地方教育行政の組織及び運営に関する法律
平成25年6月14日 改正
第1条の2
【基本理念】
地方公共団体における教育行政は、教育基本法の趣旨にのつとり、教育の機会均等、教育水準の維持向上及び地域の実情に応じた教育の振興が図られるよう、国との適切な役割分担及び相互の協力の下、公正かつ適正に行われなければならない。
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参照条文
第3条
【組織】
第6条
【兼職禁止】
委員は、地方公共団体の議会の議員若しくは長、地方公共団体に執行機関として置かれる委員会の委員若しくは委員又は地方公共団体の常勤の職員若しくは地方公務員法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員と兼ねることができない。
第7条
【罷免】
1
地方公共団体の長は、委員が心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認める場合又は職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認める場合においては、当該地方公共団体の議会の同意を得て、これを罷免することができる。
2
地方公共団体の長は、委員のうちその定数の二分の一から一を減じた数(その数に一人未満の端数があるときは、これを切り上げて得た数)の者が既に所属している政党に新たに所属するに至つた委員があるときは、その委員を直ちに罷免するものとする。
3
地方公共団体の長は、委員のうちその定数の二分の一以上の者が同一の政党に所属することとなつた場合(前項の規定に該当する場合を除く。)には、同一の政党に所属する委員の数が委員の定数の二分の一から一を減じた数(その数に一人未満の端数があるときは、これを切り上げて得た数)になるように、当該地方公共団体の議会の同意を得て、委員を罷免するものとする。ただし、政党所属関係について異動のなかつた委員を罷免することはできない。
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参照条文
第8条
【解職請求】
1
地方公共団体の長の選挙権を有する者は、政令で定めるところにより、その総数の三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)以上の者の連署をもつて、その代表者から、当該地方公共団体の長に対し、委員の解職を請求することができる。
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参照条文
第11条
【服務等】
6
委員は、その職務の遂行に当たつては、自らが当該地方公共団体の教育行政の運営について負う重要な責任を自覚するとともに、第1条の2に規定する基本理念に則して当該地方公共団体の教育行政の運営が行われるよう意を用いなければならない。
第13条
【会議】
2
教育委員会は、委員長及び在任委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。ただし、第5項の規定による除斥のため過半数に達しないとき、又は同一の事件につき再度招集しても、なお過半数に達しないときは、この限りでない。
第19条
【指導主事その他の職員】
4
指導主事は、教育に関し識見を有し、かつ、学校における教育課程、学習指導その他学校教育に関する専門的事項について教養と経験がある者でなければならない。指導主事は、大学以外の公立学校(地方公共団体が設置する学校をいう。以下同じ。)の教員(教育公務員特例法第2条第2項に規定する教員をいう。以下同じ。)をもつて充てることができる。
第24条の2
【職務権限の特例】
1
前二条の規定にかかわらず、地方公共団体は、前条各号に掲げるもののほか、条例の定めるところにより、当該地方公共団体の長が、次の各号に掲げる教育に関する事務のいずれか又はすべてを管理し、及び執行することとすることができる。
第27条の2
【都道府県知事に対する都道府県委員会の助言又は援助】
都道府県知事は、第24条第2号に掲げる私立学校に関する事務を管理し、及び執行するに当たり、必要と認めるときは、当該都道府県委員会に対し、学校教育に関する専門的事項について助言又は援助を求めることができる。
第29条
【教育委員会の意見聴取】
第30条
【教育機関の設置】
地方公共団体は、法律で定めるところにより、学校、図書館、博物館、公民館その他の教育機関を設置するほか、条例で、教育に関する専門的、技術的事項の研究又は教育関係職員の研修、保健若しくは福利厚生に関する施設その他の必要な教育機関を設置することができる。
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参照条文
第32条
