• 民事訴訟法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
    • 第1条 [民法の一部改正]
    • 第2条 [民法の一部改正に伴う経過措置]
    • 第3条 [人事訴訟手続法の一部改正]
    • 第4条 [人事訴訟手続法の一部改正に伴う経過措置]
    • 第5条 [非訟事件手続法の一部改正]
    • 第6条 [非訟事件手続法の一部改正に伴う経過措置]
    • 第7条 [不動産登記法の一部改正]
    • 第8条 [工場抵当法の一部改正]
    • 第9条 [公証人法の一部改正]
    • 第10条 [破産法等の一部改正]
    • 第11条 [私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部改正]
    • 第12条 [私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部改正に伴う経過措置]
    • 第13条 [家事審判法の一部改正]
    • 第14条 [郵便法の一部改正]
    • 第15条 [郵便法の一部改正に伴う経過措置]
    • 第16条 [国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律の一部改正]
    • 第17条 [建設業法の一部改正]
    • 第18条 [公職選挙法の一部改正]
    • 第19条 [地方税法等の一部改正]
    • 第20条 [鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の一部改正]
    • 第21条 [会社更生法の一部改正]
    • 第22条 [会社更生法の一部改正に伴う経過措置]
    • 第23条 [道路交通事業抵当法の一部改正]
    • 第24条 [法廷等の秩序維持に関する法律の一部改正]
    • 第25条 [社会保険審査官及び社会保険審査会法の一部改正]
    • 第26条 [国の債権の管理等に関する法律の一部改正]
    • 第27条 [労働保険審査官及び労働保険審査会法の一部改正]
    • 第28条 [接収不動産に関する借地借家臨時処理法等の一部改正]
    • 第29条 [企業担保法の一部改正]
    • 第30条 [特許法の一部改正]
    • 第31条 [特許法の一部改正に伴う経過措置]
    • 第32条 [実用新案法の一部改正]
    • 第33条 [意匠法の一部改正]
    • 第34条 [商標法の一部改正]
    • 第35条 [行政事件訴訟法の一部改正]
    • 第36条 [行政事件訴訟法の一部改正に伴う経過措置]
    • 第37条 [公害紛争処理法の一部改正]
    • 第38条 [公害紛争処理法の一部改正に伴う経過措置]
    • 第39条 [民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律の一部改正]
    • 第40条 [民事訴訟費用等に関する法律の一部改正]
    • 第41条 [民事訴訟費用等に関する法律の一部改正に伴う経過措置]
    • 第42条 [船舶の所有者等の責任の制限に関する法律の一部改正]
    • 第43条 [油濁損害賠償保障法の一部改正]
    • 第44条 [民事執行法の一部改正]
    • 第45条 [民事執行法の一部改正に伴う経過措置]
    • 第46条 [半導体集積回路の回路配置に関する法律の一部改正]
    • 第47条 [下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律の一部改正]
    • 第48条 [下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置]
    • 第49条 [民事保全法の一部改正]
    • 第50条 [民事保全法の一部改正に伴う経過措置]
    • 第51条 [工業所有権に関する手続等の特例に関する法律の一部改正]
    • 第52条 [借地借家法の一部改正]
    • 第53条 [借地借家法の一部改正に伴う経過措置]
    • 第54条 [国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律の一部改正]
    • 第55条 [罰則の適用に関する経過措置]
    • 第56条 [最高裁判所規則への委任]

民事訴訟法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律

平成8年6月26日 制定
第1条
【民法の一部改正】
参照条文
第2条
【民法の一部改正に伴う経過措置】
前条の規定の施行前にした申立てに係る支払命令については、なお従前の例による。
第3条
【人事訴訟手続法の一部改正】
参照条文
第4条
【人事訴訟手続法の一部改正に伴う経過措置】
前条の規定の施行の際現に係属している訴訟の移送の要件については、同条の規定による改正後の人事訴訟手続法第1条ノ二(同法第26条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
前条の規定の施行前に付された準備手続の効力については、同条の規定による改正後の人事訴訟手続法第10条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第5条
【非訟事件手続法の一部改正】
参照条文
第6条
【非訟事件手続法の一部改正に伴う経過措置】
