自衛隊法施行令
平成25年9月26日 改正
第2条
【表彰の種類】
3
特別賞詞、第一級賞詞、第二級賞詞又は第三級賞詞を授与される隊員に対しては、それぞれその賞詞に添えて特別防衛功労章、第一級防衛功労章、第二級防衛功労章又は第三級防衛功労章(以下「防衛功労章」と総称する。)を授与する。
4
賞状は、特別賞状、第一級賞状、第二級賞状、第三級賞状、第四級賞状及び第五級賞状とし、防衛大学校等又は法第2条第1項に規定する自衛隊(以下「自衛隊」という。)の部隊若しくは機関で、功績があつたものに対して授与する。
⊟
参照条文
第4条
【防衛功労章の返納】
前条の規定により、賞詞を授与することができる者は、特別賞詞、第一級賞詞、第二級賞詞又は第三級賞詞を授与された者が禁錮以上の刑に処せられ、法令の規定による懲戒免職の処分を受け、又は著しい非行があつたときは、防衛功労章を返納させることができる。
⊟
参照条文
第6条
【部隊の単位及び部隊の長】
3
団は団本部並びに防衛大臣の定める連隊若しくは群若しくはこれらに準ずる隊及び防衛大臣の定めるその他の部隊をもつて、又は団本部及び防衛大臣の定める大隊その他の部隊をもつて、連隊は連隊本部及び防衛大臣の定める大隊その他の部隊をもつて、又は連隊本部及び防衛大臣の定める中隊その他の部隊をもつて、群は群本部及び防衛大臣の定める大隊その他の部隊をもつて、又は群本部及び大隊以外の防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。ただし、連隊については、防衛大臣は、必要があると認めるときは、連隊本部及び大隊その他の部隊をもつて編成される連隊にあつては連隊本部及び大隊以外の部隊を、連隊本部及び中隊その他の部隊をもつて編成される連隊にあつては連隊本部及び中隊以外の部隊を、それぞれ編成に加えないことができる。
第10条
【師団】
第12条の7
【中央即応集団司令部】
第14条
【警備区域】
陸上自衛隊の方面隊の警備区域は、当該方面隊が警備実施計画の作成、警備地誌の調査及び作成若しくは警備情報の収集又はこれらの事項についての関係機関との連絡に関する事項を担当すべき区域とし、その名称、責任者及び区域は、別表第二のとおりとする。
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参照条文
第27条
【警備区域】
海上自衛隊の地方隊の警備区域は、当該地方隊が警備実施計画の作成、警備地誌の調査及び作成若しくは警備情報の収集又はこれらの事項についての関係機関との連絡に関する事項を担当すべき区域とし、その名称、責任部隊及び区域は、別表第四のとおりとする。
第28条
【防衛大臣直轄部隊】
法第2条第4項に規定する航空自衛隊(以下「航空自衛隊」という。)の防衛大臣直轄部隊は、航空総隊、航空支援集団、航空教育集団、航空開発実験集団その他防衛大臣の定める部隊とする。
⊟
参照条文
第30条の9
【航空警戒管制団】
第33条
【自衛隊体育学校】
2
自衛隊体育学校の名称、位置及び所掌事務は、次の表のとおりとする。
名称 | 位置 | 所掌事務 |
自衛隊体育学校 | 東京都練馬区 | 隊員の体育指導に必要な知識及び技能を修得させるための教育訓練を行なうとともに、体育に関する調査研究を行なうこと。 |
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参照条文
第33条の2
【陸上自衛隊の学校の名称、位置及び所掌事務】
陸上自衛隊の学校の名称、位置及び所掌事務は、次の表のとおりとする。
名称 | 位置 | 所掌事務 |
陸上自衛隊幹部学校 | 東京都目黒区 | 陸上自衛隊の部隊の上級部隊指揮官又は上級幕僚としての職務を遂行するに必要な知識及び技能を修得させるための教育訓練を行うこと。 |
陸上自衛隊幹部候補生学校 | 久留米市 | 陸上自衛隊の初級幹部としての職務を遂行するに必要な知識及び技能を修得させるための教育訓練を行うこと。 |
陸上自衛隊富士学校 | 静岡県駿東郡小山町 | 普通科、特科及び機甲科並びに普通科部隊、特科部隊及び機甲科部隊の相互協同に必要な知識及び技能を修得させるための教育訓練を行うこと(陸上自衛隊高射学校の所掌に属するものを除く。) |
陸上自衛隊高射学校 | 千葉市 | 高射特科に必要な知識及び技能を修得させるための教育訓練を行うこと。 |
陸上自衛隊航空学校 | 伊勢市 | 航空科に必要な知識及び技能を修得させるための教育訓練を行うこと。 |
陸上自衛隊施設学校 | ひたちなか市 | 施設科に必要な知識及び技能を修得させるための教育訓練を行うこと。 |
陸上自衛隊通信学校 | 横須賀市 | 通信科に必要な知識及び技能を修得させるための教育訓練を行うこと。 |
陸上自衛隊武器学校 | 茨城県稲敷郡阿見町 | 武器科に必要な知識及び技能を修得させるための教育訓練を行うこと。 |
陸上自衛隊需品学校 | 松戸市 | 需品科に必要な知識及び技能を修得させるための教育訓練を行うこと。 |
陸上自衛隊輸送学校 | 東京都練馬区 | 輸送科に必要な知識及び技能を修得させるための教育訓練を行うこと。 |
陸上自衛隊小平学校 | 小平市 | 情報科、警務科若しくは会計科に必要な知識及び技能又は人事、業務管理等に必要な知識及び技能を修得させるための教育訓練を行うこと。 |
陸上自衛隊衛生学校 | 東京都世田谷区 | 衛生科に必要な知識及び技能を修得させるための教育訓練を行うこと。 |
陸上自衛隊化学学校 | さいたま市 | 化学防護、化学技術及び化学器材の補給、整備等の業務に関し必要な知識及び技能を修得させるための教育訓練を行うこと。 |
陸上自衛隊高等工科学校 | 横須賀市 | 施設器材、通信器材、火器、航空機等の整備、操作その他の技術関係の職務を遂行する陸曹長以下三等陸曹以上の自衛官となるべき者に必要な知識及び技能を修得させるための教育訓練を行うこと。 |
第34条
【海上自衛隊の学校の名称、位置及び所掌事務】
海上自衛隊の学校の名称、位置及び所掌事務は、次の表のとおりとする。
名称 | 位置 | 所掌事務 |
海上自衛隊幹部学校 | 東京都目黒区 | 海上自衛隊の部隊の上級部隊指揮官又は上級幕僚としての職務を遂行するに必要な知識及び技能を修得させるための教育訓練を行うとともに、大部隊の運用等に関する調査研究を行うこと。 |
海上自衛隊幹部候補生学校 | 江田島市 | 海上自衛隊の初級幹部としての職務を遂行するに必要な知識及び技能を修得させるための教育訓練を行うこと。 |
海上自衛隊第一術科学校 | 江田島市 | 砲術、水雷、掃海、航海、通信及び応急に必要な知識及び技能を修得させるための教育訓練を行うとともに、これらの術科に関する部隊の運用等に関する調査研究を行うこと。 |
海上自衛隊第二術科学校 | 横須賀市 | 機関、電機、工作等に必要な知識及び技能を修得させるための教育訓練を行うとともに、これらの術科に関する部隊の運用等に関する調査研究を行うこと。 |
海上自衛隊第三術科学校 | 柏市 | 航空機及び航空機用機器並びに航空機又は航空機の航行に関する通信器材、電波器材その他の器材の整備並びに施設の工事に必要な知識及び技能を修得させるための教育訓練を行うとともに、これらの術科に関する部隊の運用等に関する調査研究を行うこと。 |
海上自衛隊第四術科学校 | 舞鶴市 | 経理、調達、保管、補給、給養及び業務管理に必要な知識及び技能を修得させるための教育訓練を行うとともに、これらの術科に関する部隊の運用等に関する調査研究を行うこと。 |
第35条
【航空自衛隊の学校の名称、位置及び所掌事務】
航空自衛隊の学校の名称、位置及び所掌事務は、次の表のとおりとする。
名称 | 位置 | 所掌事務 |
航空自衛隊幹部学校 | 東京都目黒区 | 航空自衛隊の部隊の上級部隊指揮官又は上級幕僚としての職務を遂行するに必要な知識及び技能を修得させるための教育訓練を行うとともに、大部隊の運用等に関する調査研究を行うこと。 |
航空自衛隊幹部候補生学校 | 奈良市 | 航空自衛隊の初級幹部としての職務を遂行するに必要な知識及び技能を修得させるための教育訓練を行うこと。 |
航空自衛隊第一術科学校 | 浜松市 | 航空機等(航空機搭載レーダー器材、航空機搭載誘導武器及び航空機搭載火器等を含む。)の整備及び補給並びに航空機搭載レーダー及び航空機搭載誘導武器の運用等に必要な知識及び技能を修得させるための教育訓練を行うとともに、整備補給部隊の運用等に関する調査研究を行うこと。 |
航空自衛隊第二術科学校 | 浜松市 | レーダー、誘導武器及び火器の運用等並びにレーダー器材、自動警戒管制器材等、誘導武器及び火器等の整備及び補給に必要な知識及び技能を修得させるための教育訓練(航空自衛隊第一術科学校の所掌に係るものを除く。)を行うとともに、レーダー部隊及び高射部隊の運用等に関する調査研究を行うこと。 |
航空自衛隊第三術科学校 | 福岡県遠賀郡芦屋町 | 補給、輸送、調達、土木その他施設に関する業務等に必要な知識及び技能を修得させるための教育訓練を行うとともに、補給部隊等の運用等に関する調査研究を行うこと。 |
航空自衛隊第四術科学校 | 熊谷市 | 通信、気象の観測等並びに通信器材等の整備及び補給に必要な知識及び技能を修得させるための教育訓練を行なうとともに、通信部隊及び気象部隊の運用等に関する調査研究を行なうこと。 |
航空自衛隊第五術科学校 | 小牧市 | 航空警戒管制及び航空保安管制並びに航空自衛隊の使用する電子計算機のプログラムの利用及び改良等に必要な知識及び技能を修得させるための教育訓練を行うとともに、航空警戒管制部隊及び航空保安管制部隊の運用等に関する調査研究を行うこと。 |
第39条
【陸上自衛隊の補給処の名称、位置及び所掌事務】
陸上自衛隊の補給処の名称、位置及び所掌事務は、次の表のとおりとする。ただし、これらの各補給処の所掌事務には、装備施設本部の所掌に係るものを含まないものとし、これらの各補給処、次条の海上自衛隊の補給処及び第40条の航空自衛隊の補給処相互間の所掌事務の区分については、防衛大臣が定めるものとする。
名称 | 位置 | 所掌事務 |
陸上自衛隊北海道補給処 | 恵庭市 | 防衛大臣の定めるところにより、需品、火器、弾薬、車両、航空機、化学器材、施設器材、通信器材及び衛生器材の調達、保管、補給及び整備を行うとともに、これらに関する調査研究を行うこと。 |
陸上自衛隊東北補給処 | 仙台市 | |
陸上自衛隊関東補給処 | 土浦市 | |
陸上自衛隊関西補給処 | 宇治市 | |
陸上自衛隊九州補給処 | 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町 |
第39条の2
【海上自衛隊の補給処の名称、位置及び所掌事務】
海上自衛隊の補給処の名称、位置及び所掌事務は、次の表のとおりとする。ただし、これらの各補給処の所掌事務には、装備施設本部の所掌に係るものを含まないものとする。
名称 | 位置 | 所掌事務 |
海上自衛隊艦船補給処 | 横須賀市 | 防衛大臣の定めるところにより、需品、火器、弾薬、車両、船舶、化学器材、施設器材、通信器材及び衛生器材の調達、保管、補給及び整備を行うとともに、これらに関する調査研究を行うこと。 |
海上自衛隊航空補給処 | 木更津市 | 防衛大臣の定めるところにより、需品、火器、弾薬、車両、航空機、化学器材、施設器材、通信器材及び衛生器材の調達、保管、補給及び整備を行うとともに、これらに関する調査研究を行うこと。 |
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参照条文
第40条
【航空自衛隊の補給処の名称、位置及び所掌事務】
航空自衛隊の補給処の名称、位置及び所掌事務は、次の表のとおりとする。ただし、これらの各補給処の所掌事務には、装備施設本部の所掌に係るものを含まないものとする。
名称 | 位置 | 所掌事務 |
航空自衛隊第二補給処 | 各務原市 | 防衛大臣の定めるところにより、需品、火器、弾薬、車両、航空機、化学器材、施設器材、通信器材及び衛生器材の調達、保管、補給及び整備を行うとともに、これらに関する調査研究を行うこと。 |
航空自衛隊第三補給処 | 狭山市 | |
航空自衛隊第四補給処 | 狭山市 |
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参照条文
第44条
【自衛隊中央病院及び自衛隊地区病院】
2
自衛隊中央病院の名称、位置及び所掌事務は、次の表のとおりとする。
名称 | 位置 | 所掌事務 |
自衛隊中央病院 | 東京都世田谷区 | 隊員及び第46条に規定する者の診療を行うとともに、診療に従事する隊員の当該専門技術に関する訓練及び看護に従事する隊員の養成並びに医療その他の衛生に関する調査研究を行うこと。 |
3
自衛隊地区病院の名称、位置及び所掌事務は、次の表のとおりとする。
名称 | 位置 | 所掌事務 |
自衛隊札幌病院 | 札幌市 | 隊員及び第46条に規定する者の診療を行うとともに、診療に従事する隊員の当該専門技術に関する訓練及び医療その他の衛生に関する調査研究を行うこと。 |
自衛隊大湊病院 | むつ市 | |
自衛隊三沢病院 | 三沢市 | |
自衛隊仙台病院 | 仙台市 | |
自衛隊横須賀病院 | 横須賀市 | |
自衛隊岐阜病院 | 各務原市 | |
自衛隊富士病院 | 静岡県駿東郡小山町 | |
自衛隊舞鶴病院 | 舞鶴市 | |
自衛隊阪神病院 | 川西市 | |
自衛隊呉病院 | 呉市 | |
自衛隊福岡病院 | 春日市 | |
自衛隊佐世保病院 | 佐世保市 | |
自衛隊熊本病院 | 熊本市 | |
自衛隊別府病院 | 別府市 | |
自衛隊那覇病院 | 那覇市 |
⊟
参照条文
第46条
【診療の対象】
1
法第27条第1項に規定する政令で定める者は、次の各号に掲げるものとする。
①
