労働安全衛生法
平成23年6月24日 改正
第1条
【目的】
この法律は、労働基準法と相まつて、労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とする。
第3条
【事業者等の責務】
1
事業者は、単にこの法律で定める労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならない。また、事業者は、国が実施する労働災害の防止に関する施策に協力するようにしなければならない。
第5条
【事業者に関する規定の適用】
1
二以上の建設業に属する事業の事業者が、一の場所において行われる当該事業の仕事を共同連帯して請け負つた場合においては、厚生労働省令で定めるところにより、そのうちの一人を代表者として定め、これを都道府県労働局長に届け出なければならない。
第10条
【総括安全衛生管理者】
1
事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、総括安全衛生管理者を選任し、その者に安全管理者、衛生管理者又は第25条の2第2項の規定により技術的事項を管理する者の指揮をさせるとともに、次の業務を統括管理させなければならない。
第13条
【産業医等】
第13条の2
事業者は、前条第1項の事業場以外の事業場については、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識を有する医師その他厚生労働省令で定める者に労働者の健康管理等の全部又は一部を行わせるように努めなければならない。
第14条
【作業主任者】
第15条
【統括安全衛生責任者】
1
事業者で、一の場所において行う事業の仕事の一部を請負人に請け負わせているもの(当該事業の仕事の一部を請け負わせる契約が二以上あるため、その者が二以上あることとなるときは、当該請負契約のうちの最も先次の請負契約における注文者とする。以下「元方事業者」という。)のうち、建設業その他政令で定める業種に属する事業(以下「特定事業」という。)を行う者(以下「特定元方事業者」という。)は、その労働者及びその請負人(元方事業者の当該事業の仕事が数次の請負契約によつて行われるときは、当該請負人の請負契約の後次のすべての請負契約の当事者である請負人を含む。以下「関係請負人」という。)の労働者が当該場所において作業を行うときは、これらの労働者の作業が同一の場所において行われることによつて生ずる労働災害を防止するため、統括安全衛生責任者を選任し、その者に元方安全衛生管理者の指揮をさせるとともに、第30条第1項各号の事項を統括管理させなければならない。ただし、これらの労働者の数が政令で定める数未満であるときは、この限りでない。
第15条の3
【店社安全衛生管理者】
1
建設業に属する事業の元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者が一の場所(これらの労働者の数が厚生労働省令で定める数未満である場所及び第15条第1項又は第3項の規定により統括安全衛生責任者を選任しなければならない場所を除く。)において作業を行うときは、当該場所において行われる仕事に係る請負契約を締結している事業場ごとに、これらの労働者の作業が同一の場所で行われることによつて生ずる労働災害を防止するため、厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、店社安全衛生管理者を選任し、その者に、当該事業場で締結している当該請負契約に係る仕事を行う場所における第30条第1項各号の事項を担当する者に対する指導その他厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない。
2
第30条第4項の場合において、同項のすべての労働者の数が厚生労働省令で定める数以上であるとき(第15条第1項又は第3項の規定により統括安全衛生責任者を選任しなければならないときを除く。)は、当該指名された事業者で建設業に属する事業の仕事を行うものは、当該場所において行われる仕事に係る請負契約を締結している事業場ごとに、これらの労働者に関し、これらの労働者の作業が同一の場所で行われることによつて生ずる労働災害を防止するため、厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、店社安全衛生管理者を選任し、その者に、当該事業場で締結している当該請負契約に係る仕事を行う場所における第30条第1項各号の事項を担当する者に対する指導その他厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない。この場合においては、当該指名された事業者及び当該指名された事業者以外の事業者については、前項の規定は適用しない。
第17条
【安全委員会】
4
事業者は、第1号の委員以外の委員の半数については、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合があるときにおいてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときにおいては労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければならない。
第19条の2
【安全管理者等に対する教育等】
第23条
第27条
2
前項の厚生労働省令を定めるに当たつては、公害(環境基本法第2条第3項に規定する公害をいう。)その他一般公衆の災害で、労働災害と密接に関連するものの防止に関する法令の趣旨に反しないように配慮しなければならない。
第28条の2
【事業者の行うべき調査等】
第29条の2
建設業に属する事業の元方事業者は、土砂等が崩壊するおそれのある場所、機械等が転倒するおそれのある場所その他の厚生労働省令で定める場所において関係請負人の労働者が当該事業の仕事の作業を行うときは、当該関係請負人が講ずべき当該場所に係る危険を防止するための措置が適正に講ぜられるように、技術上の指導その他の必要な措置を講じなければならない。
⊟
参照条文
第30条
【特定元方事業者等の講ずべき措置】
1
2
特定事業の仕事の発注者(注文者のうち、その仕事を他の者から請け負わないで注文している者をいう。以下同じ。)で、特定元方事業者以外のものは、一の場所において行なわれる特定事業の仕事を二以上の請負人に請け負わせている場合において、当該場所において当該仕事に係る二以上の請負人の労働者が作業を行なうときは、厚生労働省令で定めるところにより、請負人で当該仕事を自ら行なう事業者であるもののうちから、前項に規定する措置を講ずべき者として一人を指名しなければならない。一の場所において行なわれる特定事業の仕事の全部を請け負つた者で、特定元方事業者以外のもののうち、当該仕事を二以上の請負人に請け負わせている者についても、同様とする。
第30条の2
1
製造業その他政令で定める業種に属する事業(特定事業を除く。)の元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによつて生ずる労働災害を防止するため、作業間の連絡及び調整を行うことに関する措置その他必要な措置を講じなければならない。
第31条
【注文者の講ずべき措置】
1
特定事業の仕事を自ら行う注文者は、建設物、設備又は原材料(以下「建設物等」という。)を、当該仕事を行う場所においてその請負人(当該仕事が数次の請負契約によつて行われるときは、当該請負人の請負契約の後次のすべての請負契約の当事者である請負人を含む。第31条の4において同じ。)の労働者に使用させるときは、当該建設物等について、当該労働者の労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
