武器等製造法施行令
平成16年3月24日 改正
第4条
【報告の徴収】
1
法第24条の規定により経済産業大臣が報告をさせることができる場合は、武器製造事業者から、製造をした武器の数及びその価額、武器の在庫数並びに引き渡した武器の数及びその引渡先に関し、一月ごとに一回に限るものとする。
2
法第24条の規定により都道府県知事が報告をさせることができる場合は、左の表の上欄に掲げる者から、同表の下欄に掲げる事項に関し、一月ごとに一回に限るものとする。
猟銃等製造事業者 | 製造をした猟銃等の数 猟銃等の在庫数 |
猟銃等販売事業者 | 引き渡した猟銃等の数 猟銃等の在庫数 |
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参照条文
第5条
【手数料】
法第27条の規定により次の表の上欄に掲げる者が納付すべき手数料の額は、同表の中欄に定める金額(電子申請(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う申請をいう。以下同じ。)による場合にあつては、同表の下欄に定める金額)とする。
納付しなければならない者 | 金額 | 電子申請による場合における金額 |
一 法第3条の許可を受けようとする者 | 三十二万八千六百円 | 三十二万二千七百円 |
二 法第8条第1項の許可を受けようとする者 | 十五万千七百円 | 十四万六千五百円 |
三 法第10条第1項の許可を受けようとする者 | 六万四千四百円 | 六万八百円 |
四 法第12条第1項の許可を受けようとする者 | 二十二万五千二百円 | 二十一万九千二百円 |
第6条
【経済産業大臣と国家公安委員会との関係等】
法第28条第1項の規定により経済産業大臣又は都道府県知事が許可、届出の受理又は許可の取消に関し、国家公安委員会又は都道府県公安委員会に通報する場合の区分は、左の表の通りとする。
通報しなければならない者 | 通報事項 | 通報の相手方 |
経済産業大臣 | 法第3条及び第8条第1項の許可 | 国家公安委員会及び当該許可に係る工場又は事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会 |
法第4条但書の許可 | 国家公安委員会及び当該許可に係る製造を行う場所を管轄する都道府県公安委員会 | |
法第12条第1項の許可 | 国家公安委員会並びに当該許可に係る工場又は事業場の移転前及び移転後の所在地を管轄する都道府県公安委員会 | |
法第7条第2項又は第13条の届出の受理 | 国家公安委員会及び当該受理に係る工場又は事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会 | |
法第6条又は第15条の許可の取消 | 国家公安委員会及び当該取消に係る工場又は事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会 | |
都道府県知事 | 法第17条第1項又は第19条第1項の許可 | 当該許可に係る工場若しくは事業場又は店舗の所在地を管轄する都道府県公安委員会 |
法第18条但書の許可 | 当該許可に係る製造を行う場所を管轄する都道府県公安委員会 | |
法第20条において準用する法第8条第1項の許可 | 当該許可に係る工場若しくは事業場又は店舗の所在地を管轄する都道府県公安委員会 | |
法第20条において準用する法第12条第1項の許可 | 当該許可に係る工場若しくは事業場又は店舗の移転前及び移転後の所在地を管轄する都道府県公安委員会 | |
法第20条において準用する法第7条第2項又は第13条の届出の受理 | 当該受理に係る工場若しくは事業場又は店舗の所在地を管轄する都道府県公安委員会 | |
法第20条において準用する法第6条又は第15条の許可の取消 | 当該取消に係る工場若しくは事業場又は店舗の所在地を管轄する都道府県公安委員会 |