• 機械等検定規則

機械等検定規則

平成25年1月9日 改正
第1章
個別検定
第1条
【個別検定の申請等】
労働安全衛生法(以下「法」という。)第44条第1項又は第2項の規定による検定(以下「個別検定」という。)を受けようとする者は、当該個別検定を受けようとする機械等ごとに、個別検定申請書(様式第1号)に次の図面及び書面を添えて、個別検定を行う者(以下「個別検定実施者」という。)に提出しなければならない。
個別検定を受けようとする機械等の構造図
様式第2号による明細書
個別検定を受けようとする者のうち、当該個別検定を受けようとする機械等を輸入し、又は外国において製造したものは、前項の申請書に当該機械等が法第42条の厚生労働大臣が定める規格に適合していることを厚生労働大臣が指定する者(外国に住所を有するものに限る。)が明らかにする書面を添付することができる。
第1項の規定による申請をした者(以下「個別検定申請者」という。)は、個別検定を受けるために必要な準備をしなければならない。
第2条
【個別検定の場所】
個別検定は、個別検定申請者の希望する場所において行う。
第3条
【個別検定の基準】
法第44条第3項の厚生労働省令で定める基準は、法第42条の厚生労働大臣が定める規格とする。
第4条
【個別検定合格印】
個別検定実施者は、個別検定に合格した機械等について、第1条第1項第2号の明細書に様式第3号による合格の印を押して個別検定申請者に交付する。
第5条
【個別検定合格標章等】
労働安全衛生法施行令(以下「令」という。)第14条第1号に掲げる機械等について個別検定を受けた者は、当該個別検定に合格した機械等の見やすい箇所に、個別検定合格標章(様式第4号)を付さなければならない。
個別検定実施者は、令第14条第2号から第4号までに掲げる機械等で個別検定に合格したものについて、当該機械等の見やすい箇所に様式第5号による刻印を押し、又は同様式による刻印を押した銘板を取り付けるものとする。
第2章
型式検定
第6条
【新規検定の申請等】
法第44条の2第1項又は第2項の規定による検定(以下「型式検定」という。)であつて新規のもの(以下「新規検定」という。)を受けようとする者は、当該新規検定を受けようとする型式ごとに、新規検定申請書(様式第6号)に次の図面及び書面を添えて、型式検定を行う者(以下「型式検定実施者」という。)に提出しなければならない。
当該型式の機械等の構造図及び電気等の回路を有する機械等にあつては当該回路図
当該機械等の性能に関する説明書及び当該機械等の取扱い等に関する説明書
当該機械等に係る次の事項を記載した書面
当該機械等を製造し、及び検査する設備の概要
当該機械等の工作責任者
当該機械等の検査組織
当該機械等の検査のための規程
当該型式の機械等についてあらかじめ行つた試験の結果を記載した書面
令第14条の2第8号に掲げる機械等にあつては、様式第7号による明細書
新規検定を受けようとする者のうち、当該型式の機械等を輸入し、又は外国において製造したものは、前項の申請書に当該機械等の構造が法第42条の厚生労働大臣が定める規格に適合していることを厚生労働大臣が指定する者(外国に住所を有するものに限る。)が明らかにする書面を添付することができる。この場合において当該書面が添付されたときは、前項の規定にかかわらず同項第4号の書面の提出を省略することができる。
新規検定を受けようとする者は、第1項に規定するもののほか、別表第一の上欄に掲げる機械等の種類に応じて、それぞれ、同表の中欄に定める現品その他新規検定を受けるために必要なものについて同表の下欄に定める数を型式検定実施者に提出しなければならない。
第1項の規定による申請をした者(以下「新規検定申請者」という。)は、新規検定を受けるために必要な準備をしなければならない。
参照条文
第7条
【新規検定の場所】
新規検定は、次の各号に掲げる機械等の区分に応じ、当該各号に掲げる場所において行う。ただし、第1号に掲げる機械等の新規検定は、現品の運搬が著しく困難である場合その他特別の事情がある場合には、新規検定申請者の希望する場所において行うことができる。
令第14条の2第3号から第6号まで及び第9号から第12号までに掲げる機械等 型式検定実施者の所在する場所
令第14条の2第1号第2号第7号及び第8号に掲げる機械等 新規検定申請者の希望する場所
参照条文
第8条
【型式検定の基準】
法第44条の2第3項の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
型式検定を受けようとする型式の機械等の構造が、法第42条の厚生労働大臣の定める規格に適合すること。
型式検定を受けようとする者が、次に掲げる設備等を有すること。
型式検定を受けようとする型式の機械等の製造に必要な製造のための設備及び別表第二の上欄に掲げる機械等の種類に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる要件に適合する検査のための設備
別表第三の上欄に掲げる機械等の種類に応じて、それぞれ同表の下欄に定める資格を有する工作責任者