第31条の2
第31条の3
1
建設業に属する事業の仕事を行う二以上の事業者の労働者が一の場所において機械で厚生労働省令で定めるものに係る作業(以下この条において「特定作業」という。)を行う場合において、特定作業に係る仕事を自ら行う発注者又は当該仕事の全部を請け負つた者で、当該場所において当該仕事の一部を請け負わせているものは、厚生労働省令で定めるところにより、当該場所において特定作業に従事するすべての労働者の労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
第33条
【機械等貸与者等の講ずべき措置等】
1
機械等で、政令で定めるものを他の事業者に貸与する者で、厚生労働省令で定めるもの(以下「機械等貸与者」という。)は、当該機械等の貸与を受けた事業者の事業場における当該機械等による労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
⊟
参照条文
第34条
【建築物貸与者の講ずべき措置】
第35条
【重量表示】
一の貨物で、重量が一トン以上のものを発送しようとする者は、見やすく、かつ、容易に消滅しない方法で、当該貨物にその重量を表示しなければならない。ただし、包装されていない貨物で、その重量が一見して明らかであるものを発送しようとするときは、この限りでない。
⊟
参照条文
第37条
【製造の許可】
1
特に危険な作業を必要とする機械等として別表第一に掲げるもので、政令で定めるもの(以下「特定機械等」という。)を製造しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、都道府県労働局長の許可を受けなければならない。
第38条
【製造時等検査等】
1
特定機械等を製造し、若しくは輸入した者、特定機械等で厚生労働省令で定める期間設置されなかつたものを設置しようとする者又は特定機械等で使用を廃止したものを再び設置し、若しくは使用しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定機械等及びこれに係る厚生労働省令で定める事項について、当該特定機械等が、特別特定機械等(特定機械等のうち厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。)以外のものであるときは都道府県労働局長の、特別特定機械等であるときは厚生労働大臣の登録を受けた者(以下「登録製造時等検査機関」という。)の検査を受けなければならない。ただし、輸入された特定機械等及びこれに係る厚生労働省令で定める事項(次項において「輸入時等検査対象機械等」という。)について当該特定機械等を外国において製造した者が次項の規定による検査を受けた場合は、この限りでない。
3
特定機械等(移動式のものを除く。)を設置した者、特定機械等の厚生労働省令で定める部分に変更を加えた者又は特定機械等で使用を休止したものを再び使用しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定機械等及びこれに係る厚生労働省令で定める事項について、労働基準監督署長の検査を受けなければならない。
⊟
参照条文
第39条 第40条 第46条 第53条の3 第54条 第54条の2 第111条 第112条 第112条の2 第119条 危険物の規制に関する政令第8条の2 クレーン等安全規則第6条 第45条 第49条 第55条 第57条 第86条 第90条 第97条 第130条 第134条 第141条 第164条 第168条 第175条 第198条 ゴンドラ安全規則第4条 第6条 第29条 第33条 ボイラー及び圧力容器安全規則第2条の2 第5条 第7条 第12条 第14条 第42条 第46条 第51条 第53条 第57条 第59条 第77条 第81条 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第1条の11 労働安全衛生法関係手数料令第3条の2
第41条
【検査証の有効期間等】
第42条
【譲渡等の制限等】
特定機械等以外の機械等で、別表第二に掲げるものその他危険若しくは有害な作業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、政令で定めるものは、厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならない。
第43条
動力により駆動される機械等で、作動部分上の突起物又は動力伝導部分若しくは調速部分に厚生労働省令で定める防護のための措置が施されていないものは、譲渡し、貸与し、又は譲渡若しくは貸与の目的で展示してはならない。
⊟
参照条文
第43条の2
厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、第42条の機械等を製造し、又は輸入した者が、当該機械等で、次の各号のいずれかに該当するものを譲渡し、又は貸与した場合には、その者に対し、当該機械等の回収又は改善を図ること、当該機械等を使用している者へ厚生労働省令で定める事項を通知することその他当該機械等が使用されることによる労働災害を防止するため必要な措置を講ずることを命ずることができる。
⊟
参照条文
第44条
【個別検定】
第44条の2
【型式検定】
3
登録型式検定機関は、前二項の検定(以下「型式検定」という。)を受けようとする者から申請があつた場合には、当該申請に係る型式の機械等の構造並びに当該機械等を製造し、及び検査する設備等が厚生労働省令で定める基準に適合していると認めるときでなければ、当該型式を型式検定に合格させてはならない。
第44条の4
【型式検定合格証の失効】
厚生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号の機械等に係る型式検定合格証(第2号にあつては、当該外国製造者が受けた型式検定合格証)の効力を失わせることができる。
⊟
参照条文
第46条
【登録製造時等検査機関の登録】
3
厚生労働大臣は、第1項の規定により登録を申請した者(以下この項において「登録申請者」という。)が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、登録をしなければならない。
④
登録申請者が、特別特定機械等を製造し、又は輸入する者(以下この号において「製造者等」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
ロ
登録申請者の役員(持分会社(会社法第575条第1項に規定する持分会社をいう。)にあつては、業務を執行する社員)に占める製造者等の役員又は職員(過去二年間に当該製造者等の役員又は職員であつた者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。
第48条
【業務規程】
第50条
【財務諸表等の備付け及び閲覧等】
2
第52条
【適合命令】
厚生労働大臣は、登録製造時等検査機関が第46条第3項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録製造時等検査機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
⊟
参照条文
第52条の2
【改善命令】
