民事訴訟法第百三十二条の十第一項に規定する電子情報処理組織を用いて取り扱う督促手続に関する規則
平成22年10月1日 改正
第1条
【電子情報処理組織を用いて督促手続を取り扱う簡易裁判所等】
1
民事訴訟法(以下「法」という。)第132条の10第1項に規定する電子情報処理組織(以下「電子情報処理組織」という。)を用いてする督促手続に関する申立てその他の申述(以下「電子督促手続関係申立て等」という。)を取り扱う指定簡易裁判所は、東京簡易裁判所とする。
第2条
【電子督促手続関係申立て等の範囲】
指定簡易裁判所の裁判所書記官に対してすることができる電子督促手続関係申立て等は、次に掲げる申立て等(法第132条の10第1項に規定する申立て等をいう。以下同じ。)とする。ただし、債権者がするものに限る。
第3条
【電子督促手続関係申立て等の方式等】
1
電子督促手続関係申立て等をする者は、指定簡易裁判所の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能な様式に従い、前条各号に掲げる申立て等に関する法令の規定により書面等(法第132条の10第1項に規定する書面等をいう。)に記載すべきこととされている事項を当該者の使用に係る電子計算機から入力する方法により、当該申立て等をしなければならない。
2
電子督促手続関係申立て等をする者は、当該電子督促手続関係申立て等に係る情報に電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律第2条第1項に規定する電子署名をいう。以下同じ。)を行い、これを当該電子署名に係る電子証明書(電子署名を行った者を確認するために用いられる事項が当該者に係るものであることを証明するために作成された電磁的記録をいう。以下同じ。)と併せて送信しなければならない。ただし、当該電子証明書は、次の各号のいずれかに該当するものに限る。
第5条
【電磁的記録による作成等】
1
2
指定簡易裁判所の裁判所書記官は、前項第2号に掲げる処分について電磁的記録の作成等をした場合において、次の各号に掲げるときは、それぞれ当該各号に定める事項を当該指定簡易裁判所の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。
⊟
参照条文
第7条
【氏名又は名称を明らかにする措置】
1
法第132条の10第4項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置は、第3条第2項の規定により電子督促手続関係申立て等に係る情報に電子署名を行い、これを同項に規定する電子証明書と併せて送信することとする。
2
法第400条第2項において準用する法第132条の10第4項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置は、法第400条第1項の規定により作成等がされた電磁的記録に記録された情報に電子署名を行うこととする。
第8条
【費用の予納の特例】
1
継続的にかつ反復して電子支払督促申立てをしようとする債権者(法人に限る。)は、指定簡易裁判所の登録を受けたときは、当該電子支払督促申立てに係る督促手続の郵便物の料金等(郵便物の料金又は民事訴訟費用等に関する法律第13条に規定する信書便の役務に関する料金をいう。以下同じ。)に充てるための費用を一括して予納することができる。
第9条
【訴訟への移行による記録の送付等】
法第398条の規定により支払督促を発した裁判所書記官の所属する指定簡易裁判所とは異なる簡易裁判所又は地方裁判所に訴えの提起があったものとみなされたときは、当該指定簡易裁判所の裁判所書記官は、遅滞なく、当該簡易裁判所又は地方裁判所の裁判所書記官に対し、訴訟記録の送付(電磁的記録の作成等がされた部分については、当該部分に記録された情報の電気通信回線を通じてする送信)をしなければならない。