型式検定を受けようとする型式の機械等が、法第42条の厚生労働大臣が定める規格を具備しているかどうかを検査することができる検査組織
型式検定を受けようとする型式の機械等に係る検査の基準、検査の方法その他検査に必要な事項について定めた規程
型式検定を受けようとする者であつて、随時他の者の有する作動試験用のプレス機械若しくはシャー(ポジティブクラッチ付きのものを除く。)、作動試験用のゴム、ゴム化合物若しくは合成樹脂を練るロール機、法別表第二第1号に掲げる機械等の作動試験機、爆発試験設備、振動試験設備、加速度測定設備、防じん試験設備、作動試験用のジブクレーン、作動試験用の移動式クレーン、二酸化炭素濃度上昇値試験設備、排気弁の作動気密試験設備、漏れ率試験設備、ぬれ抵抗試験設備又は面体の気密試験設備を利用することができるものは、前項第2号イの規定の適用については、これらの設備を有する者とみなす。
外国において製造された型式検定対象機械等の型式検定を受けようとする者(次項の者を除く。)については、当該機械等の製造者が第1項第2号イからニまでに掲げる設備等に相当する設備等を有する場合には、同号の規定は、適用しない。
単品として製造された型式検定対象機械等の型式について型式検定を受けようとする者については、第1項第2号並びに第6条第1項第3号及び第4号の規定は、適用しない。
参照条文
第9条
【型式検定合格証】
型式検定実施者は、新規検定に合格した型式について、型式検定合格証(様式第8号)を新規検定申請者に交付する。
第10条
【型式検定合格証の有効期間】
法第44条の3第1項に規定する有効期間は、次の各号に掲げる機械等に係る型式ごとに、当該各号に定める期間とする。ただし、当該型式検定合格証に係る型式検定(当該型式検定合格証の有効期間が更新されたときにあつては、当該更新に係る法第44条の3第2項の規定による型式検定(以下「更新検定」という。))の基準となつた第8条第1項第1号の規格について変更が行われた場合は、当該規格が当該型式検定の基準として効力を有することとされる間に限る。
令第14条の2第1号から第4号まで及び第7号から第12号までに掲げる機械等 三年
令第14条の2第5号及び第6号に掲げる機械等 五年
第11条
【型式検定合格証の有効期間の更新】
更新検定を受けようとする者は、型式検定合格証の有効期間の満了前に、更新検定申請書(様式第9号)に次の書面及び図面を添えて、型式検定実施者に提出しなければならない。
有効期間の更新を受けようとする型式検定合格証
第6条第1項各号に掲げる図面及び書面
第12条
【型式検定合格証の再交付】
型式検定合格証を滅失し、又は損傷した者は、その再交付を受けることができる。
前項の規定による型式検定合格証の再交付を受けようとする者は、型式検定合格証再交付申請書(様式第10号)を当該型式検定合格証を交付した型式検定実施者に提出しなければならない。
第13条
【型式検定合格証の記載事項の変更】
型式検定合格証の交付を受けた者は、当該型式検定合格証の記載事項に変更があつたときは、その変更があつた日から十四日以内に型式検定合格証変更申請書(様式第10号)に当該型式検定合格証を添えて、当該型式検定合格証を交付した型式検定実施者に提出し、その書替えを受けなければならない。
第14条
【型式検定合格標章】
法第44条の2第5項の規定による表示は、当該型式検定に合格した型式の機械等の見やすい箇所(令第14条の2第5号の防じんマスクのうち、ろ過材の取替えができるもの(以下「取替え式のもの」という。)にあつてはろ過材及び面体ごとにろ過材の取替えができないもの(以下「使い捨て式のもの」という。)にあつては面体ごとに、同条第6号の防毒マスクにあつては吸収缶(防じん機能を有する防毒マスクに具備されるものであつて、ろ過材が分離できるものにあつては、ろ過材を分離した吸収缶及びろ過材)及び面体ごとにそれぞれの見やすい箇所)に、型式検定合格標章(様式第11号)を付すことにより行わなければならない。
第15条
【型式検定合格証の失効の通知及び公示】
厚生労働大臣は、法第44条の4の規定により型式検定合格証の効力を失わせたときは、遅滞なく、その旨を、理由を付して、書面により、当該型式検定合格証の交付を受けた者に通知するものとするとともに、次の事項を告示するものとする。
品名、型式の名称及び型式検定合格番号
型式検定合格証の交付を受けた者の氏名又は名称
型式検定合格証の効力を失わせた年月日
第16条
【型式検定合格証の返還】
型式検定合格証の交付を受けた者は、法第44条の4の規定により当該型式検定合格証の効力が失われたときは、遅滞なく、当該型式検定合格証を当該型式検定合格証を交付した型式検定実施者に返還しなければならない。
第17条
【経費】
第7条ただし書の規定に基づき、新規検定申請者の希望する場所において新規検定を行う場合における旅費その他必要な経費は、当該新規検定申請者が負担する。
別表第一
【第六条関係】
機械等の種類現品その他型式検定を受けるために必要なもの
令第十四条の二第一号、第二号、第四号、第七号及び第八号に掲げる機械等現品
令第十四条の二第三号に掲げる機械等照明器具及び表示灯類現品
ランプ保護カバー
その他のもの現品