厚生労働大臣は、登録製造時等検査機関が第47条の規定に違反していると認めるときは、その登録製造時等検査機関に対し、製造時等検査を行うべきこと又は製造時等検査の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
⊟
参照条文
第53条の2
【都道府県労働局長による製造時等検査の実施】
⊟
参照条文
第46条 第53条の3 第54条 第54条の2 第77条 第112条の2 クレーン等安全規則第41条 第43条の2 第82条 第84条の2 第126条 第128条の2 第160条 第162条の2 ゴンドラ安全規則第25条 第27条の2 作業環境測定法第32条 第49条の2 作業環境測定法施行規則第29条 第50条の2 第51条 第69条 ボイラー及び圧力容器安全規則第5条の2 第7条の2 第12条の2 第39条 第39条の2 第51条の2 第53条の2 第57条の2 第74条 第74条の2 労働安全衛生規則第82条の2 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第1条の10 第1条の11 第10条の2 第10条の3 第19条 第19条の2 第19条の11の2 第19条の12 第25条の2 第25条の3
第53条の3
【登録性能検査機関】
第46条及び第46条の2の規定は第41条第2項の登録について、第47条から前条までの規定は登録性能検査機関について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
第46条第1項 | 第38条第1項 | 第41条第2項 |
製造時等検査 | 第41条第2項の性能検査(以下「性能検査」という。) | |
第46条第3項第1号 | 別表第五 | 別表第八の上欄に掲げる機械等に応じ、それぞれ同表の下欄 |
製造時等検査 | 性能検査 | |
第46条第3項第2号 | 製造時等検査 | 別表第九の上欄に掲げる機械等に応じ、性能検査 |
別表第六第1号 | 同表の中欄 | |
同表第2号 | 同表の下欄 | |
第46条第3項第3号 | 別表第七 | 別表第十 |
製造時等検査 | 性能検査 | |
第46条第3項第4号 | 特別特定機械等を製造し、又は輸入する者 | 特定機械等を製造し、若しくは輸入する者又は特定機械等の整備を業とする者 |
第46条第4項 | 登録製造時等検査機関登録簿 | 登録性能検査機関登録簿 |
第47条第1項及び第2項 | 製造時等検査 | 性能検査 |
第47条第3項 | 特別特定機械等 | 特定機械等 |
製造時等検査 | 性能検査 | |
第47条第4項及び第48条 | 製造時等検査 | 性能検査 |
第49条 | 製造時等検査 | 性能検査 |
あらかじめ | 休止又は廃止の日の三十日前までに | |
第50条第2項及び第3項、第52条の2並びに第53条 | 製造時等検査 | 性能検査 |
第53条の2 | 都道府県労働局長 | 労働基準監督署長 |
製造時等検査 | 性能検査 |
第54条
【登録個別検定機関】
第46条及び第46条の2の規定は第44条第1項の登録について、第47条から第53条の2までの規定は登録個別検定機関について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
第46条第1項 | 第38条第1項 | 第44条第1項 |
製造時等検査 | 個別検定 | |
第46条第3項第1号 | 別表第五 | 別表第十一の上欄に掲げる機械等に応じ、それぞれ同表の下欄 |
製造時等検査 | 個別検定 | |
第46条第3項第2号 | 製造時等検査 | 別表第十二の上欄に掲げる機械等に応じ、個別検定 |
別表第六第1号 | 同表の中欄 | |
検査員 | 検定員 | |
同表第2号 | 同表の下欄 | |
第46条第3項第3号 | 検査員 | 検定員 |
別表第七 | 別表第十三 | |
製造時等検査 | 個別検定 | |
第46条第3項第4号 | 特別特定機械等 | 第44条第1項の政令で定める機械等 |
第46条第4項 | 登録製造時等検査機関登録簿 | 登録個別検定機関登録簿 |
第47条第1項 | 製造時等検査 | 個別検定 |
第47条第2項 | 製造時等検査 | 個別検定 |
検査員 | 検定員 | |
第47条第3項 | 第37条第2項の基準のうち特別特定機械等の構造に係るもの | 第44条第3項の基準 |
製造時等検査 | 個別検定 | |
第47条第4項 | 製造時等検査 | 個別検定 |
検査方法 | 検定方法 | |
第48条、第49条並びに第50条第2項及び第3項 | 製造時等検査 | 個別検定 |
第51条 | 検査員 | 検定員 |
第52条の2及び第53条 | 製造時等検査 | 個別検定 |
第53条の2 | 都道府県労働局長 | 厚生労働大臣又は都道府県労働局長 |
製造時等検査 | 個別検定 |
第54条の2
【登録型式検定機関】
第46条及び第46条の2の規定は第44条の2第1項の登録について、第47条から第53条の2までの規定は登録型式検定機関について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
第46条第1項 | 第38条第1項 | 第44条の2第1項 |
製造時等検査 | 型式検定 | |
第46条第3項第1号 | 別表第五 | 別表第十四の上欄に掲げる機械等に応じ、それぞれ同表の下欄 |
製造時等検査 | 型式検定 | |
第46条第3項第2号 | 製造時等検査 | 型式検定 |
別表第六第1号 | 別表第十五第1号 | |
検査員 | 検定員 | |
第46条第3項第3号 | 検査員 | 検定員 |
別表第七 | 別表第十六 | |
製造時等検査 | 型式検定 | |
第46条第3項第4号 | 特別特定機械等 | 第44条の2第1項の政令で定める機械等 |
第46条第4項 | 登録製造時等検査機関登録簿 | 登録型式検定機関登録簿 |
第47条第1項 | 製造時等検査 | 型式検定 |
第47条第2項 | 製造時等検査 | 型式検定 |
検査員 | 検定員 | |
第47条第3項 | 第37条第2項の基準のうち特別特定機械等の構造に係るもの | 第44条の2第3項の基準 |
製造時等検査 | 型式検定 | |
第47条第4項 | 製造時等検査 | 型式検定 |
検査方法 | 検定方法 | |
第48条、第49条並びに第50条第2項及び第3項 | 製造時等検査 | 型式検定 |
第51条 | 検査員 | 検定員 |
第52条の2及び第53条 | 製造時等検査 | 型式検定 |
第53条の2 | 都道府県労働局長 | 厚生労働大臣 |
製造時等検査 | 型式検定 |
第54条の5
1
検査業者がその事業の全部を譲り渡し、又は検査業者について相続、合併若しくは分割(その事業の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者。以下この項において同じ。)、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは分割によりその事業の全部を承継した法人は、その検査業者の地位を承継する。ただし、当該事業の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは分割により当該事業の全部を承継した法人が第54条の3第2項各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
第55条
【製造等の禁止】