【教育機関の所管】
学校その他の教育機関のうち、大学は地方公共団体の長が、その他のものは教育委員会が所管する。ただし、第24条の2第1項の条例の定めるところにより地方公共団体の長が管理し、及び執行することとされた事務のみに係る教育機関は、地方公共団体の長が所管する。
第33条
【学校等の管理】
第36条
【所属職員の進退に関する意見の申出】
学校その他の教育機関の長は、この法律及び教育公務員特例法に特別の定がある場合を除き、その所属の職員の任免その他の進退に関する意見を任命権者に対して申し出ることができる。この場合において、大学附置の学校の校長にあつては、学長を経由するものとする。
第38条
【市町村委員会の内申】
2
前項の規定にかかわらず、都道府県委員会は、同項の内申が県費負担教職員の転任(地方自治法第252条の7第1項の規定により教育委員会を共同設置する一の市町村の県費負担教職員を免職し、引き続いて当該教育委員会を共同設置する他の市町村の県費負担教職員に採用する場合を含む。以下この項において同じ。)に係るものであるときは、当該内申に基づき、その転任を行うものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
①
都道府県内の教職員の適正な配置と円滑な交流の観点から、一の市町村(地方自治法第252条の7第1項の規定により教育委員会を共同設置する場合における当該教育委員会を共同設置する他の市町村を含む。以下この号において同じ。)における県費負担教職員の標準的な在職期間その他の都道府県委員会が定める県費負担教職員の任用に関する基準に従い、一の市町村の県費負担教職員を免職し、引き続いて当該都道府県内の他の市町村の県費負担教職員に採用する必要がある場合
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参照条文
第39条
【校長の所属教職員の進退に関する意見の申出】
市町村立学校職員給与負担法第1条及び第2条に規定する学校の校長は、所属の県費負担教職員の任免その他の進退に関する意見を市町村委員会に申し出ることができる。
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参照条文
第40条
【県費負担教職員の任用等】
第37条の場合において、都道府県委員会(この条に掲げる一の市町村に係る県費負担教職員の免職に関する事務を行う者及びこの条に掲げる他の市町村に係る県費負担教職員の採用に関する事務を行う者の一方又は双方が第55条第1項、第58条第1項又は第61条第1項の規定により当該事務を行うこととされた市町村委員会である場合にあつては、当該一の市町村に係る県費負担教職員の免職に関する事務を行う教育委員会及び当該他の市町村に係る県費負担教職員の採用に関する事務を行う教育委員会)は、地方公務員法第27条第2項及び第28条第1項の規定にかかわらず、一の市町村の県費負担教職員(非常勤の講師(同法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める者を除く。以下同じ。)を除く。以下この条、第42条、第43条第3項、第44条、第45条第1項、第46条、第47条、第58条第2項、第59条及び第61条第2項において同じ。)を免職し、引き続いて当該都道府県内の他の市町村の県費負担教職員に採用することができるものとする。この場合において、当該県費負担教職員が当該免職された市町村において同法第22条第1項(教育公務員特例法第12条第1項の規定において読み替えて適用する場合を含む。)の規定により正式任用になつていた者であるときは、当該県費負担教職員の当該他の市町村における採用については、地方公務員法第22条第1項の規定は、適用しない。
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参照条文
第41条
【県費負担教職員の定数】
2
県費負担教職員の市町村別の学校の種類ごとの定数は、前項の規定により定められた定数の範囲内で、都道府県委員会が、当該市町村における児童又は生徒の実態、当該市町村が設置する学校の学級編制に係る事情等を総合的に勘案して定める。
第42条
【県費負担教職員の給与、勤務時間その他の勤務条件】
県費負担教職員の給与、勤務時間その他の勤務条件については、地方公務員法第24条第6項の規定により条例で定めるものとされている事項は、都道府県の条例で定める。
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参照条文
第44条
【職階制】
県費負担教職員の職階制は、地方公務員法第23条第1項の規定にかかわらず、都道府県内の県費負担教職員を通じて都道府県が採用するものとし、職階制に関する計画は、都道府県の条例で定める。
