民事訴訟法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
平成8年6月26日 制定
第6条
【非訟事件手続法の一部改正に伴う経過措置】
前条の規定の施行前に供託された金銭又は有価証券についての会社の権利については、同条の規定による改正後の非訟事件手続法第135条ノ五において準用する民事訴訟法(以下「新民訴法」という。)第77条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第12条
【私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部改正に伴う経過措置】
前条の規定の施行前に公正取引委員会の職員が書類の送達のために郵便を差し出した場合には、当該送達については、なお従前の例による。
第22条
【会社更生法の一部改正に伴う経過措置】
前条の規定の施行前に供託された金銭又は有価証券についての相手方の権利については、同条の規定による改正後の会社更生法第248条第3項において準用する新民訴法第77条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第36条
【行政事件訴訟法の一部改正に伴う経過措置】
新民訴法附則第13条の規定により前条の規定の施行後も従前の例によることとされる準備手続において、被告が異議を述べないで申述をした場合における関連請求については、なお従前の例による。
第41条
【民事訴訟費用等に関する法律の一部改正に伴う経過措置】
1
前条の規定の施行前にされた申立てに係る手数料については、なお従前の例による。ただし、旧民訴法第419条ノ二第1項(これを準用し、又はその例による場合を含む。)の規定による抗告(以下この項において「旧民訴法による抗告」という。)の提起があった決定又は命令に対し、新民訴法附則第21条第3項の規定に基づいて新民訴法第337条第2項(これを準用し、又はその例による場合を含む。)の規定による抗告の許可の申立てがあったときは、旧民訴法による抗告の提起を新民訴法第336条第1項の規定による抗告の提起とみなして、前条の規定による改正後の民事訴訟費用等に関する法律第3条第3項後段並びに第9条第3項第4号及び第4項後段の規定を適用する。
第45条
【民事執行法の一部改正に伴う経過措置】
3
前条の規定の施行前に申し立てられた民事執行、保全執行及び企業担保権の実行の事件については、同条の規定の施行の日から起算して一月を経過する日までの間は、新執行法第16条第2項から第4項まで(同条第2項については、新民訴法第104条第3項の準用に関する部分に限る。)の規定(これらの規定を民事保全法(平成元年法律第91号)第46条及び企業担保法第17条第2項において準用する場合を含む。)は、適用しない。この場合においては、新執行法第16条第1項に規定する者に対する送達は、その者が同項前段の届出をしている場合を除き、なお従前の例による。
5
前条の規定の施行前に同条の規定による改正前の民事執行法第42条第4項(企業担保法第17条第2項において準用する場合を含む。)の申立てがあった場合には、当該申立てに係る執行費用及び返還すべき金銭の額を定める手続については、なお従前の例による。
第48条
【下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置】
前条の規定の施行前に告知があった下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律附則第5条第2項において準用する同法附則第3条第1項の規定による移送の裁判又は同項の移送の申立てを却下する裁判については、なお従前の例による。ただし、新民訴法附則第3条の規定により新民訴法の規定が適用される事項については、この限りでない。