黄りんマツチ、ベンジジン、ベンジジンを含有する製剤その他の労働者に重度の健康障害を生ずる物で、政令で定めるものは、製造し、輸入し、譲渡し、提供し、又は使用してはならない。ただし、試験研究のため製造し、輸入し、又は使用する場合で、政令で定める要件に該当するときは、この限りでない。
⊟
参照条文
第56条
【製造の許可】
1
ジクロルベンジジン、ジクロルベンジジンを含有する製剤その他の労働者に重度の健康障害を生ずるおそれのある物で、政令で定めるものを製造しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。
第57条
【表示等】
1
爆発性の物、発火性の物、引火性の物その他の労働者に危険を生ずるおそれのある物若しくはベンゼン、ベンゼンを含有する製剤その他の労働者に健康障害を生ずるおそれのある物で政令で定めるもの又は前条第1項の物を容器に入れ、又は包装して、譲渡し、又は提供する者は、厚生労働省令で定めるところにより、その容器又は包装(容器に入れ、かつ、包装して、譲渡し、又は提供するときにあつては、その容器)に次に掲げるものを表示しなければならない。ただし、その容器又は包装のうち、主として一般消費者の生活の用に供するためのものについては、この限りでない。
⊟
参照条文
第57条の2
【文書の交付等】
1
第57条の3
【化学物質の有害性の調査】
1
化学物質による労働者の健康障害を防止するため、既存の化学物質として政令で定める化学物質(第3項の規定によりその名称が公表された化学物質を含む。)以外の化学物質(以下この条において「新規化学物質」という。)を製造し、又は輸入しようとする事業者は、あらかじめ、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の定める基準に従つて有害性の調査(当該新規化学物質が労働者の健康に与える影響についての調査をいう。以下この条において同じ。)を行い、当該新規化学物質の名称、有害性の調査の結果その他の事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときその他政令で定める場合は、この限りでない。
4
厚生労働大臣は、第1項の規定による届出があつた場合には、厚生労働省令で定めるところにより、有害性の調査の結果について学識経験者の意見を聴き、当該届出に係る化学物質による労働者の健康障害を防止するため必要があると認めるときは、届出をした事業者に対し、施設又は設備の設置又は整備、保護具の備付けその他の措置を講ずべきことを勧告することができる。
5
前項の規定により有害性の調査の結果について意見を求められた学識経験者は、当該有害性の調査の結果に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。ただし、労働者の健康障害を防止するためやむを得ないときは、この限りでない。
第57条の4
1
厚生労働大臣は、化学物質で、がんその他の重度の健康障害を労働者に生ずるおそれのあるものについて、当該化学物質による労働者の健康障害を防止するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該化学物質を製造し、輸入し、又は使用している事業者その他厚生労働省令で定める事業者に対し、政令で定める有害性の調査(当該化学物質が労働者の健康障害に及ぼす影響についての調査をいう。)を行い、その結果を報告すべきことを指示することができる。
第57条の5
【国の援助等】
第60条の2
第61条
【就業制限】
1
事業者は、クレーンの運転その他の業務で、政令で定めるものについては、都道府県労働局長の当該業務に係る免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う当該業務に係る技能講習を修了した者その他厚生労働省令で定める資格を有する者でなければ、当該業務に就かせてはならない。
4
職業能力開発促進法第24条第1項(同法第27条の2第2項において準用する場合を含む。)の認定に係る職業訓練を受ける労働者について必要がある場合においては、その必要の限度で、前三項の規定について、厚生労働省令で別段の定めをすることができる。
第65条
【作業環境測定】
4
厚生労働大臣は、前項の作業環境測定指針を公表した場合において必要があると認めるときは、事業者若しくは作業環境測定機関又はこれらの団体に対し、当該作業環境測定指針に関し必要な指導等を行うことができる。
第65条の4
【作業時間の制限】
第66条
【健康診断】
2
事業者は、有害な業務で、政令で定めるものに従事する労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による特別の項目についての健康診断を行なわなければならない。有害な業務で、政令で定めるものに従事させたことのある労働者で、現に使用しているものについても、同様とする。
4
都道府県労働局長は、労働者の健康を保持するため必要があると認めるときは、労働衛生指導医の意見に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対し、臨時の健康診断の実施その他必要な事項を指示することができる。
5
労働者は、前各項の規定により事業者が行なう健康診断を受けなければならない。ただし、事業者の指定した医師又は歯科医師が行なう健康診断を受けることを希望しない場合において、他の医師又は歯科医師の行なうこれらの規定による健康診断に相当する健康診断を受け、その結果を証明する書面を事業者に提出したときは、この限りでない。
⊟
参照条文
第66条の2 第66条の3 第66条の4 第66条の6 第66条の7 第70条の3 第95条 第104条 第120条 石綿障害予防規則第41条 第42条 建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則第7条の2 雇用保険法施行規則第118条 第118条の2 四アルキル鉛中毒予防規則第23条 第23条の2 事業附属寄宿舎規程第31条 じん肺法第9条 第10条 炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法第5条 電離放射線障害防止規則第57条 第57条の2 第59条の2 特定化学物質障害予防規則第40条 第40条の2 鉛中毒予防規則第54条 第54条の2 東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則第21条 第22条 粉じん障害防止規則第2条 有機溶剤中毒予防規則第30条 第30条の2 労働安全衛生規則第14条 第22条 第44条 第45条の2 第49条 第50条 第51条 第51条の2 第51条の4 労働安全衛生法施行令第22条 労働者災害補償保険法第26条 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第45条 第46条 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則第40条
第66条の2
【自発的健康診断の結果の提出】
午後十時から午前五時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後十一時から午前六時まで)の間における業務(以下「深夜業」という。)に従事する労働者であつて、その深夜業の回数その他の事項が深夜業に従事する労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める要件に該当するものは、厚生労働省令で定めるところにより、自ら受けた健康診断(前条第5項ただし書の規定による健康診断を除く。)の結果を証明する書面を事業者に提出することができる。