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参照条文
第47条
【地方公務員法の適用の特例】
1
この法律に特別の定めがあるもののほか、県費負担教職員に対して地方公務員法を適用する場合においては、同法中次の表の上欄に掲げる規定の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第16条各号列記以外の部分 | 職員 | 職員(第3号の場合にあつては、都道府県教育委員会又は地方教育行政の組織及び運営に関する法律第55条第1項、第58条第1項若しくは第61条第1項の規定により同法第37条第1項に規定する県費負担教職員の任用に関する事務を行うこととされた市町村教育委員会の任命に係る職員及び懲戒免職の処分を受けた当時属していた地方公共団体の職員) |
第16条第3号 | 当該地方公共団体において | 都道府県教育委員会(地方教育行政の組織及び運営に関する法律第55条第1項、第58条第1項又は第61条第1項の規定により同法第37条第1項に規定する県費負担教職員の懲戒に関する事務を行うこととされた市町村教育委員会を含む。)により |
第26条の2第1項及び第26条の3第1項 | 任命権者 | 市町村教育委員会 |
第28条の4第1項 | 当該地方公共団体 | 市町村 |
常時勤務を要する職 | 当該市町村を包括する都道府県の区域内の市町村の常時勤務を要する職 | |
第28条の5第1項 | 当該地方公共団体 | 市町村 |
短時間勤務の職( | 当該市町村を包括する都道府県の区域内の市町村の短時間勤務の職( | |
第29条第1項第1号 | この法律若しくは第57条に規定する特例を定めた法律 | この法律、第57条に規定する特例を定めた法律若しくは地方教育行政の組織及び運営に関する法律 |
第34条第2項 | 任命権者 | 市町村教育委員会 |
第37条 | 地方公共団体 | 都道府県及び市町村 |
第38条 | 任命権者 | 市町村教育委員会 |
第47条の2
【県費負担教職員の免職及び都道府県の職への採用】
1
都道府県委員会は、地方公務員法第27条第2項及び第28条第1項の規定にかかわらず、その任命に係る市町村の県費負担教職員(教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭及び養護助教諭(同法第28条の4第1項又は第28条の5第1項の規定により採用された者(以下この項において「再任用職員」という。)を除く。)並びに講師(再任用職員及び非常勤の講師を除く。)に限る。)で次の各号のいずれにも該当するもの(同法第28条第1項各号又は第2項各号のいずれかに該当する者を除く。)を免職し、引き続いて当該都道府県の常時勤務を要する職(指導主事並びに校長、園長及び教員の職を除く。)に採用することができる。
第47条の4
【初任者研修に係る非常勤講師の派遣】
1
市(地方自治法第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)を除く。以下この条において同じ。)町村の教育委員会は、都道府県委員会が教育公務員特例法第23条第1項の初任者研修を実施する場合において、市町村の設置する小学校、中学校、高等学校、中等教育学校(後期課程に定時制の課程(学校教育法第4条第1項に規定する定時制の課程をいう。以下同じ。)のみを置くものに限る。)又は特別支援学校に非常勤の講師(高等学校にあつては、定時制の課程の授業を担任する非常勤の講師に限る。)を勤務させる必要があると認めるときは、都道府県委員会に対し、当該都道府県委員会の事務局の非常勤の職員の派遣を求めることができる。
第47条の5
1
教育委員会は、教育委員会規則で定めるところにより、その所管に属する学校のうちその指定する学校(以下この条において「指定学校」という。)の運営に関して協議する機関として、当該指定学校ごとに、学校運営協議会を置くことができる。
8
指定学校の指定及び指定の取消しの手続、指定の期間、学校運営協議会の委員の任免の手続及び任期、学校運営協議会の議事の手続その他学校運営協議会の運営に関し必要な事項については、教育委員会規則で定める。
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参照条文
第48条
【文部科学大臣又は都道府県委員会の指導、助言及び援助】
1
地方自治法第245条の4第1項の規定によるほか、文部科学大臣は都道府県又は市町村に対し、都道府県委員会は市町村に対し、都道府県又は市町村の教育に関する事務の適正な処理を図るため、必要な指導、助言又は援助を行うことができる。
4
地方自治法第245条の4第3項の規定によるほか、都道府県知事又は都道府県委員会は文部科学大臣に対し、市町村長又は市町村委員会は文部科学大臣又は都道府県委員会に対し、教育に関する事務の処理について必要な指導、助言又は援助を求めることができる。
