるものにあつては、赤外線暗視機又はこれに準ずる性能を有する試験機 |
令第十四条の二第九号に掲げる機械等 | 一 遅動時間測定設備 二 絶縁抵抗計 三 耐電圧試験設備 四 温度試験設備 五 作動試験用の交流アーク溶接機 |
令第十四条の二第十号及び第十一号に掲げる機械等 | 耐電圧試験設備 |
令第十四条の二第十二号に掲げる機械等 | 一 耐貫通試験設備 二 衝撃吸収試験設備 |
別表第三
【第八条関係】
種類 | 資格 |
令第十四条の二第一号に掲げる機械等 | 一 学校教育法による大学(旧大学令による大学を含む。以下同じ。)又は高等専門学校(旧専門学校令による専門学校を含む。以下同じ。)において工学に関する学科を専攻して卒業した者(独立行政法人大学評価・学位授与機構(以下「機構」という。)により学士の学位を授与された者(当該学科を専攻した者に限る。)又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者を含む。以下同じ。)で、その後二年以上ロール機の急停止装置の研究、設計、工作、検査又は型式検定の業務に従事した経験を有するもの 二 学校教育法による高等学校(旧中等学校令による中等学校を含む。以下同じ。)又は中等教育学校において工学に関する学科を専攻して卒業した者で、その後五年以上ロール機の急停止装置の研究、設計、工作、検査又は型式検定の業務に従事した経験を有するもの 三 八年以上ロール機の急停止装置の研究、設計、工作、検査又は型式検定の業務に従事した経験を有する者 |
令第十四条の二第二号に掲げる機械等 | 一 学校教育法による大学又は高等専門学校において工学に関する学科を専攻して卒業した者で、その後二年以上プレス機械又はシャーの安全装置の研究、設計、工作、検査又は型式検定の業務に従事した経験を有するもの 二 学校教育法による高等学校又は中等教育学校において工学に関する学科を専攻して卒業した者で、その後五年以上プレス機械又はシャーの安全装置の研究、設計、工作、検査又は型式検定の業務に従事した経験を有するもの 三 八年以上プレス機械又はシャーの安全装置の研究、設計、工作、検査又は型式検定の業務に従事した経験を有する者 |
令第十四条の二第三号に掲げる機械等 | 一 学校教育法による大学又は高等専門学校において工学に関する学科を専攻して卒業した者で、その後二年以上防爆構造電気機械器具の研究、設計、工作、検査又は型式検定の業務に従事した経験を有するもの 二 学校教育法による高等学校又は中等教育学校において工学に関する学科を専攻して卒業した者で、その後五年以上防爆構造電気機械器具の研究、設計、工作、検査又は型式検定の業務に従事した経験を有するもの 三 八年以上防爆構造電気機械器具の研究、設計、工作、検査又は型式検定の業務に従事した経験を有する者 |
令第十四条の二第四号に掲げる機械等 | 一 学校教育法による大学又は高等専門学校において工学に関する学科を専攻して卒業した者で、その後二年以上クレーン又は移動式クレーンの過負荷防止装置の研究、設計、工作、検査又は型式検定の業務に従事した経験を有するもの 二 学校教育法による高等学校又は中等教育学校において工学に関する学科を専攻して卒業した者で、その後五年以上クレーン又は移動式クレーンの過負荷防止装置の研究、設計、工作、検査又は型式検定の業務に従事した経験を有するもの 三 八年以上クレーン又は移動式クレーンの過負荷防止装置の研究、設計、工作、検査又は型式検定の業務に従事した経験を有する者 |
令第十四条の二第五号に掲げる機械等 | 一 学校教育法による大学又は高等専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者(機構により学士の学位を授与された者(当該課程を修めた者に限る。)又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者を含む。以下同じ。)で、その後二年以上防じんマスクの研究、設計、工作、検査又は型式検定の業務に従事した経験を有するもの 二 学校教育法による高等学校又は中等教育学校において理科系統の正規の学科を修めて卒業した者で、その後五年以上防じんマスクの研究、設計、工作、検査又は型式検定の業務に従事した経験を有するもの 三 八年以上防じんマスクの研究、設計、工作、検査又は型式検定の業務に従事した経験を有する者 |
令第十四条の二第六号に掲げる機械等 | 一 学校教育法による大学又は高等専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者で、その後二年以上防毒マスクの研究、設計、工作、検査又は型式検定の業務に従事した経験を有するもの 二 学校教育法による高等学校又は中等教育学校において理科系統の正規の学科を修めて卒業した者で、その後五年以上防毒マスクの研究、設計、工作、検査又は型式検定の業務に従事した経験を有するもの 三 八年以上防毒マスクの研究、設計、工作、検査又は型式検定の業務に従事した経験を有する者 |