第66条の5
【健康診断実施後の措置】
1
事業者は、前条の規定による医師又は歯科医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講ずるほか、作業環境測定の実施、施設又は設備の設置又は整備、当該医師又は歯科医師の意見の衛生委員会若しくは安全衛生委員会又は労働時間等設定改善委員会(労働時間等の設定の改善に関する特別措置法第7条第1項に規定する労働時間等設定改善委員会をいう。以下同じ。)への報告その他の適切な措置を講じなければならない。
第66条の8
【面接指導等】
1
事業者は、その労働時間の状況その他の事項が労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める要件に該当する労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による面接指導(問診その他の方法により心身の状況を把握し、これに応じて面接により必要な指導を行うことをいう。以下同じ。)を行わなければならない。
5
事業者は、前項の規定による医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講ずるほか、当該医師の意見の衛生委員会若しくは安全衛生委員会又は労働時間等設定改善委員会への報告その他の適切な措置を講じなければならない。
第66条の9
事業者は、前条第1項の規定により面接指導を行う労働者以外の労働者であつて健康への配慮が必要なものについては、厚生労働省令で定めるところにより、必要な措置を講ずるように努めなければならない。
⊟
参照条文
第67条
【健康管理手帳】
1
都道府県労働局長は、がんその他の重度の健康障害を生ずるおそれのある業務で、政令で定めるものに従事していた者のうち、厚生労働省令で定める要件に該当する者に対し、離職の際に又は離職の後に、当該業務に係る健康管理手帳を交付するものとする。ただし、現に当該業務に係る健康管理手帳を所持している者については、この限りでない。
⊟
参照条文
第70条
【体育活動等についての便宜供与等】
事業者は、前条第1項に定めるもののほか、労働者の健康の保持増進を図るため、体育活動、レクリエーションその他の活動についての便宜を供与する等必要な措置を講ずるように努めなければならない。
第71条
【国の援助】
1
国は、労働者の健康の保持増進に関する措置の適切かつ有効な実施を図るため、必要な資料の提供、作業環境測定及び健康診断の実施の促進、事業場における健康教育等に関する指導員の確保及び資質の向上の促進その他の必要な援助に努めるものとする。
⊟
参照条文
第74条
【免許の取消し等】
2
⊟
参照条文
第75条
【免許試験】
3
都道府県労働局長は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県労働局長の登録を受けた者が行う教習を修了した者でその修了した日から起算して一年を経過しないものその他厚生労働省令で定める資格を有する者に対し、前項の学科試験又は実技試験の全部又は一部を免除することができる。
第75条の2
【指定試験機関の指定】
1
厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の指定する者(以下「指定試験機関」という。)に前条第1項の規定により都道府県労働局長が行う免許試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)の全部又は一部を行わせることができる。
第75条の4
【役員の選任及び解任】
2
厚生労働大臣は、指定試験機関の役員が、この法律(これに基づく命令又は処分を含む。)若しくは第75条の6第1項に規定する試験事務規程に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、当該役員を解任すべきことを命ずることができる。
第75条の5
【免許試験員】
4
厚生労働大臣は、免許試験員が、この法律(これに基づく命令又は処分を含む。)若しくは次条第1項に規定する試験事務規程に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、当該免許試験員の解任を命ずることができる。
第75条の6
【試験事務規程】
1
指定試験機関は、試験事務の開始前に、試験事務の実施に関する規程(以下この条及び第75条の11第2項第4号において「試験事務規程」という。)を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
第75条の7
【事業計画の認可等】
1
指定試験機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
⊟
参照条文
第77条
【登録教習機関】
2
3
第46条第2項及び第4項の規定は第1項の登録について、第47条の2から第49条まで、第50条第1項、第2項及び第4項、第52条、第52条の2、第53条(第4号を除く。以下この項において同じ。)並びに第53条の2の規定は第1項の登録を受けて技能講習又は教習を行う者(以下「登録教習機関」という。)について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
第46条第2項各号列記以外の部分 | 登録 | 第77条第1項に規定する登録(以下この条、第53条及び第53条の2第1項において「登録」という。) |
第46条第4項 | 登録製造時等検査機関登録簿 | 登録教習機関登録簿 |
第47条の2 | 厚生労働大臣 | 都道府県労働局長 |
第48条第1項 | 製造時等検査 | 第14条若しくは第61条第1項の技能講習又は第75条第3項の教習 |
厚生労働大臣 | 都道府県労働局長 | |
第48条第2項 | 製造時等検査 | 第14条若しくは第61条第1項の技能講習又は第75条第3項の教習 |
第49条 | 製造時等検査 | 第14条若しくは第61条第1項の技能講習又は第75条第3項の教習 |
厚生労働大臣 | 都道府県労働局長 | |
第50条第1項 | 事業報告書 | 事業報告書(登録教習機関が国又は地方公共団体である場合にあつては、事業報告書) |
第50条第2項 | 製造時等検査 | 第14条若しくは第61条第1項の技能講習又は第75条第3項の教習 |
第50条第4項 | 事業報告書 | 事業報告書(登録教習機関が国又は地方公共団体である場合にあつては、事業報告書) |
厚生労働大臣 | 都道府県労働局長 | |
第52条 | 厚生労働大臣 | 都道府県労働局長 |
第46条第3項各号 | 第77条第2項各号 | |
第52条の2 | 厚生労働大臣 | 都道府県労働局長 |
第47条 | 第77条第6項又は第7項 | |
製造時等検査 | 第14条若しくは第61条第1項の技能講習若しくは第75条第3項の教習 | |
第53条 | 厚生労働大臣 | 都道府県労働局長 |
製造時等検査 | 第14条若しくは第61条第1項の技能講習若しくは第75条第3項の教習 | |
第53条第2号 | 第47条から第49条まで、第50条第1項若しくは第4項 | 第47条の2から第49条まで、第50条第1項若しくは第4項、第77条第6項若しくは第7項 |
第53条第3号 | 第50条第2項各号又は第3項各号 | 第50条第2項各号 |