第49条
【是正の要求の方式】
文部科学大臣は、都道府県委員会又は市町村委員会の教育に関する事務の管理及び執行が法令の規定に違反するものがある場合又は当該事務の管理及び執行を怠るものがある場合において、児童、生徒等の教育を受ける機会が妨げられていることその他の教育を受ける権利が侵害されていることが明らかであるとして地方自治法第245条の5第1項若しくは第4項の規定による求め又は同条第2項の指示を行うときは、当該教育委員会が講ずべき措置の内容を示して行うものとする。
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参照条文
第50条
【文部科学大臣の指示】
文部科学大臣は、都道府県委員会又は市町村委員会の教育に関する事務の管理及び執行が法令の規定に違反するものがある場合又は当該事務の管理及び執行を怠るものがある場合において、児童、生徒等の生命又は身体の保護のため、緊急の必要があるときは、当該教育委員会に対し、当該違反を是正し、又は当該怠る事務の管理及び執行を改めるべきことを指示することができる。ただし、他の措置によつては、その是正を図ることが困難である場合に限る。
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参照条文
第51条
【文部科学大臣及び教育委員会相互間の関係】
第54条
【資料及び報告】
2
文部科学大臣は地方公共団体の長又は教育委員会に対し、都道府県委員会は市町村長又は市町村委員会に対し、それぞれ都道府県又は市町村の区域内の教育に関する事務に関し、必要な調査、統計その他の資料又は報告の提出を求めることができる。
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参照条文
第55条
【条例による事務処理の特例】
1
都道府県は、都道府県委員会の権限に属する事務の一部を、条例の定めるところにより、市町村が処理することとすることができる。この場合においては、当該市町村が処理することとされた事務は、当該市町村の教育委員会が管理し及び執行するものとする。
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第1項の規定により都道府県委員会の権限に属する事務(都道府県の教育委員会規則に基づくものに限る。)の一部を市町村が処理し又は処理することとする場合であつて、同項の条例の定めるところにより教育委員会規則に委任して当該事務の範囲を定める場合には、都道府県委員会は、当該教育委員会規則を制定し又は改廃しようとするときは、あらかじめ、当該事務を処理し又は処理することとなる市町村委員会に協議しなければならない。この場合において、当該事務が第24条の2第1項の条例の定めるところにより当該市町村の長が処理し又は処理することとなるものであるときは、当該協議を受けた市町村委員会は、当該市町村長に通知するとともに、その意見を踏まえて当該協議に応じなければならない。
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地方自治法第252条の17の3並びに第252条の17の4第1項、第3項及び第4項の規定は、第1項の条例の定めるところにより、都道府県委員会の権限に属する事務の一部を市町村が処理する場合について準用する。この場合において、これらの規定中「規則」とあるのは「教育委員会規則」と、「都道府県知事」とあるのは「都道府県教育委員会」と、「市町村長」とあるのは「市町村教育委員会(地方教育行政の組織及び運営に関する法律第24条の2第1項の条例の定めるところにより当該市町村の長が管理し、及び執行する事務については、市町村長)」と読み替えるものとする。
第55条の2
【市町村の教育行政の体制の整備及び充実】
1
市町村は、近隣の市町村と協力して地域における教育の振興を図るため、地方自治法第252条の7第1項の規定による教育委員会の共同設置その他の連携を進め、地域における教育行政の体制の整備及び充実に努めるものとする。
第58条
【指定都市に関する特例】
1
指定都市の県費負担教職員の任免、給与(非常勤の講師にあつては、報酬及び職務を行うために要する費用の弁償の額)の決定、休職及び懲戒に関する事務は、第37条第1項の規定にかかわらず、当該指定都市の教育委員会が行う。
第59条
【中核市に関する特例】
地方自治法第252条の22第1項の中核市(以下「中核市」という。)の県費負担教職員の研修は、第45条、教育公務員特例法第21条第2項、第23条第1項、第24条第1項、第25条及び第25条の2の規定にかかわらず、当該中核市の教育委員会が行う。
⊟
参照条文
第60条
【組合に関する特例】
3