令第十四条の二第七号に掲げる機械等 | 一 学校教育法による大学又は高等専門学校において工学に関する学科を専攻して卒業した者で、その後二年以上木材加工用丸のこ盤の歯の接触予防装置の研究、設計、工作、検査又は型式検定の業務に従事した経験を有するもの 二 学校教育法による高等学校又は中等教育学校において工学に関する学科を専攻して卒業した者で、その後五年以上木材加工用丸のこ盤の歯の接触予防装置の研究、設計、工作、検査又は型式検定の業務に従事した経験を有するもの 三 八年以上木材加工用丸のこ盤の歯の接触予防装置の研究、設計、工作、検査又は型式検定の業務に従事した経験を有する者 |
令第十四条の二第八号に掲げる機械等 | 一 学校教育法による大学又は高等専門学校において工学に関する学科を専攻して卒業した者で、その後二年以上プレス機械又はその安全装置の研究、設計、工作、検査又は型式検定の業務に従事した経験を有するもの 二 学校教育法による高等学校又は中等教育学校において工学に関する学科を専攻して卒業した者で、その後五年以上プレス機械又はその安全装置の研究、設計、工作、検査又は型式検定の業務に従事した経験を有するもの 三 八年以上プレス機械又はその安全装置の研究、設計、工作、検査又は型式検定の業務に従事した経験を有する者 |
令第十四条の二第九号に掲げる機械等 | 一 学校教育法による大学又は高等専門学校において工学に関する学科を専攻して卒業した者で、その後二年以上交流アーク溶接機用自動電撃防止装置の研究、設計、工作、検査又は型式検定の業務に従事した経験を有するもの 二 学校教育法による高等学校又は中等教育学校において工学に関する学科を専攻して卒業した者で、その後五年以上交流アーク溶接機用自動電撃防止装置の研究、設計、工作、検査又は型式検定の業務に従事した経験を有するもの 三 八年以上交流アーク溶接機用自動電撃防止装置の研究、設計、工作、検査又は型式検定の業務に従事した経験を有する者 |
令第十四条の二第十号及び第十一号に掲げる機械等 | 一 学校教育法による大学又は高等専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者で、その後二年以上絶縁用保護具又は絶縁用防具の研究、設計、工作、検査又は型式検定の業務に従事した経験を有するもの 二 学校教育法による高等学校又は中等教育学校において理科系統の正規の学科を修めて卒業した者で、その後五年以上絶縁用保護具又は絶縁用防具の研究、設計、工作、検査又は型式検定の業務に従事した経験を有するもの 三 八年以上絶縁用保護具又は絶縁用防具の研究、設計、工作、検査又は型式検定の業務に従事した経験を有する者 |
令第十四条の二第十二号に掲げる機械等 | 一 学校教育法による大学又は高等専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者で、その後二年以上保護帽の研究、設計、工作、検査又は型式検定の業務に従事した経験を有するもの 二 学校教育法による高等学校又は中等教育学校において理科系統の正規の学科を修めて卒業した者で、その後五年以上保護帽の研究、設計、工作、検査又は型式検定の業務に従事した経験を有するもの 三 八年以上保護帽の研究、設計、工作、検査又は型式検定の業務に従事した経験を有する者 |
附則
昭和52年12月27日
第2条
(経過措置)
労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令による改正後の労働安全衛生法施行令(以下「新令」という。)第十四条の二に規定する機械等で、改正前の機械等検定規則(以下「旧規則」という。)第一条第二項の型式検定に合格したものの型式は、労働安全衛生法及びじん肺法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)による改正後の労働安全衛生法(以下「新法」という。)第四十四条の二第二項の型式検定に合格した型式とみなし、旧規則第一条第二項の型式検定に合格した機械等と同一の型式の機械等(当該検定を受けた者が当該型式検定に係る旧規則第六条の型式検定合格証の有効期間内に製造し、又は輸入した機械等に限る。)は、新法第四十四条の二第二項の型式検定に合格した型式の機械等とみなす。
第3条
第4条
附則
昭和58年12月26日
2
この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前の申請に係る防じんマスク(労働安全衛生法施行令(以下「令」という。)第十三条第五号の防じんマスクをいう。以下同じ。)の型式についての労働安全衛生法(以下「法」という。)第四十四条の二第一項又は第二項の検定(以下「型式検定」という。)であつて、施行日において結果についての処分がなされていないものについては、改正後の機械等検定規則(以下「新規則」という。)第八条第二項、別表第一及び別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4