第53条の2 | 製造時等検査 | 第14条若しくは第61条第1項の技能講習 |
第78条
【安全衛生改善計画の作成の指示等】
1
都道府県労働局長は、事業場の施設その他の事項について、労働災害の防止を図るため総合的な改善措置を講ずる必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対し、当該事業場の安全又は衛生に関する改善計画(以下「安全衛生改善計画」という。)を作成すべきことを指示することができる。
2
事業者は、安全衛生改善計画を作成しようとする場合には、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合があるときにおいてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときにおいては労働者の過半数を代表する者の意見をきかなければならない。
⊟
参照条文
第80条
【安全衛生診断】
都道府県労働局長は、第78条第1項の規定による指示をした場合において、専門的な助言を必要とすると認めるときは、当該事業者に対し、労働安全コンサルタント又は労働衛生コンサルタントによる安全又は衛生に係る診断を受け、かつ、安全衛生改善計画の作成について、これらの者の意見を聴くべきことを勧奨することができる。
第81条
【業務】
1
労働安全コンサルタントは、労働安全コンサルタントの名称を用いて、他人の求めに応じ報酬を得て、労働者の安全の水準の向上を図るため、事業場の安全についての診断及びこれに基づく指導を行なうことを業とする。
2
労働衛生コンサルタントは、労働衛生コンサルタントの名称を用いて、他人の求めに応じ報酬を得て、労働者の衛生の水準の向上を図るため、事業場の衛生についての診断及びこれに基づく指導を行なうことを業とする。
⊟
参照条文
第83条の2
【指定コンサルタント試験機関】
第83条の3
【指定コンサルタント試験機関の指定等についての準用】
第75条の2第2項及び第3項並びに第75条の3から第75条の12までの規定は、前条の規定による指定、指定コンサルタント試験機関及びコンサルタント試験事務について準用する。この場合において、第75条の2第3項及び第75条の12中「都道府県労働局長」とあるのは「厚生労働大臣」と、第75条の2第3項中「第1項」とあるのは「第83条の2」と、第75条の4第2項中「第75条の6第1項に規定する試験事務規程」とあるのは「コンサルタント試験事務の実施に関する規程」と、第75条の5第1項中「免許を受ける者として必要な知識及び能力を有するかどうかの判定」とあるのは「労働安全コンサルタント試験又は労働衛生コンサルタント試験の問題の作成及び採点」と、同条及び第75条の8中「免許試験員」とあるのは「コンサルタント試験員」と、第75条の5第4項中「次条第1項に規定する試験事務規程」とあるのは「コンサルタント試験事務の実施に関する規程」と、第75条の6第1項中「規程(以下この条及び第75条の11第2項第4号において「試験事務規程」という。)」とあるのは「規程」と、同条第2項及び第3項並びに第75条の11第2項第4号中「試験事務規程」とあるのは「コンサルタント試験事務の実施に関する規程」と読み替えるものとする。
第84条
【登録】
1
労働安全コンサルタント試験又は労働衛生コンサルタント試験に合格した者は、厚生労働省に備える労働安全コンサルタント名簿又は労働衛生コンサルタント名簿に、氏名、事務所の所在地その他厚生労働省令で定める事項の登録を受けて、労働安全コンサルタント又は労働衛生コンサルタントとなることができる。
第85条の2
【指定登録機関】
1
厚生労働大臣は、厚生労働大臣の指定する者(以下「指定登録機関」という。)に、コンサルタントの登録の実施に関する事務(前条の規定による登録の取消しに関する事務を除く。以下「登録事務」という。)を行わせることができる。
第85条の3
【指定登録機関の指定等についての準用】
第75条の2第2項及び第3項、第75条の3、第75条の4並びに第75条の6から第75条の12までの規定は、前条第1項の規定による指定、指定登録機関及び登録事務について準用する。この場合において、第75条の2第3項及び第75条の12中「都道府県労働局長」とあるのは「厚生労働大臣」と、第75条の2第3項中「第1項」とあるのは「第85条の2第1項」と、第75条の4第2項中「第75条の6第1項に規定する試験事務規程」とあるのは「登録事務の実施に関する規程」と、第75条の6第1項中「規程(以下この条及び第75条の11第2項第4号において「試験事務規程」という。)」とあるのは「規程」と、同条第2項及び第3項並びに第75条の11第2項第4号中「試験事務規程」とあるのは「登録事務の実施に関する規程」と、第75条の8中「職員(免許試験員を含む。)」とあるのは「職員」と、第75条の10中「試験事務の全部又は一部」とあるのは「登録事務」と、第75条の11第2項及び第75条の12中「試験事務の全部若しくは一部」とあるのは「登録事務」と読み替えるものとする。
第87条
【日本労働安全衛生コンサルタント会】
1
その名称中に日本労働安全衛生コンサルタント会という文字を用いる一般社団法人は、コンサルタントを社員とする旨の定款の定めがあり、かつ、全国のコンサルタントの品位の保持及びその業務の進歩改善に資するため、社員の指導及び連絡に関する事務を全国的に行うことを目的とするものに限り、設立することができる。
第88条
【計画の届出等】
1
事業者は、当該事業場の業種及び規模が政令で定めるものに該当する場合において、当該事業場に係る建設物若しくは機械等(仮設の建設物又は機械等で厚生労働省令で定めるものを除く。)を設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとするときは、その計画を当該工事の開始の日の三十日前までに、厚生労働省令で定めるところにより、労働基準監督署長に届け出なければならない。ただし、第28条の2第1項に規定する措置その他の厚生労働省令で定める措置を講じているものとして、厚生労働省令で定めるところにより労働基準監督署長が認定した事業者については、この限りでない。
3
事業者は、建設業に属する事業の仕事のうち重大な労働災害を生ずるおそれがある特に大規模な仕事で、厚生労働省令で定めるものを開始しようとするときは、その計画を当該仕事の開始の日の三十日前までに、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に届け出なければならない。
4
事業者は、建設業その他政令で定める業種に属する事業の仕事(建設業に属する事業にあつては、前項の厚生労働省令で定める仕事を除く。)で、厚生労働省令で定めるものを開始しようとするときは、その計画を当該仕事の開始の日の十四日前までに、厚生労働省令で定めるところにより、労働基準監督署長に届け出なければならない。
⊟
参照条文
第89条 第89条の2 第119条 第120条 石綿障害予防規則第5条 クレーン等安全規則第5条 第6条 第44条 第85条 第96条 第129条 第140条 第163条 第174条 第197条 厚生労働省組織規則第34条 厚生労働省組織令第65条 ゴンドラ安全規則第10条 第28条 第29条 ボイラー及び圧力容器安全規則第10条 第11条 第41条 第56条 第76条 有機溶剤中毒予防規則第18条の3 労働安全衛生規則第84条の2 第85条 第86条 第87条 第87条の2 第88条 第89条 第89条の2 第90条 第91条 第92条 第92条の2 第92条の3 労働安全衛生法施行令第24条