隊員であつた者で、防衛省の職員の給与等に関する法律(以下本条中「給与法」という。)第27条第1項において準用する国家公務員災害補償法第10条の規定又は労働基準法等の施行に伴う政府職員に係る給与の応急措置に関する法律の規定により療養補償を受けるべきもの
③
隊員(予備自衛官、即応予備自衛官、予備自衛官補その他非常勤の者を除く。以下この号において同じ。)の被扶養者(国家公務員共済組合法第2条第1項第2号に規定する被扶養者をいう。以下この号において同じ。)及び隊員であつた者の被扶養者で、それぞれ同法第57条又は第59条の規定により家族療養費の支給を受けるべきもの
2
病院においては、前項各号に掲げる者のほか、武力攻撃事態(武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律第2条第2号に規定する武力攻撃事態をいう。)に際し、武力攻撃事態における捕虜等の取扱いに関する法律第24条第1項に規定する被収容者の診療を行うことができる。
第48条
【自衛隊地方協力本部】
2
自衛隊地方協力本部の名称及び位置は、次の表のとおりとし、自衛隊地方協力本部は、同表の担当区域の欄に掲げる区域内において、法第29条第1項に規定する事務を行うものとする。
名称 | 位置 | 担当区域 |
自衛隊札幌地方協力本部 | 札幌市 | 札幌市、小樽市、江別市、室蘭市、夕張市、岩見沢市、苫小牧市、美唄市、芦別市、赤平市、三笠市、千歳市、滝川市、砂川市、歌志内市、登別市、恵庭市、伊達市、北広島市、石狩市、石狩振興局管内、後志総合振興局管内、空知総合振興局管内(雨竜郡を除く。)、胆振総合振興局管内、日高振興局管内 |
自衛隊旭川地方協力本部 | 旭川市 | 旭川市、留萌市、稚内市、士別市、名寄市、紋別市、深川市、富良野市、上川総合振興局管内、宗谷総合振興局管内、留萌振興局管内、空知総合振興局管内(雨竜郡に限る。)、オホーツク総合振興局管内(紋別郡及び常呂郡佐呂間町に限る。) |
自衛隊函館地方協力本部 | 函館市 | 函館市、北斗市、檜山振興局管内、渡島総合振興局管内 |
自衛隊帯広地方協力本部 | 帯広市 | 帯広市、釧路市、根室市、北見市、網走市、十勝総合振興局管内、釧路総合振興局管内、根室振興局管内、オホーツク総合振興局管内(紋別郡及び常呂郡佐呂間町を除く。) |
自衛隊青森地方協力本部 | 青森市 | 青森県 |
自衛隊岩手地方協力本部 | 盛岡市 | 岩手県 |
自衛隊宮城地方協力本部 | 仙台市 | 宮城県 |
自衛隊秋田地方協力本部 | 秋田市 | 秋田県 |
自衛隊山形地方協力本部 | 山形市 | 山形県 |
自衛隊福島地方協力本部 | 福島市 | 福島県 |
自衛隊茨城地方協力本部 | 水戸市 | 茨城県 |
自衛隊栃木地方協力本部 | 宇都宮市 | 栃木県 |
自衛隊群馬地方協力本部 | 前橋市 | 群馬県 |
自衛隊埼玉地方協力本部 | さいたま市 | 埼玉県 |
自衛隊千葉地方協力本部 | 千葉市 | 千葉県 |
自衛隊東京地方協力本部 | 東京都新宿区 | 東京都 |
自衛隊神奈川地方協力本部 | 横浜市 | 神奈川県 |
自衛隊新潟地方協力本部 | 新潟市 | 新潟県 |
自衛隊富山地方協力本部 | 富山市 | 富山県 |
自衛隊石川地方協力本部 | 金沢市 | 石川県 |
自衛隊福井地方協力本部 | 福井市 | 福井県 |
自衛隊山梨地方協力本部 | 甲府市 | 山梨県 |
自衛隊長野地方協力本部 | 長野市 | 長野県 |
自衛隊岐阜地方協力本部 | 岐阜市 | 岐阜県 |
自衛隊静岡地方協力本部 | 静岡市 | 静岡県 |
自衛隊愛知地方協力本部 | 名古屋市 | 愛知県 |
自衛隊三重地方協力本部 | 津市 | 三重県 |
自衛隊滋賀地方協力本部 | 大津市 | 滋賀県 |
自衛隊京都地方協力本部 | 京都市 | 京都府 |
自衛隊大阪地方協力本部 | 大阪市 | 大阪府 |
自衛隊兵庫地方協力本部 | 神戸市 | 兵庫県 |
自衛隊奈良地方協力本部 | 奈良市 | 奈良県 |
自衛隊和歌山地方協力本部 | 和歌山市 | 和歌山県 |
自衛隊鳥取地方協力本部 | 鳥取市 | 鳥取県 |
自衛隊島根地方協力本部 | 松江市 | 島根県 |
自衛隊岡山地方協力本部 | 岡山市 | 岡山県 |
自衛隊広島地方協力本部 | 広島市 | 広島県 |
自衛隊山口地方協力本部 | 山口市 | 山口県 |
自衛隊徳島地方協力本部 | 徳島市 | 徳島県 |
自衛隊香川地方協力本部 | 高松市 | 香川県 |
自衛隊愛媛地方協力本部 | 松山市 | 愛媛県 |
自衛隊高知地方協力本部 | 高知市 | 高知県 |
自衛隊福岡地方協力本部 | 福岡市 | 福岡県 |
自衛隊佐賀地方協力本部 | 佐賀市 | 佐賀県 |
自衛隊長崎地方協力本部 | 長崎市 | 長崎県 |
自衛隊熊本地方協力本部 | 熊本市 | 熊本県 |
自衛隊大分地方協力本部 | 大分市 | 大分県 |
自衛隊宮崎地方協力本部 | 宮崎市 | 宮崎県 |
自衛隊鹿児島地方協力本部 | 鹿児島市 | 鹿児島県 |
自衛隊沖縄地方協力本部 | 那覇市 | 沖縄県 |
第48条の8
【航空自衛隊の補給本部の名称、位置及び所掌事務】
航空自衛隊の補給本部の名称、位置及び所掌事務は、次の表のとおりとする。
名称 | 位置 | 所掌事務 |
航空自衛隊補給本部 | 東京都北区 | 航空自衛隊における法第26条第1項に規定する事務の実施の企画及び総合調整並びに航空自衛隊の補給処の管理を行うこと。 |
第50条
【駐屯地】
1
陸上自衛隊の部隊又は機関が所在する施設(地方協力本部のみが所在する施設を除く。以下本項中同じ。)を駐屯地と称する。ただし、小規模の部隊又は機関が所在する施設は、防衛大臣の定めるところにより、最寄りの駐屯地の一部となるものとする。
⊟
参照条文
第52条
【非常勤隊員の服務の特例】
予備自衛官、即応予備自衛官、予備自衛官補及び法第44条の5第1項に規定する短時間勤務の官職を占める隊員以外の非常勤の隊員(以下「非常勤隊員」という。)は、法第60条第2項の規定にかかわらず、国家機関の他の非常勤の職若しくは独立行政法人通則法第2条第2項に規定する特定独立行政法人(第59条の5第1項及び第60条の2において「特定独立行政法人」という。)の非常勤の職を兼ね、又は地方公共団体の機関の非常勤の職に就くことができる。
⊟
参照条文
第53条の2
【法第三十六条の二第二項第三号の政令で定める場合】
法第36条の2第2項第3号の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
第53条の6
【任期付研究員の異動の制限】
任命権者は、法第36条の6第1項の規定により任期を定めて採用された隊員(以下この条において「任期付研究員」という。)を、その任期中、当該任期付研究員が現に占めている官職におけるものと同一の研究業務を行うことを職務とする官職に異動させる場合その他任期を定めた採用の趣旨に反しないものとして防衛大臣が定める場合に限り、異動させることができる。
第56条
【休職にされる場合】
法第43条に規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げるものとする。
①
学校(学校教育法第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校及び同法第134条第1項に規定する各種学校をいう。)、研究所その他これらに準ずる施設において、その隊員の職務に関連があると認められる学術の調査、研究若しくは指導又は技能の修得若しくは指導に従事する場合(国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律第2条第1項の規定により派遣された場合を除く。)
③
国家公務員の育児休業等に関する法律第27条第1項において準用する同法第3条第1項の規定により育児休業をした隊員、国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律第2条第1項の規定により派遣された隊員、国と民間企業との間の人事交流に関する法律第24条第1項において準用する同法第7条第3項の規定により交流派遣された隊員又は国家公務員の自己啓発等休業に関する法律第10条において準用する同法第3条第1項の規定による自己啓発等休業をした隊員が職務に復帰した場合において定員に欠員がないとき
⊟
参照条文
第57条
【休職の効果】
2
前条第1号の事由による休職の期間が引き続き三年に達する際防衛大臣の定める特別の事由があるときは、任命権者は、二年を超えない範囲内において、休職の期間を更新することができる。この更新した休職の期間が二年に満たない場合においては、その期間の初日から起算して二年を超えない範囲内において、再度これを更新することができる。
⊟
参照条文
第59条の2
【自衛官以外の隊員の定年の特例】
法第44条の2第2項第1号に規定する政令で定める病院等は、第44条に規定する病院及び防衛大学校又は自衛隊の部隊若しくは機関に置かれている診療所等の医療施設とする。
第59条の5
【定年に達している者の任用】
1
隊員(自衛官及び法第44条の2第3項に規定する隊員を除く。)の採用は、再任用(法第44条の4第1項又は第44条の5第1項の規定により採用することをいう。次項及び第59条の11において同じ。)の場合を除き、採用しようとする者が当該採用に係る官職に係る定年に達しているときは、行うことができない。ただし、かつて隊員(自衛官を除く。以下第59条の10までにおいて同じ。)として任用されていた者のうち、引き続き防衛省以外の国家機関の職、特定独立行政法人の職、地方公共団体の機関の職その他これらに準ずる職(防衛大臣が定めるものに限る。)又は沖縄振興開発金融公庫その他その業務が国の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人に属する職(防衛大臣が定めるものに限る。)に就き、引き続きこれらの職に就いている者の引き続き隊員となるための採用であつて、当該採用により占めることとなる官職に係る定年退職日(法第44条の2第1項の規定による退職(以下「定年退職」という。)をすることとなる日をいう。以下同じ。)以前におけるものについては、この限りでない。
2
隊員の他の官職への異動(法第44条の2第3項各号に掲げる隊員となる異動を除く。)は、当該異動により占めることとなる官職に係る定年退職日後には、行うことができない。ただし、法第44条の3第1項の規定により引き続いて勤務している隊員の異動で、特別の事情があるものとして防衛大臣の承認を得たもの及び再任用をされている隊員の異動については、この限りでない。
⊟
参照条文
第59条の6
【勤務延長】
隊員が定年退職をすべきこととなる場合において、次の各号のいずれかに掲げる事情があるときは、勤務延長(法第44条の3第1項の規定により隊員を引き続いて勤務させることをいう。以下同じ。)を行うものとする。
第59条の10
任命権者は、現に任用されている官職を保有したまま任命権者を異にする他の官職に任用されている隊員につき、勤務延長を行い、又は勤務延長の期限を延長し、若しくはその期限を繰り上げる場合には、当該他の官職に係る任命権者にその旨を通知しなければならない。
⊟
参照条文
第59条の11
【再任用の対象となる者】
2
法第44条の4第1項第7号の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
③
国家公務員法第81条の2第1項に規定する定年退職日以前に退職した者(二十五年以上勤続して退職した者に限る。第5号において「定年退職日以前一般職退職者」という。)であつて当該退職の日の翌日から起算して五年を経過する日までの間にあるもの
⊟
参照条文
第59条の12
【法第四十四条の四第一項又は第四十四条の五第一項の規定により採用された隊員の任期の更新】
法第44条の4第2項(法第44条の5第2項において準用する場合を含む。)に規定する任期の更新は、法第44条の4第1項又は第44条の5第1項の規定により採用された隊員の当該更新直前の任期における勤務実績が良好である場合に行うことができるものとする。
第59条の13
【法第四十五条の二第一項の規定により採用された自衛官の任期の更新】
法第45条の2第2項に規定する任期の更新は、同条第1項の規定により採用された自衛官の当該更新直前の任期における勤務実績並びに身体及び体力の検査の結果が良好である場合に行うことができるものとする。
第60条の2
【国の事務又は事業と密接な関連を有する業務を行う法人】
法第46条第2項に規定する政令で定める法人は、特定独立行政法人以外の独立行政法人(独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。)、国立大学法人(国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人をいう。)、大学共同利用機関法人(同条第3項に規定する大学共同利用機関法人をいう。)及び別表第十に掲げる法人とする。
⊟
参照条文
第61条
【休学の期間及び効果】
1
法第48条第2項第1号の規定による休学の期間は、休養を要する程度に応じ、一年を超えない範囲内において、防衛大学校若しくは防衛医科大学校の長又は陸上自衛隊高等工科学校の校長(以下「学校長等」という。)が定める。この休学の期間が一年に満たない場合においては、休学にした日から引き続き一年を超えない範囲内において、これを更新することができる。
第63条
【条件附採用期間中の隊員等の分限】
任命権者は、条件附採用期間中の隊員又は臨時的に任用された隊員が法第42条第4号に掲げる事由に該当する場合又は勤務成績の不良、心身の故障その他の事由によりその官職に引き続き任用しておくことが適当でないと認める場合若しくは臨時的に任用しておく必要がなくなつた場合には、これらの隊員をいつでも降任させ、又は免職することができる。
