民事訴訟法及び民事訴訟法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
平成9年11月19日 制定
第3条
【予算決算及び会計令の一部改正に伴う経過措置】
前条の規定による改正後の予算決算及び会計令第58条第6号の規定の適用については、民事訴訟法附則第2条の規定による改正前の民事訴訟法第118条に規定する訴訟上の救助により納付を猶予された裁判費用のうち鑑定に必要な費用は、民事訴訟法第82条第1項に規定する訴訟上の救助により納付を猶予された裁判費用のうち鑑定に必要な費用とみなす。
第12条
【国の債権の管理等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置】
前条の規定による改正後の国の債権の管理等に関する法律施行令第3条第1号の規定の適用については、民事訴訟法附則第2条の規定による改正前の民事訴訟法第384条ノ二第1項の規定による裁判により納付を命じた金銭は、民事訴訟法第303条第1項の規定による裁判により納付を命じた金銭とみなす。