第23条に規定する事務の一部を処理する組合のうち、第24条の2第1項の条例の定めるところにより、その処理する第23条に規定する事務の全てをその管理者(地方自治法第287条の3第2項の規定により管理者に代えて理事会を置く同法第285条の1部事務組合にあつては、理事会)又は長(同法第291条の13において準用する同法第287条の3第2項の規定により長に代えて理事会を置く広域連合にあつては、理事会。第8項及び第10項において同じ。)が管理し、及び執行するものとしたものには、教育委員会を置かない。
4
地方公共団体が第23条に規定する事務の全部又は一部を処理する組合を設けようとする場合において、当該地方公共団体に教育委員会が置かれているときは、当該地方公共団体の議会は、地方自治法第290条又は第291条の11の議決をする前に、当該教育委員会の意見を聴かなければならない。ただし、第24条の2第1項の条例の定めるところにより、当該地方公共団体の教育委員会が、当該組合が処理することとなる第23条に規定する事務を管理し、及び執行していないときは、この限りでない。
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地方自治法第291条の2第2項の条例の定めるところにより、都道府県が、都道府県委員会の権限に属する事務のうち都道府県の加入しない広域連合の事務に関連するものを当該広域連合において処理することとする場合については、同条第3項の規定にかかわらず、第55条第2項から第5項まで及び第9項の規定を準用する。
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地方自治法第291条の2第5項の規定により、都道府県の加入しない広域連合の長が、都道府県に対し、当該広域連合の事務に密接に関連する都道府県委員会の権限に属する事務の一部を当該広域連合が処理することとするよう要請する場合については、第55条第8項の規定を準用する。この場合において、当該要請があつたときは、都道府県知事は、速やかに、当該都道府県委員会に通知しなければならない。
9
地方自治法第291条の2第2項の条例の定めるところにより、都道府県が、第24条の2第1項の条例の定めるところにより都道府県知事が管理し、及び執行する事務のうち都道府県の加入しない広域連合の事務に関連するものを当該広域連合において処理することとする場合については、同法第291条の2第3項の規定にかかわらず、第55条第2項、第3項及び第9項の規定を準用する。この場合において、同項中「これらの規定中「規則」とあるのは「教育委員会規則」と、「都道府県知事」とあるのは「都道府県教育委員会」と、」とあるのは、「同条第4項中」と読み替えるものとする。
10
地方自治法第291条の2第5項の規定により、都道府県の加入しない広域連合の長が、都道府県に対し、当該広域連合の事務に密接に関連する第24条の2第1項の条例の定めるところにより都道府県知事が管理し、及び執行する事務の一部を当該広域連合が処理することとするよう要請する場合については、第55条第8項の規定を準用する。
11
前各項に定めるもののほか、第23条に規定する事務の全部又は一部を処理する地方公共団体の組合の設置、解散その他の事項については、地方自治法第3編第3章の規定によるほか、政令で特別の定めをすることができる。
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参照条文
第61条
【中等教育学校を設置する市町村に関する特例】
2
市(指定都市及び中核市を除く。以下この項において同じ。)町村が設置する中等教育学校の県費負担教職員の研修は、第45条、教育公務員特例法第21条第2項、第23条第1項、第24条第1項及び第25条の規定にかかわらず、当該市町村の教育委員会が行う。
第63条
【事務の区分】
都道府県が第48条第1項(第54条の2の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により処理することとされている事務(市町村が処理する事務が地方自治法第2条第8項に規定する自治事務又は同条第9項第2号に規定する第2号法定受託事務である場合においては、第48条第3項(第54条の2の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する文部科学大臣の指示を受けて行うものに限る。)、第53条第2項(第54条の2の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により処理することとされている事務、第60条第5項の規定により処理することとされている事務(都道府県委員会の意見を聴くことに係るものに限る。)並びに第55条第9項(同条第10項により読み替えて適用する場合並びに第60条第7項において準用する場合及び同条第9項において読み替えて準用する場合を含む。)において準用する同法第252条の17の3第2項及び第3項並びに第252条の17の4第1項及び第3項の規定により処理することとされている事務は、同法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