⊟
参照条文
第65条の2
【不服申立書の記載事項】
審査請求書又は異議申立書には、次の各号に掲げる事項(異議申立書にあつては、第3号に掲げる事項を除く。)を記載し、審査請求人又は異議申立人が、これに署名押印しなければならない。
第70条
【委員の忌避】
1
当事者は、当該事案の審理に従事する委員が前条各号の一に掲げる場合に該当すると認めるとき、又は当該委員に審査の公正を妨げるような事情があると認めるときは、防衛人事審議会に対して、当該委員を忌避することを申し立てることができる。
2
防衛人事審議会は、忌避の申立があつたときは、事案の審理中であるかどうかにかかわらず、直ちにこれを審査しなければならない。この場合においては、忌避を申し立てられた委員は、当該審査に加わることができない。
3
防衛人事審議会は、前項の審査の結果、その申立に正当な理由がないと認めるときは申立を却下し、その申立が正当な理由に基いたものであると認めるときは、当該事案につき、当該委員の職務の執行を停止しなければならない。
第74条
【補正】
防衛人事審議会は、審査請求又は異議申立てが防衛大臣から付議された場合には、すみやかに、審査請求書又は異議申立書の記載事項、提出の時期、審査請求人又は異議申立人の資格その他必要な事項について審査し、当該審査請求又は異議申立てが不適法であつて補正することができるものであるときは、相当の期間を定めて、その補正を命ずることができる。ただし、その不適法が軽微なものであるときは、この限りでない。
⊟
参照条文
第75条
【審理の方式】
4
書面審理を行なう旨の決定をした場合においても、審査請求人又は異議申立人の申立てがあつたときは、防衛人事審議会は、申立人に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。この場合には、申立人は、防衛人事審議会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。
⊟
参照条文
第75条の8
【処分者からの物件の提出及び閲覧】
第76条
【審理の併合及び分離】
2
前項第2号に掲げる場合に該当して審理が併合された場合には、審査請求人又は異議申立人は、防衛人事審議会の承認を得て、それらの者のうちから代表者一人を選定することができる。この場合には、それらの事案については、代表者と処分者とを当事者とする。
第79条
【議決】
1
審査請求又は異議申立てが法定の期間経過後にされたものであるとき、その他不適法であるときは、防衛人事審議会は、当該審査請求又は異議申立てを却下すべき旨を議決する。ただし、その不適法が補正することができるものであるときは、審査請求人又は異議申立人が第74条の規定による補正命令に応じなかつたときでなければ、却下すべき旨を議決することができない。
⊟
参照条文
第81条
【裁決又は決定の効力発生】
2
裁決又は決定の送達は、送達を受けるべき者に裁決書又は決定書の謄本を送付することによつて行なう。ただし、送達を受けるべき者の所在が知れないとき、その他裁決書又は決定書の謄本を送付することができないときは、公示の方法によつてすることができる。
第83条
【再審】
第87条
【政治的行為の定義】
1
法第61条第1項に規定する政令で定める政治的行為は、次の各号に掲げるものとする。
②
政治的目的のために寄附金その他の利益を提供し、又は提供せず、その他政治的目的を持つなんらかの行為をし、又はしないことに対する代償又は報酬として、任用、職務、給与その他隊員の地位に関してなんらかの利益を得若しくは得ようと企て、又は得させようとし、あるいは不利益を与え、与えようと企て、又は与えようとおびやかすこと。
第88条
【防衛招集命令、国民保護等招集命令及び災害招集命令の取消し等】
1
2
前項に規定する予備自衛官の申出は、同項に規定する申出書並びに証明書及び診断書を当該予備自衛官の現住所の属する都道府県の区域を担当区域とする地方協力本部の地方協力本部長に直接持参し、又は書留の郵便物、その取扱いにおいて引受け及び配達の記録をする郵便物若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者が送達する同条第3項に規定する信書便物(次条第2項及び第93条において単に「信書便物」という。)のうちこれらの郵便物に準ずる取扱いをするものとして防衛大臣が定めるもの(以下この章において「書留郵便物等」という。)として送付することにより行うものとする。
3
防衛大臣は、前二項の規定により予備自衛官が招集に応ずることができない旨を申し出た場合において当該申出に相当の理由があると認めるときは、第1項第1号に掲げる事由により招集に応ずることができない場合にあつては招集命令を取り消し、又は必要な期間招集を猶予し、その他の場合にあつては必要な期間招集を猶予することができる。
第89条
【訓練招集命令の取消し等】
1
法第71条第1項の規定による訓練招集命令を受けた予備自衛官は、心身の故障その他の事由により訓練招集に応ずることができない場合には、直ちに防衛大臣の定める様式による申出書に市町村長の証明書、医師の診断書その他訓練招集に応ずることができない事由を証明するに足りる書面(以下本条中「証明書等」という。)を添えて防衛大臣に申し出なければならない。
第90条
【招集命令書】
2
法第70条第8項の規定により発せられる防衛招集命令書、国民保護等招集命令書及び災害招集命令書には、防衛招集命令、国民保護等招集命令又は災害招集命令である旨を明確に表示するとともに、当該招集命令を受けるべき自衛官の氏名及び階級を記載するものとする。
第91条
【招集命令書の交付】
2
法第70条第8項の規定により発せられる防衛招集命令書、国民保護等招集命令書及び災害招集命令書は、当該防衛招集命令、国民保護等招集命令又は災害招集命令を受けるべき自衛官が現に勤務する部隊等の長が隊員をして交付させる。
3
第1項の場合において、法第70条第1項第1号に規定する防衛招集命令書は防衛招集命令を受けた予備自衛官が出頭すべき日の十日前までに、同項第2号に規定する国民保護等招集命令書は国民保護等招集命令を受けた予備自衛官が出頭すべき日の五日前までに、同項第3号に規定する災害招集命令書は災害招集命令を受けた予備自衛官が出頭すべき日の五日前までに、法第71条第1項に規定する訓練招集命令書は訓練招集命令を受けた予備自衛官が出頭すべき日の十日前までに交付するものとする。
⊟
参照条文
第92条
2
前条第1項の規定により隊員をして招集命令書を交付させる場合には、招集命令書に受領証を添附するものとし、当該招集命令書を交付された者は、受領証に受領日時を記入し、記名押印して、直ちにこれを当該隊員に返却するものとする。
第94条
【招集に応ずべき予備自衛官以外の者の通報等】
第95条
【招集命令書の携行】
予備自衛官は、招集に応ずる場合には、招集命令書を携行しなければならない。ただし、招集に応ずべき予備自衛官以外の者が招集命令書を交付され、当該予備自衛官が当該招集命令書を受領していては指定の日時に指定の場所に出頭することができないと認められる場合には、招集命令書を携行することを要しない。
⊟
参照条文
第96条
【出頭の遅延の場合の処置】
招集命令書による招集命令を受けた予備自衛官は、心身の故障、交通の途絶又は遮断、交通機関の事故その他やむを得ない事由により指定の日時に指定の場所に出頭することができない場合には、これらの事由がなくなつた後できる限り速やかに指定の場所に出頭して招集に応じなければならない。この場合においては、当該予備自衛官は、医師その他指定の日時に出頭できなかつた事由を証明することができる者の証明書を携行することに努めるものとする。
⊟
参照条文
第98条
【長期休養及び心身障害の届出】
予備自衛官は、心身の故障のため一月以上の休養を要することとなり、又は心身障害の状態となつたときは、防衛大臣に届け出なければならない。この場合においては、病名、心身障害の程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書を添付しなければならない。
⊟
参照条文
第99条
【所在を明らかにしておく者等】
2
予備自衛官は、成年者たる同居の親族(同居の親族がない場合又は同居の親族に成年者がない場合にあつては、成年者たる前項に規定する者)のうちから同意を得ることができた者について招集連絡人一名を定め、その同意書を添えて防衛大臣に届け出なければならない。招集連絡人を変更したときも、また同様とする。
第100条
【死亡又は所在不明の届出】
法第74条第3項の規定による届出は、死亡の場合にあつては死亡の事実を証明する医師の証明書を、所在不明の場合にあつては所在不明となつたことを警察署に届け出た旨の警察署長の証明書を添えてしなければならない。
第102条の2
【防衛招集命令、国民保護等招集命令、治安招集命令及び災害等招集命令の取消し等】
第88条の規定は、法第75条の4第1項各号の規定による招集命令を受けた即応予備自衛官について準用する。この場合において、第88条第1項中「法第70条第1項各号」とあるのは、「法第75条の4第1項各号」と読み替えるものとする。
⊟
参照条文
第102条の3
【訓練招集命令の取消し等】
第89条の規定は、法第75条の5第1項の規定による訓練招集命令を受けた即応予備自衛官について準用する。この場合において、第89条第1項中「法第71条第1項」とあるのは、「法第75条の5第1項」と読み替えるものとする。
⊟
参照条文
第102条の4
【招集命令書】
1
法第75条の4第1項各号に規定する防衛招集命令書、国民保護等招集命令書、治安招集命令書及び災害等招集命令書(同条第6項の規定により発せられるものを除く。)並びに法第75条の5第1項に規定する訓練招集命令書(以下この款において「招集命令書」と総称する。)には、防衛招集命令、国民保護等招集命令、治安招集命令若しくは災害等招集命令又は訓練招集命令である旨を明確に表示するとともに、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。
2
法第75条の4第6項の規定により発せられる防衛招集命令書、国民保護等招集命令書、治安招集命令書及び災害等招集命令書には、防衛招集命令、国民保護等招集命令、治安招集命令又は災害等招集命令である旨を明確に表示するとともに、当該招集命令を受けるべき自衛官の氏名及び階級を記載するものとする。
第102条の5
【招集命令書の交付】
2
法第75条の5第1項に規定する訓練招集命令書は、訓練招集に応ずべき即応予備自衛官について法第75条の3の規定により現に指定されている陸上自衛隊の部隊の長が隊員をして交付させ、又は郵便物等として送付することにより交付する。
3
法第75条の4第6項の規定により発せられる防衛招集命令書、国民保護等招集命令書、治安招集命令書及び災害等招集命令書は、防衛招集命令、国民保護等招集命令、治安招集命令又は災害等招集命令を受けるべき自衛官が現に勤務する部隊等の長が隊員をして交付させる。
4
招集命令書(法第75条の5第1項に規定する訓練招集命令書を除く。)は当該招集命令書による招集命令を受けた即応予備自衛官が出頭すべき日の五日前までに、同項に規定する訓練招集命令書は訓練招集命令を受けた即応予備自衛官が出頭すべき日の十日前までに交付するものとする。
第102条の8
【教育訓練招集命令の取消し等】
第89条の規定は、法第75条の11第1項の規定による教育訓練招集命令を受けた予備自衛官補について準用する。この場合において、第89条第1項中「法第71条第1項」とあるのは「法第75条の11第1項」と、「訓練招集命令」とあるのは「教育訓練招集命令」と、「訓練招集に」とあるのは「教育訓練招集に」と、同条第3項及び第4項中「訓練招集に」とあるのは「教育訓練招集に」と、「訓練招集命令」とあるのは「教育訓練招集命令」と読み替えるものとする。
第102条の9
【教育訓練招集命令書】
法第75条の11第1項に規定する教育訓練招集命令書(以下この款において「教育訓練招集命令書」という。)には、教育訓練招集命令である旨を明確に表示するとともに、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。
⊟
参照条文
第102条の12
【準用】
第94条から第96条までの規定は、予備自衛官補の教育訓練招集について準用する。この場合において、第94条中「招集命令書を交付」とあるのは「法第75条の11第1項に規定する教育訓練招集命令書(以下「招集命令書」という。)を交付」と、第96条中「招集命令を」とあるのは「教育訓練招集命令を」と読み替えるものとする。
第104条の2
【緊急対処要領の作成等】
防衛大臣は、法第82条の3第3項に規定する緊急対処要領を作成するについては、次に掲げる事項を定め、これについて内閣総理大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
第107条
【出動等の場合の関係機関等に対する周知措置】
2
内閣総理大臣は、法第76条第2項、第78条第3項、第81条第4項若しくは第81条の2第3項又は武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律第9条第11項後段の規定により自衛隊の全部又は一部の撤収を命じた場合には、撤収を命じた旨その他必要な事項を告示するものとする。
第108条
【出動等の場合の都道府県知事との連絡】
2
防衛大臣は、法第76条第2項、第78条第3項、第81条第4項若しくは第81条の2第3項又は武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律第9条第11項後段の規定により自衛隊の全部又は一部の撤収を命ぜられた場合には、その旨を関係都道府県知事に通知するものとする。
