死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律施行令
平成25年9月20日 制定
第1条
【法第二条第一項の政令で定める期間】
第2条
【法第二条第一項の国民年金の保険料の納付等】
2
法第2条第1項の規定により納付することができる保険料の額は、次に掲げる額の合算額とする。
①
納付対象期間(法第2条第1項に規定する対象期間のうち旧被保険者期間(同項に規定する旧被保険者期間をいう。以下同じ。)又は新被保険者期間(同項に規定する新被保険者期間をいう。以下同じ。)であるもの(前条各号に掲げる期間を除く。)をいう。以下同じ。)のうち、無罪判決確定日(同項に規定する無罪判決確定日をいう。以下同じ。)の三年前の日の属する年度に属する三月三十一日以前の期間の各月の国民年金法第87条第1項に規定する保険料につき、当該保険料の額(同法第90条の2第1項から第3項までの規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた当該保険料の残余の額につき納付されている場合においては、当該納付することを要しないものとされた当該保険料の額。以下この項において同じ。)と別表第一の上欄に掲げる年度に係る当該保険料の額にそれぞれ同表の下欄に定める率を乗じて得た額との合計額(この額に十円未満の端数がある場合においては、その端数金額が五円未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五円以上であるときは、これを十円として計算した額)の総額
3
法第2条第3項の規定により保険料が納付されたものとみなされた旧被保険者期間又は新被保険者期間のうち、昭和六十一年三月三十一日以前の期間に係るものは、無罪判決確定日以後、旧保険料納付済期間とみなし、同年四月一日以後の期間に係るものは、無罪判決確定日以後、新保険料納付済期間とみなす。
4
法第2条第3項の場合における国民年金法第87条の2第2項の規定の適用については、同項中「第94条第4項」とあるのは、「第94条第4項又は死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律第2条第3項」とする。
第3条
【国民年金法による老齢基礎年金の支給要件等の特例】
2
六十五歳に達した日において新保険料納付済期間(附則第8条第1項又は第2項の規定により新保険料納付済期間とみなされた期間を含み、同条第4項に規定する期間を除く。)及び新保険料免除期間(国民年金法第5条第3項に規定する保険料免除期間をいう。以下同じ。)(附則第8条第1項の規定により新保険料免除期間とみなされた期間を含む。)を有しない者(附則第31条第1項に規定する者を除く。)であって、同日以後に前条第3項の規定により旧保険料納付済期間又は新保険料納付済期間とみなされた期間を有したものの次に掲げる期間を合算した期間が二十五年(附則別表第一の上欄に掲げる者にあっては、それぞれ同表の下欄に掲げる期間とする。次条において同じ。)以上となったときは、国民年金法第26条に定める老齢基礎年金の支給要件に該当するものとみなして、その者に同法による老齢基礎年金を支給する。
②
新保険料納付済期間(国民年金法附則第7条の3第3項、国民年金法等の一部を改正する法律(以下「」という。)附則第10条第3項及び国民年金法等の一部を改正する法律(以下「」という。)附則第21条第2項の規定により新保険料納付済期間に算入するものとされた期間、附則第11条第10項及び附則第23条第10項の規定により新被保険者期間とみなされた期間に係る新保険料納付済期間並びに前条第3項の規定により新保険料納付済期間とみなされた期間を含む。)
第4条
【旧陸軍共済組合等の組合員であった期間を有する者に対する老齢年金の支給要件の特例】
六十五歳に達した日において次に掲げる期間を合算した期間が二十五年に満たない者(附則第31条第1項に規定する者を除く。)が同日以後に第2条第3項の規定により旧保険料納付済期間又は新保険料納付済期間とみなされた期間を有したことにより、次に掲げる期間を合算した期間が二十五年以上となったときは、国民年金法附則第9条の3第1項に定める老齢年金の支給要件に該当するものとみなして、その者(同法附則第9条第1項及び昭和六十年法律第34号附則第12条第1項に規定する者を除く。)に国民年金法附則第9条の3第1項の規定による老齢年金を支給する。ただし、第1号から第3号までに掲げる期間を合算した期間が一年以上であり、かつ、同法第26条ただし書に該当する場合に限る。
②
国民年金法第7条第1項第1号に規定する第1号被保険者(同法附則第5条第1項、附則第11条第1項及び附則第23条第1項の規定による被保険者を含む。次条第2号において「第1号被保険者」という。)としての国民年金の被保険者期間に係る新保険料納付済期間(第2条第3項又は附則第8条第1項の規定により新保険料納付済期間とみなされた期間を含む。)
第5条
【旧国民年金法による老齢年金の支給要件の特例】