のぞき窓を有するものにあつては、当該のぞき窓に取り付けられている透明板と同質の透明板
令第十四条の二第五号に掲げる機械等取替え式のもの現品
ろ過材
排気弁及び弁座
使い捨て式のもの現品十二
排気弁及び弁座(排気弁を有するものに限る。)
令第十四条の二第六号に掲げる機械等吸収缶以外の部分が型式検定に合格した型式の機械等の吸収缶以外の部分と同一であるもの現品
吸収缶(防じん機能を有するものを除く。)十五
吸収缶(防じん機能を有するものに限る。)二十三
その他のもの現品
吸収缶(防じん機能を有するものを除く。)十三
吸収缶(防じん機能を有するものに限る。)二十
排気弁及び弁座
令第十四条の二第九号から第十一号までに掲げる機械等現品
令第十四条の二第十二号に掲げる機械等現品


別表第二
【第八条関係】
種類設備
令第十四条の二第一号に掲げる機械等一 回転計
二 絶縁抵抗計
三 耐電圧試験設備
四 作動試験用のゴム、ゴム化合物若しくは合成樹脂を練るロール機又は法別表第二第一号に掲げる機械等の作動試験機
令第十四条の二第二号に掲げる機械等一 作動試験用のプレス機械又はシャー(光線式のもの又はこれに準ずる方式のものにあつては、作動試験用のプレス機械若しくはシャー又は令第十四条の二第二号に掲げる機械等の作動試験機)
二 焼入れがなされた部分を有するものにあつては、硬さ試験機
三 光線式のもの又はこれに準ずる方式のもののうち発振回路を有するものにあつては、オシロスコープ又はこれに準ずる性能を有する試験機
四 光線式のもののうち赤外線を用いるものにあつては、赤外線テレビカメラ、赤外線暗視機又はこれらに準ずる性能を有する試験機
五 電気回路を有するものにあつては、絶縁抵抗計及び耐電圧試験設備
令第十四条の二第三号に掲げる機械等一 温度試験設備
二 耐圧防爆構造のものにあつては、爆発試験設備
三 内圧防爆構造のものにあつては、内圧試験設備
四 安全増防爆構造の電動機のうちかご形回転子巻線を有するものにあつては、拘束試験設備
五 安全増防爆構造の照明器具及び表示灯類にあつては、気密試験設備
六 油入防爆構造の開閉器具及び制御器具にあつては、発火試験設備
七 本質安全防爆構造のものにあつては、火花点火試験設備及び耐電圧試験設備
八 樹脂充てん防爆構造のものにあつては、熱安定性試験設備
九 非点火防爆構造のものにあつては、衝撃試験設備
十 粉じん防爆構造のものにあつては、防じん試験設備
十一 のぞき窓を有するもの、照明器具及び表示灯類にあつては、鋼球落下試験設備(照明器具のうち円筒状ランプ保護カバーを有するものにあつては、鋼球落下試験設備及び水圧試験設備)
十二 屋外用のものにあつては、散水試験設備
令第十四条の二第四号に掲げる機械等一 荷重計
二 角度計
三 振動試験設備
四 加速度測定設備
五 クレーンの過負荷防止装置にあつては、作動試験用のジブクレーン
六 移動式クレーンの過負荷防止装置にあつては、作動試験用の移動式クレーン
七 油圧式のものにあつては、圧油発生設備
八 電気式のものにあつては、絶縁抵抗計及び耐電圧試験設備
令第十四条の二第五号に掲げる機械等一 二酸化炭素濃度上昇値試験設備
二 粒子捕集効率測定設備
三 通気抵抗試験設備
四 排気弁を有するものにあつては、排気弁の作動気密試験設備
五 使い捨て式のものにあつては、漏れ率試験設備及びぬれ抵抗試験設備
令第十四条の二第六号に掲げる機械等一 二酸化炭素濃度上昇値試験設備
二 面体の気密試験設備
三 通気抵抗試験設備
四 排気弁の作動気密試験設備
五 吸収缶の気密試験設備
六 除毒能力試験設備
七 防じん機能を有するものにあつては、粒子捕集効率測定設備
令第十四条の二第七号に掲げる機械等作動試験用の木材加工用丸のこ盤
令第十四条の二第八号に掲げる機械等一 停止性能測定装置
二 振動試験設備
三 回転計
四 万能材料試験機
五 絶縁抵抗計
六 耐電圧試験設備
七 光線式のもの又はこれに準ずる方式のもののうち発振回路を有するものにあつては、オシロスコープ又はこれに準ずる性能を有する試験機
八 光線式のもののうち赤外線を用いるものにあつては、赤外線暗視機又はこれに準ずる性能を有する試験機
令第十四条の二第九号に掲げる機械等一 遅動時間測定設備
二 絶縁抵抗計
三 耐電圧試験設備
四 温度試験設備
五 作動試験用の交流アーク溶接機
令第十四条の二第十号及び第十一号に掲げる機械等耐電圧試験設備
令第十四条の二第十二号に掲げる機械等一 耐貫通試験設備
二 衝撃吸収試験設備


別表第三
【第八条関係】
種類資格
令第十四条の二第一号に掲げる機械等一 学校教育法による大学(旧大学令による大学を含む。以下同じ。)又は高等専門学校(旧専門学校令による専門学校を含む。以下同じ。)において工学に関する学科を専攻して卒業した者(独立行政法人大学評価・学位授与機構(以下「機構」という。)により学士の学位を授与された者(当該学科を専攻した者に限る。)又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者を含む。以下同じ。)で、その後二年以上ロール機の急停止装置の研究、設計、工作、検査又は型式検定の業務に従事した経験を有するもの