3
第1項の規定は防衛大臣が法第77条の4の規定により国民の保護のための措置(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第2条第3項に規定する国民の保護のための措置をいい、治安の維持に係るものを除く。以下同じ。)又は緊急対処保護措置(同法第172条第1項に規定する緊急対処保護措置をいい、治安の維持に係るものを除く。以下同じ。)を実施するため部隊等の派遣を命じた場合について、前項の規定は国民の保護のための措置又は緊急対処保護措置を実施するため派遣した部隊等の撤収を命じた場合について準用する。この場合において、前二項中「関係都道府県知事」とあるのは、「関係都道府県知事(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第15条第2項の規定による求めに係る国民の保護のための措置にあつては武力攻撃事態等対策本部長及び関係都道府県知事、同法第183条において準用する同法第15条第2項の規定による求めに係る緊急対処保護措置にあつては緊急対処事態対策本部長及び関係都道府県知事)」と読み替えるものとする。
5
第1項の規定は防衛大臣が法第83条の2の規定により地震防災応急対策(大規模地震対策特別措置法第2条第14号の地震防災応急対策をいう。以下この項において同じ。)の実施を支援するため部隊等の派遣を命じた場合について、第2項の規定は地震防災応急対策の実施を支援するため派遣した部隊等の撤収を命じた場合について準用する。この場合において、第1項及び第2項中「関係都道府県知事」とあるのは、「大規模地震対策特別措置法第11条第1項に規定する地震災害警戒本部長及び関係都道府県知事」と読み替えるものとする。
6
第1項の規定は防衛大臣が法第83条の3の規定により緊急事態応急対策(原子力災害対策特別措置法第2条第5号の緊急事態応急対策をいう。以下同じ。)の実施を支援するため部隊等の派遣を命じた場合について、第2項の規定は緊急事態応急対策の実施を支援するため派遣した部隊等の撤収を命じた場合について準用する。この場合において、第1項及び第2項中「関係都道府県知事」とあるのは、「原子力災害対策特別措置法第17条第1項に規定する原子力災害対策本部長及び関係都道府県知事」と読み替えるものとする。
第108条の2
【防御施設構築の措置の関係機関等に対する周知措置等】
1
防衛大臣は、法第77条の2の規定により部隊等に防御施設を構築する措置を命じた場合には、当該措置を命じた旨及び当該措置に係る展開予定地域の範囲その他必要な事項を告示するとともに、速やかに、国又は地方公共団体の関係機関及び当該展開予定地域の住民に周知させる方策を講ずるものとする。
第110条
【警務官等の権限】
警務官等は、日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法に規定する犯罪については、被疑者が隊員以外の者であるときは、刑事訴訟法の規定による司法警察職員(以下「司法警察職員」という。)としての職務を行うことができない。ただし、自衛隊の使用する船舶、庁舎、営舎その他の施設内においてその犯罪を犯した現行犯人に係る場合は、この限りでない。
⊟
参照条文
第111条
1
法第96条第1項各号に掲げる犯罪(前条の規定により警務官等が司法警察職員としての職務を行うことができないものを除く。以下この節において同じ。)のうち、次の各号のいずれかに該当するものについては、陸上自衛隊の自衛官(以下「陸上自衛官」という。)である警務官等が司法警察職員としての職務を行うものとする。
2
法第96条第1項各号に掲げる犯罪のうち、次の各号の一に該当するものについては、海上自衛隊の自衛官(以下「海上自衛官」という。)である警務官等が司法警察職員としての職務を行うものとする。
3
法第96条第1項各号に掲げる犯罪のうち、次の各号の一に該当するものについては、航空自衛隊の自衛官(以下「航空自衛官」という。)である警務官等が司法警察職員としての職務を行うものとする。
4
現行犯人を逮捕する場合その他防衛大臣が定める場合には、前各項の規定にかかわらず、法第96条第1項各号に掲げる犯罪のすべてについて陸上自衛官、海上自衛官又は航空自衛官である警務官等が司法警察職員としての職務を行うことができる。
第112条
警務官等が法第96条第1項第1号に規定する自衛官等以外の隊員について、同条の規定により司法警察職員としての職務を行おうとする場合において、逮捕、押収、捜索その他強制の処分であると否とを問わず、捜査上必要な取調をしようとするときは、あらかじめ防衛大臣の承認を得なければならない。
第113条の2
【標記の方法】
法第96条の2第2項第1号の規定による標記は、別表第十一に掲げる様式に従い、同条第1項に規定する事項を記録する文書、図画若しくは物件又は当該事項を化体する物件の見やすい箇所に、印刷、押印又は刻印その他これらに準ずる確実な方法により付さなければならない。この場合において、当該文書、図画又は物件のうち同項に規定する事項を記録し、又は化体する部分を容易に区分することができるときは、当該標記は、当該部分に付さなければならない。
第113条の4
【他の行政機関における防衛秘密の取扱いの業務】
第113条の7
【防衛秘密の指定に伴う措置】
防衛大臣は、法第96条の2第1項に規定する事項を防衛秘密として指定したときは、指定に関する記録を作成するとともに、防衛秘密として指定した事項を当該事項に係る防衛秘密管理者に通報するものとする。
第113条の8
【防衛秘密の表示】
防衛秘密管理者は、法第96条の2第1項に規定する事項が防衛秘密として指定された場合において、第113条の2の規定により標記が付されたもの以外に当該防衛秘密として指定された事項を記録する文書、図画若しくは物件又は当該事項を化体する物件があるときは、当該文書、図画又は物件に、同条の規定の例により、防衛秘密の表示をする措置を講じなければならない。ただし、当該物件の性質上表示をすることが困難である場合は、この限りでない。
第113条の9
【防衛秘密の周知】
防衛秘密管理者は、法第96条の2第1項に規定する事項が防衛秘密として指定されたときは、当該事項の取扱いの業務に従事する防衛省の職員にその旨を周知させなければならない。
第113条の11
【他の行政機関等における防衛秘密の取扱いの業務に伴う措置】
第114条
【募集期間の告示】
二等陸士として採用する陸上自衛官(第117条において「二等陸士」という。)又は陸上自衛隊の自衛官候補生の募集期間は、防衛大臣の定めるところに従い、都道府県知事が告示するものとする。
第115条
【応募資格の調査及び受験票の交付】
2
市町村長は、前項の志願票を受理したときは、これを当該市町村を包括する都道府県の区域を担当区域とする地方協力本部の地方協力本部長に送付し、これらの者と試験期日及び試験場について協議の上、志願者に受験票を交付するものとする。
⊟
参照条文
第117条
【試験期日及び試験場の告示等】
1
都道府県知事は、当該都道府県の区域を警備区域とする方面総監と協議して二等陸士又は陸上自衛隊の自衛官候補生の採用試験の試験期日、試験場の位置及び名称その他必要な事項を定め、これを告示するものとする。
第120条の2
【学資金の貸与の対象となる学術】
法第98条第1項に規定する政令で定める学術は、医学、歯学、理学及び工学とする。ただし、理学にあつては数学、物理学、化学その他防衛大臣の指定するものとし、工学にあつては機械工学、電気工学、船舶工学、航空工学その他防衛大臣の指定するものとする。
第120条の3
【志願及び選考】
3
第1項の願出にあたつては、貸費学生となろうとする者の父又は母(父母がともにない場合には、貸費学生となろうとする者の三親等以内の親族である者のうち一人。以下「父母等」という。)及び父母等以外の者一人を保証人に立てなければならない。
第120条の8
【貸与の保留等】
2
防衛大臣は、貸費学生が休学し、又は停学にされたときは、休学し又は停学にされた日の属する月の翌月分からそれぞれ復学し、又は停学期間が満了した日の属する月の前月分までは学資金の貸与を行わないものとする。
⊟
参照条文
第120条の10
【学資金の返還】
第120条の11
【返還免除】
1
防衛大臣は、貸費学生であつた者の大学の正規の課程を終了した後引き続いて隊員であつた期間(以下本条中「在職期間」という。)が四年をこえる場合において次の各号の一に該当するときは、それぞれ当該各号に定める額の範囲内において学資金の返還を免除することができる。
4
第1項に規定する在職期間は、隊員となつた日の属する月から隊員でなくなつた日の属する月までの月数により計算するものとし、隊員が停職又は休職にされた期間があるときは、当該期間の属する月の数を控除するものとする。
⊟
参照条文
第120条の13
【貸費学生に関する届出等】
第120条の15
【償還金の金額】
2
前項第2号に規定する卒業日以後離職の日までの月数の計算については、卒業日の属する月の翌月から離職の日の属する月までの月数によるものとし、当該期間中に次の各号のいずれかに該当する期間があるときは、それぞれ当該各号に定める月数を控除するものとする。
①
休職(公務による災害のため心身に故障を生じ休職にされた場合又は第56条第2号に規定する場合を除く。以下この号において同じ。)又は停職の期間 当該休職又は停職の期間の開始の日の属する月から当該休職又は停職の期間の終了の日の属する月までの月数
②
国家公務員の育児休業等に関する法律第27条第1項において準用する同法第3条第1項の規定により育児休業をした期間 当該育児休業の期間の開始の日の属する月から当該育児休業の期間の終了の日の属する月までの月数
③
国家公務員の自己啓発等休業に関する法律第10条において準用する同法第3条第1項の規定による自己啓発等休業をした期間 当該自己啓発等休業の期間の開始の日の属する月から当該自己啓発等休業の期間の終了の日の属する月までの月数
3
国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律第2条第1項の規定により派遣された隊員及び国と民間企業との間の人事交流に関する法律第24条第1項において準用する同法第7条第3項の規定により交流派遣された隊員に関する前項の規定の適用については、派遣先の機関の業務を公務とみなす。
⊟
参照条文
第120条の17
【償還免除】
防衛大臣は、償還義務者が心身障害により前条の規定による償還ができないときは、防衛大臣の定める心身障害の程度区分に応じて、当該心身障害の状態となつた日以後に償還しなければならない期日の到来する償還すべき金額の全額又は四分の三に相当する額の償還を免除することができる。
⊟
参照条文
第122条
【土木工事等の受託】
2
財政法第20条第2項に規定する各省各庁の長若しくはその委任を受けた者又は地方公共団体若しくは前条第1項各号に掲げるものの長その他これに準ずる地位にある者は、防衛大臣又は前項の規定により防衛大臣が指定する者に法第100条第1項の規定による土木工事等の施行の委託及びその実施を申し出ることができる。
第123条
【土木工事等の委託の申出】
前条第2項の規定により防衛大臣又はその委任を受けた者に土木工事等の施行の委託、及びその実施を申し出ようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した書類を防衛大臣又はその委任を受けた者に提出しなければならない。
第124条
【土木工事等の費用の負担区分】
第122条の規定による土木工事等の実施に必要な費用のうち、次の各号に掲げるもの以外のものは、当該土木工事等の委託及び実施を申し出た者(以下「申出者」という。)が負担するものとする。
⊟
参照条文
第125条
【土木工事等の受託の取消し等】
1
法第100条第1項の規定により受託した土木工事等を実施中の部隊等に法第76条第1項の規定による防衛出動命令、法第77条の規定による防衛出動待機命令、法第78条第1項の規定による治安出動命令、法第79条第1項の規定による治安出動待機命令、法第81条第2項の規定による治安出動命令若しくは法第81条の2第1項の規定による警護出動命令が発せられた場合、当該部隊等が法第77条の2の規定により防御施設を構築する措置を命ぜられた場合又は当該部隊等が法第77条の4、第83条第2項若しくは第83条の3の規定により国民の保護のための措置若しくは緊急対処保護措置の実施、災害の救援若しくは緊急事態応急対策の実施の支援のため派遣を命ぜられた場合には、土木工事等を受託した者は、その土木工事等の受託を取り消し、又は実施中の土木工事等を一時中止することができる。
第126条の3
【教育訓練の受託及びその実施の委任】
防衛大臣は、法第100条の2の規定による教育訓練の受託及びその実施をその指定する者に委任することができる。ただし、外国人の教育訓練の受託については、この限りでない。
⊟
参照条文
第126条の5
【授業料】
1
法第100条の2第2項の授業料の額は、次の各号に掲げる者について、それぞれ当該各号に定める額とする。
③
防衛医科大学校において教育訓練を受ける者、統合幕僚学校及び自衛隊の学校において教育訓練を受ける外国人並びに第126条の2各号に掲げる技術者として教育訓練を受ける者 防衛大臣が財務大臣と協議して定める額
⊟
参照条文
第126条の6
【食事】
2
防衛省設置法第15条第3項の教育訓練を受ける外国人並びに陸上自衛隊幹部候補生学校、海上自衛隊幹部候補生学校及び航空自衛隊幹部候補生学校において教育訓練を受ける外国人に対しては、その委託者が外国政府である場合において、防衛大臣が特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、同項の食事を無料で支給することができる。
