• 次世代育成支援対策推進法施行令

次世代育成支援対策推進法施行令

平成24年9月14日 改正
次世代育成支援対策推進法(以下「法」という。)第19条第1項の国及び地方公共団体の機関、それらの長又はそれらの職員で政令で定めるものは、次の表の上欄に掲げるものとし、それぞれ同表の下欄に掲げる職員についての特定事業主行動計画を策定するものとする。
各議院事務局の事務総長各議院事務局の職員
各議院法制局の法制局長各議院法制局の職員
国立国会図書館長国立国会図書館の職員
裁判官弾劾裁判所事務局の事務局長裁判官弾劾裁判所事務局の職員
裁判官訴追委員会事務局の事務局長裁判官訴追委員会事務局の職員
内閣総理大臣内閣官房及び内閣府本府の職員
内閣法制局長官内閣法制局の職員
各省大臣各省の職員(中央労働委員会以外の各外局の職員を除く。)
会計検査院長会計検査院の職員
人事院総裁人事院の職員
宮内庁長官宮内庁の職員
国家公安委員会及び中央労働委員会以外の各外局の長国家公安委員会及び中央労働委員会以外の各外局の職員
警察庁長官警察庁の職員
最高裁判所事務総長裁判所の職員
地方公共団体の教育委員会地方公共団体の教育委員会が任命する職員(都道府県の教育委員会については地方教育行政の組織及び運営に関する法律第37条第1項に規定する県費負担教職員(以下この欄において「県費負担教職員」という。)を除き、市町村の教育委員会については県費負担教職員を含む。)
警視総監又は道府県警察本部長都道府県警察の職員
前項に規定するもののほか、法第19条第1項の地方公共団体の機関、その長又はその職員で政令で定めるものは、当該地方公共団体の規則で定めるものとし、それぞれ当該地方公共団体の規則で定める職員についての特定事業主行動計画を策定するものとする。
附則
この政令は、平成十七年四月一日から施行する。
附則
平成19年1月4日
第1条
(施行期日)
この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。
附則
平成20年7月18日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
第3条
(罰則に関する経過措置)
第二十四条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成24年9月14日
第1条
(施行期日)
この政令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。
第3条
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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