二 学校教育法による高等学校(旧中等学校令による中等学校を含む。以下同じ。)又は中等教育学校において工学に関する学科を専攻して卒業した者で、その後五年以上ロール機の急停止装置の研究、設計、工作、検査又は型式検定の業務に従事した経験を有するもの
三 八年以上ロール機の急停止装置の研究、設計、工作、検査又は型式検定の業務に従事した経験を有する者
令第十四条の二第二号に掲げる機械等一 学校教育法による大学又は高等専門学校において工学に関する学科を専攻して卒業した者で、その後二年以上プレス機械又はシャーの安全装置の研究、設計、工作、検査又は型式検定の業務に従事した経験を有するもの
二 学校教育法による高等学校又は中等教育学校において工学に関する学科を専攻して卒業した者で、その後五年以上プレス機械又はシャーの安全装置の研究、設計、工作、検査又は型式検定の業務に従事した経験を有するもの
三 八年以上プレス機械又はシャーの安全装置の研究、設計、工作、検査又は型式検定の業務に従事した経験を有する者
令第十四条の二第三号に掲げる機械等一 学校教育法による大学又は高等専門学校において工学に関する学科を専攻して卒業した者で、その後二年以上防爆構造電気機械器具の研究、設計、工作、検査又は型式検定の業務に従事した経験を有するもの
二 学校教育法による高等学校又は中等教育学校において工学に関する学科を専攻して卒業した者で、その後五年以上防爆構造電気機械器具の研究、設計、工作、検査又は型式検定の業務に従事した経験を有するもの
三 八年以上防爆構造電気機械器具の研究、設計、工作、検査又は型式検定の業務に従事した経験を有する者
令第十四条の二第四号に掲げる機械等一 学校教育法による大学又は高等専門学校において工学に関する学科を専攻して卒業した者で、その後二年以上クレーン又は移動式クレーンの過負荷防止装置の研究、設計、工作、検査又は型式検定の業務に従事した経験を有するもの
二 学校教育法による高等学校又は中等教育学校において工学に関する学科を専攻して卒業した者で、その後五年以上クレーン又は移動式クレーンの過負荷防止装置の研究、設計、工作、検査又は型式検定の業務に従事した経験を有するもの
三 八年以上クレーン又は移動式クレーンの過負荷防止装置の研究、設計、工作、検査又は型式検定の業務に従事した経験を有する者
令第十四条の二第五号に掲げる機械等一 学校教育法による大学又は高等専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者(機構により学士の学位を授与された者(当該課程を修めた者に限る。)又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者を含む。以下同じ。)で、その後二年以上防じんマスクの研究、設計、工作、検査又は型式検定の業務に従事した経験を有するもの
二 学校教育法による高等学校又は中等教育学校において理科系統の正規の学科を修めて卒業した者で、その後五年以上防じんマスクの研究、設計、工作、検査又は型式検定の業務に従事した経験を有するもの
三 八年以上防じんマスクの研究、設計、工作、検査又は型式検定の業務に従事した経験を有する者
令第十四条の二第六号に掲げる機械等一 学校教育法による大学又は高等専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者で、その後二年以上防毒マスクの研究、設計、工作、検査又は型式検定の業務に従事した経験を有するもの
二 学校教育法による高等学校又は中等教育学校において理科系統の正規の学科を修めて卒業した者で、その後五年以上防毒マスクの研究、設計、工作、検査又は型式検定の業務に従事した経験を有するもの
三 八年以上防毒マスクの研究、設計、工作、検査又は型式検定の業務に従事した経験を有する者
令第十四条の二第七号に掲げる機械等一 学校教育法による大学又は高等専門学校において工学に関する学科を専攻して卒業した者で、その後二年以上木材加工用丸のこ盤の歯の接触予防装置の研究、設計、工作、検査又は型式検定の業務に従事した経験を有するもの
二 学校教育法による高等学校又は中等教育学校において工学に関する学科を専攻して卒業した者で、その後五年以上木材加工用丸のこ盤の歯の接触予防装置の研究、設計、工作、検査又は型式検定の業務に従事した経験を有するもの
三 八年以上木材加工用丸のこ盤の歯の接触予防装置の研究、設計、工作、検査又は型式検定の業務に従事した経験を有する者
令第十四条の二第八号に掲げる機械等一 学校教育法による大学又は高等専門学校において工学に関する学科を専攻して卒業した者で、その後二年以上プレス機械又はその安全装置の研究、設計、工作、検査又は型式検定の業務に従事した経験を有するもの
二 学校教育法による高等学校又は中等教育学校において工学に関する学科を専攻して卒業した者で、その後五年以上プレス機械又はその安全装置の研究、設計、工作、検査又は型式検定の業務に従事した経験を有するもの
三 八年以上プレス機械又はその安全装置の研究、設計、工作、検査又は型式検定の業務に従事した経験を有する者