⊟
参照条文
第126条の9の2
【給付金を支給する場合】
法第100条の2第3項の規定による給付金の支給は、教育訓練の委託者である外国政府から、外交機関を通じて、当該教育訓練を受ける外国人において給付金の支給を受けることが必要である理由その他必要な事項を記載した書類の提出がされた場合に限り、行うものとする。
第126条の9の3
【給付金の月額】
法第100条の2第3項の給付金の額は、次の各号に掲げる者について、それぞれ当該各号に定める額とする。
①
防衛省設置法第15条第2項の教育訓練を受ける外国人並びに防衛医科大学校、防衛研究所、統合幕僚学校、陸上自衛隊幹部学校、陸上自衛隊富士学校、海上自衛隊幹部学校及び航空自衛隊幹部学校において教育訓練を受ける外国人 月額十四万四千円
第134条
【業務従事命令の取消し】
都道府県知事は、法第103条第2項の規定による業務従事命令を受けた者が、心身の故障その他の事由により業務に従事することができない旨を申し出た場合において、当該申出に相当の理由があると認めるときは、当該業務従事命令を取り消すものとする。
⊟
参照条文
第135条
【公用取消令書の交付】
都道府県知事等は、法第103条第7項の規定により公用令書を交付した後、当該公用令書に係る処分の全部又は一部を取り消したときは、遅滞なく、当該公用令書を交付した者に公用取消令書を交付しなければならない。
第140条
【災害救助法施行令の準用】
災害救助法施行令第7条から第16条まで(第8条第2項第3号を除く。)の規定は、法第103条第12項の規定による損害の補償について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第7条 | 療養扶助金、休業扶助金、障害扶助金、遺族扶助金、葬祭扶助金及び打切扶助金 | 療養補償、休業補償、障害補償、遺族補償、葬祭補償及び打切補償 |
第8条第1項 | 療養扶助金 | 療養補償 |
第8条第2項第1号 | 法第7条の規定により救助に関する業務に従事した者 | 自衛隊法第103条第2項の規定による業務従事命令により業務に従事した者 |
第9条第1項 | 従事者又は協力者 | 従事者 |
療養扶助金 | 療養補償 | |
第10条第1項 | 従事者又は協力者 | 従事者 |
休業扶助金 | 休業補償 | |
第10条第2項 | 休業扶助金 | 休業補償 |
第11条第1項及び第7項 | 従事者又は協力者 | 従事者 |
障害扶助金 | 障害補償 | |
第11条第2項 | 内閣府令 | 防衛省令 |
第11条第3項及び第6項 | 障害扶助金 | 障害補償 |
第11条第5項及び第13条第1項 | 従事者又は協力者 | 従事者 |
第12条及び第13条第3項 | 従事者又は協力者 | 従事者 |
遺族扶助金 | 遺族補償 | |
第13条第2項及び第4項 | 遺族扶助金 | 遺族補償 |
第14条 | 従事者又は協力者 | 従事者 |
葬祭扶助金 | 葬祭補償 | |
第15条第1項 | 療養扶助金 | 療養補償 |
打切扶助金 | 打切補償 | |
第15条第2項 | 打切扶助金 | 打切補償 |
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参照条文
第144条
【準用】
第128条、第131条から第133条まで、第135条から第137条まで及び第142条の規定は、法第103条の2第1項又は第2項の規定により土地を使用し、又は立木等を移転し、若しくは処分する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第131条 | 法第103条第7項 | 法第103条の2第3項において準用する法第103条第7項 |
第132条 | 法第103条第7項ただし書 | 法第103条の2第3項において準用する法第103条第7項ただし書 |
第133条第1項 | 都道府県知事又は防衛大臣若しくは第127条に規定する者(次項、第135条及び第136条において「都道府県知事等」という。) | 都道府県知事 |
法第103条第7項ただし書 | 法第103条の2第3項において準用する法第103条第7項ただし書 | |
第133条第2項 | 都道府県知事等 | 都道府県知事 |
法第103条第7項ただし書 | 法第103条の2第3項において準用する法第103条第7項ただし書 | |
第135条 | 都道府県知事等 | 都道府県知事 |
法第103条第7項 | 法第103条の2第3項において準用する法第103条第7項 | |
第136条第1項(各号列記以外の部分に限る。) | 法第103条第7項 | 法第103条の2第3項において準用する法第103条第7項 |
同条第8項各号 | 法第103条の2第3項において準用する法第103条第8項各号 | |
第136条第1項第3号及び同条第2項第6号 | 都道府県知事等 | 都道府県知事 |
第137条第1項 | 法第103条第10項 | 法第103条の2第3項において準用する法第103条第10項 |
処分が同条第1項本文又は第2項から第4項までの規定による場合にあつては当該処分を行つた都道府県知事に、当該処分が同条第1項ただし書の規定による場合にあつては防衛大臣 | 処分を行つた都道府県知事 | |
第137条第2項 | 都道府県知事又は防衛大臣 | 都道府県知事 |
⊟
参照条文
第145条
【火薬類取締法の適用の特例】
1
自衛隊の行う火薬類の製造、貯蔵、運搬、消費その他の取扱いについての火薬類取締法の規定(法第106条第1項において適用を除外されているものを除く。)の適用については、次の表の上欄に掲げる火薬類取締法の規定の中欄に掲げる字句は、それぞれ当該下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。ただし、火薬類取締法第50条第1項に係る部分は、海上自衛隊(防衛大学校を含む。)の使用する船舶以外の船舶については、適用がないものとする。
規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第3条及び第4条 | 許可 | 承認 |
第7条 | 経済産業大臣又は都道府県知事 | 経済産業大臣 |
第3条又は第5条の許可 | 第3条の承認 | |
第3条の許可の申請については左の各号に適合し、第5条の許可の申請については第3号及び第4号に適合していると認めるときでなければ、許可 | 左の各号に適合していると認めるときでなければ、承認 | |
第10条第1項 | 許可 | 承認 |
第10条第2項 | 届け出 | 通知し |
第10条第3項 | 許可 | 承認 |
第11条第3項 | 都道府県知事 | 経済産業大臣 |
第12条第1項 | 都道府県知事の許可 | 経済産業大臣の承認 |
第12条第2項 | 都道府県知事に届け出 | 経済産業大臣に通知し |
第12条第3項 | 都道府県知事 | 経済産業大臣 |
許可 | 承認 | |
第12条の2第2項 | 都道府県知事 | 経済産業大臣 |
届け出 | 通知し | |
第13条 | 都道府県知事の許可 | 経済産業大臣の承認 |
第15条第1項 | 第3条の許可又は第12条第1項の許可(変更に係るものを除く。) | 第3条の承認 |
火薬類の製造施設の設置又は火薬庫の設置若しくは移転 | 火薬類の製造施設の設置 | |
製造施設又は火薬庫 | 製造施設 | |
経済産業大臣又は都道府県知事 | 経済産業大臣 | |
第7条第1号又は第12条第3項 | 第7条第1号 | |
届け出 | 通知し | |
第15条第2項 | 第10条第1項の許可又は第12条第1項の許可(変更に係るものに限る。) | 第10条第1項の承認 |
火薬類の製造施設の位置、構造若しくは設備の変更又は火薬庫の構造若しくは設備の変更 | 火薬類の製造施設の位置、構造又は設備の変更 | |
製造施設又は火薬庫 | 製造施設 | |
経済産業大臣又は都道府県知事 | 経済産業大臣 | |
第7条第1号又は第12条第3項 | 第7条第1号 | |
届け出 | 通知し | |
第15条第3項 | 経済産業大臣又は都道府県知事 | 経済産業大臣 |
第15条第4項 | 経済産業大臣、都道府県知事又は指定完成検査機関 | 経済産業大臣又は指定完成検査機関 |
第28条第1項 | 認可 | 承認 |
第28条第2項 | 届け出 | 通知し |
第28条第3項 | 認可 | 承認 |
第32条第1項 | 製造保安責任者又は取扱保安責任者 | 製造保安責任者 |
製造又は貯蔵若しくは消費 | 製造 | |
第32条第2項 | 製造副保安責任者又は取扱副保安責任者 | 製造副保安責任者 |
製造保安責任者又は取扱保安責任者 | 製造保安責任者 | |
第32条第3項 | 製造保安責任者若しくは製造副保安責任者又は取扱保安責任者若しくは取扱副保安責任者 | 製造保安責任者又は製造副保安責任者 |
第32条第4項 | 製造保安責任者又は取扱保安責任者 | 製造保安責任者 |
第35条第1項 | 製造業者又は火薬庫の所有者若しくは占有者 | 製造業者 |
火薬類の爆発若しくは発火の危険がある製造施設であつて経済産業省令で定めるもの(以下「特定施設」という。)又は火薬庫 | 火薬類の爆発又は発火の危険がある製造施設であつて経済産業省令で定めるもの(以下「特定施設」という。) | |
定期に、経済産業大臣又は都道府県知事が行う保安検査 | 経済産業大臣が行う保安検査 | |
経済産業大臣又は都道府県知事 | 経済産業大臣 | |
届け出 | 通知し | |
特定施設又は火薬庫 | 特定施設 | |
第35条第2項 | 特定施設又は火薬庫 | 特定施設 |
第7条第1号又は第12条第3項 | 第7条第1号 | |
認可 | 承認 | |
第35条第3項 | 経済産業大臣又は都道府県知事 | 経済産業大臣 |
第35条第4項 | 経済産業大臣、都道府県知事又は指定保安検査機関 | 経済産業大臣又は指定保安検査機関 |
第46条第2項 | 経済産業大臣又は都道府県知事は、前項第1号の場合においては、 | 経済産業大臣は、火薬類について災害が発生した場合においては、 |
第50条第1項 | 「国土交通省令」 | 「防衛省令」 |
「地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)」 | 「防衛大臣」 |
第146条
【物件の除去に伴う補償の方法】
法第107条第2項において準用する航空法第49条第3項の規定による補償は、金銭をもつてするものとする。ただし、当事者間の協議によりこれと異なる補償の方法を定めるときは、この限りでない。
⊟
参照条文
第147条
【物件等の買収価格】
法第107条第2項において準用する航空法第49条第4項の規定による物件又は土地の買収の価格は、近傍同種の物件の取引価格等又は近傍類地の取引価格等を考慮して算定した相当な価格とする。
⊟
参照条文
第148条
【用益の制限に伴う補償の方法等】
第146条の規定は法第107条第2項において準用する航空法第50条第1項の規定による補償について、前条の規定は法第107条第2項において準用する航空法第50条第2項の規定による土地の買収の価格について準用する。
第149条
【航空法第六章の規定の適用の特例】
自衛隊の使用する航空機(以下「自衛隊航空機」という。)及びその航空機に乗り組んで運航に従事する者についての航空法第6章(法第107条第1項の規定により適用を除外される規定を除く。)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる航空法の規定の中欄に掲げる字句は、それぞれ当該下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第63条 | 国土交通省令で定める量 | 防衛大臣が国土交通大臣と協議して定める自衛隊の航空機については、これらの者が協議して定める量 |
第64条 | 国土交通省令 | 自衛隊法第78条第1項、第81条第2項、第82条、第82条の2若しくは第84条の規定による自衛隊の行動又は訓練のためやむを得ない必要があると認めて防衛大臣が国土交通大臣と協議して定める場合のほか、国土交通省令 |
第76条第1項 | 国土交通省令で定めるところにより | 当該事故が自衛隊の使用する航空機について発生した航空事故(自衛隊の使用する航空機と自衛隊以外の者が使用する航空機との間に発生したものを除く。)である場合を除き、国土交通省令で定めるところにより |
ただし、機長が報告することができないときは、当該航空機の使用者が報告しなければならない。 | ただし、機長の報告に代えて、防衛大臣がその旨の通報を行うことを妨げない。 | |
第76条の2 | 国土交通省令で定めるところにより | 当該国土交通省令で定める事態が自衛隊の使用する航空機について発生した事態(自衛隊の使用する航空機と自衛隊以外の者が使用する航空機との間に発生したものを除く。)である場合を除き、国土交通省令で定めるところにより |
第79条ただし書 | 国土交通大臣の許可を受けた場合は、 | 離陸し、又は着陸しようとする場所が地上若しくは水上の人若しくは物件又は他の航空機に危険を及ぼすおそれがないと防衛大臣が認めたときは、 |
第84条第2項 | 国土交通省令で定める | 防衛大臣が定める |
第88条 | 国土交通省令で定める | 防衛大臣が国土交通大臣と協議して定める |
第150条
【防衛出動時における航空法の適用除外】
2
防衛大臣は、法第76条第1項の規定により防衛出動を命ぜられた場合には、その旨及び前項の規定により告示しようとする区域を直ちに国土交通大臣に通報しなければならない。法第76条第2項若しくは武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律第9条第11項後段の規定により部隊等が撤収を命ぜられた場合又は前項の規定により告示した区域を変更しようとする場合においても、また同様とする。
