• 武器等製造法施行令
    • 第1条 [武器]
    • 第2条
    • 第3条
    • 第4条 [報告の徴収]
    • 第5条 [手数料]
    • 第6条 [経済産業大臣と国家公安委員会との関係等]

武器等製造法施行令

平成16年3月24日 改正
第1条
【武器】
第2条第1項第4号の政令で定める機械器具は、左の通りとする。
ロケツト弾発射機
爆雷投射機
魚雷発射管
爆弾投下器
第2条
第2条第1項第5号の政令で定める機械器具は、左の通りとする。
銃剣
火えん発射機
銃砲をとう載する構造を有する装甲車両であつて、無限軌道装置により走行するもの
参照条文
第3条
第2条第1項第6号の政令で定める部品は、次のとおりとする。
銃砲の部品であつて、次に掲げるもの
銃身
けん銃の機関部体
けん銃の回転弾倉
けん銃のスライド
銃架(脚のみのものを除く。)
砲身
砲架
銃砲弾の部品であつて、次に掲げるもの
銃弾の弾丸
火薬類が入つていない信管
砲弾の弾体
薬きよう
爆発物の部品であつて、次に掲げるもの
火薬類が入つていない信管
ロケツト弾の弾体
手りゆう弾の弾体
地雷の外殻
爆雷の外殻
機雷の本体の外殻
魚雷の気室
爆弾の弾体
参照条文
第4条
【報告の徴収】
第24条の規定により経済産業大臣が報告をさせることができる場合は、武器製造事業者から、製造をした武器の数及びその価額、武器の在庫数並びに引き渡した武器の数及びその引渡先に関し、一月ごとに一回に限るものとする。
第24条の規定により都道府県知事が報告をさせることができる場合は、左の表の上欄に掲げる者から、同表の下欄に掲げる事項に関し、一月ごとに一回に限るものとする。
猟銃等製造事業者製造をした猟銃等の数
猟銃等の在庫数
猟銃等販売事業者引き渡した猟銃等の数
猟銃等の在庫数
参照条文
第5条
【手数料】
第27条の規定により次の表の上欄に掲げる者が納付すべき手数料の額は、同表の中欄に定める金額(電子申請(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う申請をいう。以下同じ。)による場合にあつては、同表の下欄に定める金額)とする。
納付しなければならない者金額電子申請による場合における金額
一 法第3条の許可を受けようとする者三十二万八千六百円三十二万二千七百円
二 法第8条第1項の許可を受けようとする者十五万千七百円十四万六千五百円
三 法第10条第1項の許可を受けようとする者六万四千四百円六万八百円
四 法第12条第1項の許可を受けようとする者二十二万五千二百円二十一万九千二百円
第6条
【経済産業大臣と国家公安委員会との関係等】
第28条第1項の規定により経済産業大臣又は都道府県知事が許可、届出の受理又は許可の取消に関し、国家公安委員会又は都道府県公安委員会に通報する場合の区分は、左の表の通りとする。
通報しなければならない者通報事項通報の相手方
経済産業大臣第3条及び第8条第1項の許可国家公安委員会及び当該許可に係る工場又は事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会
第4条但書の許可国家公安委員会及び当該許可に係る製造を行う場所を管轄する都道府県公安委員会
第12条第1項の許可国家公安委員会並びに当該許可に係る工場又は事業場の移転前及び移転後の所在地を管轄する都道府県公安委員会
第7条第2項又は第13条の届出の受理国家公安委員会及び当該受理に係る工場又は事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会
第6条又は第15条の許可の取消国家公安委員会及び当該取消に係る工場又は事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会
都道府県知事第17条第1項又は第19条第1項の許可当該許可に係る工場若しくは事業場又は店舗の所在地を管轄する都道府県公安委員会
第18条但書の許可当該許可に係る製造を行う場所を管轄する都道府県公安委員会
第20条において準用する法第8条第1項の許可当該許可に係る工場若しくは事業場又は店舗の所在地を管轄する都道府県公安委員会
第20条において準用する法第12条第1項の許可当該許可に係る工場若しくは事業場又は店舗の移転前及び移転後の所在地を管轄する都道府県公安委員会
第20条において準用する法第7条第2項又は第13条の届出の受理当該受理に係る工場若しくは事業場又は店舗の所在地を管轄する都道府県公安委員会
第20条において準用する法第6条又は第15条の許可の取消当該取消に係る工場若しくは事業場又は店舗の所在地を管轄する都道府県公安委員会
附則
この政令は、法の施行の日(昭和二十八年九月一日)から施行する。
附則
昭和29年7月28日
この政令は、公布の日から施行し、第三条の規定は、昭和二十九年七月一日から適用する。
附則
昭和53年4月25日
(施行期日)
この政令は、昭和五十三年五月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、昭和五十三年六月一日から施行する。
附則
昭和56年5月22日
この政令は、昭和五十六年六月一日から施行する。
附則
昭和59年5月15日
この政令は、各種手数料等の額の改定及び規定の合理化に関する法律の施行の日(昭和五十九年五月二十一日)から施行する。
附則
昭和62年3月20日
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則
この政令は、平成元年四月一日から施行する。
附則
平成3年3月25日
この政令は、平成三年四月一日から施行する。
附則
平成3年11月29日
この政令は、平成四年二月一日から施行する。
この政令の施行の際現に改正後の武器等製造法施行令第三条第一号ロからニまでに掲げる銃砲の部品の製造の事業を行っている者は、武器等製造法第三条の許可を受けないでも、この政令の施行の日から起算して二十九日を限り、同法の武器製造事業者とみなす。
附則
平成6年3月24日
この政令は、平成六年四月一日から施行する。
附則
平成9年3月24日
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
この政令の施行前に実施の公示がされた情報処理技術者試験を受けようとする者が納付すべき手数料については、なお従前の例による。
附則
平成11年12月3日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成12年3月24日
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第十九条の規定は、同年六月一日から施行する。
この政令の施行前に実施の公示がされた第二種電気工事士試験を受けようとする者が納付すべき手数料については、なお従前の例による。
附則
平成12年6月7日
第1条
(施行期日)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成16年3月24日
この政令は、平成十六年三月三十一日から施行する。

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