令第十四条の二第九号に掲げる機械等一 学校教育法による大学又は高等専門学校において工学に関する学科を専攻して卒業した者で、その後二年以上交流アーク溶接機用自動電撃防止装置の研究、設計、工作、検査又は型式検定の業務に従事した経験を有するもの
二 学校教育法による高等学校又は中等教育学校において工学に関する学科を専攻して卒業した者で、その後五年以上交流アーク溶接機用自動電撃防止装置の研究、設計、工作、検査又は型式検定の業務に従事した経験を有するもの
三 八年以上交流アーク溶接機用自動電撃防止装置の研究、設計、工作、検査又は型式検定の業務に従事した経験を有する者
令第十四条の二第十号及び第十一号に掲げる機械等一 学校教育法による大学又は高等専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者で、その後二年以上絶縁用保護具又は絶縁用防具の研究、設計、工作、検査又は型式検定の業務に従事した経験を有するもの
二 学校教育法による高等学校又は中等教育学校において理科系統の正規の学科を修めて卒業した者で、その後五年以上絶縁用保護具又は絶縁用防具の研究、設計、工作、検査又は型式検定の業務に従事した経験を有するもの
三 八年以上絶縁用保護具又は絶縁用防具の研究、設計、工作、検査又は型式検定の業務に従事した経験を有する者
令第十四条の二第十二号に掲げる機械等一 学校教育法による大学又は高等専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者で、その後二年以上保護帽の研究、設計、工作、検査又は型式検定の業務に従事した経験を有するもの
二 学校教育法による高等学校又は中等教育学校において理科系統の正規の学科を修めて卒業した者で、その後五年以上保護帽の研究、設計、工作、検査又は型式検定の業務に従事した経験を有するもの
三 八年以上保護帽の研究、設計、工作、検査又は型式検定の業務に従事した経験を有する者


附則
第1条
(施行期日)
この省令は、昭和四十七年十月一日から施行する。
第2条
(廃止)
次の省令は、廃止する。
第3条
(プレス機械及びシャーの安全装置等に関する経過措置)
昭和四十七年十月一日前に労働安全衛生規則附則第二条の規定による廃止前の労働安全衛生規則第三十六条の規定により労働省労働基準局長の認定を受けたブレス機械及びシヤーの安全装置並びにゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロ−ル機の急停止装置については、当該装置の認定の有効期間内に限り、検定を受けることを要しない。
第4条
(一酸化炭素用防毒マスクに関する経過措置)
一酸化炭素用防毒マスクについては、昭和四十八年十二月三十一日までの間は、法第四十四条第一項の検定を受けることを要しない。
第5条
(検定合格標章に関する経過措置)
昭和四十七年九月三十日までに、附則第二条の規定による廃止前の労働衛生保護具検定規則第二条の規定による検定に合格した防じんマスク又は防毒マスクと同一の型式のものに係る検定合格標章については、昭和四十八年九月三十日までの間は、第十条の規定にかかわらず、同規則第九条の規定の例によることができる。
附則
昭和50年3月6日
第1条
(施行期日)
この省令は、昭和五十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第2条
(検定に関する経過措置)
改正前の機械等検定規則第一条第一項の規定による検定に合格した機械等及び次条の規定によりなお従前の例によることとされた検定に合格した機械等は、改正後の同規則(以下「新検定則」という。)第一条第二項の規定の適用については、同条第一項の規定による検定に合格したものとみなす。
第3条
昭和五十年四月一日前に検定の申請が行われた令第十三条第二号に掲げる急停止装置のうち電気的制動方式のものに係る検定については、新検定則第一条及び第二条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
昭和五十年十月一日前に検定の申請が行われた令第十三条第一号から第六号まで、第十号及び第十四号から第十六号までに掲げる機械等(同条第二号に掲げる機械等にあつては同号に掲げる急停止装置のうち機械的制動方式のものに限るものとし、同条第十号に掲げる機械等にあつては同号に掲げる歯の接触予防装置のうち可動式のものに限る。)に係る検定については、新検定則第一条及び第三条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第4条
昭和五十年四月一日前に検定の申請が行われた令第十三条第四号に掲げる機械等に係る検定の場所については、新検定則第五条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第5条
昭和五十年四月一日前に検定の申請が行われた令第十三条第二号に掲げる急停止装置のうち電気的制動方式のものに係る型式検定合格証の有効期間については、新検定則第七条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第6条