⊟
参照条文
第151条の2
【弾道ミサイル等に対する破壊措置時における航空法の適用除外】
1
法第82条の3第1項又は第3項の規定により弾道ミサイル等を破壊する措置を命ぜられた場合においては、当該措置として自衛隊の行う航空法第99条の2第1項に規定する行為(防衛大臣があらかじめ告示した区域及びその上空の空域以外の空域にある同項の空域における航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのあるものを除く。)については、同項の規定は適用しない。
2
防衛大臣は、法第82条の3第1項の規定により弾道ミサイル等を破壊する措置を命じた場合又は同条第3項に規定する緊急の場合に該当することとなつた場合には、その旨を直ちに国土交通大臣に通報しなければならない。同条第2項の規定により命令を解除した場合も、同様とする。
⊟
参照条文
第152条
【損失補償申請書】
2
前項の規定にかかわらず、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して申請がされた場合には、損失補償申請書の正副各一通が提出されたものとみなす。
第160条
【運転免許証の有効期間等の特例】
1
法第76条第1項の規定による防衛出動命令又は法第77条の規定による出動待機命令(以下この項において「防衛出動命令等」という。)を受けた隊員が受けている都道府県公安委員会の運転免許に係る運転免許証(次項において「免許証」という。)のうち、道路交通法第101条第1項の規定による更新期間の初日が、当該隊員が法第76条第2項若しくは武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律第9条第11項後段の規定による撤収命令を受け、又は防衛出動命令等を解除された日以前であるものの有効期間は、当該撤収命令を受け、又は防衛出動命令等を解除された日から起算して二月を経過する日までの期間とする。
2
前項の規定の適用を受ける免許証の有効期間の更新を受けようとする者に対する道路交通法第101条第1項の規定の適用については、「当該免許証の有効期間が満了する日の直前のその者の誕生日の一月前」とあるのは「その者が自衛隊法第76条第2項若しくは武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律第9条第11項後段の規定による撤収命令を受け、又は自衛隊法第76条第1項の規定による防衛出動命令若しくは同法第77条に規定する出動待機命令を解除された日」と、「提出しなければならない」とあるのは「提出しなければならない。この場合において、当該更新申請書には、同法第76条第1項の規定による防衛出動命令又は同法第77条の規定による出動待機命令を受けていた期間を証明する書類を添付しなければならない」とする。
第161条
【河川法施行令の特例】
1
法第76条第1項の規定により出動を命ぜられ、又は法第77条の2の規定による措置を命ぜられた自衛隊の部隊等が応急措置として行う防御施設の構築その他の行為であつて河川法施行令第16条の8第1項(同令第57条の4において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により許可を要するものをしようとするときは、同令第16条の8第1項の規定にかかわらず、当該部隊等があらかじめ河川管理者にその旨を通知することをもつて足りる。
⊟
参照条文
第162条
【事務の区分】
第114条から第120条までの規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務、前条第2項の規定により河川法第9条第2項に規定する指定区間内の一級河川及び同法第5条第1項に規定する二級河川に関して都道府県又は地方自治法第252条の19第1項の指定都市が処理することとされている事務並びに第133条(第144条において準用する場合を含む。)、第134条、第135条(第144条において準用する場合を含む。)、第137条第2項(第144条において準用する場合を含む。)、第139条第2項、第140条において準用する災害救助法施行令第8条第2項第2号及び第141条第2項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
別表第一
【第一条の二関係】
自衛隊旗
備考 警備区域のうち、陸地に属する部分は、海上自衛隊の行動に必要な限度において、それぞれ警備区域の区域であるものとする。
別表第四
【第二十七条関係】
部隊 | 名称 | 責任部隊 | 区域 |
大湊地方隊 | 大湊警備区 | 大湊地方隊 | 北海道及び青森県の区域並びに青森県と秋田県の境界線が海岸線と交わる点から二百七十度に引いた線と青森県と岩手県の境界線が海岸線と交わる点から九十度に引いた線との間にある北海道及び青森県の沿岸海域 |
横須賀地方隊 | 横須賀警備区 | 横須賀地方隊 | 岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(沖の鳥島を除く。)、神奈川県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県及び三重県の区域並びに青森県と岩手県の境界線が海岸線と交わる点から九十度に引いた線と三重県と和歌山県の境界線が海岸線と交わる点から百七十度に引いた線との間にある東京都(沖の鳥島を除く。)及びこれらの県の沿岸海域 |
呉地方隊 | 呉警備区 | 呉地方隊 | 東京都(沖の鳥島に限る。)、大阪府、兵庫県(豊岡市及び美方郡を除く。)、奈良県、和歌山県、岡山県、広島県、山口県(山口市、防府市、下松市、岩国市、光市、柳井市、周南市、大島郡、玖珂郡及び熊毛郡に限る。)、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、大分県及び宮崎県の区域並びに三重県と和歌山県の境界線が海岸線と交わる点から百七十度に引いた線及び宇部市と山口市の境界線が海岸線と交わる点と福岡県と大分県の境界線が海岸線と交わる点とを結んだ線と宮崎県と鹿児島県の境界線が海岸線と交わる点から百七十度に引いた線との間にある東京都(沖の鳥島に限る。)、大阪府及びこれらの県の沿岸海域 |
佐世保地方隊 | 佐世保警備区 | 佐世保地方隊 | 山口県(山口市、防府市、下松市、岩国市、光市、柳井市、周南市、大島郡、玖珂郡及び熊毛郡を除く。)、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、鹿児島県及び沖縄県の区域並びに島根県と山口県の境界線が海岸線と交わる点から三百十五度に引いた線及び宇部市と山口市の境界線が海岸線と交わる点と福岡県と大分県の境界線が海岸線と交わる点とを結んだ線と宮崎県と鹿児島県の境界線が海岸線と交わる点から百七十度に引いた線との間にあるこれらの県の沿岸海域 |
舞鶴地方隊 | 舞鶴警備区 | 舞鶴地方隊 | 秋田県、山形県、新潟県、富山県、石川県、福井県、滋賀県、京都府、兵庫県(豊岡市及び美方郡に限る。)、鳥取県及び島根県の区域並びに青森県と秋田県の境界線が海岸線と交わる点から二百七十度に引いた線と島根県と山口県の境界線が海岸線と交わる点から三百十五度に引いた線との間にある京都府及びこれらの県の沿岸海域 |
備考 警備区域のうち、陸地に属する部分は、海上自衛隊の行動に必要な限度において、それぞれ警備区域の区域であるものとする。
別表第七
【第五十条関係】
名称 | 位置 |
名寄駐屯地 | 名寄市 |
留萌駐屯地 | 留萌市 |
遠軽駐屯地 | 北海道紋別郡遠軽町 |
旭川駐屯地 | 旭川市 |
滝川駐屯地 | 滝川市 |
上富良野駐屯地 | 北海道空知郡上富良野町 |
美幌駐屯地 | 北海道網走郡美幌町 |
別海駐屯地 | 北海道野付郡別海町 |
美唄駐屯地 | 美唄市 |
釧路駐屯地 | 北海道釧路郡釧路町 |
岩見沢駐屯地 | 岩見沢市 |
札幌駐屯地 | 札幌市 |
丘珠駐屯地 | 札幌市 |
豊平駐屯地 | 札幌市 |
真駒内駐屯地 | 札幌市 |
北千歳駐屯地 | 千歳市 |
東千歳駐屯地 | 千歳市 |
帯広駐屯地 | 帯広市 |
鹿追駐屯地 | 北海道河東郡鹿追町 |
北恵庭駐屯地 | 恵庭市 |
南恵庭駐屯地 | 恵庭市 |
島松駐屯地 | 恵庭市 |
安平駐屯地 | 北海道勇払郡安平町 |
白老駐屯地 | 北海道白老郡白老町 |
幌別駐屯地 | 登別市 |
倶知安駐屯地 | 北海道虻田郡倶知安町 |
静内駐屯地 | 北海道日高郡新ひだか町 |
函館駐屯地 | 函館市 |
青森駐屯地 | 青森市 |
弘前駐屯地 | 弘前市 |
八戸駐屯地 | 八戸市 |
岩手駐屯地 | 岩手県岩手郡滝沢村 |
霞目駐屯地 | 仙台市 |
多賀城駐屯地 | 多賀城市 |
大和駐屯地 | 宮城県黒川郡大和町 |
仙台駐屯地 | 仙台市 |
船岡駐屯地 | 宮城県柴田郡柴田町 |
秋田駐屯地 | 秋田市 |
神町駐屯地 | 東根市 |
福島駐屯地 | 福島市 |
郡山駐屯地 | 郡山市 |
勝田駐屯地 | ひたちなか市 |
土浦駐屯地 | 茨城県稲敷郡阿見町 |
霞ケ浦駐屯地 | 土浦市 |
古河駐屯地 | 古河市 |
北宇都宮駐屯地 | 宇都宮市 |
宇都宮駐屯地 | 宇都宮市 |
相馬原駐屯地 | 群馬県北群馬郡榛東村 |
新町駐屯地 | 高崎市 |
大宮駐屯地 | さいたま市 |
朝霞駐屯地 | 東京都練馬区 |
松戸駐屯地 | 松戸市 |
習志野駐屯地 | 船橋市 |
下志津駐屯地 | 千葉市 |
木更津駐屯地 | 木更津市 |
練馬駐屯地 | 東京都練馬区 |
十条駐屯地 | 東京都北区 |
市ケ谷駐屯地 | 東京都新宿区 |
三宿駐屯地 | 東京都世田谷区 |
目黒駐屯地 | 東京都目黒区 |
用賀駐屯地 | 東京都世田谷区 |
小平駐屯地 | 小平市 |
東立川駐屯地 | 立川市 |
立川駐屯地 | 立川市 |
座間駐屯地 | 相模原市 |
横浜駐屯地 | 横浜市 |
久里浜駐屯地 | 横須賀市 |
武山駐屯地 | 横須賀市 |
新発田駐屯地 | 新発田市 |
高田駐屯地 | 上越市 |
富山駐屯地 | 砺波市 |
金沢駐屯地 | 金沢市 |
鯖江駐屯地 | 鯖江市 |
北富士駐屯地 | 山梨県南都留郡忍野村 |
松本駐屯地 | 松本市 |
富士駐屯地 | 静岡県駿東郡小山町 |
滝ケ原駐屯地 | 御殿場市 |
駒門駐屯地 | 御殿場市 |
板妻駐屯地 | 御殿場市 |
春日井駐屯地 | 春日井市 |
守山駐屯地 | 名古屋市 |
豊川駐屯地 | 豊川市 |
久居駐屯地 | 津市 |
明野駐屯地 | 伊勢市 |
今津駐屯地 | 高島市 |
大津駐屯地 | 大津市 |
福知山駐屯地 | 福知山市 |
桂駐屯地 | 京都市 |
宇治駐屯地 | 宇治市 |
大久保駐屯地 | 宇治市 |
八尾駐屯地 | 八尾市 |
信太山駐屯地 | 和泉市 |
川西駐屯地 | 川西市 |
伊丹駐屯地 | 伊丹市 |
千僧駐屯地 | 伊丹市 |
青野原駐屯地 | 小野市 |
姫路駐屯地 | 姫路市 |
和歌山駐屯地 | 和歌山県日高郡美浜町 |
米子駐屯地 | 米子市 |
出雲駐屯地 | 出雲市 |
日本原駐屯地 | 岡山県勝田郡奈義町 |
三軒屋駐屯地 | 岡山市 |
海田市駐屯地 | 広島県安芸郡海田町 |
山口駐屯地 | 山口市 |
徳島駐屯地 | 阿南市 |
善通寺駐屯地 | 善通寺市 |
松山駐屯地 | 松山市 |
高知駐屯地 | 香南市 |
福岡駐屯地 | 春日市 |
春日駐屯地 | 春日市 |
小倉駐屯地 | 北九州市 |
飯塚駐屯地 | 飯塚市 |
小郡駐屯地 | 小郡市 |
久留米駐屯地 | 久留米市 |
前川原駐屯地 | 久留米市 |
目達原駐屯地 | 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町 |
対馬駐屯地 | 対馬市 |
相浦駐屯地 | 佐世保市 |
大村駐屯地 | 大村市 |
竹松駐屯地 | 大村市 |
熊本駐屯地 | 熊本市 |
健軍駐屯地 | 熊本市 |
北熊本駐屯地 | 熊本市 |
別府駐屯地 | 別府市 |
南別府駐屯地 | 別府市 |
湯布院駐屯地 | 由布市 |
玖珠駐屯地 | 大分県玖珠郡玖珠町 |
えびの駐屯地 | えびの市 |
都城駐屯地 | 都城市 |
川内駐屯地 | 薩摩川内市 |
国分駐屯地 | 霧島市 |
那覇駐屯地 | 那覇市 |
別表第九
【第六十条関係】
階級 | 年齢 | 階級 | 年齢 | 階級 | 年齢 |
陸将 海将 空将 | 六十年 | 一等陸尉 一等海尉 一等空尉 | 五十四年 | 一等陸曹 一等海曹 一等空曹 | 五十四年 |
陸将補 海将補 空将補 | 六十年 | 二等陸尉 二等海尉 二等空尉 | 五十四年 | 二等陸曹 二等海曹 二等空曹 | 五十三年 |
一等陸佐 一等海佐 一等空佐 | 五十六年 | 三等陸尉 三等海尉 三等空尉 | 五十四年 | 三等陸曹 三等海曹 三等空曹 | 五十三年 |
二等陸佐 二等海佐 二等空佐 | 五十五年 | 准陸尉 准海尉 准空尉 | 五十四年 | ||
三等陸佐 三等海佐 三等空佐 | 五十五年 | 陸曹長 海曹長 空曹長 | 五十四年 | ||
備考 一 統合幕僚長、陸上幕僚長、海上幕僚長又は航空幕僚長の職にある陸将、海将又は空将である自衛官の定年は、年齢六十二年とする。 二 医師、歯科医師又は薬剤師である自衛官、音楽の演奏に関する業務又は情報の総合的な分析若しくは画像情報及び地理情報若しくは通信情報の収集及び分析に関する業務に従事する者として指定された自衛官並びに警務官を命ぜられた自衛官のうち、一等陸佐以下、一等海佐以下又は一等空佐以下のものの定年は、年齢六十年とする。 三 定年による退職の日に昇任した自衛官の定年は、その昇任前の階級について定められている年齢とする。 |