前条の規定の施行前に供託された金銭又は有価証券についての会社の権利については、同条の規定による改正後の非訟事件手続法第135条ノ五において準用する民事訴訟法(以下「新民訴法」という。)第77条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第7条
【不動産登記法の一部改正】
第8条
【工場抵当法の一部改正】
第9条
【公証人法の一部改正】
参照条文
第10条
【破産法等の一部改正】
参照条文
第11条
【私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部改正】
参照条文
第12条
【私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部改正に伴う経過措置】
前条の規定の施行前に公正取引委員会の職員が書類の送達のために郵便を差し出した場合には、当該送達については、なお従前の例による。
第13条
【家事審判法の一部改正】
第14条
【郵便法の一部改正】
参照条文
第15条
【郵便法の一部改正に伴う経過措置】
前条の規定の施行前に差し出された郵便物については、なお従前の例による。
第16条
【国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律の一部改正】
第17条
【建設業法の一部改正】
第18条
【公職選挙法の一部改正】
第19条
【地方税法等の一部改正】
第20条
【鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の一部改正】
第21条
【会社更生法の一部改正】
参照条文
第22条
【会社更生法の一部改正に伴う経過措置】
前条の規定の施行前に供託された金銭又は有価証券についての相手方の権利については、同条の規定による改正後の会社更生法第248条第3項において準用する新民訴法第77条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第23条
【道路交通事業抵当法の一部改正】
第24条
【法廷等の秩序維持に関する法律の一部改正】
第25条
【社会保険審査官及び社会保険審査会法の一部改正】
第26条
【国の債権の管理等に関する法律の一部改正】
参照条文
第27条
【労働保険審査官及び労働保険審査会法の一部改正】
第28条
【接収不動産に関する借地借家臨時処理法等の一部改正】
第29条
【企業担保法の一部改正】
第30条
【特許法の一部改正】
参照条文
第31条
【特許法の一部改正に伴う経過措置】
前条の規定による改正後の特許法の規定(罰則を除き、同法、実用新案法意匠法又は商標法において準用する場合を含む。)は、特別の定めがある場合を除き、同条の規定の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、同条の規定による改正前の特許法(以下この条において「旧特許法」という。)の規定(旧特許法実用新案法意匠法又は商標法において準用する場合を含む。)により生じた効力を妨げない。
前条の規定の施行前に旧特許法第151条(旧特許法実用新案法意匠法又は商標法において準用する場合を含む。)において準用する新民訴法による改正前の民事訴訟法(以下「旧民訴法」という。)第267条第2項の規定により当事者又は法定代理人にその主張の真実であることを宣誓させた場合における疎明の代用については、なお従前の例による。
前条の規定の施行前に旧特許法第169条第5項(旧特許法実用新案法意匠法又は商標法において準用する場合を含む。)の規定によってした請求に係る審判に関する費用の額を決定する手続に関しては、なお従前の例による。
前条の規定の施行前に旧特許法第190条実用新案法意匠法又は商標法において準用する場合を含む。)の規定により特許庁長官の指定する職員が書類の送達のために郵便を差し出した場合には、当該送達については、なお従前の例による。
第32条
【実用新案法の一部改正】
第33条
【意匠法の一部改正】
第34条
【商標法の一部改正】
第35条
【行政事件訴訟法の一部改正】
参照条文
第36条
【行政事件訴訟法の一部改正に伴う経過措置】
新民訴法附則第13条の規定により前条の規定の施行後も従前の例によることとされる準備手続において、被告が異議を述べないで申述をした場合における関連請求については、なお従前の例による。
第37条
【公害紛争処理法の一部改正】
参照条文
第38条
【公害紛争処理法の一部改正に伴う経過措置】
前条の規定の施行前に書類の送達のために郵便を差し出した場合には、当該送達については、なお従前の例による。
第39条
【民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律の一部改正】
第40条
【民事訴訟費用等に関する法律の一部改正】
参照条文
第41条
【民事訴訟費用等に関する法律の一部改正に伴う経過措置】
前条の規定の施行前にされた申立てに係る手数料については、なお従前の例による。ただし、旧民訴法第419条ノ二第1項(これを準用し、又はその例による場合を含む。)の規定による抗告(以下この項において「旧民訴法による抗告」という。)の提起があった決定又は命令に対し、新民訴法附則第21条第3項の規定に基づいて新民訴法第337条第2項(これを準用し、又はその例による場合を含む。)の規定による抗告の許可の申立てがあったときは、旧民訴法による抗告の提起を新民訴法第336条第1項の規定による抗告の提起とみなして、前条の規定による改正後の民事訴訟費用等に関する法律第3条第3項後段並びに第9条第3項第4号及び第4項後段の規定を適用する。
