• 武力攻撃事態等におけるアメリカ合衆国の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律施行令
    • 第1条 [自衛隊法施行令の準用]
    • 第2条 [権限の委任]

武力攻撃事態等におけるアメリカ合衆国の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律施行令

平成19年8月20日 改正
第1条
【自衛隊法施行令の準用】
自衛隊法施行令第131条から第133条まで、第135条から第137条まで及び第142条の規定は、武力攻撃事態等におけるアメリカ合衆国の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律次条において「法」という。)第15条第1項から第3項までの規定により土地等を使用し、立木等を移転し、若しくは処分し、又は家屋の形状を変更する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第131条法第103条第7項武力攻撃事態等におけるアメリカ合衆国の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律(以下「米軍行動関連措置法」という。)第15条第4項において読み替えて準用する法第103条第7項
第132条法第103条第7項ただし書米軍行動関連措置法第15条第4項において準用する法第103条第7項ただし書
第133条第1項都道府県知事又は防衛大臣若しくは第127条に規定する者(次項第135条及び第136条において「都道府県知事等」という。)防衛大臣
法第103条第7項ただし書米軍行動関連措置法第15条第4項において準用する法第103条第7項ただし書
第133条第2項都道府県知事等防衛大臣
法第103条第7項ただし書米軍行動関連措置法第15条第4項において準用する法第103条第7項ただし書
第135条都道府県知事等防衛大臣
法第103条第7項米軍行動関連措置法第15条第4項において読み替えて準用する法第103条第7項
第136条第1項法第103条第7項米軍行動関連措置法第15条第4項において読み替えて準用する法第103条第7項
同条第8項各号米軍行動関連措置法第15条第4項において準用する法第103条第8項各号
第136条第1項第3号及び同条第2項第6号都道府県知事等
第137条第1項法第103条第10項米軍行動関連措置法第15条第4項において読み替えて準用する法第103条第10項
同項に規定する処分が同条第1項本文又は第2項から第4項までの規定による場合にあつては当該処分を行つた都道府県知事に、当該処分が同条第1項ただし書の規定による場合にあつては防衛大臣防衛大臣
第137条第2項都道府県知事又は防衛大臣防衛大臣
第2条
【権限の委任】
法第15条第1項から第4項までの規定により防衛大臣の権限に属する事務(同条第1項の規定による告示に係るものを除く。)は、同条第1項の規定により使用する土地又は家屋の所在地を管轄する地方防衛局長に委任する。ただし、防衛大臣が当該事務を自ら行うことを妨げない。
参照条文
附則
この政令は、平成十六年九月十七日から施行する。
附則
平成19年1月4日
第1条
(施行期日)
この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。
附則
平成19年8月20日
この政令は、防衛省設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年九月一日)から施行する。

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