厚生労働大臣は、昭和五十年十月一日前に検定の申請が行われた機械等に係る型式検定合格証については、新検定則第十二条の規定にかかわらず、機械等検定規則第一条第二項の規定により型式検定に合格したとみなされた機械等が労働安全衛生法(以下「法」という。)第四十二条の厚生労働大臣が定める規格を具備しないと認めたときに限り、その効力を失わせることができる。
附則
昭和52年12月27日
第1条
(施行期日)
この省令は、昭和五十三年一月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令による改正後の労働安全衛生法施行令(以下「新令」という。)第十四条の二に規定する機械等で、改正前の機械等検定規則(以下「旧規則」という。)第一条第二項の型式検定に合格したものの型式は、労働安全衛生法及びじん肺法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)による改正後の労働安全衛生法(以下「新法」という。)第四十四条の二第二項の型式検定に合格した型式とみなし、旧規則第一条第二項の型式検定に合格した機械等と同一の型式の機械等(当該検定を受けた者が当該型式検定に係る旧規則第六条の型式検定合格証の有効期間内に製造し、又は輸入した機械等に限る。)は、新法第四十四条の二第二項の型式検定に合格した型式の機械等とみなす。
第3条
旧規則第六条の規定により旧規則第一条第二項の型式検定に合格した機械等について交付された型式検定合格証及びその有効期間は、新法第四十四条の二第三項の規定により同条第二項の型式検定に合格した当該機械等に係る型式について交付された型式検定合格証及びその有効期間とする。
第4条
旧規則第十条第一項の規定により付された検定合格標章又は同項の規定により押された刻印若しくは当該刻印が押された銘板で、新令第十四条に規定する機械等に付されたものは、改正後の機械等検定規則(以下「新規則」という。)第五条第一項の規定により付された個別検定合格標章又は同条第二項の規定により押された刻印若しくは当該刻印が押された銘板とみなす。
第5条
旧検定規則第十条第一項の規定により付された検定合格標章で、令第十四条の二に規定する機械等に付されたものは、新規則第十四条第一項の規定により付された型式検定合格標章とみなす。
第6条
この省令の施行の日前に新令第十四条の二に規定する機械等に係る検定の業務に従事した経験を有する者に関する新規則別表第三の規定の適用については、その者は、当該機械等の検定の業務に従事した期間に相当する期間、当該機械等の型式検定の業務に従事したものとみなす。
附則
昭和58年7月30日
この省令は、外国事業者による型式承認等の取得の円滑化のための関係法律の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十八年八月一日)から施行する。
附則
昭和58年12月26日
この省令は、昭和五十九年一月一日から施行する。
この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前の申請に係る防じんマスク(労働安全衛生法施行令(以下「令」という。)第十三条第五号の防じんマスクをいう。以下同じ。)の型式についての労働安全衛生法(以下「法」という。)第四十四条の二第一項又は第二項の検定(以下「型式検定」という。)であつて、施行日において結果についての処分がなされていないものについては、改正後の機械等検定規則(以下「新規則」という。)第八条第二項、別表第一及び別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例による。
新規則第六条第一項の新規検定申請書は、当分の間、なお従前の様式によることができる。
防じんマスク若しくは令第十三条第六号の防毒マスクの型式であつて施行日前に型式検定に合格したもの又は第二項に規定する型式検定に合格した型式に係る新規則第九条の型式検定合格証は、当分の間、なお従前の様式によることができる。
施行日前に型式検定に合格した型式の防じんマスク又は第二項に規定する型式検定に合格した型式の防じんマスクであつて、当該型式検定に係る型式検定合格証の有効期間が新規則第十条の規定により満了する日までに製造されたもの(当該防じんマスクが輸入されたものであつて、その型式について法第四十四条の二第一項の検定が行われたものである場合は、同日までに輸入されたもの)については、新規則第八条に規定する基準による型式検定に合格した型式の防じんマスクとみなす。
前項の防じんマスクに係る新規則第十四条の型式検定合格標章は、なお従前の様式によるものとする。
附則
昭和59年1月31日
この省令は、昭和五十九年二月一日から施行する。
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
昭和60年1月10日
この省令は、昭和六十年四月一日から施行する。
附則
昭和63年3月30日
この省令は、昭和六十三年四月一日から施行する。
