毎月勤労統計調査規則
平成21年3月19日 改正
第5条
【調査の期日等】
2
特別調査は、毎年七月三十一日現在(給与締切日の定めがある場合には、七月の最終給与締切日現在)について行う。ただし、第8条第2項第6号ヘに掲げる事項については、調査を実施する年の前年の八月一日から調査を実施する年の七月三十一日までの期間について行う。
第12条
【統計調査員】
全国調査(全国調査第二種事業所に係るものに限る。)、地方調査(地方調査第二種事業所に係るものに限る。)及び特別調査(以下本条において「訪問調査」という。)の事務に従事させるため、法第14条の規定による統計調査員として都道府県に設置されるもの(以下「毎月勤労統計調査員」という。)は、都道府県知事の指揮監督を受けて、全国調査第二種事業所、地方調査第二種事業所及び特別調査事業所の事業主又はこれに代わる者に質問し、訪問調査の調査票の記入その他調査に附帯する事務を行う。
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参照条文
第14条
【調査の中止】
第15条
【調査事業所の変更又は廃止】
1
調査の対象となる事業所の名称若しくは所在地について変更があつたとき、又は事業を廃止したときは、全国調査事業所又は地方調査事業所の事業主は、直ちに、その旨を当該事業所を管轄する都道府県知事に報告しなければならない。
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参照条文
第17条の2
【電子情報処理組織による提出】
1
全国調査第一種事業所又は地方調査第一種事業所の事業主は、第16条第1項の規定による報告に代えて、厚生労働省の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)と報告をしようとする者の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して報告することができる。
第17条の5
3
第1項の届出をした者は、届け出た事項に変更があつたとき又は提出者コードの使用を廃止するときは、遅滞なく、その旨及び当該事業所の事業所名その他必要な事項を記載した書面を厚生労働大臣に届け出なければならない。
第22条
【調査関係書類の保存】
厚生労働大臣は、第18条の規定により提出された全国調査及び特別調査の調査票又は調査票を収録した磁気媒体を調査の期日から三年間、これに基づいて作成した結果原表又は結果原表を収録した磁気媒体を永久に保存しなければならない。
附則
平成21年3月19日