武力攻撃事態等における安否情報の収集及び報告の方法並びに安否情報の照会及び回答の手続その他の必要な事項を定める省令
平成18年3月31日 改正
第3条
【安否情報の照会方法】
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法第95条第1項(法第183条において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定により安否情報の照会をする者は、前項により提出した書面に記載されている氏名及び住所又は居所と同一の氏名及び住所又は居所が記載されている運転免許証、健康保険の被保険証、外国人登録証明書、住民基本台帳法第30条の44第1項に規定する住民基本台帳カードその他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類であって当該安否情報を照会する者が本人であることを確認するに足りるものを提示し、又は提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由により、当該書類を提示し、若しくは提出することができない場合又は前項ただし書きの場合にあっては、当該安否情報を照会する者が本人であることを確認するために総務大臣又は地方公共団体の長が適当と認める方法によることができる。
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前項ただし書の場合において、総務大臣及び地方公共団体の長が安否情報を照会する者が本人であることを確認するために必要があると認めるときは、関係地方公共団体の長に対し、必要な資料の提出を求めることができる。