前条の規定の施行前に告知があった費用の取立てに係る裁判の効力については、なお従前の例による。
第42条
【船舶の所有者等の責任の制限に関する法律の一部改正】
第43条
【油濁損害賠償保障法の一部改正】
第44条
【民事執行法の一部改正】
参照条文
第45条
【民事執行法の一部改正に伴う経過措置】
前条の規定の施行前に再審の申立てがあった事件については、同条の規定による改正後の民事執行法(以下この条において「新執行法」という。)第10条第10項において準用する新民訴法第349条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
前条の規定の施行前に供託された金銭又は有価証券についての相手方の権利については、新執行法第15条第2項において準用する新民訴法第77条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
前条の規定の施行前に申し立てられた民事執行、保全執行及び企業担保権の実行の事件については、同条の規定の施行の日から起算して一月を経過する日までの間は、新執行法第16条第2項から第4項まで(同条第2項については、新民訴法第104条第3項の準用に関する部分に限る。)の規定(これらの規定を民事保全法(平成元年法律第91号第46条及び企業担保法第17条第2項において準用する場合を含む。)は、適用しない。この場合においては、新執行法第16条第1項に規定する者に対する送達は、その者が同項前段の届出をしている場合を除き、なお従前の例による。
前条の規定の施行前にした支払命令の申立てに係る仮執行の宣言を付した支払命令については、なお従前の例による。
前条の規定の施行前に同条の規定による改正前の民事執行法第42条第4項企業担保法第17条第2項において準用する場合を含む。)の申立てがあった場合には、当該申立てに係る執行費用及び返還すべき金銭の額を定める手続については、なお従前の例による。
第46条
【半導体集積回路の回路配置に関する法律の一部改正】
第47条
【下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律の一部改正】
参照条文
第48条
【下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置】
前条の規定の施行前に告知があった下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律附則第5条第2項において準用する同法附則第3条第1項の規定による移送の裁判又は同項の移送の申立てを却下する裁判については、なお従前の例による。ただし、新民訴法附則第3条の規定により新民訴法の規定が適用される事項については、この限りでない。
第49条
【民事保全法の一部改正】
参照条文
第50条
【民事保全法の一部改正に伴う経過措置】
前条の規定の施行前に供託された金銭又は有価証券についての相手方の権利については、同条の規定による改正後の民事保全法(以下この条において「新保全法」という。)第4条第2項において準用する新民訴法第77条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
前条の規定の施行の際現に係属している保全異議事件の移送の要件については、新保全法第28条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
前条の規定の施行前に再審の申立てがあった事件については、新保全法第41条第4項において準用する新民訴法第349条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第51条
【工業所有権に関する手続等の特例に関する法律の一部改正】
第52条
【借地借家法の一部改正】
参照条文
第53条
【借地借家法の一部改正に伴う経過措置】
前条の規定の施行前に同条の規定による改正前の借地借家法第54条において準用する旧民訴法第104条第1項の申立てがあった場合には、当該申立てに係る費用の額を定める手続については、なお従前の例による。
第54条
【国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律の一部改正】
第55条
【罰則の適用に関する経過措置】
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第56条
【最高裁判所規則への委任】
この法律に定めるもののほか、この法律の施行の際現に裁判所に係属し、又は執行官が取り扱っている事件の処理に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
附則
この法律は、新民訴法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第三十四条中商標法第四十三条の六第二項、第四十三条の八及び第四十三条の十三第一項の改正規定 平成九年四月一日又は新民訴法の施行の日のいずれか遅い日
第三十条中特許法第十条の改正規定、第三十二条中実用新案法第二条の五第二項の改正規定、第三十三条中意匠法第六十八条第二項の改正規定、第三十四条中商標法第七十七条第二項、附則第二十七条第二項及び附則第三十条の改正規定並びに第五十一条中工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第四十一条第二項の改正規定 平成十年四月一日又は新民訴法の施行の日のいずれか遅い日

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