武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第九十一条第一項の規定による許可を受けようとする外国医療関係者が厚生労働大臣に提出しなければならない書面等を定める省令
平成16年9月17日 制定
第1条
【許可を受けようとする外国医療関係者が提出しなければならない書面】
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令(以下「令」という。)
第19条第1項の厚生労働省令で定める書面は、次のとおりとする。
②
法第91条第1項の規定による許可を受けようとする者の氏名、当該許可の申請の趣旨及びその年月日を記載した書面の写し
④
外国において
法第91条第1項各号に掲げる資格に相当する資格を取得した後三年以上当該資格に係る業務に従事したことを証する書面の写し
⑤
日本語による会話能力を有することを証する書面の写し(通訳人を確保する見込みがある場合にあっては、通訳人となるべき者の身分を証する書面の写し及びその者が通訳を行う能力を有することを証する書面の写し)
⑥
成年被後見人及び被保佐人並びに
令第19条第3項第3号に該当する者でない旨の申述書の写し(外国において有する医師、歯科医師又は薬剤師に相当する資格に基づいて許可を受けようとする場合に限る。)
⑧
視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能若しくは精神の機能の障害を有する者又は麻薬、大麻若しくはあへんの中毒者であるかないかを証する書面の写し
⑨
罰金以上の刑に処せられた者その他医事、薬事又は看護師、准看護師若しくは救急救命士の業務に関し犯罪又は不正の行為のあった者でない旨の申述書の写し
⑩
罰金以上の刑に相当する外国の法令による刑に処せられた者でないことを証する書面の写し
第3条
【許可証の着用】
法第91条第1項の規定による許可を受けた外国医療関係者は、医療を行うときは、許可証を見やすい位置に着用しなければならない。