別表第十
【第六十条の二関係】
一 日本商工会議所
二 地方職員共済組合
三 社会保険診療報酬支払基金
四 日本中央競馬会
五 東日本高速道路株式会社
六 中日本高速道路株式会社
七 西日本高速道路株式会社
八 削除
九 消防団員等公務災害補償等共済基金
十 国家公務員共済組合連合会
十一 首都高速道路株式会社
十二 削除
十三 阪神高速道路株式会社
十四 警察共済組合
十五 公立学校共済組合
十六 日本消防検定協会
十七 高圧ガス保安協会
十八 中央労働災害防止協会
十九 成田国際空港株式会社
二十 企業年金連合会
二十一 石炭鉱業年金基金
二十二 地方公務員災害補償基金
二十三 本州四国連絡高速道路株式会社
二十四 預金保険機構
二十五 軽自動車検査協会
二十六 小型船舶検査機構
二十七 削除
二十八 削除
二十九 日本下水道事業団
三十 自動車安全運転センター
三十一 危険物保安技術協会
三十二 中央職業能力開発協会
三十三 放送大学学園法第三条に規定する放送大学学園
三十四 全国市町村職員共済組合連合会
三十五 地方公務員共済組合連合会
三十六 削除
三十七 日本たばこ産業株式会社
三十八 日本電信電話株式会社
三十九 削除
四十 北海道旅客鉄道株式会社
四十一 四国旅客鉄道株式会社
四十二 九州旅客鉄道株式会社
四十三 日本貨物鉄道株式会社
四十四 削除
四十五 削除
四十六 削除
四十七 日本私立学校振興・共済事業団
四十八 中部国際空港株式会社
四十九及び五十 削除
五十一 東日本電信電話株式会社
五十二 西日本電信電話株式会社
五十三 株式会社日本政策金融公庫
五十四 株式会社日本政策投資銀行
五十五 原子力発電環境整備機構
五十六 削除
五十七 株式会社商工組合中央金庫
五十八 削除
五十九 地方競馬全国協会
六十 削除
六十一 農水産業協同組合貯金保険機構
六十二 銀行等保有株式取得機構
六十三 日本環境安全事業株式会社
六十四 日本郵政株式会社
六十五 削除
六十六 日本郵便株式会社
六十七 日本司法支援センター
六十八 地方公共団体金融機構
六十九 輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社
七十 株式会社産業革新機構
七十一 株式会社地域経済活性化支援機構
七十二 日本年金機構
七十三 原子力損害賠償支援機構
七十四 沖縄科学技術大学院大学学園法第二条に規定する沖縄科学技術大学院大学学園
七十五 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構
七十六 株式会社国際協力銀行
七十七 新関西国際空港株式会社
七十八 株式会社農林漁業成長産業化支援機構
七十九 株式会社民間資金等活用事業推進機構
八十 株式会社海外需要開拓支援機構
二 地方職員共済組合
三 社会保険診療報酬支払基金
四 日本中央競馬会
五 東日本高速道路株式会社
六 中日本高速道路株式会社
七 西日本高速道路株式会社
八 削除
九 消防団員等公務災害補償等共済基金
十 国家公務員共済組合連合会
十一 首都高速道路株式会社
十二 削除
十三 阪神高速道路株式会社
十四 警察共済組合
十五 公立学校共済組合
十六 日本消防検定協会
十七 高圧ガス保安協会
十八 中央労働災害防止協会
十九 成田国際空港株式会社
二十 企業年金連合会
二十一 石炭鉱業年金基金
二十二 地方公務員災害補償基金
二十三 本州四国連絡高速道路株式会社
二十四 預金保険機構
二十五 軽自動車検査協会
二十六 小型船舶検査機構
二十七 削除
二十八 削除
二十九 日本下水道事業団
三十 自動車安全運転センター
三十一 危険物保安技術協会
三十二 中央職業能力開発協会
三十三 放送大学学園法第三条に規定する放送大学学園
三十四 全国市町村職員共済組合連合会
三十五 地方公務員共済組合連合会
三十六 削除
三十七 日本たばこ産業株式会社
三十八 日本電信電話株式会社
三十九 削除
四十 北海道旅客鉄道株式会社
四十一 四国旅客鉄道株式会社
四十二 九州旅客鉄道株式会社
四十三 日本貨物鉄道株式会社
四十四 削除
四十五 削除
四十六 削除
四十七 日本私立学校振興・共済事業団
四十八 中部国際空港株式会社
四十九及び五十 削除
五十一 東日本電信電話株式会社
五十二 西日本電信電話株式会社
五十三 株式会社日本政策金融公庫
五十四 株式会社日本政策投資銀行
五十五 原子力発電環境整備機構
五十六 削除
五十七 株式会社商工組合中央金庫
五十八 削除
五十九 地方競馬全国協会
六十 削除
六十一 農水産業協同組合貯金保険機構
六十二 銀行等保有株式取得機構
六十三 日本環境安全事業株式会社
六十四 日本郵政株式会社
六十五 削除
六十六 日本郵便株式会社
六十七 日本司法支援センター
六十八 地方公共団体金融機構
六十九 輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社
七十 株式会社産業革新機構
七十一 株式会社地域経済活性化支援機構
七十二 日本年金機構
七十三 原子力損害賠償支援機構
七十四 沖縄科学技術大学院大学学園法第二条に規定する沖縄科学技術大学院大学学園
七十五 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構
七十六 株式会社国際協力銀行
七十七 新関西国際空港株式会社
七十八 株式会社農林漁業成長産業化支援機構
七十九 株式会社民間資金等活用事業推進機構
八十 株式会社海外需要開拓支援機構
別表第四
【第二十七条関係】
部隊 | 名称 | 責任部隊 | 区域 |
大湊地方隊 | 大湊警備区 | 大湊地方隊 | 北海道及び青森県の区域並びに青森県と秋田県の境界線が海岸線と交わる点から二百七十度に引いた線と青森県と岩手県の境界線が海岸線と交わる点から九十度に引いた線との間にある北海道及び青森県の沿岸海域 |
横須賀地方隊 | 横須賀警備区 | 横須賀地方隊 | 岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(沖の鳥島を除く。)、神奈川県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県及び三重県の区域並びに青森県と岩手県の境界線が海岸線と交わる点から九十度に引いた線と三重県と和歌山県の境界線が海岸線と交わる点から百七十度に引いた線との間にある東京都(沖の鳥島を除く。)及びこれらの県の沿岸海域 |
呉地方隊 | 呉警備区 | 呉地方隊 | 東京都(沖の鳥島に限る。)、大阪府、兵庫県(豊岡市及び美方郡を除く。)、奈良県、和歌山県、岡山県、広島県、山口県(山口市、防府市、下松市、岩国市、光市、柳井市、周南市、大島郡、玖珂郡及び熊毛郡に限る。)、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、大分県及び宮崎県の区域並びに三重県と和歌山県の境界線が海岸線と交わる点から百七十度に引いた線及び宇部市と山口市の境界線が海岸線と交わる点と福岡県と大分県の境界線が海岸線と交わる点とを結んだ線と宮崎県と鹿児島県の境界線が海岸線と交わる点から百七十度に引いた線との間にある東京都(沖の鳥島に限る。)、大阪府及びこれらの県の沿岸海域 |
佐世保地方隊 | 佐世保警備区 | 佐世保地方隊 | 山口県(山口市、防府市、下松市、岩国市、光市、柳井市、周南市、大島郡、玖珂郡及び熊毛郡を除く。)、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、鹿児島県及び沖縄県の区域並びに島根県と山口県の境界線が海岸線と交わる点から三百十五度に引いた線及び宇部市と山口市の境界線が海岸線と交わる点と福岡県と大分県の境界線が海岸線と交わる点とを結んだ線と宮崎県と鹿児島県の境界線が海岸線と交わる点から百七十度に引いた線との間にあるこれらの県の沿岸海域 |
舞鶴地方隊 | 舞鶴警備区 | 舞鶴地方隊 | 秋田県、山形県、新潟県、富山県、石川県、福井県、滋賀県、京都府、兵庫県(豊岡市及び美方郡に限る。)、鳥取県及び島根県の区域並びに青森県と秋田県の境界線が海岸線と交わる点から二百七十度に引いた線と島根県と山口県の境界線が海岸線と交わる点から三百十五度に引いた線との間にある京都府及びこれらの県の沿岸海域 |
備考 警備区域のうち、陸地に属する部分は、海上自衛隊の行動に必要な限度において、それぞれ警備区域の区域であるものとする。
別表第七
【第五十条関係】
名称 | 位置 |
名寄駐屯地 | 名寄市 |
留萌駐屯地 | 留萌市 |
遠軽駐屯地 | 北海道紋別郡遠軽町 |
旭川駐屯地 | 旭川市 |
滝川駐屯地 | 滝川市 |
上富良野駐屯地 | 北海道空知郡上富良野町 |
美幌駐屯地 | 北海道網走郡美幌町 |
別海駐屯地 | 北海道野付郡別海町 |
美唄駐屯地 | 美唄市 |
釧路駐屯地 | 北海道釧路郡釧路町 |
岩見沢駐屯地 | 岩見沢市 |
札幌駐屯地 | 札幌市 |
丘珠駐屯地 | 札幌市 |
豊平駐屯地 | 札幌市 |
真駒内駐屯地 | 札幌市 |
北千歳駐屯地 | 千歳市 |
東千歳駐屯地 | 千歳市 |
帯広駐屯地 | 帯広市 |
鹿追駐屯地 | 北海道河東郡鹿追町 |
北恵庭駐屯地 | 恵庭市 |
南恵庭駐屯地 | 恵庭市 |
島松駐屯地 | 恵庭市 |
安平駐屯地 | 北海道勇払郡安平町 |
白老駐屯地 | 北海道白老郡白老町 |
幌別駐屯地 | 登別市 |
倶知安駐屯地 | 北海道虻田郡倶知安町 |
静内駐屯地 | 北海道日高郡新ひだか町 |
函館駐屯地 | 函館市 |
青森駐屯地 | 青森市 |
弘前駐屯地 | 弘前市 |
八戸駐屯地 | 八戸市 |
岩手駐屯地 | 岩手県岩手郡滝沢村 |
霞目駐屯地 | 仙台市 |
多賀城駐屯地 | 多賀城市 |
大和駐屯地 | 宮城県黒川郡大和町 |
仙台駐屯地 | 仙台市 |
船岡駐屯地 | 宮城県柴田郡柴田町 |
秋田駐屯地 | 秋田市 |
神町駐屯地 | 東根市 |
福島駐屯地 | 福島市 |
郡山駐屯地 | 郡山市 |
勝田駐屯地 | ひたちなか市 |
土浦駐屯地 | 茨城県稲敷郡阿見町 |
霞ケ浦駐屯地 | 土浦市 |
古河駐屯地 | 古河市 |
北宇都宮駐屯地 | 宇都宮市 |
宇都宮駐屯地 | 宇都宮市 |
相馬原駐屯地 | 群馬県北群馬郡榛東村 |
新町駐屯地 | 高崎市 |
大宮駐屯地 | さいたま市 |
朝霞駐屯地 | 東京都練馬区 |
松戸駐屯地 | 松戸市 |
習志野駐屯地 | 船橋市 |
下志津駐屯地 | 千葉市 |
木更津駐屯地 | 木更津市 |
練馬駐屯地 | 東京都練馬区 |
十条駐屯地 | 東京都北区 |
市ケ谷駐屯地 | 東京都新宿区 |
三宿駐屯地 | 東京都世田谷区 |
目黒駐屯地 | 東京都目黒区 |
用賀駐屯地 | 東京都世田谷区 |
小平駐屯地 | 小平市 |
東立川駐屯地 | 立川市 |
立川駐屯地 | 立川市 |
座間駐屯地 | 相模原市 |
横浜駐屯地 | 横浜市 |
久里浜駐屯地 | 横須賀市 |
武山駐屯地 | 横須賀市 |
新発田駐屯地 | 新発田市 |
高田駐屯地 | 上越市 |
富山駐屯地 | 砺波市 |
金沢駐屯地 | 金沢市 |
鯖江駐屯地 | 鯖江市 |
北富士駐屯地 | 山梨県南都留郡忍野村 |
松本駐屯地 | 松本市 |
富士駐屯地 | 静岡県駿東郡小山町 |
滝ケ原駐屯地 | 御殿場市 |
駒門駐屯地 | 御殿場市 |
板妻駐屯地 | 御殿場市 |
春日井駐屯地 | 春日井市 |
守山駐屯地 | 名古屋市 |
豊川駐屯地 | 豊川市 |
久居駐屯地 | 津市 |
明野駐屯地 | 伊勢市 |
今津駐屯地 | 高島市 |
大津駐屯地 | 大津市 |
福知山駐屯地 | 福知山市 |
桂駐屯地 | 京都市 |
宇治駐屯地 | 宇治市 |
大久保駐屯地 | 宇治市 |
八尾駐屯地 | 八尾市 |
信太山駐屯地 | 和泉市 |
川西駐屯地 | 川西市 |
伊丹駐屯地 | 伊丹市 |
千僧駐屯地 | 伊丹市 |
青野原駐屯地 | 小野市 |
姫路駐屯地 | 姫路市 |
和歌山駐屯地 | 和歌山県日高郡美浜町 |
米子駐屯地 | 米子市 |
出雲駐屯地 | 出雲市 |
日本原駐屯地 | 岡山県勝田郡奈義町 |
三軒屋駐屯地 | 岡山市 |
海田市駐屯地 | 広島県安芸郡海田町 |
山口駐屯地 | 山口市 |
徳島駐屯地 | 阿南市 |
善通寺駐屯地 | 善通寺市 |
松山駐屯地 | 松山市 |
高知駐屯地 | 香南市 |
福岡駐屯地 | 春日市 |
春日駐屯地 | 春日市 |
小倉駐屯地 | 北九州市 |
飯塚駐屯地 | 飯塚市 |
小郡駐屯地 | 小郡市 |
久留米駐屯地 | 久留米市 |
前川原駐屯地 | 久留米市 |
目達原駐屯地 | 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町 |
対馬駐屯地 | 対馬市 |
相浦駐屯地 | 佐世保市 |
大村駐屯地 | 大村市 |
竹松駐屯地 | 大村市 |
熊本駐屯地 | 熊本市 |
健軍駐屯地 | 熊本市 |
北熊本駐屯地 | 熊本市 |
別府駐屯地 | 別府市 |
南別府駐屯地 | 別府市 |
湯布院駐屯地 | 由布市 |
玖珠駐屯地 | 大分県玖珠郡玖珠町 |
えびの駐屯地 | えびの市 |
都城駐屯地 | 都城市 |
川内駐屯地 | 薩摩川内市 |
国分駐屯地 | 霧島市 |
那覇駐屯地 | 那覇市 |
別表第九
【第六十条関係】
階級 | 年齢 | 階級 | 年齢 | 階級 | 年齢 |
陸将 海将 空将 | 六十年 | 一等陸尉 一等海尉 一等空尉 | 五十四年 | 一等陸曹 一等海曹 一等空曹 | 五十四年 |