この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前の申請に係る防じんマスク(労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令による改正前の労働安全衛生法施行令第十三条第五号の防じんマスクをいう。以下同じ。)の型式についての労働安全衛生法第四十四条の二第一項又は第二項の検定(以下「型式検定」という。)であつて、施行日において結果についての処分がなされていないものについては、改正後の機械等検定規則(以下「新規則」という。)第八条第二項、別表第一及び別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例による。
施行日前に型式検定に合格した型式の防じんマスク又は前項に規定する型式検定に合格した型式の防じんマスクは、新規則第八条に規定する基準による型式検定に合格した型式の防じんマスクとみなす。
改正前の機械等検定規則(以下「旧規則」という。)第九条の規定により交付された型式検定合格証で、前項の規定により新規則第八条に規定する基準による型式検定に合格した型式の防じんマスクとみなされた型式の防じんマスクに交付されたものは、新規則第九条の規定により交付された型式検定合格証とみなす。
旧規則第十四条の規定により付された型式検定合格標章で、第三項の規定により新規則第八条に規定する基準による型式検定に合格した型式の防じんマスクとみなされた型式の防じんマスクに付されたものは、新規則第十四条の規定により付された型式検定合格標章とみなす。
附則
平成2年9月13日
この省令は、平成二年十月一日から施行する。
この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前の申請に係る防毒マスク(労働安全衛生法施行令第十三条第六号の防毒マスクをいう。以下同じ。)の型式についての労働安全衛生法第四十四条の二第一項又は第二項の検定(以下「型式検定」という。)であって、施行日において結果についての処分がなされていないものについては、改正後の機械等検定規則(以下「新規則」という。)第八条第二項、別表第一及び別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例による。
施行日前に型式検定に合格した型式の防毒マスク又は前項に規定する型式検定に合格した型式の防毒マスクは、新規則第八条に規定する基準による型式検定に合格した型式の防毒マスクとみなす。
改正前の機械等検定規則(以下「旧規則」という。)第九条の規定により交付された型式検定合格証で、前項の規定により新規則第八条に規定する基準による型式検定に合格した型式の防毒マスクとみなされた型式の防毒マスクに交付されたものは、新規則第九条の規定により交付された型式検定合格証とみなす。
旧規則第十四条の規定により付された型式検定合格標章で、第三項の規定により新規則第八条に規定する基準による型式検定に合格した型式の防毒マスクとみなされた型式の防毒マスクに付されたものは、新規則第十四条の規定により付された型式検定合格標章とみなす。
附則
平成11年1月11日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際現にある改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
平成11年3月30日
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
附則
平成11年9月29日
この省令は、平成十一年十月一日から施行する。
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成12年1月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
第2条
(処分、申請等に関する経過措置)
地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(以下「地方分権推進整備法」という。)の施行前に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく政令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事が行つた許可等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という。)又は地方分権推進整備法の施行の際現に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事に対してされている許可等の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)で、地方分権推進整備法の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を地方分権推進整備法による改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく労働省令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働局長が行うこととなるものは、地方分権推進整備法の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の適用については、改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の相当規定により都道府県労働局長がした処分等の行為又は都道府県労働局長に対してされた申請等の行為とみなす。
