武力攻撃事態等におけるアメリカ合衆国の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律施行令
平成19年8月20日 改正
第1条
【自衛隊法施行令の準用】
自衛隊法施行令第131条から第133条まで、第135条から第137条まで及び第142条の規定は、武力攻撃事態等におけるアメリカ合衆国の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律(次条において「法」という。)第15条第1項から第3項までの規定により土地等を使用し、立木等を移転し、若しくは処分し、又は家屋の形状を変更する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第131条 | 法第103条第7項 | 武力攻撃事態等におけるアメリカ合衆国の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律(以下「米軍行動関連措置法」という。)第15条第4項において読み替えて準用する法第103条第7項 |
第132条 | 法第103条第7項ただし書 | 米軍行動関連措置法第15条第4項において準用する法第103条第7項ただし書 |
第133条第1項 | 都道府県知事又は防衛大臣若しくは第127条に規定する者(次項、第135条及び第136条において「都道府県知事等」という。) | 防衛大臣 |
法第103条第7項ただし書 | 米軍行動関連措置法第15条第4項において準用する法第103条第7項ただし書 | |
第133条第2項 | 都道府県知事等 | 防衛大臣 |
法第103条第7項ただし書 | 米軍行動関連措置法第15条第4項において準用する法第103条第7項ただし書 | |
第135条 | 都道府県知事等 | 防衛大臣 |
法第103条第7項 | 米軍行動関連措置法第15条第4項において読み替えて準用する法第103条第7項 | |
第136条第1項 | 法第103条第7項 | 米軍行動関連措置法第15条第4項において読み替えて準用する法第103条第7項 |
同条第8項各号 | 米軍行動関連措置法第15条第4項において準用する法第103条第8項各号 | |
第136条第1項第3号及び同条第2項第6号 | 都道府県知事等 | 者 |
第137条第1項 | 法第103条第10項 | 米軍行動関連措置法第15条第4項において読み替えて準用する法第103条第10項 |
、同項に規定する処分が同条第1項本文又は第2項から第4項までの規定による場合にあつては当該処分を行つた都道府県知事に、当該処分が同条第1項ただし書の規定による場合にあつては防衛大臣 | 防衛大臣 | |
第137条第2項 | 都道府県知事又は防衛大臣 | 防衛大臣 |