六十五歳に達した日において次に掲げる期間を合算した期間が二十五年(旧国民年金法第76条の表の上欄に掲げる者にあっては、それぞれ同表の下欄に掲げる期間とする。以下この条において同じ。)に満たない者(附則第31条第1項に規定する者に限る。)が同日以後に第2条第3項の規定により旧保険料納付済期間又は新保険料納付済期間とみなされた期間を有したことにより、次に掲げる期間を合算した期間が二十五年以上となったときは、附則第31条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国民年金法第26条に定める老齢年金の支給要件に該当するものとみなして、その者に旧国民年金法による老齢年金を支給する。
第8条
【年金額の改定の特例】
国民年金法による老齢基礎年金若しくは同法附則第9条の3第1項の規定による老齢年金又は旧国民年金法による老齢年金(老齢福祉年金を除く。)若しくは通算老齢年金若しくは旧国民年金法附則第9条の3第1項の規定による老齢年金(第11条第1項第2号において「既裁定老齢年金」という。)の受給権者が、第2条第3項の規定により旧保険料納付済期間又は新保険料納付済期間とみなされた期間を有したときは、無罪判決確定日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。
⊟
参照条文
第10条
【機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任】
2
国民年金法第109条の4第3項、第4項、第6項及び第7項の規定は、機構による前項各号に掲げる権限に係る事務の実施について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第109条の4第3項 | 前項の規定による求めがあつた場合において必要があると認めるとき、又は機構 | 機構 |
第1項各号 | 死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律施行令(以下「死刑再審無罪者特例法施行令」という。)第10条第1項各号 | |
若しくは | 又は | |
第109条の4第4項 | により第1項各号 | により死刑再審無罪者特例法施行令第10条第1項各号 |
行つている第1項各号 | 行つている同条第1項各号 | |
するとき(次項に規定する場合を除く。) | するとき | |
第109条の4第6項 | により第1項各号 | により死刑再審無罪者特例法施行令第10条第1項各号 |
行つている第1項各号 | 行つている同条第1項各号 | |
第109条の4第7項 | 前各項 | 死刑再審無罪者特例法施行令第10条第1項並びに第3項、第4項及び前項 |
第1項各号 | 同条第1項各号 |
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参照条文
第11条
【機構への事務の委託】
2
国民年金法第109条の10第2項及び第3項の規定は、前項の規定による機構への事務の委託について準用する。この場合において、同条第2項中「前項各号」とあるのは「死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律施行令(次項において「死刑再審無罪者特例法施行令」という。)第11条第1項各号」と、同条第3項中「前二項」とあるのは「死刑再審無罪者特例法施行令第11条第1項及び前項」と、「第1項各号」とあるのは「同条第1項各号」と読み替えるものとする。
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参照条文
第12条
【法第三条第一項のその他政令で定める給付】
法第3条第1項のその他政令で定める給付は、次のとおりとする。
①
国民年金法による付加年金及び同法附則第9条の3第1項の規定による老齢年金並びに旧国民年金法による老齢年金(老齢福祉年金を除く。)及び通算老齢年金並びに旧国民年金法附則第9条の3第1項の規定による老齢年金
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参照条文
第13条
【法第三条第一項の国民年金法その他の法律による政令で定める給付】
法第3条第1項の国民年金法その他の法律による政令で定める給付は、次のとおりとする。
①
国民年金法による老齢基礎年金及び付加年金並びに同法附則第9条の3第1項の規定による老齢年金並びに旧国民年金法による老齢年金(老齢福祉年金を除く。)及び通算老齢年金並びに旧国民年金法附則第9条の3第1項の規定による老齢年金
第14条
【特別給付金の額】
1
法第3条第1項の規定により支給する特別給付金(以下単に「特別給付金」という。)の額は、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)とする。
①
イに掲げる額とロに掲げる額との合算額
ロ