防じんマスク若しくは令第十三条第六号の防毒マスクの型式であつて施行日前に型式検定に合格したもの又は第二項に規定する型式検定に合格した型式に係る新規則第九条の型式検定合格証は、当分の間、なお従前の様式によることができる。
附則
昭和63年3月30日
2
この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前の申請に係る防じんマスク(労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令による改正前の労働安全衛生法施行令第十三条第五号の防じんマスクをいう。以下同じ。)の型式についての労働安全衛生法第四十四条の二第一項又は第二項の検定(以下「型式検定」という。)であつて、施行日において結果についての処分がなされていないものについては、改正後の機械等検定規則(以下「新規則」という。)第八条第二項、別表第一及び別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
平成2年9月13日
2
この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前の申請に係る防毒マスク(労働安全衛生法施行令第十三条第六号の防毒マスクをいう。以下同じ。)の型式についての労働安全衛生法第四十四条の二第一項又は第二項の検定(以下「型式検定」という。)であって、施行日において結果についての処分がなされていないものについては、改正後の機械等検定規則(以下「新規則」という。)第八条第二項、別表第一及び別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
平成12年1月31日
第2条
(処分、申請等に関する経過措置)
地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(以下「地方分権推進整備法」という。)の施行前に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく政令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事が行つた許可等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という。)又は地方分権推進整備法の施行の際現に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事に対してされている許可等の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)で、地方分権推進整備法の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を地方分権推進整備法による改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく労働省令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働局長が行うこととなるものは、地方分権推進整備法の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の適用については、改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の相当規定により都道府県労働局長がした処分等の行為又は都道府県労働局長に対してされた申請等の行為とみなす。
第3条
第4条
附則
平成12年9月11日
2
この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前の申請に係る防じんマスク(労働安全衛生法施行令第十三条第五号の防じんマスクをいう。以下同じ。)又は防毒マスク(労働安全衛生法施行令第十三条第六号の防毒マスクをいう。以下同じ。)の型式についての労働安全衛生法第四十四条の二第一項又は第二項の検定(以下「型式検定」という。)であって、施行日において結果についての処分がなされていないものについては、第二条の規定による改正後の機械等検定規則(以下「新規則」という。)第八条第二項、別表第一及び別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3
施行日前に型式検定に合格した型式の防じんマスク若しくは防毒マスク又は前項に規定する型式検定に合格した型式の防じんマスク若しくは防毒マスクは、新規則第八条に規定する基準による型式検定に合格した型式の防じんマスク又は防毒マスクとみなす。