死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律
平成25年6月26日 制定
第1条
【趣旨】
第2条
【国民年金の給付を行うための国民年金の保険料の納付の特例】
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死刑再審無罪者は、死刑の判決が確定した日から死刑に処せられた罪について再審において無罪の言渡しを受けてその判決が確定した日(以下「無罪判決確定日」という。)の前日までの期間(次条第1項において「対象期間」という。)のうち国民年金法等の一部を改正する法律第1条の規定による改正前の国民年金法(以下この項において「旧国民年金法」という。)による被保険者期間(次条第1項において「旧被保険者期間」という。)又は国民年金法第7条第1項第1号に規定する第1号被保険者としての国民年金の被保険者期間(次条第1項において「新被保険者期間」という。)であるもの(旧国民年金法第5条第3項に規定する保険料納付済期間、国民年金法第5条第2項に規定する保険料納付済期間その他の政令で定める期間を除く。)に係る保険料を納付することができる。
第3条
【特別給付金の支給】
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国は、前条第1項の規定により保険料が納付された場合には、国民年金法の規定による老齢基礎年金その他政令で定める給付(以下この項において「老齢基礎年金等」という。)の支給を開始すべき年齢(以下この項において「支給開始年齢」という。)に達した日の属する月の翌月以後に死刑再審無罪者となった者に対し、当該者の請求により、六十歳に達した日に対象期間のうち旧被保険者期間又は新被保険者期間であるものに係る保険料が納付されたものとみなして計算された老齢基礎年金等が支給開始年齢に達した日の属する月の翌月から無罪判決確定日の属する月まで支給されたとした場合における当該老齢基礎年金等の額に相当する額(死刑再審無罪者が無罪判決確定日前に国民年金法その他の法律による政令で定める給付の支給を受けた場合にあっては、その額から既に支給された当該政令で定める給付の額を控除した額)として政令で定めるところにより計算した額の特別給付金を支給する。
附則
第2条
(経過措置)
第二条から第五条までの規定は、この法律の施行の日前に死刑再審無罪者となった者についても適用する。この場合において、第二条第一項中「死刑に処せられた罪について再審において無罪の言渡しを受けてその判決が確定した日(以下「無罪判決確定日」という。)の前日」とあるのは「六十歳に達した日」と、同条第二項及び第三項中「無罪判決確定日」とあるのは「この法律の施行の日」と、第三条第一項中「国民年金法の規定による老齢基礎年金その他政令で定める給付(以下この項において「老齢基礎年金等」という。)の支給を開始すべき年齢(以下この項において「支給開始年齢」という。)に達した日の属する月の翌月以後に死刑再審無罪者となった者」とあるのは「この法律の施行の日前に死刑再審無罪者となった者(この法律の施行の日において国民年金法の規定による老齢基礎年金その他政令で定める給付(以下この項において「老齢基礎年金等」という。)の支給を開始すべき年齢(以下この項において「支給開始年齢」という。)に達している者に限る。)」と、「無罪判決確定日」とあるのは「この法律の施行の日」とする。