第91条
【労働基準監督官の権限】
第93条
【産業安全専門官及び労働衛生専門官】
2
産業安全専門官は、第37条第1項の許可、安全衛生改善計画及び届出に関する事務並びに労働災害の原因の調査その他特に専門的知識を必要とする事務で、安全に係るものをつかさどるほか、事業者、労働者その他の関係者に対し、労働者の危険を防止するため必要な事項について指導及び援助を行なう。
第96条
【厚生労働大臣等の権限】
1
厚生労働大臣は、型式検定に合格した型式の機械等の構造並びに当該機械等を製造し、及び検査する設備等に関し労働者の安全と健康を確保するため必要があると認めるときは、その職員をして当該型式検定を受けた者の事業場又は当該型式検定に係る機械等若しくは設備等の所在すると認める場所に立ち入り、関係者に質問させ、又は当該機械等若しくは設備等その他の物件を検査させることができる。
2
厚生労働大臣は、コンサルタントの業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、その職員をしてコンサルタントの事務所に立ち入り、関係者に質問させ、又はその業務に関係のある帳簿若しくは書類(その作成、備付け又は保存に代えて電磁的記録の作成、備付け又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。)を検査させることができる。
3
厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、登録製造時等検査機関、登録性能検査機関、登録個別検定機関、登録型式検定機関、検査業者、指定試験機関、登録教習機関、指定コンサルタント試験機関又は指定登録機関(以下「登録製造時等検査機関等」という。)の業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、その職員をしてこれらの事務所に立ち入り、関係者に質問させ、又はその業務に関係のある帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
4
都道府県労働局長は、労働衛生指導医を前条第2項の規定による事務に参画させるため必要があると認めるときは、当該労働衛生指導医をして事業場に立ち入り、関係者に質問させ、又は作業環境測定若しくは健康診断の結果の記録その他の物件を検査させることができる。
⊟
参照条文
第97条
【労働者の申告】
1
労働者は、事業場にこの法律又はこれに基づく命令の規定に違反する事実があるときは、その事実を都道府県労働局長、労働基準監督署長又は労働基準監督官に申告して是正のため適当な措置をとるように求めることができる。
⊟
参照条文
第98条
【使用停止命令等】
4
都道府県労働局長又は労働基準監督署長は、請負契約によつて行われる仕事について第1項の規定による命令をした場合において、必要があると認めるときは、当該仕事の注文者(当該仕事が数次の請負契約によつて行われるときは、当該注文者の請負契約の先次のすべての請負契約の当事者である注文者を含み、当該命令を受けた注文者を除く。)に対し、当該違反する事実に関して、労働災害を防止するため必要な事項について勧告又は要請を行うことができる。
⊟
参照条文
第99条
1
都道府県労働局長又は労働基準監督署長は、前条第1項の場合以外の場合において、労働災害発生の急迫した危険があり、かつ、緊急の必要があるときは、必要な限度において、事業者に対し、作業の全部又は一部の一時停止、建設物等の全部又は一部の使用の一時停止その他当該労働災害を防止するため必要な応急の措置を講ずることを命ずることができる。
第99条の2
【講習の指示】
1
都道府県労働局長は、労働災害が発生した場合において、その再発を防止するため必要があると認めるときは、当該労働災害に係る事業者に対し、期間を定めて、当該労働災害が発生した事業場の総括安全衛生管理者、安全管理者、衛生管理者、統括安全衛生責任者その他労働災害の防止のための業務に従事する者(次項において「労働災害防止業務従事者」という。)に都道府県労働局長の指定する者が行う講習を受けさせるよう指示することができる。
第100条
【報告等】
1
厚生労働大臣、都道府県労働局長又は労働基準監督署長は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、事業者、労働者、機械等貸与者、建築物貸与者又はコンサルタントに対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる。
第102条
【ガス工作物等設置者の義務】
ガス工作物その他政令で定める工作物を設けている者は、当該工作物の所在する場所又はその附近で工事その他の仕事を行なう事業者から、当該工作物による労働災害の発生を防止するためにとるべき措置についての教示を求められたときは、これを教示しなければならない。
⊟
参照条文
第103条
【書類の保存等】
第108条の2
【疫学的調査等】
1
厚生労働大臣は、労働者がさらされる化学物質等又は労働者の従事する作業と労働者の疾病との相関関係をは握するため必要があると認めるときは、疫学的調査その他の調査(以下この条において「疫学的調査等」という。)を行うことができる。
3
厚生労働大臣又は前項の規定による委託を受けた者は、疫学的調査等の実施に関し必要があると認めるときは、事業者、労働者その他の関係者に対し、質問し、又は必要な報告若しくは書類の提出を求めることができる。
4
第2項の規定により厚生労働大臣が委託した疫学的調査等の実施の事務に従事した者は、その実施に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。ただし、労働者の健康障害を防止するためやむを得ないときは、この限りでない。
⊟
参照条文
第110条
【許可等の条件】
2
前項の条件は、当該許可、免許、指定又は登録に係る事項の確実な実施を図るため必要な最少限度のものに限り、かつ、当該許可、免許、指定又は登録を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。
第111条
【不服申立て】
2
指定試験機関が行う試験事務に係る処分(免許試験の結果についての処分を除く。)若しくはその不作為、指定コンサルタント試験機関が行うコンサルタント試験事務に係る処分若しくはその不作為又は指定登録機関が行う登録事務に係る処分若しくはその不作為については、厚生労働大臣に対し、行政不服審査法による審査請求をすることができる。
第112条
【手数料】
第112条の2
【公示】
1
厚生労働大臣は、次の場合には、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を官報で告示しなければならない。
⑨
第75条の11第2項(第83条の3及び第85条の3において準用する場合を含む。)の規定により指定を取り消し、又は試験事務若しくはコンサルタント試験事務の全部若しくは一部若しくは登録事務の停止を命じたとき。
⑩
第75条の12第1項(第83条の3及び第85条の3において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により都道府県労働局長若しくは厚生労働大臣が試験事務若しくはコンサルタント試験事務の全部若しくは一部若しくは登録事務を自ら行うものとするとき、又は同項の規定により都道府県労働局長若しくは厚生労働大臣が自ら行つていた試験事務若しくはコンサルタント試験事務の全部若しくは一部若しくは登録事務を行わないものとするとき。