イに掲げる額から(1)に掲げる額を控除した額に、(2)に掲げる率を乗じて得た額(この額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)
(1)
無罪判決確定日の属する月の五年前の月の前月(当該前月が一月、三月、五月、七月、九月又は十一月である場合にあっては、前々月。(2)において「最終月」という。)から無罪判決確定日の属する月までの期間の各月における各月みなし計算給付額の総額に相当する額
(2)
老齢給付の支給開始年齢到達日(二以上あるときは、当該支給開始年齢到達日のうち最も早い日)の属する月の翌々月(当該翌々月が一月、三月、五月、七月、九月又は十一月である場合にあっては、当該翌々月の翌月)の属する年度(以下この(2)において「当初年度」という。)から最終月の属する年度(以下この(2)において「最終年度」という。)までの別表第二の上欄に掲げる各年度に応ずる同表の下欄に定める率を合算して得た率を当初年度から最終年度までの年度の数で除して得た率
第16条
【未支給の特別給付金】
別表第一
【第二条関係】
昭和三十六年度 | 八・六一二 |
昭和三十七年度 | 八・一一一 |
昭和三十八年度 | 七・六三六 |
昭和三十九年度 | 七・一八六 |
昭和四十年度 | 六・七五九 |
昭和四十一年度 | 六・三五四 |
昭和四十二年度 | 五・九七一 |
昭和四十三年度 | 五・六〇七 |
昭和四十四年度 | 五・二六三 |
昭和四十五年度 | 四・九三七 |
昭和四十六年度 | 四・六二七 |
昭和四十七年度 | 四・三三四 |
昭和四十八年度 | 四・〇五六 |
昭和四十九年度 | 三・七九二 |
昭和五十年度 | 三・五四二 |
昭和五十一年度 | 三・三〇五 |
昭和五十二年度 | 三・〇八一 |
昭和五十三年度 | 二・八六八 |
昭和五十四年度 | 二・六六七 |
昭和五十五年度 | 二・四七五 |
昭和五十六年度 | 二・二九四 |
昭和五十七年度 | 二・一二二 |
昭和五十八年度 | 一・九六〇 |
昭和五十九年度 | 一・八〇五 |
昭和六十年度 | 一・六五九 |
昭和六十一年度 | 一・五二一 |
昭和六十二年度 | 一・三八九 |
昭和六十三年度 | 一・二六五 |
平成元年度 | 一・一四七 |
平成二年度 | 一・〇三五 |
平成三年度 | 〇・九二九 |
平成四年度 | 〇・八二八 |
平成五年度 | 〇・七三三 |
平成六年度 | 〇・六四二 |
平成七年度 | 〇・五五七 |
平成八年度 | 〇・四七六 |
平成九年度 | 〇・三九九 |
平成十年度 | 〇・三二六 |
平成十一年度 | 〇・二七五 |
平成十二年度 | 〇・二二六 |
平成十三年度 | 〇・一七九 |
平成十四年度 | 〇・一三三 |
平成十五年度 | 〇・一一七 |
平成十六年度 | 〇・一〇一 |
平成十七年度 | 〇・〇八二 |
平成十八年度 | 〇・〇六四 |
平成十九年度 | 〇・〇四八 |
平成二十年度 | 〇・〇三三 |
平成二十一年度 | 〇・〇二一 |
平成二十二年度 | 〇・〇〇九 |
別表第二
【第十四条関係】
昭和三十六年度 | 四・六四四 |
昭和三十七年度 | 四・三六〇 |
昭和三十八年度 | 四・〇一九 |
昭和三十九年度 | 三・六六四 |
昭和四十年度 | 三・四八九 |
昭和四十一年度 | 三・二一一 |
昭和四十二年度 | 三・〇〇七 |
昭和四十三年度 | 二・八五三 |
昭和四十四年度 | 二・六五九 |
昭和四十五年度 | 二・四七八 |
昭和四十六年度 | 二・二二九 |
昭和四十七年度 | 二・〇三八 |
昭和四十八年度 | 一・八九六 |
昭和四十九年度 | 一・五九三 |
昭和五十年度 | 一・一〇四 |
昭和五十一年度 | 〇・八八四 |
昭和五十二年度 | 〇・七二二 |
昭和五十三年度 | 〇・五九三 |
昭和五十四年度 | 〇・五二九 |
昭和五十五年度 | 〇・四七四 |
昭和五十六年度 | 〇・三六九 |
昭和五十七年度 | 〇・三〇五 |
昭和五十八年度 | 〇・二六九 |
昭和五十九年度 | 〇・二四六 |
昭和六十年度 | 〇・二一八 |
昭和六十一年度 | 〇・一九四 |
昭和六十二年度 | 〇・一八七 |
昭和六十三年度 | 〇・一八六 |
平成元年度 | 〇・一七七 |
平成二年度 | 〇・一五一 |
平成三年度 | 〇・一一六 |
平成四年度 | 〇・〇八一 |
平成五年度 | 〇・〇六四 |
平成六年度 | 〇・〇五〇 |
平成七年度 | 〇・〇四三 |
平成八年度 | 〇・〇四三 |
平成九年度 | 〇・〇四二 |
平成十年度 | 〇・〇二三 |
平成十一年度 | 〇・〇一七 |
平成十二年度 | 〇・〇一七 |
平成十三年度 | 〇・〇一七 |
平成十四年度 | 〇・〇一七 |
平成十五年度 | 〇・〇一七 |
平成十六年度 | 〇・〇一七 |
平成十七年度 | 〇・〇一七 |
平成十八年度 | 〇・〇一七 |
平成十九年度 | 〇・〇一四 |
平成二十年度 | 〇・〇一四 |
附則
第2条
(経過措置)