陸将補 海将補 空将補 | 六十年 | 二等陸尉 二等海尉 二等空尉 | 五十四年 | 二等陸曹 二等海曹 二等空曹 | 五十三年 |
一等陸佐 一等海佐 一等空佐 | 五十六年 | 三等陸尉 三等海尉 三等空尉 | 五十四年 | 三等陸曹 三等海曹 三等空曹 | 五十三年 |
二等陸佐 二等海佐 二等空佐 | 五十五年 | 准陸尉 准海尉 准空尉 | 五十四年 | ||
三等陸佐 三等海佐 三等空佐 | 五十五年 | 陸曹長 海曹長 空曹長 | 五十四年 | ||
備考 一 統合幕僚長、陸上幕僚長、海上幕僚長又は航空幕僚長の職にある陸将、海将又は空将である自衛官の定年は、年齢六十二年とする。 二 医師、歯科医師又は薬剤師である自衛官、音楽の演奏に関する業務又は情報の総合的な分析若しくは画像情報及び地理情報若しくは通信情報の収集及び分析に関する業務に従事する者として指定された自衛官並びに警務官を命ぜられた自衛官のうち、一等陸佐以下、一等海佐以下又は一等空佐以下のものの定年は、年齢六十年とする。 三 定年による退職の日に昇任した自衛官の定年は、その昇任前の階級について定められている年齢とする。 |
別表第十
【第六十条の二関係】
一 日本商工会議所
二 地方職員共済組合
三 社会保険診療報酬支払基金
四 日本中央競馬会
五 東日本高速道路株式会社
六 中日本高速道路株式会社
七 西日本高速道路株式会社
八 削除
九 消防団員等公務災害補償等共済基金
十 国家公務員共済組合連合会
十一 首都高速道路株式会社
十二 削除
十三 阪神高速道路株式会社
十四 警察共済組合
十五 公立学校共済組合
十六 日本消防検定協会
十七 高圧ガス保安協会
十八 中央労働災害防止協会
十九 成田国際空港株式会社
二十 企業年金連合会
二十一 石炭鉱業年金基金
二十二 地方公務員災害補償基金
二十三 本州四国連絡高速道路株式会社
二十四 預金保険機構
二十五 軽自動車検査協会
二十六 小型船舶検査機構
二十七 削除
二十八 削除
二十九 日本下水道事業団
三十 自動車安全運転センター
三十一 危険物保安技術協会
三十二 中央職業能力開発協会
三十三 放送大学学園法第三条に規定する放送大学学園
三十四 全国市町村職員共済組合連合会
三十五 地方公務員共済組合連合会
三十六 削除
三十七 日本たばこ産業株式会社
三十八 日本電信電話株式会社
三十九 削除
四十 北海道旅客鉄道株式会社
四十一 四国旅客鉄道株式会社
四十二 九州旅客鉄道株式会社
四十三 日本貨物鉄道株式会社
四十四 削除
四十五 削除
四十六 削除
四十七 日本私立学校振興・共済事業団
四十八 中部国際空港株式会社
四十九及び五十 削除
五十一 東日本電信電話株式会社
五十二 西日本電信電話株式会社
五十三 株式会社日本政策金融公庫
五十四 株式会社日本政策投資銀行
五十五 原子力発電環境整備機構
五十六 削除
五十七 株式会社商工組合中央金庫
五十八 削除
五十九 地方競馬全国協会
六十 削除
六十一 農水産業協同組合貯金保険機構
六十二 銀行等保有株式取得機構
六十三 日本環境安全事業株式会社
六十四 日本郵政株式会社
六十五 削除
六十六 日本郵便株式会社
六十七 日本司法支援センター
六十八 地方公共団体金融機構
六十九 輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社
七十 株式会社産業革新機構
七十一 株式会社地域経済活性化支援機構
七十二 日本年金機構
七十三 原子力損害賠償支援機構
七十四 沖縄科学技術大学院大学学園法第二条に規定する沖縄科学技術大学院大学学園
七十五 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構
七十六 株式会社国際協力銀行
七十七 新関西国際空港株式会社
七十八 株式会社農林漁業成長産業化支援機構
七十九 株式会社民間資金等活用事業推進機構
八十 株式会社海外需要開拓支援機構
二 地方職員共済組合
三 社会保険診療報酬支払基金
四 日本中央競馬会
五 東日本高速道路株式会社
六 中日本高速道路株式会社
七 西日本高速道路株式会社
八 削除
九 消防団員等公務災害補償等共済基金
十 国家公務員共済組合連合会
十一 首都高速道路株式会社
十二 削除
十三 阪神高速道路株式会社
十四 警察共済組合
十五 公立学校共済組合
十六 日本消防検定協会
十七 高圧ガス保安協会
十八 中央労働災害防止協会
十九 成田国際空港株式会社
二十 企業年金連合会
二十一 石炭鉱業年金基金
二十二 地方公務員災害補償基金
二十三 本州四国連絡高速道路株式会社
二十四 預金保険機構
二十五 軽自動車検査協会
二十六 小型船舶検査機構
二十七 削除
二十八 削除
二十九 日本下水道事業団
三十 自動車安全運転センター
三十一 危険物保安技術協会
三十二 中央職業能力開発協会
三十三 放送大学学園法第三条に規定する放送大学学園
三十四 全国市町村職員共済組合連合会
三十五 地方公務員共済組合連合会
三十六 削除
三十七 日本たばこ産業株式会社
三十八 日本電信電話株式会社
三十九 削除
四十 北海道旅客鉄道株式会社
四十一 四国旅客鉄道株式会社
四十二 九州旅客鉄道株式会社
四十三 日本貨物鉄道株式会社
四十四 削除
四十五 削除
四十六 削除
四十七 日本私立学校振興・共済事業団
四十八 中部国際空港株式会社
四十九及び五十 削除
五十一 東日本電信電話株式会社
五十二 西日本電信電話株式会社
五十三 株式会社日本政策金融公庫
五十四 株式会社日本政策投資銀行
五十五 原子力発電環境整備機構
五十六 削除
五十七 株式会社商工組合中央金庫
五十八 削除
五十九 地方競馬全国協会
六十 削除
六十一 農水産業協同組合貯金保険機構
六十二 銀行等保有株式取得機構
六十三 日本環境安全事業株式会社
六十四 日本郵政株式会社
六十五 削除
六十六 日本郵便株式会社
六十七 日本司法支援センター
六十八 地方公共団体金融機構
六十九 輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社
七十 株式会社産業革新機構
七十一 株式会社地域経済活性化支援機構
七十二 日本年金機構
七十三 原子力損害賠償支援機構
七十四 沖縄科学技術大学院大学学園法第二条に規定する沖縄科学技術大学院大学学園
七十五 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構
七十六 株式会社国際協力銀行
七十七 新関西国際空港株式会社
七十八 株式会社農林漁業成長産業化支援機構
七十九 株式会社民間資金等活用事業推進機構
八十 株式会社海外需要開拓支援機構
附則
1
この政令は、法の施行の日(昭和二十九年七月一日)から施行する。ただし、第三十五条の規定中航空自衛隊幹部学校に係る部分は昭和二十九年八月一日から、第三十三条の規定中陸上自衛隊高射学校に係る部分は昭和二十九年八月二十日から、第三十四条の規定中海上自衛隊幹部学校に係る部分、第三十五条の規定中航空自衛隊整備学校及び航空自衛隊通信学校に係る部分並びに第四十条の規定は昭和二十九年九月一日から、第四十五条の規定は昭和二十九年十二月一日から施行する。
3
昭和二十七年八月一日において旧警備隊の警備官であつた自衛官又は昭和二十七年十月十五日において旧保安隊の保安官であつた自衛官に対する第六十条の規定の適用については、その日におけるその者の年齢に二年を加えた年齢と別表第九に定める年齢といずれか多いものをもつてその者の停年とする。
4
この政令(附則第一項ただし書に係る部分を除く。以下同じ。)の施行の日前において、従前の規定によりその意に反して降任され、又は懲戒処分を受けた者の当該処分に係る長官に対する審査の請求の手続は、第六十五条の規定にかかわらず、なお従前の例によるものとする。
5
旧保安庁法第七十七条第一項各号に掲げる犯罪のうち、従前の規定により、保安官である警務官又は警務官補が司法警察職員としての職務を行うこととされていたものについては陸上自衛官である警務官等が、警備官である警務官又は警務官補が司法警察職員としての職務を行うこととされていたものについては海上自衛官である警務官等が司法警察職員としての職務を行うものとする。ただし、長官が定める場合には、旧保安庁法第七十七条第一項各号に掲げる犯罪のすべてについて陸上自衛官又は海上自衛官である警務官等が司法警察職員としての職務を行うことができる。
6
警務官等が法第九十六条第一項第一号に規定する隊員以外の隊員について、法附則第十項の規定により司法警察職員としての職務を行おうとする場合において、逮捕、押収、捜索その他強制の処分であると否とを問わず、捜査上必要な取調をしようとするときは、あらかじめ長官の承認を受けなければならない。
附則
昭和30年9月1日
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第二十八条、第三十三条及び第三十五条の改正規定(第二十八条の改正規定にあつては、航空団に係る部分を除く。)、第四章の標題を改める改正規定(これに係る目次の改正規定を含む。)、第五十一条の次に三条を加える改正規定、第六十条の改正規定並びに別表第八を別表第九とし、別表第七の次に別表第八を加える改正規定は昭和三十年九月二十日から、第四十四条を第四十四条の二とし、同条の前に一条を加える改正規定は同年十一月一日から、第六条第一項及び第二項並びに第七条の改正規定、第十二条の次に三条を加える改正規定、第十三条及び第二十八条から第三十条までの改正規定(第二十八条の改正規定にあつては、航空団に係る部分に限る。)、第三十条の次に一条を加える改正規定(これに係る目次の改正規定を含む。)並びに別表第五及び別表第六の改正規定は同年十二月一日から、第十四条、第百十七条及び別表第二の改正規定は昭和三十一年一月二十六日から施行する。
附則
昭和36年7月15日
この政令中、第三十三条を第三十三条の二とし、第三章第一節中同条の前に一条を加える改正規定及び別表第七の改正規定(古河駐とん地に係る部分に限る。)は昭和三十六年八月十七日から、第十五条及び第十五条の二の改正規定、第十六条の次に四条を加える改正規定、第十八条の次に二条を加える改正規定、第二十条の改正規定、第二十二条の次に四条を加える改正規定、第三十一条の改正規定並びに附則第二項の規定は同年九月一日から、第六条、第七条及び第十条から第十二条までの改正規定、第十二条の二から第十二条の四までを削る改正規定、第十三条、第三十八条及び第四十三条の改正規定、第四十五条を改め、同条の次に一条を加える改正規定、別表第二の改正規定並びに附則第三項及び附則第四項の規定は昭和三十七年一月十八日から、その他の部分は公布の日から施行する。
附則
昭和37年9月29日
附則
昭和59年9月7日
2
第一条の規定による改正後の自衛隊法施行令(以下「新令」という。)第五十九条の五から第五十九条の七まで、第五十九条の九から第五十九条の十二まで及び第五十九条の十三第一項の規定は、自衛隊法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第三条に規定する隊員について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる新令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。第五十九条の五第一項法第四十四条の四第一項改正法附則第五条において準用する法第四十四条の四第一項第五十九条の五第二項本文当該異動により占めることとなる官職に係る定年退職日改正法の施行の日第五十九条の五第二項ただし書法第四十四条の三第一項改正法附則第四条において準用する法第四十四条の三第一項定年退職日定年に達した日第五十九条の六定年退職改正法附則第三条の規定による退職法第四十四条の三第一項改正法附則第四条において準用する法第四十四条の三第一項第五十九条の十一第二号及び第五十九条の十二第一項定年退職改正法附則第三条の規定による退職第五十九条の十二第二項定年退職日定年に達した日
附則
平成16年3月26日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十六年三月二十九日から施行する。ただし、第一条中防衛庁組織令第十一条の改正規定、同令第十四条の二を削り、第十四条の三を第十四条の二とし、第十四条の四を第十四条の三とし、同条の次に一条を加える改正規定及び同令第二百十八条の改正規定、第二条中自衛隊法施行令第六十条の二の改正規定及び同令別表第十の改正規定、第三条中防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令第九条の二及び第九条の二の二の改正規定、同令第九条の四の改正規定、同令第二十四条の改正規定、同令附則第四項の改正規定、同令附則第五項の改正規定、同令附則第六項の改正規定、同令附則第七項の改正規定、同令附則第八項及び第九項の改正規定、同令附則第十二項を附則第十三項とし、附則第十一項を附則第十二項とし、附則第十項を附則第十一項とし、附則第九項の次に一項を加える改正規定並びに同令別表第二の改正規定並びに次条の規定は、同年四月一日から施行する。
附則
平成17年4月1日
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この政令は、公布の日から施行し、第二条の規定による改正後の自衛隊法施行令第百二十条の五の規定は、平成十七年四月分以後の学資金について適用し、第二条の規定による改正後の自衛隊法施行令第百二十六条の五第一項第一号及び第二号の規定並びに第三条の規定による改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令別表第三の規定は、平成十七年四月一日から適用する。
附則
平成21年11月20日