第114条
【鉱山に関する特例】
1
鉱山保安法第2条第2項及び第4項の規定による鉱山における保安(衛生に関する通気及び災害時の救護を含む。次条第1項において同じ。)については、第2章中「厚生労働大臣」とあるのは「経済産業大臣」と、「労働政策審議会」とあるのは「中央鉱山保安協議会」とする。
第115条の2
1
製造時等検査、性能検査、個別検定又は型式検定の業務(以下この条において「特定業務」という。)に従事する登録製造時等検査機関、登録性能検査機関、登録個別検定機関又は登録型式検定機関(以下この条において「特定機関」という。)の役員又は職員が、その職務に関して、賄賂を収受し、要求し、又は約束したときは、五年以下の懲役に処する。これによつて不正の行為をし、又は相当の行為をしなかつたときは、七年以下の懲役に処する。
2
特定業務に従事する特定機関の役員又は職員になろうとする者が、就任後担当すべき職務に関し、請託を受けて賄賂を収受し、要求し、又は約束したときは、役員又は職員になつた場合において、五年以下の懲役に処する。
第120条
次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
①
第10条第1項、第11条第1項、第12条第1項、第13条第1項、第15条第1項、第3項若しくは第4項、第15条の2第1項、第16条第1項、第17条第1項、第18条第1項、第25条の2第2項(第30条の3第5項において準用する場合を含む。)、第26条、第30条第1項若しくは第4項、第30条の2第1項若しくは第4項、第32条第1項から第6項まで、第33条第3項、第40条第2項、第44条第5項、第44条の2第6項、第45条第1項若しくは第2項、第57条の3第1項、第59条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)、第61条第2項、第66条第1項から第3項まで、第66条の3、第66条の6、第87条第6項、第88条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)若しくは第3項から第5項まで、第101条第1項又は第103条第1項の規定に違反した者
⊟
参照条文
附則
昭和55年6月2日
第2条
(経過措置)
附則
平成4年5月22日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成四年十月一日から施行する。ただし、第一条の規定(労働安全衛生法の目次の改正規定、同法第一条、第三条第一項、第二十八条及び第六十四条の改正規定、同法第七章の次に一章を加える改正規定並びに同法第百六条第一項の改正規定に限る。)、第二条の規定並びに附則第四条から第六条までの規定及び附則第八条の規定(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律第四十五条第三項の改正規定中「第六十四条」を「第六十五条」に改める部分及び第六十八条」の下に「、第七十一条の二」を加える部分並びに同条第十四項の改正規定中「第二十八条第五項」を「第二十八条第四項」に改める部分及び「第七十条の二第二項」の下に「、第七十一条の三第二項、第七十一条の四」を加える部分に限る。)は、平成四年七月一日から施行する。
第2条
(労働安全衛生法の一部改正に伴う経過措置)
附則
平成11年7月16日
第122条
(新地方自治法第百五十六条第四項の適用の特例)
第123条
(職業安定関係地方事務官に関する経過措置)
第124条
(地方労働基準審議会等に関する経過措置)
第159条
(国等の事務)
第160条
(処分、申請等に関する経過措置)
1
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
第161条
(不服申立てに関する経過措置)
第162条
(手数料に関する経過措置)
第164条
(その他の経過措置の政令への委任)
第250条
(検討)
第251条
附則
平成15年7月2日
第1条
(施行期日)
第5条
(労働安全衛生法の一部改正に伴う経過措置)
1
この法律による改正後の労働安全衛生法(以下「新労働安全衛生法」という。)第十四条、第三十八条第一項、第四十一条第二項、第四十四条第一項、第四十四条の二第一項、第六十一条第一項又は第七十五条第三項の規定による登録を受けようとする者は、この法律の施行前においても、その申請を行うことができる。新労働安全衛生法第四十八条第一項(新労働安全衛生法第五十三条の三から第五十四条の二まで及び第七十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定による業務規程の届出についても同様とする。
2
この法律の施行の際現にこの法律による改正前の労働安全衛生法(以下「旧労働安全衛生法」という。)第十四条、第三十八条第一項第一号、第四十一条第二項、第四十四条第一項、第四十四条の二第一項、第六十一条第一項又は第七十五条第三項の規定による指定を受けている者(以下この条において「指定機関」という。)は、それぞれ新労働安全衛生法第十四条、第三十八条第一項、第四十一条第二項、第四十四条第一項、第四十四条の二第一項、第六十一条第一項又は第七十五条第三項の規定による登録を受けているものとみなす。
3
前項に規定するもののほか、この法律の施行前に旧労働安全衛生法(これに基づく命令を含む。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、新労働安全衛生法中相当する規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
4
この法律の施行前にされた旧労働安全衛生法第三十九条第一項、第四十四条第三項、第四十四条の二第三項又は第五十三条の二に規定する製造時等検査、個別検定、型式検定又は性能検査の申請であって、この法律の施行の際、合格又は不合格の処分がなされていないものについての処分については、なお従前の例による。
6
この法律の施行前に旧労働安全衛生法第三十九条第一項の規定により交付された検査証又は旧労働安全衛生法第四十四条の二第四項の規定により交付された型式検定合格証は、それぞれ新労働安全衛生法第三十九条第一項又は第四十四条の二第四項の規定により交付されたものとみなす。
7
この法律の施行前に旧労働安全衛生法第四十四条第四項又は第四十四条の二第五項の規定により付された表示は、それぞれ新労働安全衛生法第四十四条第四項又は第四十四条の二第五項の規定により付された表示とみなす。
8
この法律の施行前に旧労働安全衛生法第四十六条第二項第一号若しくは第三号(旧労働安全衛生法第五十三条の二、第五十四条、第五十四条の二第二項及び第七十七条第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)又は旧労働安全衛生法第五十三条第二項各号(旧労働安全衛生法第五十三条の二、第五十四条、第五十四条の二第二項及び第七十七条第二項において準用する場合を含む。)のいずれかに該当するに至った指定機関で第二項の規定により登録を受けているものとみなされる者に対して、この法律の施行の際旧労働安全衛生法第五十三条の規定による処分が行われていない場合においては、当該登録を受けているものとみなされる者を新労働安全衛生法第五十三条各号(新労働安全衛生法第五十三条の三から第五十四条の二まで及び第七十七条第三項において準用する場合を含む。)のいずれかに該当する者とみなして、新労働安全衛生法第五十三条の規定を適用する。
第7条
(罰則の適用に関する経過措置)