附則
第1条
(施行期日)
第2条
(旧法の廃止)
第12条
(事務局職員の経過措置)
第13条
(読替規定)
第14条
(学校その他の教育機関の経過措置)
第15条
(学校その他の教育機関の職員の経過措置)
第16条
(恩給に関する経過措置)
第17条
(休職又は懲戒に関する経過措置)
第20条
(条例又は教育委員会規則の経過措置)
第21条
(旧委員会の処分等の経過措置)
第22条
第23条
(教育委員会の事務の引継)
第24条
第25条
(定年退職者に係る経過措置)
第26条
(中核市の特別支援学校の幼稚部の教諭等に対する十年経験者研修の特例)
第27条
(中核市の県費負担教職員に対する指導改善研修の特例)
附則
昭和38年6月8日
第1条
(施行期日及び適用区分)
この法律中目次の改正規定(第三編第四章の次に一章を加える部分に限る。)、第一条の二の改正規定、第二条第三項第八号の改正規定、第二百六十三条の二の次に一条を加える改正規定、第三編第四章の次に一章を加える改正規定、附則第二十条の二の次に一条を加える改正規定及び別表の改正規定並びに附則第十五条から附則第十八条まで、附則第二十四条(地方開発事業団に関する部分に限る。)、附則第二十五条(地方開発事業団に関する部分に限る。)及び附則第三十五条の規定(以下「財務以外の改正規定等」という。)は公布の日から、普通地方公共団体に係る会計の区分、予算の調製及び議決、継続費、繰越明許費、債務負担行為、予算の内容、歳入歳出予算の区分、予備費、補正予算及び暫定予算、地方債並びに一時借入金に関する改正規定並びに附則第四条、附則第五条第一項、第二項及び第四項、附則第六条第一項並びに附則第八条の規定(以下「予算関係の改正規定」という。)は昭和三十九年一月一日から、その他の改正規定並びに附則第二条、附則第三条、附則第五条第三項、附則第六条第二項及び第三項、附則第七条、附則第九条から附則第十四条まで、附則第十九条から附則第二十三条まで、附則第二十四条(地方開発事業団に関する部分を除く。)、附則第二十五条(地方開発事業団に関する部分を除く。)並びに附則第二十六条から附則第三十四条までの規定は同年四月一日から施行する。
附則
平成11年7月16日
第60条
(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第159条
(国等の事務)
第160条
(処分、申請等に関する経過措置)
1
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
第161条
(不服申立てに関する経過措置)
第162条
(手数料に関する経過措置)
第164条
(その他の経過措置の政令への委任)
第250条
(検討)
第251条
附則
平成24年9月5日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第七十六条、第八十条、第八十一条、第八十六条、第百条第十四項及び第十五項の改正規定、同項の次に一項を加える改正規定、第百九条の改正規定、第百九条の二を削る改正規定、第百十条、第百十一条、第百二十七条第一項、第二百七条及び第二百五十条の二第一項の改正規定、第二編第十一章第二節第五款中第二百五十二条を第二百五十一条の六とし、同条の次に二条を加える改正規定、同章第三節第一款中第二百五十二条の六の次に一条を加える改正規定、第二百五十二条の七の次に一条を加える改正規定、第二百五十二条の八、第二百五十二条の十七の四、第二百五十五条の五及び第二百八十六条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第二百八十七条及び第二百八十七条の三の改正規定、同条を第二百八十七条の四とし、第二百八十七条の二を第二百八十七条の三とし、第二百八十七条の次に一条を加える改正規定、第二百八十八条から第二百九十条まで、第二百九十一条第一項、第二百九十一条の二第四項、第二百九十一条の四第四項、第二百九十一条の六、第二百九十一条の八第二項、第二百九十一条の十三及び第二百九十八条第一項の改正規定並びに別表第一地方教育行政の組織及び運営に関する法律の項の改正規定並びに附則第三条、第六条、第八条及び第十条から第十四条までの規定、附則第十五条中市町村の合併の特例に関する法律第十四条第四項第二号の改正規定並びに附則第十六条の規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。