第3条
この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定によりされた処分等の行為又はこの省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりされている申請等の行為で、この省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
第4条
この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定により国又は地方公共団体の機関又は職員に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを改正後のそれぞれの省令の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関又は職員に対して報告、届出、提出をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。
第6条
この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。
第7条
この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
附則
平成12年9月11日
この省令は、平成十二年十一月十五日から施行する。
この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前の申請に係る防じんマスク(労働安全衛生法施行令第十三条第五号の防じんマスクをいう。以下同じ。)又は防毒マスク(労働安全衛生法施行令第十三条第六号の防毒マスクをいう。以下同じ。)の型式についての労働安全衛生法第四十四条の二第一項又は第二項の検定(以下「型式検定」という。)であって、施行日において結果についての処分がなされていないものについては、第二条の規定による改正後の機械等検定規則(以下「新規則」という。)第八条第二項、別表第一及び別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例による。
施行日前に型式検定に合格した型式の防じんマスク若しくは防毒マスク又は前項に規定する型式検定に合格した型式の防じんマスク若しくは防毒マスクは、新規則第八条に規定する基準による型式検定に合格した型式の防じんマスク又は防毒マスクとみなす。
第二条の規定による改正前の機械等検定規則(以下「旧規則」という。)第九条の規定により交付された型式検定合格証で、前項の規定により新規則第八条に規定する基準による型式検定に合格した型式の防じんマスク又は防毒マスクとみなされた型式の防じんマスク又は防毒マスクに交付されたものは、新規則第九条の規定により交付された型式検定合格証とみなす。
旧規則第十四条の規定により付された型式検定合格標章で、附則第三項の規定により新規則第八条に規定する基準による型式検定に合格した型式の防じんマスク又は防毒マスクとみなされた型式の防じんマスク又は防毒マスクに付されたものは、新規則第十四条の規定により付された型式検定合格標章とみなす。
附則
平成12年10月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成13年3月21日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第四条の規定は、平成十三年四月一日から施行する。
附則
平成15年12月19日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十六年三月三十一日から施行する。
第11条
(様式に関する経過措置)
この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。
第12条
この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
附則
平成20年9月25日
この省令は、平成二十年十月一日から施行する。
附則
平成25年1月9日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。
第2条
(罰則に関する経過措置)
この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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