死体解剖保存法施行令
平成12年6月7日 改正
第2条
【認定取消の申出】
都道府県知事は、認定を受けた者が法第3条各号の一に該当するに至つた場合において、その認定を取り消すことを適当と認めるときは、理由を附して、その者の認定の取消を厚生労働大臣に申し出なければならない。
第4条
【認定証明書の返納】
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認定を受けた者が死亡し、又は失そうの宣告を受けたときは、戸籍法による死亡又は失そうの届出義務者は、三十日以内に、認定を受けた者の最後の住所地の都道府県知事を経由して、認定証明書を厚生労働大臣に返納しなければならない。
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参照条文