武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律施行令
平成20年6月18日 改正
第1条
【公共の用に供する飛行場】
武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律(以下「法」という。)第2条第5項の政令で定める公共の用に供する飛行場は、次の飛行場とする。
①
航空法第38条第1項の規定により設置の許可を受けた空港等(同条第3項に規定する公共の用に供するものに限り、空港法第4条第1項各号に掲げる空港及び同法第5条第1項に規定する地方管理空港を除く。)であって、現に供用されているもの(専ら回転翼航空機の利用の用に供するものを除く。)